税金
-
制度概要 対象者 給付額 支給の手続きや支給時期など 注意事項 お問い合わせ先 制度概要 令和6年度に実施した柏...(2025年2月28日 課税課)
制度概要
令和6年度に実施した柏原市物価高騰対策給付金(調整給付)の支給に際し、令和5年所得等を基にした所得税推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、本来給付すべき金額に不足が生じている方などに対して、当該不足する額の支給を行うものです。
◎【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
◎【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」のよくあるご質問
対象者
令和7年1月1日時点で柏原市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
①令和6年分所得税において、以下の【要件】をすべて満たし、令和6年度個人住民税においては税制度上の「扶養親族」に該当される方
②令和6年度個人住民税において、以下の【要件】をすべて満たし、令和6年分所得税においては税制度上の「扶養親族」に該当される方
③令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において、以下の【要件】をすべて満たす方
【要件】
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※) 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)【給付対象となりうる例】
〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇 令和5年中または令和6年中の合計所得金額48万円超の方給付額
不足額給付1
令和6年度に給付した「調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付時調整給付所要額(A)-調整給付額(B)=不足額給付額
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が調整給付額(B)を下回った場合(A<B)にあっては、余剰額の返還は求めません。不足額給付2
上記「対象者」において、
- ①に該当される方 ・・・ 3万円
- ②に該当される方 ・・・ 1万円
- ③に該当される方 ・・・ 4万円
ただし、いずれの場合も令和6年度に調整給付を受け取っている場合は、受給した金額との差額になります。
支給の手続きや支給時期など
不足額給付1
上記「対象者」に該当される方のうち、既に柏原市に口座情報の登録がある方については「支給のお知らせ」を、口座情報の登録のない方については「支給確認書」を、令和6年1月2日以降に柏原市にご転入された方については「支給確認書(転入者用)」を、8月初旬より順次発送します。
「支給のお知らせ」が届いた方
お手続きの必要はありません。「支給のお知らせ」記載の日程で、支給額の振り込みを行います。
ただし、振込口座の変更を行う場合や給付の受け取りを辞退される場合などは「支給のお知らせ」に記載されている期日までにコールセンター(0120-195-552)までご連絡ください。
「支給確認書」が届いた方
「支給確認書」に口座情報をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳の写し等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
「支給確認書(転入者用)」が届いた方
「支給確認書(転入者用)」と合わせて申請書(請求書)を送付いたします。
必要事項をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、昨年支給された調整給付額がわかる支給確認書等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
不足額給付2
上記「対象者」に該当される可能性がある方については、順次申請書(請求書)を発送します(8月中旬以降予定)。
必要事項をご記入のうえ、必要書類(本人確認書類の写し、令和6年分所得税の源泉徴収票や確定申告書の写し等)と合わせて、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。
注意事項
- 上記「対象者」及び「給付額」については、全て令和7年6月2日時点の情報に基づきます。以降に修正申告等を行い、扶養人数や税額に変更があった場合でも、新たに支給を行うことはありません。
- 必要書類の詳細については、「支給確認書」や申請書(請求書)をご確認ください。
- 市役所窓口では申請書等の受付を行っておりません。同封されております返信用封筒にてご提出ください。
- 申請書の受付後、給付の可否について本市にて順次審査を行います。審査の結果については、通知書にてお知らせいたします。審査には時間を要するため、給付時期や給付金額など個別のお問い合わせについてお答えすることができませんので、ご了承ください。
柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国(の職員)などが「柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。お問い合わせ先
柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)コールセンター 0120-195-552(平日9:00~17:00)
-
市税は必ず納期内に納めましょう。 市税の納期 市税の納付方法 市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭、バーコード・QR...(2024年12月20日 納税課)
市税は必ず納期内に納めましょう。
- 市税の納期
- 市税の納付方法
市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭、バーコード・QRコード利用(キャッシュレス決済等)、口座振替で納付可能です。※【 】は、納付可能な税目です。
【個人住民税・森林環境税(普徴・特徴、ただし、特徴は金融機関のみ)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税(金融機関のみ)】
【個人住民税・森林環境税(普徴)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
【固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
・市税の口座振替 “毎年、納期限に自動引き落としされ、納め忘れがなく、大変便利です。”
【個人住民税・森林環境税(普徴)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
【個人住民税・森林環境税(特徴)、法人市民税】
市税を滞納すると・・・
各種証明等
-
【1】年末の寄附金の取扱いについて 令和6年分の寄附として取扱う場合は、以下のとおり申込等が必要ですので、必ずご確認の上で寄附を行ってください。 ...(2024年11月26日 企画調整課)
【1】年末の寄附金の取扱いについて
令和6年分の寄附として取扱う場合は、以下のとおり申込等が必要ですので、必ずご確認の上で寄附を行ってください。
(1)オンライン決済(クレジットカード・電子マネー等)によるお支払い
令和6年12月31日(火)午後11時59分までにインターネットでの寄附申込み及び決済処理の完了が必要となります。
