税金
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更新状況 ・令和6年3月26日(火) 「事業者選定結果及び契約の締結について」を公表しました。 ・令和5年10月17日(火) 選定結果を公表し...(2024年3月28日 企画調整課)
更新状況
・令和6年3月26日(火) 「事業者選定結果及び契約の締結について」を公表しました。
・令和5年10月17日(火) 選定結果を公表しました。
・令和5年9月20日(水) 質問に対する回答(質問・回答書)を掲載しました。
・令和5年9月1日(金) 公告を行いました。
事業者選定結果及び契約の締結について
柏原市ふるさと納税事業支援業務について、契約の締結を行いました。選定結果
選定結果は、次のとおりです。
1.参加申込者数 7者 2.企画提案者数 7者 3.審査日 令和5年10月12日(木) 4.契約候補者 レッドホースコーポレーション株式会社 「柏原市ふるさと納税事業支援業務」公募型プロポーザルの実施(公告)
本業務は、本市が実施するふるさと納税事業について、寄附の受付業務、返礼品の発注・配送管理、新たな返礼品の提案及び情報発信等を民間事業者に委託することにより、更なる寄附金の増加並びに市の魅力発信や地域の活性化及び事務の効率化を図ることを目的とします。
参加を希望される方は、「実施要領」及び「業務仕様書」の内容を必ず確認の上、必要書類を下記からダウンロードし、指定の期限までに提出先に提出してください。
記
1 業務名 柏原市ふるさと納税事業支援業務 2 業務内容 「業務仕様書」のとおり 3 業者選定方法 公募型プロポーザル方式 4 参加資格 「実施要領」の「5 参加資格」の条件を全て満たす者 5 参加申込に係る提出書類 「実施要領」の「6 (1)提出書類」のとおり 6 参加申込書等の提出期間 令和5年9月1日(金)から9月26日(火)17時まで
※提出方法は、持参又は郵送とする。
※受付時間は、開庁日の9時から17時までとする。
※郵送の場合は、提出期間内必着とする。7 提出先 柏原市 政策推進部 企画調整課
所在地 大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所本庁4階
電話番号: 072-971-1000
FAX番号: 072-971-5089
E-mail:kikaku@city.kashiwara.lg.jp【実施要領及び業務仕様書のダウンロード】
【様式のダウンロード】
- 様式1(参加申込書).docx(17KB)
- 様式2(会社概要).docx(20KB)
- 様式3(配置予定従事者調書).docx(19KB)
- 様式4(業務実績調書).docx(20KB)
- 様式5(企画提案書).docx(21KB)
- 様式6(業務工程計画書).docx(18KB)
- 様式7(質問書).docx(24KB)
- 様式8(参考見積書).xlsx(14KB)
- 様式9(辞退届).docx(23KB)
【質問及び回答】
参加申込及び企画提案(業務実施に係る質問を含む。)について質問がある場合、下記のとおり質問をすることができます。
※質問の受付は終了いたしました。
記
1 質問の受付期間 令和5年9月1日(金)から9月15日(金)17時まで 2 質問方法 様式7を使用し、電子メールで送信。
※電子メール以外の質問は受け付けない。
※電子メールの標題は、以下のとおりとすること
参加申込に関する質問:(業務名)参加申込に関する質問
企画提案に関する質問:(業務名)企画提案に関する質問
※電子メールには、会社名、担当者氏名及び連絡先を明記すること。3 回答の方法 本サイトで順次回答【令和5年9月20日(水)最終更新】
※提案者毎への回答は行わない 。
※会社名、担当者氏名及び連絡先等は公開しない 。
※回答は、実施要領、業務仕様書の追加事項又は修正事項とみなす。■質問受付及び回答状況
質問・回答書.pdf(167KB) -
柏原市原動機付自転車ご当地ナンバープレート(50cc以下、90cc以下 、125cc以下)を交付しております(※番号の選択は出来ません)。 ...(2024年2月8日 課税課)
柏原市原動機付自転車ご当地ナンバープレート(50cc以下、90cc以下 、125cc以下)を交付しております(※番号の選択は出来ません)。
2月1日(木)より、交付を開始しております。
交付開始日以降に新規登録される車両は、既存のナンバープレートとの選択が出来る他、既に交付を受けている車両についても、1回限り無料で、ご当地ナンバープレートへの交換が可能です。
既存のナンバープレートとの交換について
既存のナンバープレートとの交換は(1回限り)、以下の書類を、課税課市民税係2階25番窓口までお持ちください。
・申請者の運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
・標識交付証明書(申告済証)→お手元に無い場合は、再交付(手数料300円が掛かります)が可能です。
・既存のナンバープレート
※申請者が、所有者と同じご住所のご家族様以外の場合は、委任状が必要です。
※ナンバープレートの番号が既存の番号と変わりますので、ご注意ください!
