税金
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○今年の5月に軽自動車税(原動機付自転車)を納付しましたが、同年6月に廃車にしました。軽自動車税は還付されますか? ○今年の6月に原動機付自転車が盗...(2024年2月8日 課税課)
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1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得について、所得税と住民税で異なる課税方式...(2024年1月18日 課税課)
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得について、所得税と住民税で異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択することができていましたが、令和6年度からは課税方式が統一されることとなりました。
なお、課税方式によって、個人住民税の非課税判定及び税額の算定以外にも、配偶者控除や扶養控除等の適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種行政サービス等の適用に影響が出ることがありますのでご注意ください。
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、以下のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の対象から除外されることとなりました。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
A.留学によって住所・居所を国内に有しなくなった方
B.障害者の方
C.扶養控除を申請する納税義務者から前年中における生活費または教育に充てるための支払いを38万円以上受けている方
国外居住親族について、扶養控除等の対象とする場合、その対象に応じて下表のとおり必要書類を提出する必要があります。
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用要件については、令和5年度以前と変わりません。
〈必要書類一覧〉 A~Cは上記のとおり 対象者 添付または提示が必要な書類 親族関係書類(※1) 送金関係書類(※2) その他必要書類
29歳以下または70歳以上
〇 〇 なし 30歳以上70歳未満
A 〇 〇 留学ビザ等書類(※3)
B 〇 〇 障害確認書類
(日本の障害者手帳など)
C 〇 〇
(注)対象者1人ごとに前年中に38万円以上の送金が明らかである書類が必要
なし (注)いずれの書類も、外国語で書かれている場合は日本語訳も必要です。
※1 「親族関係書類」とは、対象者が納税義務者の親族であることを証明する、以下のいずれかの書類を指します。なお、1つの書類だけでは、対象者の氏名、生年月日及び住所または居所の全てが確認できない場合や、対象者が納税義務者の親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせて証明する必要があります。
- 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び対象者の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した、対象者の氏名、生年月日及び住所が記載されている書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
※2 「送金関係書類」とは、納税義務者が前年中に対象者の各人に対して生活費または教育費に充てるために支払いを行ったことを明らかにする、以下のいずれかの書類を指します。
- 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から対象者へ支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
- クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、対象者がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことで、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書など)
※3 「留学ビザ等書類」とは、対象者が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証明する外国政府または外国の地方公共団体が発行した、以下のいずれかの書類を指します。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について/外部リンク)をご覧ください。
3.森林環境税(国税)の創設
森林環境税(国税)とは、令和6年度より国内に住所のある個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて年間1,000円が徴収されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
4.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化
これまで特別徴収税額通知(納税義務者用)を紙で送付しておりましたが、特別徴収義務者が希望された場合、電子データによる提供が可能となりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◇森林環境税(国税)とは 平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関す...(2024年1月12日 課税課)
◇森林環境税(国税)とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
◇納税義務者
国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については、森林環境税(国税)が課税されず、市民税・府民税均等割のみ課税されます。
◇非課税基準
以下のいずれかに該当する方は、森林環境税(国税)が課税されません。
1月1日(令和6年度課税の場合「令和6年1月1日」を指します。以下同じ)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年(令和6年度課税の場合「令和5年1月1日~同年12月31日」を指します。以下同じ)中の合計所得金額が135万円以下の方 同一生計配偶者及び扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が41万5千円以下の方 同一生計配偶者または扶養親族がおり、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方 31万5千円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+18万9千円 ※同一生計配偶者及び扶養親族については、その方の前年中の合計所得金額が48万円以下の者に限ります。
◇市民税・府民税の非課税基準とは異なります
森林環境税(国税)と市民税・府民税の非課税基準は異なります。
※市民税・府民税の非課税基準及び所得金額の計算方法についてはこちらをご参照ください。
※森林環境税(国税)のみ課税の場合、市民税・府民税は「非課税」に該当します。
◇税額
年額 1,000円
※市民税・府民税均等割額とあわせて徴収します。
◇使途
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。柏原市における森林環境譲与税の活用については、以下のリンクをご覧ください。
関連情報
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たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。 ...(2023年6月20日 課税課)
たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。