※携帯払い、コンビニ支払いも12月31日(火)午後11時59分までの完了が必要となります。
※締切時間直前の申込みや支払いの場合、データ送信のタイムラグなどにより令和6年分の寄附とならない場合がありますので、時間に余裕を持って寄附手続きをお願いします。(2)納付書又は郵便払込票によるお支払い
令和6年12月13日(金)までの寄附申込みと各取扱金融機関における令和6年最終営業日までの入金手続き完了が必要となります。(令和6年の最終営業日については、各金融機関等にご確認ください。)
※12月14日(土)から12月31日(火)までの申込みについて
令和7年1月6日以降に納付書又は郵便払込票を発送します。そのため、寄附は令和7年分となります。(3)現金書留又は直接持参によるお支払い
本市企画調整課へ令和6年12月27日(金)到着が必要となります。(郵便事情により到着が遅れる場合もありますので、余裕を持って寄附手続きをお願いします。)
(4)銀行振込・Alipayによるお支払い(楽天ふるさと納税のみ)
令和6年12月13日(金)中の申込みが必要となります。
12月14日(土)以降は決済手段として選択できません。【2】「寄附金税額控除に係る申告特例申請(ワンストップ特例申請)」の手続きについて
「寄附金税額控除に係る申告特例申請(ワンストップ特例申請)」を希望される方は、令和7年1月10日(金)必着で申請書を柏原市企画調整課あてに送付していただく必要があります。
※12月中旬以降に寄附される場合は、本市が寄附金受領証明書やワンストップ特例申請書類を送付してからワンストップ特例制度の書類提出期限までの期間が短くなりますので、以下の書類をダウンロードして、事前に送付いただくことをお勧めします。
◎様式のダウンロード
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf(277KB)
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書.xlsx(63KB)
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例).pdf(368KB)
★ワンストップ特例申請時には、マイナンバーに関する書類の提出が必要です。
⇒ワンストップ特例申請必要書類.pdf(65KB)◎申請書等の送付先:〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市 政策推進部 企画調整課 宛【3】寄附金受領証明書の送付について
「寄附金受領証明書」の発送は、寄附入金日から通常が2週間程度、12月中旬から年末にかけてが1週間程度となりますが、年末のワンストップ特例申請を選択しない寄附については、2週間以上かかる場合があります。
【4】年末年始の問い合わせについて
12月28日から1月5日までの問い合わせ対応は休みとなります。
1月6日以降にお問い合わせをお願いします。
※電子メールでの問い合わせ対応についても、回答は1月6日以降となります。
-
賃金上昇が、物価高に追いついていない国民への負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。 以下...(2024年6月7日 課税課)
賃金上昇が、物価高に追いついていない国民への負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
定額減税額(特別控除額)
納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。 ※申請等のお手続きは不要です。
- 納税者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
(注)納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税 特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
(↑上記バナーからもアクセスできます)
特別控除の実施方法
(1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
(注)特別控除後に所得割額が0円(均等割額5,300円のみ)となった場合は、令和6年7月分の給与天引きにて一括徴収を行います。
(2) 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
(年金天引き開始(初年度)の方)
令和6年度から年金天引きが開始される方は、第1期分(令和6年6月)から特別控除を行い、控除しきれない場合は8月分から順次控除を行います。
※ 年金天引きにつきましては、こちらをご覧ください。
(年金天引き2年目以降の方)
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3) 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
(注)合計所得金額1,805万円を超える方や均等割額のみの課税となる方など、定額減税が適用されない方については、通常通りの徴収方法となります。
定額減税の確認方法
定額減税の額は個人住民税の各種通知にて、ご確認いただけます。
(1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年5月下旬に、お勤め先から配布いただく予定の「給与所得等にかかる市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄にてご確認いただけます。
(2) 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年6月中旬に、ご本人様あてに送付予定の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 税額決定通知書」にて、ご確認いただけます。
(3) 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
令和6年6月中旬に、ご本人様あてに送付予定の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 税額決定通知書」にて、ご確認いただけます。
注意事項
-
道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車であることが明確化されます。 ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能...(2024年6月7日 課税課)
道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車であることが明確化されます。
ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転
が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
さらに、以下のことが義務付けられています。
●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。
●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。
●原動機付自転車のナンバープレートを取り付けていること。
※それぞれの定格出力に応じた原動機付自転車の区分は以下のとおりです。
定格出力0.60kw以下→白ナンバー(50cc以下)
定格出力0.61kw以上0.80kw以下→黄色ナンバー(90cc以下)