※番号変更に伴い、自賠責保険の変更手続も必要となります。
ナンバープレートの交付について
新規で、ナンバープレートの交付を申請される場合は、以下の書類を市民税係の窓口(25番)までお持ちください(販売店を介する場合は、ご当地ナンバープレートを希望する旨お伝えください)。
・販売証明書または廃車証明書
・申請者の運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※申請者が、所有者と同じご住所のご家族様以外の場合は、委任状が必要です。
ナンバープレートのデザイン
デザイン決定についてのページは、こちらです。
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○今年の5月に軽自動車税(原動機付自転車)を納付しましたが、同年6月に廃車にしました。軽自動車税は還付されますか? ○今年の6月に原動機付自転車が盗...(2024年2月8日 課税課)
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1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得について、所得税と住民税で異なる課税方式...(2024年1月18日 課税課)
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得について、所得税と住民税で異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択することができていましたが、令和6年度からは課税方式が統一されることとなりました。
なお、課税方式によって、個人住民税の非課税判定及び税額の算定以外にも、配偶者控除や扶養控除等の適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種行政サービス等の適用に影響が出ることがありますのでご注意ください。
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、以下のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の対象から除外されることとなりました。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
A.留学によって住所・居所を国内に有しなくなった方
B.障害者の方
C.扶養控除を申請する納税義務者から前年中における生活費または教育に充てるための支払いを38万円以上受けている方
国外居住親族について、扶養控除等の対象とする場合、その対象に応じて下表のとおり必要書類を提出する必要があります。
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用要件については、令和5年度以前と変わりません。
〈必要書類一覧〉 A~Cは上記のとおり 対象者 添付または提示が必要な書類 親族関係書類(※1) 送金関係書類(※2) その他必要書類
29歳以下または70歳以上
〇 〇 なし 30歳以上70歳未満
A 〇 〇 留学ビザ等書類(※3)
B 〇 〇 障害確認書類
(日本の障害者手帳など)
C 〇 〇
(注)対象者1人ごとに前年中に38万円以上の送金が明らかである書類が必要
なし (注)いずれの書類も、外国語で書かれている場合は日本語訳も必要です。
※1 「親族関係書類」とは、対象者が納税義務者の親族であることを証明する、以下のいずれかの書類を指します。なお、1つの書類だけでは、対象者の氏名、生年月日及び住所または居所の全てが確認できない場合や、対象者が納税義務者の親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせて証明する必要があります。
- 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び対象者の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した、対象者の氏名、生年月日及び住所が記載されている書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
※2 「送金関係書類」とは、納税義務者が前年中に対象者の各人に対して生活費または教育費に充てるために支払いを行ったことを明らかにする、以下のいずれかの書類を指します。
- 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から対象者へ支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
- クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、対象者がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことで、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書など)
※3 「留学ビザ等書類」とは、対象者が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証明する外国政府または外国の地方公共団体が発行した、以下のいずれかの書類を指します。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について/外部リンク)をご覧ください。
3.森林環境税(国税)の創設
森林環境税(国税)とは、令和6年度より国内に住所のある個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて年間1,000円が徴収されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
4.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化
これまで特別徴収税額通知(納税義務者用)を紙で送付しておりましたが、特別徴収義務者が希望された場合、電子データによる提供が可能となりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◇森林環境税(国税)とは 平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関す...(2024年1月12日 課税課)
◇森林環境税(国税)とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
◇納税義務者
国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については、森林環境税(国税)が課税されず、市民税・府民税均等割のみ課税されます。
◇非課税基準
以下のいずれかに該当する方は、森林環境税(国税)が課税されません。
1月1日(令和6年度課税の場合「令和6年1月1日」を指します。以下同じ)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年(令和6年度課税の場合「令和5年1月1日~同年12月31日」を指します。以下同じ)中の合計所得金額が135万円以下の方 同一生計配偶者及び扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が41万5千円以下の方 同一生計配偶者または扶養親族がおり、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方 31万5千円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+18万9千円 ※同一生計配偶者及び扶養親族については、その方の前年中の合計所得金額が48万円以下の者に限ります。
◇市民税・府民税の非課税基準とは異なります
森林環境税(国税)と市民税・府民税の非課税基準は異なります。
※市民税・府民税の非課税基準及び所得金額の計算方法についてはこちらをご参照ください。
※森林環境税(国税)のみ課税の場合、市民税・府民税は「非課税」に該当します。
◇税額
年額 1,000円
※市民税・府民税均等割額とあわせて徴収します。
◇使途
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。柏原市における森林環境譲与税の活用については、以下のリンクをご覧ください。
関連情報
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たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。 ...(2023年6月20日 課税課)
たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。
1納税義務者
たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
2税額の計算方法
