税金
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柏原市まちづくり応援寄附(ふるさと納税)制度について 柏原市を応援しようとする皆さまから寄附金を募り、これを財源としてまちづくりを実施することによ...(2024年11月26日 企画調整課)
柏原市まちづくり応援寄附(ふるさと納税)制度について
柏原市を応援しようとする皆さまから寄附金を募り、これを財源としてまちづくりを実施することにより、寄附を通じて、様々な人々が参加できる、夢のある地域社会の実現を目指すため、「柏原市まちづくり応援寄附条例」を制定し、「柏原市まちづくり応援寄附金」として寄附を募集させていただいています。
※柏原市のふるさと納税への取組は、柏原市を応援したいという善意を寄附という形にしていただくための制度であり、寄附を強要するものではありません。1.ふるさと納税とは
2.寄附の申込方法
3.寄附金の支払方法
4.寄附金の使い道(活用事業)
5.寄附金控除
6.ワンストップ特例制度
7.返礼品
8.返礼品事業者の募集
9.寄附金の状況○新着情報
・年末年始の取扱いについて(案内ページへリンク)
・令和6年度も引き続き、ふるさと納税の控除対象団体として指定されました。
ご寄附いただいた皆様に返礼品をお送りするとともに、
「寄附金税額控除」と「ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。
・ふるさと納税を騙った偽サイトにご注意下さい!
○柏原市まちづくり応援寄附金(ふるさと納税)のご案内
「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したいという想いを、自らが「ふるさと」と思う地方公共団体へ寄附することで、感謝や応援の想いを伝えることができ、寄附の使い道も選択することができます。
ぜひ、柏原市を応援するため、ふるさと納税をご検討ください。
寄附の申込みは、インターネット上の「ふるさとチョイス」、「auPAY ふるさと納税」、「セゾンのふるさと納税」、「ふるラボ」、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」、「さとふる」、「ANAのふるさと納税」、「JALふるさと納税」の各ポータルサイトで受付しています。
郵送、持参、現金書留、FAXによる申込みを希望される方は、寄附申込書をダウンロードし、記入して送付してください。(寄附申込書がダウンロードができない場合は、住所・氏名等を電話・FAX等でご連絡いただければ送付します。)
【申込書】
寄附金申込書.xlsx(100KB)
寄附金申込書.pdf(213KB)
寄附金申込書(記入例).pdf(203KB)
※寄附申込書や現金書留の送付先及び問合せ先
〒582₋8555 大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市 政策推進部 企画調整課 ふるさと納税担当
電話:072-971-1000 FAX :072-971-5089
E-mail:furusatonouzei@city.kashiwara.lg.jp
「ふるさと納税を騙った偽サイトにご注意下さい!」
ふるさと納税ポータルサイトを騙った、悪質な偽サイトが確認されています。柏原市では以下のポータルサイトが、正規の申込みサイトとなっております。
これらの申込みサイト以外からは、寄附の申込みを受付していませんので、十分ご注意ください。○ふるさと納税(ポータルサイト)
・楽天ふるさと納税(外部サイトへのリンク)
・ふるなび
(外部サイトへのリンク)
・ふるさとチョイス
(外部サイトへのリンク)
・さとふる
(外部サイトへのリンク)
・auPAYふるさと納税(外部サイトへのリンク)
・セゾンのふるさと納税(外部サイトへのリンク)
・ふるラボ(外部サイトへのリンク)
・ANAのふるさと納税
(外部サイトへのリンク)
・JALふるさと納税
(外部サイトへのリンク)
※返礼品の在庫管理はそれぞれのサイトで異なるため、一サイトで在庫切れでも
他サイトの在庫が残っている場合があります。
寄附金の支払方法は、クレジットカード、コンビニ決済などから選択できますが、ポータルサイトによって取り扱っている支払方法が異なります。郵便振替・銀行振込での支払いを希望される場合は、「ふるさとチョイス」をお選び下さい。
柏原市では、寄附申込みの際に、寄附金の使い道を次の中からお選びいただくことができます。いただきました寄附金は、一度「柏原市ふるさと基金」等に積立て、寄附された皆さまの意思が反映されるよう配慮し、活用させていただきます。
(1) 地域資源の活用に関する事業
(2) 教育に関する事業
(3) 福祉の向上に関する事業
(4) 国際交流に関する事業
(5) 公用及び公共用の施設に関する事業
(6) 防災に関する事業
(7) 7-1健康の増進に関する事業
7-2健康の増進に関する事業(柏原市病院事業)
(8) 前各号に掲げるもののほか、夢のある地域社会の実現に向けたまちづくりに関する事業
※特に指定がない場合は、市長が事業を指定させていただきます。
※基金への積立てを行わず、各事業に直接活用させていただく場合があります。
ふるさと納税の寄附金は、確定申告を行うことで、原則として自己負担額の2千円を除いた全額が、所得税及び個人住民税から控除(寄附金控除)されます。
※「寄附金控除」が適用される寄附金の控除上限額は、年収や世帯構成など条件により異なります。控除額の目安については、お住まいの市町村の個人住民税担当課や総務省のページ(外部サイトへのリンク)などでご確認ください。寄附金控除を受けるには、税務署へ所得税の確定申告を行う、又は確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」(次項に説明があります)を利用する必要があります。
