公開日 2022年1月7日
1 届出について
法人情報の変更届については、法人単位での届出となります。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一事業所からの所からの届出をもって他全事業とみなします (事業所一覧の添付必須 )。ただし、他の市町村にも同一法人の運営する指定事業所がある場合、当該事業所については、所轄する行政庁にも別途届出が必要となります。また、同一法人で介護保険サービス、特定相談支援事業所等を運営している場合は、それぞれ別途届出が必要となります。
届出の期限は、変更日から10日以内となっています。
届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法が郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。
2 提出書類等について
下記一覧で提出書類や留意事項をご確認ください。