1納税義務者
たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
2税額の計算方法
税額 = 売り渡しのたばこの本数×税率(1,000本につき6,552円)
※旧3級品たばこ(エコー等6銘柄)に係る税率について 税制改正により、旧3級品たばこに係る特例税率が廃止され、令和元年10月1日より旧3級品以外のたばこと同じ税率になります。
3 納税の方法
特定販売業者が毎月算出しました税額を、翌月末日までに申告し納めていただくことになっております。
4 たばこに関する税
たばこ税には、市税のほか国と府のたばこ税も課税されております。
(例)580円(20本入り)一箱に係る税 税額 国たばこ税 136円04銭 国 特別税 16円40銭 府たばこ税 21円40銭 市たばこ税 131円04銭 消費税 52円73銭 合計 357円61銭 -
郵送による原動機付自転車の廃車手続きについて(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための郵送手続きのご案内)
例年3月下旬は原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車申告等で、窓口が大変込み合います。廃車申告について、郵送受付も行っております。新型コ...(2023年3月14日 課税課)例年3月下旬は原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車申告等で、窓口が大変込み合います。廃車申告について、郵送受付も行っております。新型コロナウイルス感染拡大防止の趣旨からも、郵送での廃車手続きをご活用ください。
※軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)現在で所有(登録)されている方に年税として課税されます。賦課期日までに廃車手続きがされない場合は、次年度以降も引き続き課税されますのでご注意ください。
・郵送による廃車手続きの必要書類等
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(記入されているもの)
柏原市のナンバープレート
標識交付証明書または原動機付自転車申告済証(廃棄の場合は無くても可)
返信用封筒(84円切手を貼り、返信先の宛名を記入したもの)・送付先
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 課税課 市民税係あて※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、期日までに申告が困難な方は、課税課市民税係(072-972-6241:直通)までご相談ください。
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令和5年度(令和4年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、柏原市が条例により指定する法人・団体等への寄附金...(2022年7月26日 課税課)
令和5年度(令和4年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、柏原市が条例により指定する法人・団体等への寄附金】が対象になりました。
ただし、市民税・府民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点ではなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県及び市区町村が条例で寄附金を指定している場合に適用を受けることができます。
上記の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告または市民税・府民税の申告を行う必要があります。
なお、柏原市が条例により指定する法人・団体は、大阪府の条例指定寄附金に指定された団体のうち、事業所等所在地が柏原市に置かれている団体です。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
大阪府ホームページ 「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について
税額から控除される額は、基本控除額のみとなります。詳しい計算方法は、市民税・府民税の計算方法の寄附金税額控除欄をご確認ください。
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令和4年度固定資産税・都市計画税 令和4年度軽自動車税 の納税通知書を5月1日に発送いたしました。 お手元に納税通知書が届きましたら、内容をご...(2022年5月6日 課税課)
令和4年度固定資産税・都市計画税
令和4年度軽自動車税
の納税通知書を5月1日に発送いたしました。お手元に納税通知書が届きましたら、内容をご確認いただき、ご不明な点やお気付きの点がございましたら、ご連絡お願いいたします。
(※ご開封前に宛先をご確認ください。)
令和4年度市民税・府民税の納税通知書は、6月9日の発送を予定しております。問合せ先
固定資産税・都市計画税 土地については、 資産税土地係 072-972-6242
固定資産税・都市計画税 家屋については、 資産税家屋係 072-972-6243
軽自動車税 については、 市民税係 072-972-6241
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法人市民税は、柏原市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社)や人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を基に算出する法人税割と資本金等の区...(2021年8月1日 課税課)
法人市民税は、柏原市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社)や人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を基に算出する法人税割と資本金等の区分で決まる均等割とがあります。
1 納税義務者
1 市内に事務所または事業所を有する法人 均等割、法人税割とも課税されます。 2 市内に寮・宿泊所などの施設はあるが、事務所・事業所はない法人 均等割が課されます。 3 市内に事務所・事業所や寮がある、法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行わないもの (注) ・ 3の社団または財団でも、収益事業を行うものは法人とみなされます。
・ 市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないものに法人税割は課されません。2 均等割の税額
(表1)
資本金等の額 本市従業員数 年額 50億円超の法人 50人超 3,000,000円 50人以下 410,000円 10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円 50人以下 410,000円 1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円 50人以下 160,000円 1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円 50人以下 130,000円 1千万円以下の法人 50人超 120,000円 上記以外の法人等 50,000円 3 法人税割の税率
・平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。 (この改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの適用に延長されました。)
・柏原市の法人税割の税率
開始事業年度 税率 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 12.1% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4% ・計算方法は、「課税標準となる法人税額×税率」です。