確定申告を行った場合は、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、個人住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。確定申告には、寄附後に送付する寄附金受領証明書(領収書)が必要となりますので、大切に保管してください。
ワンストップ特例の申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の個人住民税から控除(住民税の減額)されます。
確定申告が不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合は、「(1)ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、(2)確定申告を行わない」場合に限り、ふるさと納税先の各自治体に「ワンストップ特例」適用の申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
なお、確定申告とワンストップ特例制度の併用はできません。(確定申告を必要とする自営業者、医療費控除を受ける方などは利用できません。)ワンストップ特例の申請書が提出済みで、確定申告に変更する場合、対象となる年に行った全寄附分の控除の申請を確定申告で行う必要があります。この場合、確定申告の内容が優先されるため、各自治体へ申請方法変更の連絡は必要ありません。・ワンストップ特例の適用に関する申請書類は、当該年にふるさと納税を行った全ての自治体に1回の寄附ごとに1通提出する必要があります。
・ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、寄附を行った年の翌年1月10日頃までに申請書類を各自治体に提出する必要があります。詳しい締切は各自治体のホームページ等をご確認ください。期限までに間に合わなかった場合も、確定申告を行うことで寄附金控除を受けることができます。
・ワンストップ特例の申請書類を提出した後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、変更届出書の提出が必要となります。※寄附申込時にワンストップ特例制度の適用を希望された方には、寄附金受領証明書送付時にワンストップ特例申請書を同封して送付します(さとふるを利用された場合は全ての方)。ただし、12月中旬以降に寄附される場合は、本市が寄附金受領証明書やワンストップ特例申請書類を送付してからワンストップ特例制度の書類提出期限までの期間が短くなりますので、以下の書類をダウンロードして、事前に送付いただくことをお勧めします。
【ワンストップ特例申請関係書類】
ワンストップ特例申請必要書類.pdf(63KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書.xlsx(63KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例).pdf(368KB)
寄附金税額控除に係る申請事項変更届出書.xlsx(33KB)
柏原市外にお住まいで、5千円以上のご寄附をいただいた方に、寄附金額に応じた本市の特産物や魅力ある品を、感謝の気持ちを表す「返礼品」として、送付させていただきます。
※柏原市民の方には、ご寄附に対する返礼品をお選びいただくことができません。ただし、寄附金額は寄附金控除の対象となります。・ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。
柏原市に寄附金を支出し(ふるさと納税)、返礼品を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
これは、寄附金(ふるさと納税)が収入(お礼の品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円(ふるさと納税以外の一時所得も合算します。)を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
※詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
リンクはこちらから(外部サイトへのリンク)『「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係』へリンクします。
柏原市では、ふるさと納税返礼品として商品やサービスを提供していただける事業者を随時募集しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
(1)寄附実績・活用状況
年 度 件数 寄附金額 活用状況 平成20年度 7件 490,000円 平成21年度 16件 12,061,000円 平成22年度 7件 785,000円 活用状況(H22)(PDF: 34KB) 平成23年度 3件 700,000円 平成24年度 2件 1,914,164円 平成25年度 3件 20,055,000円 平成26年度 715件 14,096,497円 活用状況(H26)(PDF: 36KB) 平成27年度 3,344件 326,107,000円 活用状況(H27)(PDF: 57KB) 平成28年度 1,942件 126,200,000円 活用状況(H28)(PDF: 60KB) 平成29年度 1,353件 45,498,367円 活用状況(H29)(PDF: 72KB) 平成30年度 2,107件 54,597,000円 活用状況(H30)(PDF: 68KB) 令和元年度 2,610件 173,609,415円 活用状況(R01)(PDF: 81KB) 令和2年度 4,139件 157,864,000円 活用状況(R02)(PDF: 74KB) 令和3年度 1,533件 70,802,067円 活用状況(R03)(PDF: 59KB) 令和4年度 2,033件 405,341,171円 活用状況(R04)(PDF: 71KB) 令和5年度 2,149件 265,623,000円 活用状況(R05)(PDF: 64KB) ※平成29年度から活用区分が一部変更されています。(条例改正による) (2)柏原市ふるさと基金の状況
令和4年度末現在 積立額 取崩額 令和5年度末現在 655,663,027円 265,780,234円 161,972,000円 759,471,261円 -
◆窓口で発行申請をされる場合 発行場所 市民課(市役所本庁1階の4番窓口)、市民税係(本庁2階の25番窓口)、国分出張所 ※ 収入の申告...(2024年9月19日 課税課)
◆窓口で発行申請をされる場合
発行場所
市民課(市役所本庁1階の4番窓口)、市民税係(本庁2階の25番窓口)、国分出張所
※ 収入の申告がなく、上記の場所で証明書の発行ができない方については、市役所本庁2階の市民税係(25番窓口)にて申告をしていただくと発行することができます。
持ち物
・本人確認書類:申請者の本人確認を行っております。確認には、官公署や法律などの規定に基づき交付された書類およびそれに準ずる書類が必要です。(有効期限があるものはその有効期限内のものに限ります)
・発行手数料:1通につき300円です。
第三者の方(本人及び同居の親族以外の方)が申請されるときは委任状が必要です。
委任状の持参が難しい場合は、事前に市民税係までご相談ください。
※ 同居の親族の判断は申請日時点で判断します。
※ 親族については民法の規定により判断します。
注意事項等
・扶養親族でない方や、柏原市に在住でない方の扶養に入っている場合は、証明書を発行することができません。市民税の申告が必要になります。
・証明書は最新年度分から7年度分さかのぼって発行することができます。
・新年度の証明書は6月1日から発行可能です。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
お亡くなりになられた方の証明書の申請について
(1)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子の場合の必要書類
・相続人に相続権のあることがわかる書類。戸籍関係書類など
・申請者の本人確認書類
(2)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子以外の場合の必要書類
A:被相続人の配偶者や子がすでにお亡くなりになっている場合
・申請者に相続権のあることがわかる書類(戸籍謄本や法定相続情報、遺言書など)
・本人確認書類
B:被相続人の配偶者や子の代理で発行する場合
・(1)に記載している必要書類及び相続人からの委任状
相続順位や亡くなられた方の市民税・府民税についてはこちらをご覧ください。
市役所が開庁されている時間にご来庁が難しい場合
・夜間や休日等に発行申請できる場合があります。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
◆郵送で発行申請をされる場合
以下のものを同封して郵送してください。
必要なもの 備考 申請書 (記載内容)※手書きで作成いただく場合
・申請される方の住所、氏名、生年月日、電話番号
・証明書が必要な方の氏名
・証明書が必要な方の柏原市の住所
・転出されている場合は現住所も併せて記入してください。
・使用目的
・証明書の年度(何年中の収入分)
・必要通数定額小為替 郵便局にて購入してください。(証明書1通につき300円分の定額小為替が必要です。) 返送用封筒 郵便料金分の切手を貼り、返送先の宛名を記入してください。※ 本人確認書類の写し 申請者の本人確認を行っております。(運転免許証やマイナンバーカード等の写し) (注)委任状 第三者(本人及び同居の親族以外の方)が発行申請をする場合は、必ず必要となります。 ※返送先を申請者の住所(居住地)以外に希望される場合は、事前に市民税係までご相談ください。
・郵送先
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 課税課 市民税係
なお、郵便の状況によっては返送にお時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。
○収入の申告がないときは、証明書の発行ができない場合があります。 -
納期限内に市税納付の確認が出来ていない方に、SMS(ショートメッセージサービス)による市税未納のお知らせを実施しています。 柏原市納税課で携帯電...(2024年6月11日 納税課)
納期限内に市税納付の確認が出来ていない方に、SMS(ショートメッセージサービス)による市税未納のお知らせを実施しています。
柏原市納税課で携帯電話番号を把握している方へSMSを送信しますが、メールの内容に心当たりがない場合、または既に納付されている場合(各金融機関等から収納情報が届くまで時間を要します)はご容赦くださいますようお願いします。
SMSの本文には、対象者を特定できる氏名・住所等の個人情報は一切記載しておりません。
他のホームページへ誘導するようなURLは添付しておりません。
納期限内の納付にご協力をよろしくお願いします。
振り込め詐欺・還付金詐欺など不審な電話やメールにはご注意を!!
市職員が、還付金の案内や納付のため電話やメールでATM(現金自動預払機)に現金の振り込みをお願いすることはありません。不審な電話やメールにはご注意ください。
問合せ
納税課 電話(直通)072-972-1536 072-972-1537 -
賃金上昇が、物価高に追いついていない国民への負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。 以下...(2024年6月7日 課税課)
賃金上昇が、物価高に追いついていない国民への負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
定額減税額(特別控除額)
納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。 ※申請等のお手続きは不要です。
- 納税者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
(注)納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税 特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
(↑上記バナーからもアクセスできます)
特別控除の実施方法
(1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
(注)特別控除後に所得割額が0円(均等割額5,300円のみ)となった場合は、令和6年7月分の給与天引きにて一括徴収を行います。
(2) 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
(年金天引き開始(初年度)の方)
令和6年度から年金天引きが開始される方は、第1期分(令和6年6月)から特別控除を行い、控除しきれない場合は8月分から順次控除を行います。
※ 年金天引きにつきましては、こちらをご覧ください。
(年金天引き2年目以降の方)
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3) 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
(注)合計所得金額1,805万円を超える方や均等割額のみの課税となる方など、定額減税が適用されない方については、通常通りの徴収方法となります。
定額減税の確認方法
定額減税の額は個人住民税の各種通知にて、ご確認いただけます。
(1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年5月下旬に、お勤め先から配布いただく予定の「給与所得等にかかる市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄にてご確認いただけます。
(2) 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年6月中旬に、ご本人様あてに送付予定の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 税額決定通知書」にて、ご確認いただけます。
(3) 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
令和6年6月中旬に、ご本人様あてに送付予定の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 税額決定通知書」にて、ご確認いただけます。
注意事項
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道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車であることが明確化されます。 ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能...(2024年6月7日 課税課)
道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車であることが明確化されます。
ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転
が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
さらに、以下のことが義務付けられています。
●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。
●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。
●原動機付自転車のナンバープレートを取り付けていること。
※それぞれの定格出力に応じた原動機付自転車の区分は以下のとおりです。
定格出力0.60kw以下→白ナンバー(50cc以下)
定格出力0.61kw以上0.80kw以下→黄色ナンバー(90cc以下)
定格出力0.81kw以上1.0kw以下→ピンク色ナンバー(125cc以下)
税額について、詳しくはこちらまで。
(参考)
●ペダル付原動機付自転車の交通ルールについて(本市交通政策課)(外部リンク)
●「ペダル付原動機付自転車」について(大阪府警本部)(外部リンク)
ナンバープレートの交付について
ペダル付原動機付自転車のナンバープレートは、市民税係の窓口(25番)にて交付いたします。
●販売証明書または、廃車証明書(交付時に必要なもの)
●本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。
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特定小型原動機付自転車とは 道路交通法の改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものは「特定小型原...(2024年6月6日 課税課)
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものは「特定小型原動機付自転車」として区分され、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道を走行することが可能となります。
なお、特定小型原動機付自転車の所有者には、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合には、市民税係の窓口(25番)でナンバープレートの交付を行いますので、ご申告ください。
〇特定小型原動機付自転車の対象車両となる要件
(車体の大きさ)長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
(車体の構造)
●原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること。
●時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
●変速機がオートマチック・トランスミッションの機構がとられていること。
●最高速度表示灯が備えられていること。
これらに加え、次のことも必要です。
●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。
●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。
●標識(ナンバープレート)を取り付けていること。
(参考)
●特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(警視庁)(外部リンク)
●特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省)(外部リンク)
●特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール(本市交通政策課)
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは、市民税係の窓口(25番)にて交付いたします。
特定小型原動機付自転車が区分されたことに伴い、新たに「小型のナンバープレート」を交付することが可能となりました。
7月3日(月)より、交付を開始しております(番号は希望制ではございません)。
(交付時に必要なもの)
●販売証明書または、廃車証明書
●本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換について
令和5年7月1日より前に、原動機付自転車として本市でナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市民税係の窓口(25番)で手続きを行ってください。
なお、ナンバープレートの交換を行う場合は、以下の事項にご留意ください。
●ナンバープレートのサイズ変更に伴い、取付金具等の交換が必要となる場合があります。
●交換に伴い、ナンバープレートの番号(標識番号)が変わりますので、自賠責保険等の変更手続きが必要です。
(交付時に必要なもの)
●ナンバープレート
●標識交付証明書(申告済証)
●本人確認書類(住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。
特定小型原動機付自転車の税額について
年税額(1台につき) 2,000円 詳しくはこちらまで
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租税条約とは 「租税条約」とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約...(2024年5月24日 課税課)
租税条約とは
「租税条約」とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約です。締結相手国によって、対象とする税目や課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が定めている内容が異なります。
対象となる方
租税条約の要件を満たす、教授(教育関係)、留学生や事業修習生
※管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」の提出が済んでいること(税務署へ提出される、所得税の課税免除の届出だけでは、個人市民税・府民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください)。
詳しい内容については、税務署に問い合わせいただくか、下記のホームページをご確認ください。
源泉所得税(租税条約関係)【国税庁】(外部リンク)
手続き方法
個人市民税・府民税の免除を受けるには、提出期限※1までに次の(1)~(7)※2の書類を提出してください。
※1 提出期限は毎年3月15日(土・日曜日の場合は翌月曜日)になります(期限後の手続きによる免除は受けられません)。
※2 (4)~(7)につきましては、()の条件に該当する場合のみ提出してください。
(1)租税条約による個人市民税・府民税の免除に関する届出書
様式ダウンロード⇒(教授等の場合/留学生・事業修習者等の場合)
(2)租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
(3)本人確認書類(在留カードやパスポートなど)の写し
(4)在学証明書(学生の場合のみ)
(5)事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合のみ)
(6)交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合のみ)
(7)雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合のみ)の写し
事業主(給与支払報告者)が従業員に代わり、「給与支払報告書」にて届出する場合は、摘要欄に租税条約の適用条文を記載し提出していただく必要があります。
例:中国から来日した留学生(注)の場合⇒日中租税条約第21条
ベトナムから来日した留学生(注)の場合⇒日越租税条約第20条
(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限ります。
注意事項
・税務署への手続きのみでは、個人市民税・府民税の免除を受けることはできません。市町村への届け出を提出する必要があります。
・届出書は毎年提出する必要があります。手続きのない年度は、免除を受けることができません。
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これまで、eLTAX(エルタックス)にて特別徴収義務者が希望された場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データにて提供しておりましたが、令和6年...(2024年5月16日 課税課)
これまで、eLTAX(エルタックス)にて特別徴収義務者が希望された場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データにて提供しておりましたが、令和6年度分の通知から、特別徴収税額通知(納税義務者用)も対応いたします。
詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)をご参照ください。
(※)すでに発行済みの通知を、変更後の受け取り方法で再発行することはできません。
特別徴収税額通知の受取方法
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれの受取方法を以下より選択してください。
【特別徴収義務者用】
- 紙(正本)を郵送で受け取る
- 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
【納税義務者用】
- 紙(正本)を郵送で受け取る
- 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
※納入書の「要」または「不要」についても選択してください。
- 納入書の送付が必要な場合:「要」
- 納入書の送付が不要の場合:「不要」
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知の受取方法の変更を希望する場合
給与支払報告書を提出された後、特別徴収税額通知の受取方法の変更を希望する場合は以下の「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本の廃止
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となります。これにより、電子データと書面の両方を受け取ることができなくなります。
廃止となる電子データ(副本)は以下のとおりです。
- 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
- eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
(関連リンク)
注意事項
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)および、特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データでの受け取りを選択されており、納付書の送付が不要とされている事業所様につきましては、給与所得者異動届等の様式を掲載しております「令和6年度 市民税・府民税特別徴収のしおり」の送付を行いません。
「令和6年度 市民税・府民税特別徴収のしおり」の送付を希望される事業所様につきましては、課税課 市民税係(TEL:072-972-6241)にお問い合わせいただくか、以下のページから、必要な様式をダウンロードし、送付してください。
・届出書・申請書の各種様式はこちら
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アプリでの決済に対応!納付がますます便利に! スマートフォン決済アプリは、納付書に印刷されているコンビニ用バーコードをスマートフォン等のカメラで読み...(2024年4月23日 納税課)
アプリでの決済に対応!納付がますます便利に!
スマートフォン決済アプリは、納付書に印刷されているコンビニ用バーコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、チャージした電子マネーや金融機関口座の預貯金から納付できる納付方法です。
金融機関やコンビニエンスストア、市役所に行く必要がなく、自宅や外出先から手軽に納付いただけます。
支払手数料は無料です。
※軽自動車税(種別割)納税証明書は発行されません。また、納税証明書の発行をお急ぎの場合は、アプリを利用せず、納付書での納付をお願いします。(アプリを利用した場合、市税が柏原市に入金されるまで3週間ほど日数を要します。)
事前にチャージしたPayPay残高(PayPayマネーのみ)、PayPayクレジットから納付いただけます。
事前にチャージしたLINEPay残高から納付いただけます。
事前に登録した銀行口座から即時振替により納付いただけます。
ご注意
- 納付手続き完了後の納付の取り消しはできません。
- アプリの利用は無料ですが、アプリのインストール時や利用時に生じる通信料は利用者様のご負担となります。
- アプリについては、アプリ製作会社が利用規約に基づき運営しています。
- パソコンやフィーチャーフォンへのアプリのインストールはできません。
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市税は、市役所本庁および下記の場所で納めていただけます。 銀行 りそな、みずほ、池田泉州、関西みらい、 ...(2024年4月23日 納税課)
市税は、市役所本庁および下記の場所で納めていただけます。
銀行 りそな、みずほ、池田泉州、関西みらい、
徳島大正、南都、紀陽
信用金庫 大阪シティ、大阪商工、大阪 信用組合 成協、のぞみ、大同、近畿産業※ 労働金庫 近畿 農業協同組合 大阪中河内 ゆうちょ銀行・郵便局 近畿2府4県に所在するゆうちょ銀行・郵便局 コンビニエンス・ストア セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、ハマナスクラブ、セイコーマート、スリーエイト、MMK(マルチ・メディア・キオスク)設置店
納税については、上記金融機関の本・支店をご利用ください。
※の金融機関は、納税については可能ですが、口座振替はできません。
軽自動車税(種別割)、市・府民税(普通徴収分)及び固定資産税・都市計画税は、コンビニエンスストアで納付ができます。(ただし、1回の納付が30万円以内で、バーコード付の納付書に限ります。)