税額 = 売り渡しのたばこの本数×税率(1,000本につき6,552円)
※旧3級品たばこ(エコー等6銘柄)に係る税率について 税制改正により、旧3級品たばこに係る特例税率が廃止され、令和元年10月1日より旧3級品以外のたばこと同じ税率になります。
3 納税の方法
特定販売業者が毎月算出しました税額を、翌月末日までに申告し納めていただくことになっております。
4 たばこに関する税
たばこ税には、市税のほか国と府のたばこ税も課税されております。
(例)580円(20本入り)一箱に係る税 税額 国たばこ税 136円04銭 国 特別税 16円40銭 府たばこ税 21円40銭 市たばこ税 131円04銭 消費税 52円73銭 合計 357円61銭 -
郵送による原動機付自転車の廃車手続きについて(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための郵送手続きのご案内)
例年3月下旬は原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車申告等で、窓口が大変込み合います。廃車申告について、郵送受付も行っております。新型コ...(2023年3月14日 課税課)例年3月下旬は原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車申告等で、窓口が大変込み合います。廃車申告について、郵送受付も行っております。新型コロナウイルス感染拡大防止の趣旨からも、郵送での廃車手続きをご活用ください。
※軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)現在で所有(登録)されている方に年税として課税されます。賦課期日までに廃車手続きがされない場合は、次年度以降も引き続き課税されますのでご注意ください。
・郵送による廃車手続きの必要書類等
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(記入されているもの)
柏原市のナンバープレート
標識交付証明書または原動機付自転車申告済証(廃棄の場合は無くても可)
返信用封筒(84円切手を貼り、返信先の宛名を記入したもの)・送付先
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 課税課 市民税係あて※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、期日までに申告が困難な方は、課税課市民税係(072-972-6241:直通)までご相談ください。
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令和5年度(令和4年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、柏原市が条例により指定する法人・団体等への寄附金...(2022年7月26日 課税課)
令和5年度(令和4年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、柏原市が条例により指定する法人・団体等への寄附金】が対象になりました。
ただし、市民税・府民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点ではなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県及び市区町村が条例で寄附金を指定している場合に適用を受けることができます。
上記の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告または市民税・府民税の申告を行う必要があります。
なお、柏原市が条例により指定する法人・団体は、大阪府の条例指定寄附金に指定された団体のうち、事業所等所在地が柏原市に置かれている団体です。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
大阪府ホームページ 「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について
税額から控除される額は、基本控除額のみとなります。詳しい計算方法は、市民税・府民税の計算方法の寄附金税額控除欄をご確認ください。
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令和4年度固定資産税・都市計画税 令和4年度軽自動車税 の納税通知書を5月1日に発送いたしました。 お手元に納税通知書が届きましたら、内容をご...(2022年5月6日 課税課)
令和4年度固定資産税・都市計画税
令和4年度軽自動車税
の納税通知書を5月1日に発送いたしました。お手元に納税通知書が届きましたら、内容をご確認いただき、ご不明な点やお気付きの点がございましたら、ご連絡お願いいたします。
(※ご開封前に宛先をご確認ください。)
令和4年度市民税・府民税の納税通知書は、6月9日の発送を予定しております。問合せ先
固定資産税・都市計画税 土地については、 資産税土地係 072-972-6242
固定資産税・都市計画税 家屋については、 資産税家屋係 072-972-6243
軽自動車税 については、 市民税係 072-972-6241
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法人市民税は、柏原市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社)や人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を基に算出する法人税割と資本金等の区...(2021年8月1日 課税課)
法人市民税は、柏原市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社)や人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を基に算出する法人税割と資本金等の区分で決まる均等割とがあります。
1 納税義務者
1 市内に事務所または事業所を有する法人 均等割、法人税割とも課税されます。 2 市内に寮・宿泊所などの施設はあるが、事務所・事業所はない法人 均等割が課されます。 3 市内に事務所・事業所や寮がある、法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行わないもの (注) ・ 3の社団または財団でも、収益事業を行うものは法人とみなされます。
・ 市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないものに法人税割は課されません。2 均等割の税額
(表1)
資本金等の額 本市従業員数 年額 50億円超の法人 50人超 3,000,000円 50人以下 410,000円 10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円 50人以下 410,000円 1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円 50人以下 160,000円 1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円 50人以下 130,000円 1千万円以下の法人 50人超 120,000円 上記以外の法人等 50,000円 3 法人税割の税率
・平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。 (この改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの適用に延長されました。)
・柏原市の法人税割の税率
開始事業年度 税率 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 12.1% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4% ・計算方法は、「課税標準となる法人税額×税率」です。
4 法人市民税の申告と納付
法人市民税の主な申告には、中間(予定)申告と確定申告があります。
申告の区分 申告納付の期限 納付する税額の計算 確定申告 会社等の事業年度終了の翌日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額と法人税割額との合計額(中間・予定申告で納付した税額があれば、その額を差し引いた額) 中間申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、上半期の仮決算で算出した法人税割額との合計額 予定申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額
5 法人市民税の証明書
事業所証明書 営業証明にかわるもの。(柏原市で事業を営み、法人市民税の申告をしていることを証明します。) 6 法人設立等の届の用紙のダウンロードはこちらから