4 法人市民税の申告と納付
法人市民税の主な申告には、中間(予定)申告と確定申告があります。
申告の区分 申告納付の期限 納付する税額の計算 確定申告 会社等の事業年度終了の翌日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額と法人税割額との合計額(中間・予定申告で納付した税額があれば、その額を差し引いた額) 中間申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、上半期の仮決算で算出した法人税割額との合計額 予定申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額
5 法人市民税の証明書
事業所証明書 営業証明にかわるもの。(柏原市で事業を営み、法人市民税の申告をしていることを証明します。) 6 法人設立等の届の用紙のダウンロードはこちらから
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市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります 市税の納付が納期限内に困難である場合は、申請することにより財産の換価(売却)や差押えなどが猶予...(2021年2月22日 納税課)
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
市税の納付が納期限内に困難である場合は、申請することにより財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。
換価の猶予(地方税法第15条の6)
市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、その市税の納期限から6ヶ月以内に申請することで、1年以内に限りその財産の換価(売却)が猶予されます。
※ご提出いただく書類等の手続きについては、ご事情や状況により異なりますので、ご相談いただいた際にご説明いたします。
徴収の猶予(地方税法第15条)
次のような事情に該当し、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が適用されます。
- 財産について災害を受け、または盗難にあった場合
- 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかりまたは負傷した場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があった場合
- 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
※ご提出いただく書類等の手続きについては、ご事情や状況により異なりますので、ご相談いただいた際にご説明いたします。
猶予が適用された場合
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
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中小企業・小規模事業者(個人事業主も含む)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
【新型コロナウィルスで事業に影響を受けられた皆様へ】 中小企業・小規模事業者(個人事業主も含む)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・...(2020年9月16日 課税課)【新型コロナウィルスで事業に影響を受けられた皆様へ】
中小企業・小規模事業者(個人事業主も含む)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
※この軽減措置は令和3年3月31日(水)をもって受付を終了しております。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する建物や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。軽減率
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率
50%以上
全額
30%以上50%未満
2分の1
売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
※既に特例適用されている資産については重複適用できませんので、軽減率が高い特例のみの適用となります。
軽減対象
軽減の対象となる中小企業者・小規模事業者とは
個人の場合
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)法人の場合
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
および
資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)
(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる税金
- 設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税
- 事業用家屋に対する令和3年度分の都市計画税
※事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。
※令和2年度分は軽減されません。軽減を受けるための手続き
軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等(注1)」の確認を受ける必要があります。
市に提出する申告書の内容の確認を同機関に依頼してください。(注1)国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。具体的な認定経営革新等支援機関については、下記のリンクをご覧ください。
中小企業庁ホームページ【経営革新等支援機関認定一覧について】(外部リンク)
金融庁ホームページ【認定経営革新等支援機関一覧】(外部リンク)
下記について、申告書の裏面に、認定経営革新等支援機関の確認を得てください。
中小事業者等であること
個人の場合
- 常時使用する従業員数が1,000人以下であること(申告書の誓約事項で確認)
- 性風俗関連特殊営業を行っていないこと(申告書の誓約事項で確認)
法人の場合
- 資本金または出資金の額が1億円以下であること(登記簿謄本の写し等で確認)
- 大企業の子会社でないこと(申告書の誓約事項で確認)
- 性風俗関連特殊営業を行っていないこと(申告書の誓約事項で確認)
- 資本・出資を有しない法人は、従業員数が1,000人以下であること(申告書の誓約事項で確認)
事業収入が一定程度 落ち込んでいること
- 令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入が前年同期間と比べ、減少していることを会計帳簿等で確認
事業の用に供している 資産であること
- 特例の対象資産について事業用の割合を所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認
申告等について
下記の書類を市役所に提出してください。
- 軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 令和3年度 償却資産申告書一式
※市役所への軽減申請の期限は、令和3年(2021年)2月1日(月)です。(消印有効)
※事業用家屋につきましては申告書と共に(別紙)特例対象資産一覧の提出が必要となります。
それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて申請いただく必要があります。※提出の際には、家屋に対する事業専用割合のわかる資料として、青色申告決算書や図面を添付して下さい。
※この制度について、詳しくは、下記リンク先もご覧ください。
中小企業庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
<申告書等のダウンロードはこちら>