定格出力0.81kw以上1.0kw以下→ピンク色ナンバー(125cc以下)
税額について、詳しくはこちらまで。
(参考)
●ペダル付原動機付自転車の交通ルールについて(本市交通政策課)(外部リンク)
●「ペダル付原動機付自転車」について(大阪府警本部)(外部リンク)
ナンバープレートの交付について
ペダル付原動機付自転車のナンバープレートは、市民税係の窓口(25番)にて交付いたします。
●販売証明書または、廃車証明書(交付時に必要なもの)
●本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。
-
特定小型原動機付自転車とは 道路交通法の改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものは「特定小型原...(2024年6月6日 課税課)
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものは「特定小型原動機付自転車」として区分され、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道を走行することが可能となります。
なお、特定小型原動機付自転車の所有者には、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合には、市民税係の窓口(25番)でナンバープレートの交付を行いますので、ご申告ください。
〇特定小型原動機付自転車の対象車両となる要件
(車体の大きさ)長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
(車体の構造)
●原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること。
●時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
●変速機がオートマチック・トランスミッションの機構がとられていること。
●最高速度表示灯が備えられていること。
これらに加え、次のことも必要です。
●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。
●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。
●標識(ナンバープレート)を取り付けていること。
(参考)
●特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(警視庁)(外部リンク)
●特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省)(外部リンク)
●特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール(本市交通政策課)
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは、市民税係の窓口(25番)にて交付いたします。
特定小型原動機付自転車が区分されたことに伴い、新たに「小型のナンバープレート」を交付することが可能となりました。
7月3日(月)より、交付を開始しております(番号は希望制ではございません)。
(交付時に必要なもの)
●販売証明書または、廃車証明書
●本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換について
令和5年7月1日より前に、原動機付自転車として本市でナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市民税係の窓口(25番)で手続きを行ってください。
なお、ナンバープレートの交換を行う場合は、以下の事項にご留意ください。
●ナンバープレートのサイズ変更に伴い、取付金具等の交換が必要となる場合があります。
●交換に伴い、ナンバープレートの番号(標識番号)が変わりますので、自賠責保険等の変更手続きが必要です。
(交付時に必要なもの)
●ナンバープレート
●標識交付証明書(申告済証)
●本人確認書類(住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。
特定小型原動機付自転車の税額について
年税額(1台につき) 2,000円 詳しくはこちらまで
-
租税条約とは 「租税条約」とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約...(2024年5月24日 課税課)
租税条約とは
「租税条約」とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約です。締結相手国によって、対象とする税目や課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が定めている内容が異なります。
対象となる方
租税条約の要件を満たす、教授(教育関係)、留学生や事業修習生
※管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」の提出が済んでいること(税務署へ提出される、所得税の課税免除の届出だけでは、個人市民税・府民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください)。
詳しい内容については、税務署に問い合わせいただくか、下記のホームページをご確認ください。
源泉所得税(租税条約関係)【国税庁】(外部リンク)
手続き方法
個人市民税・府民税の免除を受けるには、提出期限※1までに次の(1)~(7)※2の書類を提出してください。
※1 提出期限は毎年3月15日(土・日曜日の場合は翌月曜日)になります(期限後の手続きによる免除は受けられません)。
※2 (4)~(7)につきましては、()の条件に該当する場合のみ提出してください。
(1)租税条約による個人市民税・府民税の免除に関する届出書
様式ダウンロード⇒(教授等の場合/留学生・事業修習者等の場合)
(2)租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
(3)本人確認書類(在留カードやパスポートなど)の写し
(4)在学証明書(学生の場合のみ)
(5)事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合のみ)
(6)交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合のみ)
(7)雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合のみ)の写し
事業主(給与支払報告者)が従業員に代わり、「給与支払報告書」にて届出する場合は、摘要欄に租税条約の適用条文を記載し提出していただく必要があります。
例:中国から来日した留学生(注)の場合⇒日中租税条約第21条
ベトナムから来日した留学生(注)の場合⇒日越租税条約第20条
(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限ります。
注意事項
・税務署への手続きのみでは、個人市民税・府民税の免除を受けることはできません。市町村への届け出を提出する必要があります。
・届出書は毎年提出する必要があります。手続きのない年度は、免除を受けることができません。
-
これまで、eLTAX(エルタックス)にて特別徴収義務者が希望された場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データにて提供しておりましたが、令和6年...(2024年5月16日 課税課)
