公開日 2017年4月6日
※次のサービスは算定対象外です。
計画相談支援、障害児相談支援
(1)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出にかかる様式や参考資料を掲載しています。
【注意】当該加算については算定を受ける年度ごとに届け出が必要となります。
(2)届出書類等
1.変更届出書
様式第4号 変更届出書 |
2.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(処遇改善用)
(全サービス共通で作成) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(処遇改善用) |
(各サービスで作成) |
3.福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書
(事業所単位で計画書を作成する場合) 別紙様式3 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書 |
(複数事業所の計画書を一括して届出する場合) 別紙様式4 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書 |
4.福祉・介護職員処遇改善計画書(平成29年度届出用)
別紙様式2(添付書類1) 福祉・介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表) |
別紙様式2(添付書類2) 福祉・介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表) |
別紙様式2(添付書類3) 福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表) |
※ 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定したうえで行ってください。この場合、下記(5)の項目にある「福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出」を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させることはできません。
5.添付書類
ア 誓約書(福祉・介護職員処遇改善(特別)加算用)
イ 就業規則等(給与規程や要件I及びIIIの適合状況を確認できる書類を就業規則と別に作成している場合はそれらの書類を含む。)
※常時10人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要です。常時10人未満の事業所は、「労働条件通知書」の写しを添付してください。)
ウ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)等)
≪留意点≫
添付書類イ及びウについては、前回提出したものから変更がない場合は提出不要です。
6.福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届連絡票及び定型封筒(82円切手貼付)
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届連絡票 |
※計画届出の受付を証する書類が必要な場合は添付してください。計画の内容審査後、受付票を郵送にて送付いたします。
(3)提出期日
平成29年4月17日(月)必着
※平成29年度は制度改正により提出時期が変更となりました。通常は下記のスケジュールとなります。
前年度に引き続き4月から加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定年度の前年度2月末日まで |
新たに加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定開始月の前々月末日まで |
(4)提出方法・提出先
提出方法:持参又は郵送
提出先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
【留意事項】
○複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
【参考資料】
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成29年3月28日厚生労働省通知)
(5)届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届を提出していただく必要があります。
・会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員処遇改善(特別)計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の障害福祉サービスを提供する事業所について、一括して福祉・介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
・就業規則を改正した場合(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は加算区分の変更に限る。)
○福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届出書類
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届連絡票 |
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届出書 |
※処遇改善加算(II)⇒(I)に変更するなど加算区分を変更する場合は、変更したい月の前月の15日までに変更届を提出する必要があります。この場合、介護(訓練等)給付費算定にかかる体制等状況一覧表(加算届)の提出などが併せて必要です。
○福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には別紙様式6の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再提出する必要があります。
また、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の1に掲げる状況が改善した場合には、速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
別紙様式6 特別な事情に係る届出書 |
(6)その他の留意事項
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。