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「大人」になったら何が変わる? 現在18歳・19歳の人は4月1日で成人、17歳(高校3年生)の人は18歳の誕生日で成人することになります。 ...(2022年3月30日 秘書広報課)
「大人」になったら何が変わる?
現在18歳・19歳の人は4月1日で成人、17歳(高校3年生)の人は18歳の誕生日で成人することになります。
成年年齢に達すると、一人で有効な契約をすることができるようになるほか、親権に服さなくなります。一方、今までできた「未成年を理由とする解約」ができなくなります。また、喫煙、飲酒、ギャンブルなどは健康や非行防止の観点から、これまで通り20歳にならないとできません。
社会経験に乏しく、保護者の同意も不要な新成人を狙う悪質な事業者も出てきます。成人する方は、狙われやすい年齢であることを自覚し、また周りの大人の方は注意を払い、見守りをお願いします。
18歳以上だとできるようになること
戸籍届出に関すること
- 全般…各種届出の証人となれる
- 婚姻届…女性の婚姻年齢が16歳以上から18歳以上となる(令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができる ※親権者の同意が必要)
- 養子縁組届…家庭裁判所の許可を得ずに養子になることができる
- 分籍届…届出人となれる
- 帰化届…年齢の要件が18歳以上となる
- 性別の変更…年齢の要件が18歳以上となる など
※婚姻届、離婚届、転籍届についてはこちら。
※その他、詳しくは市民課(電話072-929-8138・8152)へお問い合わせください。マイナンバーカードに関すること
- 有効期限が申請時から10回目の誕生日となる
※マイナンバーカード申請用の顔写真無料撮影サービスについてはこちら。
※マイナンバーカード関連業務の一部お手続きの窓口予約についてはこちら。
※その他、詳しくは市民課(電話072-929-8138・8152)へお問い合わせください。パスポートに関すること
- 10年用パスポートを申請できる
※18歳以上は法定代理人の署名が不要となる。
※パスポートの申請・交付についてはこちら。消費生活に関すること
- 親の同意なく契約できる(携帯電話の契約、クレジットカードを作る、一人暮らしの部屋を借りる)
- 国家資格を取得し、就職できる など
これまでと変わらず20歳以上でないとできないこと
- 飲酒・喫煙
- 競馬・競輪などの投票券を買う
- 大型・中型自動車運転免許の取得
- 養子を迎える など
要注意!新成人に気を付けて欲しい4つのポイント
新成人を狙う悪質な業者もいます。疑問やトラブルが起きた時は、一人で悩まず消費生活センターへ相談しましょう。
- クレジットカードの使い過ぎ!
後払いできるのは便利ですが、気が付いたら何十万ということも。また月々が安いからとリボ払いにすると、高額な手数料がかかっていたということがあります。 - サプリ、化粧品など定期購入に注意!
数百円だからと注文すると、毎月届く定期購入だったということがあります。また、定期購入だと分かっていても解約する条件が厳しい場合があるので要注意です。 - 「簡単に稼げる!」はありません!
暗号資産、FX、バイナリーオプション、情報商材など「誰でも、簡単に、短時間で稼げる」をうたい文句に勧誘されますが、実際は稼げなかったという相談が多いです。契約前に消費生活センターへ相談しましょう! - 脱毛、痩身など、美容医療は病院・クリニックだからと安心しない!
「お試し」や「相談だけ」のつもりで行くと高額な施術を勧められ、その日のうちに契約、手術をさせられトラブルになることがあります。当日の契約は避けましょう!
困ったときは、迷わず相談
消費生活に関すること
▶消費生活相談(要予約)
- とき…水曜を除く平日、午前10時30分~午後4時
- ところ…市役所本館3階
- 問合せ…消費生活センター(電話072-972-1554)
戸籍届出・マイナンバーカード・パスポートに関すること
▶市民課(電話072-929-8138・8152)
関連リンク
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市民の皆様のご負担の軽減を図るため、押印の見直しに取り組み、新庁舎のオープンに合わせ各種申請書等約970件について下記のとおり押印を廃止しました。今後も...(2021年6月8日 デジタル推進課 )
市民の皆様のご負担の軽減を図るため、押印の見直しに取り組み、新庁舎のオープンに合わせ各種申請書等約970件について下記のとおり押印を廃止しました。今後も押印の見直しを進め、将来的な手続きのオンライン化につなげてまいります。
- 手続によっては、ご本人による署名や、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類等の提示を求める場合や押印を求める場合がありますので、事前にご確認ください。
- 法人が申請等をされる場合、押印を求める書類もあります。
- 押印欄のある旧様式を使用することがありますが、押印の取り扱いについては、今回の見直しに基づいた対応を行います。
- 国の法令等に基づき押印を求めている書類については、今後の法令等の改正を踏まえ、適宜、廃止します。
各届書様式の押印については、各手続所管課にお尋ねください。
- 令和3年5月11日から実施
- 令和3年6月1日から実施
- 令和3年6月4日から実施
このページについてのお問い合わせ
デジタル推進課
電話︓072-971-8304
E-Mail︓jyohou@city.kashiwara.lg.jp -
市民の皆様へ 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、感染者やその家族、医療従事者やその家族など特定の人々に対する差別、偏見、いじめや誹謗中傷がいま...(2021年6月7日 人権推進課)
市民の皆様へ
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、感染者やその家族、医療従事者やその家族など特定の人々に対する差別、偏見、いじめや誹謗中傷がいまだ見受けられます。また、DVや児童虐待にも発展しています。
順次、新型コロナウイルスのワクチン接種が始まっていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。
お互い助け合い、支え合いながら、正しい理解をもって「コロナ差別」をやめましょう!
不確かな情報や誤った情報などに惑わされ人権侵害につながらないよう、関連ページなどで正しい情報をご確認いただき、冷静な行動をお願いします。
相談窓口
●人権いろいろ相談
☎072-972-6100(柏原市)(平日午前9時から午後5時まで)
●みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)(法務省)
☎0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
●子どもの人権110番(法務省)
☎0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
●外国語人権相談ダイヤル(法務省)
☎0570-090911(平日午前9時から午後5時まで)
●厚生労働省の電話相談窓口(コールセンター フリーダイヤル)
☎0120-565653(午前9時から午後9時まで ※土日祝も対応)
●大阪府民向け電話相談窓口(大阪府)
☎06-6944-8197(午前9時から午後6時まで ※土日祝も対応)
FAX06-6944-7579
法務省新型コロナウイルス感染症に関する啓発コンテンツ

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ
新型コロナウイルス感染症に関連して,感染者・濃厚接触者,医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務大臣メッセージは,YouTube法務省チャンネル https://youtu.be/RYS00qCxo-0(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
法務省の人権擁護機関では,新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別,偏見,いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は,一人で悩まず,私たちに相談してください。

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第2クール以降の新型コロナウイルスワクチン集団接種のウェブ予約の操作手順は、以下の通りです。 【注意】予約していただくのは1回目の接種日のみです。2...(2021年5月17日 秘書広報課)
第2クール以降の新型コロナウイルスワクチン集団接種のウェブ予約の操作手順は、以下の通りです。
【注意】予約していただくのは1回目の接種日のみです。2回目の接種日については、「接種日のスケジュール表」に記載されている指定日の同時刻での予約となります。
予約画面①

- 予約サイトから進むと「予約画面①」が表示されますので、最初に、1回目接種の予約ができる日にち(赤い枠で囲まれている部分です)をご確認ください。
- 接種希望日の予約したい時間をクリックしてください。(白く表示されているところが予約できる日にち・時間です。予約できない日にち・時間は、グレーで表示され、選択することができません。)
予約画面②

- 予約画面②に進んだら、予約時間を確認して、下の「予約する」をクリックしてください。
※予約がいっぱいの場合、「こちらの時間は予約が満員になりましたので、他の時間帯をお探しください。」とメッセージが表示されます。
予約画面③

- ご予約される方の情報を入力していただく画面です。画面の一番下の「お客様番号」には、接種券(クーポン券)に記載されている「券番号」(10桁の数字)を入力してください。全て必須項目ですので、お間違えのないようにご入力ください。
- 全て入力できたら、「確認へ進む」をクリックしてください。
予約画面④

- 先ほど「予約画面③」で入力した内容の確認画面です。ご予約内容・ご予約者様情報に誤りがなければ「上記に同意して予約を確定する」をクリックしてください。
予約画面⑤

- 予約の申込みが完了したことをお知らせする画面です。お問い合わせの際に必要な「予約番号」が記載されていますので、メモしておくようにしてください。また、予約画面③の「ご予約者様情報」で入力していただいたメールアドレスに確認のメールが届きますので、ご予約内容を必ずご確認ください。
※確認メールが届かない場合は、迷惑メールへ振り分けられている可能性があります。「@airrsv.net」のドメインを受信できるように設定をお願いします。
以上が、ウェブ予約の手順となります。
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河川(準用河川 高井田川)の占用許可・施行承認 占用許可とは 河川やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「河川占用」といいま...(2020年5月5日 道路河川管理課)
河川(準用河川 高井田川)の占用許可・施行承認
占用許可とは
河川やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「河川占用」といいます。
河川占用は、「河川占用許可申請書」を柏原市長に提出し許可を得る必要があります。
設置できる場所、物件、規格などには基準がありますので、申請をする場合は、事前にご相談ください。
施行承認とは
管理者以外の者が、河川工事又は河川の維持を行う場合は、管理者の承認が必要です。
承認工事の場合は、市の施設を承認に基づき工事することになるので改築等された構造物は市の施設となります。
申請手続き
申請手続きについては次のとおりです。
申請者は、道路河川管理課占用明示係(以下当係という)に河川占用許可申請書若しくは河川工事施行承認申請書を2部ずつ提出してください。
申請書の審査、河川占用許可書若しくは河川工事施行承認書を発行します(当係より電話連絡しますのでご来庁いただく必要があります)。
許可後、工事を着手することができます。占用料について
占用許可を受けた者は、柏原市準用河川占用料条例(平成12年3月17日条例第2号)の規定に基づき流水占用料(以下「占用料」といいます。)を納めなければなりません。
占用料は河川占用許可により認められた占用期間に対して賦課します。
なお、占用期間が数年におよぶ場合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。
占用料は、納入通知書によって納入します。納入通知書は占用許可時に交付します。
また、継続して許可を受ける占用物については年度始めに納付書を送付します。申請書様式
関連法令
◇河川法
◇河川法施行令
◇河川法施行規則
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道路の占用許可・工事施行承認 占用許可とは 道路やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「道路占用」といいます。 ...(2020年5月5日 道路河川管理課)
道路の占用許可・工事施行承認
占用許可とは
道路やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「道路占用」といいます。
道路占用は、「道路占用許可申請書」を柏原市長に提出し許可を得る必要があります。
設置できる場所、物件、規格などには基準がありますので、申請をする場合は、事前にご相談ください。施行承認とは
・道路からの乗入れ口の新設や位置変更などによる改築
・ガードレールの設置や撤去
・車道と歩道を区分するブロックの改築
・道路側溝改築
などの工事を道路管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、道路管理者の承認(道路工事施行承認申請書)が必要です。
承認工事の場合は、市の施設を承認に基づき工事することになるので改築等された構造物は市の施設となります。
申請手続き
占用許可、施行承認工事に伴い道路を使用する場合は、所轄警察署の道路使用許可(道路使用許可申請書)が必要となります。
申請手続きについては次のとおりです。道路占用許可申請
- 申請者は、道路河川管理課占用明示係(以下当係という)に道路占用許可申請書を2部提出してください。
- 申請書の審査、決裁後に協議書(当係より電話連絡しますので、ご来庁いただく必要があります)を発行しますので道路使用許可申請書(所轄警察署指定様式)2部と一緒に所轄警察へ提出してください。
- 所轄警察署で協議についての回答が得られたら、所轄警察から返却された協議書を当係へ提出してください。
- 提出後、道路占用許可書を発行します。
許可後、工事を着手することができます。
道路工事施行承認申請
- 申請者は、当係に道路工事施行承認申請書を2部提出してください。
- 申請書の審査、決裁後に道路工事施行承認書を発行します。
- 道路工事施行承認書の写しと道路使用許可申請書(所轄警察署指定様式)を各2部所轄警察へ提出してください。
- 所轄警察署で道路使用許可書を受け取ってください。
許可後、工事を着手することができます。
占用料について
占用許可を受けた者は、柏原市道路占用料条例(昭和33年3月11日条例第23号)第3条の規定に基づき道路占用料(以下「占用料」といいます。)を納めなければなりません。
占用料は道路占用許可により認められた占用期間に対して賦課します。
なお、占用期間が数年におよぶ場合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。
占用料は、納入通知書によって納入します。納入通知書は占用許可時に交付します。また、継続して許可を受ける占用物については年度始めに納付書を送付します。申請書様式
関係法令
◇道路法
◇道路法施行令
◇道路法施行規則
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令和2年4月15日(水)に柏原市内を聖火リレーが駆け抜けます。 聖火リレーを盛り上げるため、演奏やダンスパフォーマンスなどを披露していただく団体を募集し...(2020年1月27日 企画調整課)令和2年4月15日(水)に柏原市内を聖火リレーが駆け抜けます。
聖火リレーを盛り上げるため、演奏やダンスパフォーマンスなどを披露していただく団体を募集します。
東京2020オリンピックをかしわらから盛り上げていきませんか。と き 4月15日(水)
ところ 玉手中学校運動場特設ステージ
募集内容 〇応援団・チアリーダー〇ダンス〇踊り〇和太鼓〇コーラス〇その他募集期間 2月3日(月)から2月21日(金)
定 員 10団体(個人でも可)※詳細は2月3日(月)から市ウェブサイトで公表します。 -
火葬炉の老朽化に伴い、令和8年6月22日~令和9年9月(予定)に更新工事を行います。 市民の皆様および葬祭事業者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解...(2018年4月3日 環境対策課)
火葬炉の老朽化に伴い、令和8年6月22日~令和9年9月(予定)に更新工事を行います。
市民の皆様および葬祭事業者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくはこちらをご確認ください。
斎場のご利用について
人体の火葬
柏原市斎場(火葬場)の使用をご希望される方は、埋火葬許可証と印鑑をお持ちの上、柏原市役所市民課又は国分出張所で手続きを行ってください。
使用料金
市内居住者 市内居住者以外 大人1体 20,000円 100,000円 小人1体 10,000円 40,000円 死産児1胎 5,000円 20,000円 身体の一部 3,000円 12,000円 安置1日 2,000円 8,000円 ※柏原市斎場では骨壺は用意しておりません。(葬儀業者にお問い合わせください。)
ペットの火葬
体長60cm以下の動物は斎場で火葬することができます。ご利用される際には事前に予約が必要です。
予約方法: 環境対策課に電話でお申し込みください。
料金: 6,000円
必要なもの: 遺骨を入れる容器
※土日祝に申し込みをされる場合は代表番号(072-972-1501)へお電話ください。
※ペット火葬のご利用は、市内居住者に限ります。
施設概要
所在地 : 柏原市雁多尾畑6339番地
電話 : 072-979-0417(8:00~16:00)
休場日 : 1月1日、1月2日
設備概要 : 普通炉 3基、大型炉 1基、動物炉 1基、駐車場(乗用車22台、マイクロバス2台)


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特殊車両とは 特殊車両とは、下記の制限を超える車両のことをいいます。 ◇幅 2....(2018年4月1日 道路河川管理課)
特殊車両とは
特殊車両とは、下記の制限を超える車両のことをいいます。◇幅 2.5m ◇重量 ・総重量 20t 高速自動車道・重さ指定道路では20t~25t ・軸重 10t ・隣接荷重 18t~20t ・輪荷重 5t ◇高さ 3.8m 高さ指定道路では4.1m ◇長さ 12m ◇最小回転半径 12m 特殊車両の通行許可について
車両制限令の最高限度を超える車両を通行させる必要性が生じたときに、その構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、
必要上やむを得ないと道路管理者が認める場合に限って、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な
条件を付けて通行を許可することです。
申請について
・通行する経路に国、都道府県、または政令指定都市の管理道路が含まれる場合、そちらに包括申請を行なうことで複数の道路の通行許可を一括で取得できます。
・申請書類一式は正副2部必要です。
・その他ご不明な点がございましたら、道路河川管理課占用明示係 までお問合せください。
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法定外公共物(里道・水路等)の占用許可・工事施行承認 占用許可とは 法定外公共物(里道・水路等)の敷地・上空・地下に、物を設置して継続的に使...(2018年4月1日 道路河川管理課)
法定外公共物(里道・水路等)の占用許可・工事施行承認
占用許可とは
法定外公共物(里道・水路等)の敷地・上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「法定外公共物占用」といいます。
法定外公共物占用は、「法定外公共物占用許可申請書」を柏原市長に提出し許可を得る必要があります。
設置できる場所、物件、規格などには基準がありますので、申請をする場合は、事前にご相談ください。施行承認とは
法定外公共物(里道・水路等)の敷地に設置している施設等の撤去や新設等の工事を管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要です。
承認工事の場合は、市の施設を承認に基づき工事することになるので改築等された構造物は市の施設となります。
申請手続き
申請手続きについては次のとおりです。
申請者は、都市みどり安全部道路河川管理課占用明示係(以下当係という)に法定外公共物占用許可申請書もしくは法定外公共物工事施行承認申請書を2部ずつ提出してください。
申請書の審査、決裁後に法定外公共物占用許可書若しくは法定外公共物工事施行承認書を発行します。(当係より電話連絡しますので取りにくる必要があります。)
許可後、工事を着手することができます。※新型コロナ感染拡大防止により、「郵送」での受付も可能です。
申請書、必要な添付書類及び返信用封筒に切手を貼付けし、下記宛に送付してください。
〒582‐8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 都市みどり安全部 道路河川管理課 占用明示係 宛
占用料について
占用許可を受けた者は、柏原市法定外公共物管理条例(平成16年12月24日条例第25号)第6条の規定に基づき法定外公共物占用料(以下「占用料」といいます。)を納めなければなりません。
占用料は法定外公共物占用許可により認められた占用期間に対して賦課します。
なお、占用期間が数年におよぶ場合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。
占用料は、納入通知書によって納入します。納入通知書は占用許可時に交付します。また、継続して許可を受ける占用物については年度始めに納付書を送付します。
申請書様式
関係法令