これまで、eLTAX(エルタックス)にて特別徴収義務者が希望された場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データにて提供しておりましたが、令和6年度分の通知から、特別徴収税額通知(納税義務者用)も対応いたします。
詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)をご参照ください。
(※)すでに発行済みの通知を、変更後の受け取り方法で再発行することはできません。
特別徴収税額通知の受取方法
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれの受取方法を以下より選択してください。
【特別徴収義務者用】
- 紙(正本)を郵送で受け取る
- 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
【納税義務者用】
- 紙(正本)を郵送で受け取る
- 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
※納入書の「要」または「不要」についても選択してください。
- 納入書の送付が必要な場合:「要」
- 納入書の送付が不要の場合:「不要」
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知の受取方法の変更を希望する場合
給与支払報告書を提出された後、特別徴収税額通知の受取方法の変更を希望する場合は以下の「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本の廃止
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となります。これにより、電子データと書面の両方を受け取ることができなくなります。
廃止となる電子データ(副本)は以下のとおりです。
- 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
- eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
(関連リンク)
注意事項
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)および、特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データでの受け取りを選択されており、納付書の送付が不要とされている事業所様につきましては、給与所得者異動届等の様式を掲載しております「令和6年度 市民税・府民税特別徴収のしおり」の送付を行いません。
「令和6年度 市民税・府民税特別徴収のしおり」の送付を希望される事業所様につきましては、課税課 市民税係(TEL:072-972-6241)にお問い合わせいただくか、以下のページから、必要な様式をダウンロードし、送付してください。
・届出書・申請書の各種様式はこちら
-
市税は、市役所本庁および下記の場所で納めていただけます。 銀行 りそな、みずほ、池田泉州、関西みらい、 ...(2024年4月23日 納税課)
市税は、市役所本庁および下記の場所で納めていただけます。
銀行 りそな、みずほ、池田泉州、関西みらい、
徳島大正、南都、紀陽
信用金庫 大阪シティ、大阪商工、大阪 信用組合 成協、のぞみ、大同、近畿産業※ 労働金庫 近畿 農業協同組合 大阪中河内 ゆうちょ銀行・郵便局 近畿2府4県に所在するゆうちょ銀行・郵便局 コンビニエンス・ストア セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、ハマナスクラブ、セイコーマート、スリーエイト、MMK(マルチ・メディア・キオスク)設置店
納税については、上記金融機関の本・支店をご利用ください。
※の金融機関は、納税については可能ですが、口座振替はできません。
軽自動車税(種別割)、市・府民税(普通徴収分)及び固定資産税・都市計画税は、コンビニエンスストアで納付ができます。(ただし、1回の納付が30万円以内で、バーコード付の納付書に限ります。) -
1 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 自分の土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額を比較することができます。 縦...(2024年4月1日 課税課)
1 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
自分の土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額を比較することができます。
縦覧期間 令和7年4月1日(火)~令和7年6月2日(月) 縦覧場所 課税課資産税土地係・資産税家屋係(26番窓口) 縦覧時間 午前9時~午後5時 縦覧内容 土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、評価額 家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額 縦覧できる方 土地価格等縦覧帳簿 柏原市内の土地の固定資産税納税者 家屋価格等縦覧帳簿 柏原市内の家屋の固定資産税納税者 ※土地のみの固定資産税納税者の方が家屋価格等縦覧帳簿を、家屋のみの固定資産税納税者の方が、土地価格等縦覧帳簿を縦覧することはできません。また、固定資産税が非課税である土地や家屋の所有者や免税点未満の土地や家屋の所有者は縦覧することができません。
2 固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者が、固定資産課税台帳(名寄帳)のうち自己の資産について記載された部分を閲覧することができます。また、借地人・借家人についても、使用または収益の対象となる部分についてのみ、所有者の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。
閲覧期間 令和7年4月1日(火)~ 閲覧場所 課税課資産税土地係・資産税家屋係(26番窓口) 閲覧時間 午前9時~午後5時 閲覧内容 土地 所在、地番、地目、地積、評価額、課税標準額、税額等 家屋 所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額、課税標準額、税額等 閲覧できる方 ○所有者本人
○所有者から委任を受けた方…委任状が必要です。
○借地人・借家人…賃貸借契約書等が必要です。
○破産管財人等…裁判所等による選任書※上記の縦覧・閲覧及び証明の発行にあたっては、本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証または健康保険証等の提示をお願いいたします。代理人の場合も、委任状とあわせて、代理人の本人確認書類の提示をお願いいたします。
3 固定資産評価審査委員会への審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に柏原市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(審査申出は価格決定の公示の日(通常4月1日)から行うことができます。ただし、評価替え年度以外の年度については、地目変更や新築・増築・改築又は損壊等を除いて、審査の申出をすることはできません。
お問い合わせ
課税課資産税土地係 TEL:072-972-6242
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp