公開日 2024年7月26日
○手続き一覧
1 指定申請(通所介護)
(1)指定申請について
通所介護事業を始めるにあたっては、建物が設備基準に適合しているかを確認する事前協議が必要となります。事業を行う予定の建物の改修・新築等をされる前に、必要書類を作成のうえ、事前協議を行ってください。事前協議後は、人員・設備基準を満たしていることを確認し、受付期間中に必要書類を準備のうえ、申請してください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。
- 通所介護事業の人員及び設備に関する基準
- 事前協議にあたっての注意事項及び受付スケジュール
- 指定申請にあたっての注意事項及び受付スケジュール
- 指定申請に必要な書類と作成方法
- 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について
<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。
(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)
(2)事前協議にかかる様式
(3)指定申請にかかる様式
- 様式第一号(一) 指定申請書
- 付表第一号(六) 通所介護事業所の指定に係る記載事項
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 標準様式3 平面図
- 標準様式4 設備等一覧表
- 標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 様式第19号 老人居宅生活支援事業開始届出書 / 記入例
- 様式第22号 老人デイサービスセンター等設置届出書 / 記入例
- 標準様式6 誓約書
- 実務経験証明書(機能訓練指導員)
(4)介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)[XLSX:98.2KB]
- 参考様式 通所介護算定区分確認表
- 参考様式 通所介護算定区分確認表(自動計算)
- 別紙14-3 サービス提供体制強化加算に係る届出書
- 別紙21 生活相談員配置等加算に係る届出書
- 別紙5 指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等の算定についてのページをご覧ください。
※LIFEの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
(5)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの届出について
指定通所介護事業所等で自主事業として宿泊サービスを提供する場合、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」により指定権者に届出が必要となっています。柏原市内で宿泊サービスを実施する場合又は変更、休止・廃止する場合は、次のとおり届出を行ってください。
なお、指定通所介護事業所等で自主事業として宿泊サービスを提供する場合の大阪府の基準等の詳細につきましては、大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営について(大阪府のページへリンク)をご確認ください。
1.届出書類
- 指定通所介護事業所における宿泊サービスの実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書
- 通所介護事業所における宿泊サービスチェックリスト
- 平面図(様式は任意。宿泊場所を明示してください。)
- 定型封筒(切手貼付)…受付印を押印した届出書の写しの交付用。写しを受け取りに来庁される場合は不要です。
2.届出日
- 開始の場合 宿泊サービスの開始前
- 変更の場合 変更があった日から10日以内
- 休止・廃止の場合 休止・廃止する日の1月前
3.提出方法
郵送または持参
4.届出先
〒582-8555 柏原市安堂町1-55 柏原市福祉こども部福祉指導監査課(本館1階12番窓口)
(6)参考資料
2 変更届(通所介護)
(1)指定内容変更の届出について
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(介護給付費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧…新たに加算を算定する場合は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定できます。
※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。 - 事業所を移転する場合の注意事項について
- 法人情報に変更があった場合
(3)変更届に係る様式
○介護給付費以外
- 変更届連絡票
- 様式第一号(五) 変更届出書
- 付表第一号(六) 通所介護事業所の指定に係る記載事項
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 標準様式3 平面図(介護福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。)
- 標準様式4 設備・備品等一覧表
- 標準様式6 誓約書
○介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)[XLSX:98.2KB]
- 加算様式10-2 誓約書(加算変更用)
- 参考様式 通所介護算定区分確認表
- 参考様式 通所介護算定区分確認表(自動計算)
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 標準様式3 平面図
- 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式
※届出以降の管理について、以下の参考資料をご確認ください。
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日付け厚生労働省通知)
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価(3%加算)の届出について - 別紙21 生活相談員配置等加算に係る届出書
- 別紙22 中重度者ケア体制加算に係る届出書
- 別紙22-2 利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)
- 別紙23 認知症加算に係る届出書
- 別紙23-2 利用者の割合に関する計算書(認知症加算)
- 別紙14-3 サービス提供体制強化加算に係る届出書
- (別紙)指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等の算定についてのページをご覧ください。
※LIFEの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
(4)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの届出について
指定通所介護事業所等で自主事業として宿泊サービスを提供する場合、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」により指定権者に届出が必要となっています。柏原市内で宿泊サービスを実施する場合又は変更、休止・廃止する場合は、次のとおり届出を行ってください。
なお、指定通所介護事業所等で自主事業として宿泊サービスを提供する場合の大阪府の基準等の詳細につきましては、大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営について(大阪府のページへリンク)をご確認ください。
1.届出書類
- 指定通所介護事業所における宿泊サービスの実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書
- 通所介護事業所における宿泊サービスチェックリスト
- 平面図(様式は任意。宿泊場所を明示してください。)
- 定型封筒(84円切手貼付)…受付印を押印した届出書の写しの交付用。写しを受け取りに来庁される場合は不要です。
2.届出日
- 開始の場合 宿泊サービスの開始前
- 変更の場合 変更があった日から10日以内
- 休止・廃止の場合 休止・廃止する日の1月前
3.提出方法
郵送または持参
4.届出先
〒582-8555 柏原市安堂町1-55 柏原市福祉こども部福祉指導監査課(本館1階12番窓口)
(5)参考資料
3 更新申請(通所介護)
(1)更新申請について
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。介護保険の指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
なお、更新時に同一事業所で実施するサービスの指定有効期間を統一することが可能です。詳細は、指定有効期間の統一についてをご確認ください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。