公開日 2025年3月7日
○手続き一覧
※人員や運営に関する基準、単位数などは、下記のページをご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業関係要綱(高齢介護課のページ)
1 指定申請(旧介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA)
(1)指定申請について
旧介護予防訪問介護相当サービス事業・訪問型サービスA事業の指定申請にあたっては、人員・設備基準等をよく確認し、受付期間中に必要書類を準備のうえ申請してください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。
- 旧介護予防訪問介護相当サービス事業・訪問型サービスA事業の人員及び設備に関する基準
- 指定申請にあたっての注意事項及び受付スケジュール
- 指定申請に必要な書類と作成方法
- 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について(旧介護予防訪問介護相当サービスのみ)
<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。
(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)
(2)指定申請にかかる様式
- 様式第三号(四) 指定申請書
- 付表第三号(一) 旧介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA事業所の指定に係る記載事項
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 標準様式2 平面図
- 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 標準様式5 誓約書
- 様式第19号 老人居宅生活支援事業開始届出書 / 記入例
※訪問型サービスAの指定申請に当たって、指定申請時には訪問型サービスA(II)従事者研修を未受講の者を従事者として配置する場合は、下記の指定後速やかに研修を実施する旨の確約書を添付してください。
(3)第1号事業支給費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 別紙2-3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:28.3KB]
- 参考様式8-A3 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(訪問型サービスA)
- 別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書
- (別紙)指定居宅サービス事業所等による介護給付費等の割引に係る割引率の設定について
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等の算定についてのページをご覧ください。
※LIFEの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
(4)参考資料
2 変更届(旧介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA)
(1)指定内容変更の届出について
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。また、訪問介護と旧介護予防訪問介護相当サービスや訪問型サービスAを実施している場合、それぞれの事業について変更届が必要となりますので、ご注意ください。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(第1号事業支給費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧…新たに加算を算定する場合は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定できます。
※法人情報に変更があった場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。また、柏原市外への事業所の移転等の場合、他市町村との調整等が必要となりますので、早めにご相談ください。
(3)変更届に係る様式
○第1号事業支給費以外
- 変更届連絡票
- 様式第三号(一) 変更届出書
- 付表第三号(一) 旧介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA事業者の指定に係る記載事項
- 標準様式2 平面図(介護福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。)
- 標準様式5 誓約書
- 参考様式7-1 実務経験証明書(サービス提供責任者・訪問事業責任者)※初任者研修及び旧訪問介護員養成2級課程修了者の場合
○第1号事業支給費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 別紙2-3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:28.3KB]
- 参考様式8-A3 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(訪問型サービスA)
- 加算様式9-A-3誓約書(加算変更用)
- 別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書
- (別紙)指定居宅サービス事業所等による介護給付費等の割引に係る割引率の設定について
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等の算定についてのページをご覧ください。
※LIFEの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
(4)参考資料
3 更新申請(旧介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA)
(1)更新申請について
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱により、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度を導入しています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、第1号事業支給費の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
なお、更新時に同一事業所で実施するサービスの指定有効期間を統一することが可能です。詳細は、指定有効期間の統一についてをご確認ください。
また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。
(2)更新申請に係る様式
- 更新申請に係る添付書類一覧
- 様式第三号(五) 指定更新申請書
- 付表第三号(一) 旧介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA事業者の指定に係る記載事項
- 標準様式2 平面図
- 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:28.3KB]
- 参考様式8-A3 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(訪問型サービスA)
- 標準様式5 誓約書
- 参考様式11 事業所一覧
- 指定有効期間内に指定有効期間を合わせるために指定を更新する申出書