税金
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令和5年度(令和4年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、柏原市が条例により指定する法人・団体等への寄附金...(2022年7月26日 課税課)
令和5年度(令和4年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、柏原市が条例により指定する法人・団体等への寄附金】が対象になりました。
ただし、市民税・府民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点ではなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県及び市区町村が条例で寄附金を指定している場合に適用を受けることができます。
上記の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告または市民税・府民税の申告を行う必要があります。
なお、柏原市が条例により指定する法人・団体は、大阪府の条例指定寄附金に指定された団体のうち、事業所等所在地が柏原市に置かれている団体です。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
大阪府ホームページ 「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について
税額から控除される額は、基本控除額のみとなります。詳しい計算方法は、市民税・府民税の計算方法の寄附金税額控除欄をご確認ください。
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令和4年度固定資産税・都市計画税 令和4年度軽自動車税 の納税通知書を5月1日に発送いたしました。 お手元に納税通知書が届きましたら、内容をご...(2022年5月6日 課税課)
令和4年度固定資産税・都市計画税
令和4年度軽自動車税
の納税通知書を5月1日に発送いたしました。お手元に納税通知書が届きましたら、内容をご確認いただき、ご不明な点やお気付きの点がございましたら、ご連絡お願いいたします。
(※ご開封前に宛先をご確認ください。)
令和4年度市民税・府民税の納税通知書は、6月9日の発送を予定しております。問合せ先
固定資産税・都市計画税 土地については、 資産税土地係 072-972-6242
固定資産税・都市計画税 家屋については、 資産税家屋係 072-972-6243
軽自動車税 については、 市民税係 072-972-6241
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法人市民税は、柏原市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社)や人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を基に算出する法人税割と資本金等の区...(2021年8月1日 課税課)
法人市民税は、柏原市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社)や人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を基に算出する法人税割と資本金等の区分で決まる均等割とがあります。
1 納税義務者
1 市内に事務所または事業所を有する法人 均等割、法人税割とも課税されます。 2 市内に寮・宿泊所などの施設はあるが、事務所・事業所はない法人 均等割が課されます。 3 市内に事務所・事業所や寮がある、法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行わないもの (注) ・ 3の社団または財団でも、収益事業を行うものは法人とみなされます。
・ 市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないものに法人税割は課されません。2 均等割の税額
(表1)
資本金等の額 本市従業員数 年額 50億円超の法人 50人超 3,000,000円 50人以下 410,000円 10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円 50人以下 410,000円 1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円 50人以下 160,000円 1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円 50人以下 130,000円 1千万円以下の法人 50人超 120,000円 上記以外の法人等 50,000円 3 法人税割の税率
・平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。 (この改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの適用に延長されました。)
・柏原市の法人税割の税率
開始事業年度 税率 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 12.1% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4% ・計算方法は、「課税標準となる法人税額×税率」です。
4 法人市民税の申告と納付
法人市民税の主な申告には、中間(予定)申告と確定申告があります。
申告の区分 申告納付の期限 納付する税額の計算 確定申告 会社等の事業年度終了の翌日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額と法人税割額との合計額(中間・予定申告で納付した税額があれば、その額を差し引いた額) 中間申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、上半期の仮決算で算出した法人税割額との合計額 予定申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額
5 法人市民税の証明書
事業所証明書 営業証明にかわるもの。(柏原市で事業を営み、法人市民税の申告をしていることを証明します。) 6 法人設立等の届の用紙のダウンロードはこちらから
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市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります 市税の納付が納期限内に困難である場合は、申請することにより財産の換価(売却)や差押えなどが猶予...(2021年2月22日 納税課)
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
市税の納付が納期限内に困難である場合は、申請することにより財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。
換価の猶予(地方税法第15条の6)
市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、その市税の納期限から6ヶ月以内に申請することで、1年以内に限りその財産の換価(売却)が猶予されます。
※ご提出いただく書類等の手続きについては、ご事情や状況により異なりますので、ご相談いただいた際にご説明いたします。
徴収の猶予(地方税法第15条)
次のような事情に該当し、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が適用されます。
- 財産について災害を受け、または盗難にあった場合
- 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかりまたは負傷した場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があった場合
- 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
※ご提出いただく書類等の手続きについては、ご事情や状況により異なりますので、ご相談いただいた際にご説明いたします。
猶予が適用された場合
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
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中小企業・小規模事業者(個人事業主も含む)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
【新型コロナウィルスで事業に影響を受けられた皆様へ】 中小企業・小規模事業者(個人事業主も含む)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・...(2020年9月16日 課税課)【新型コロナウィルスで事業に影響を受けられた皆様へ】
中小企業・小規模事業者(個人事業主も含む)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
※この軽減措置は令和3年3月31日(水)をもって受付を終了しております。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する建物や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。軽減率
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率
50%以上
全額
30%以上50%未満
2分の1
売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
※既に特例適用されている資産については重複適用できませんので、軽減率が高い特例のみの適用となります。
軽減対象
軽減の対象となる中小企業者・小規模事業者とは
個人の場合
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)法人の場合
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
および
資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)
(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる税金
- 設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税
- 事業用家屋に対する令和3年度分の都市計画税
※事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。
※令和2年度分は軽減されません。軽減を受けるための手続き
軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等(注1)」の確認を受ける必要があります。
市に提出する申告書の内容の確認を同機関に依頼してください。(注1)国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。具体的な認定経営革新等支援機関については、下記のリンクをご覧ください。
中小企業庁ホームページ【経営革新等支援機関認定一覧について】(外部リンク)
金融庁ホームページ【認定経営革新等支援機関一覧】(外部リンク)
下記について、申告書の裏面に、認定経営革新等支援機関の確認を得てください。
中小事業者等であること
個人の場合
- 常時使用する従業員数が1,000人以下であること(申告書の誓約事項で確認)
- 性風俗関連特殊営業を行っていないこと(申告書の誓約事項で確認)
法人の場合
- 資本金または出資金の額が1億円以下であること(登記簿謄本の写し等で確認)
- 大企業の子会社でないこと(申告書の誓約事項で確認)
- 性風俗関連特殊営業を行っていないこと(申告書の誓約事項で確認)
- 資本・出資を有しない法人は、従業員数が1,000人以下であること(申告書の誓約事項で確認)
事業収入が一定程度 落ち込んでいること
- 令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入が前年同期間と比べ、減少していることを会計帳簿等で確認
事業の用に供している 資産であること
- 特例の対象資産について事業用の割合を所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認
申告等について
下記の書類を市役所に提出してください。
- 軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 令和3年度 償却資産申告書一式
※市役所への軽減申請の期限は、令和3年(2021年)2月1日(月)です。(消印有効)
※事業用家屋につきましては申告書と共に(別紙)特例対象資産一覧の提出が必要となります。
それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて申請いただく必要があります。※提出の際には、家屋に対する事業専用割合のわかる資料として、青色申告決算書や図面を添付して下さい。
※この制度について、詳しくは、下記リンク先もご覧ください。
中小企業庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
<申告書等のダウンロードはこちら>
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年度市民税・府民税の申告期限を、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。 なお、...(2020年3月13日 課税課)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年度市民税・府民税の申告期限を、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。
なお、令和2年3月16日(月)までは、市役所地下1階・旧食堂で受付ますが、令和2年3月17日(火)から令和2年4月16日(木)までは、市役所 本庁1階 課税課市民税係(窓口17番)で受付いたします。(土日祝日を除く)
※市民税・府民税の申告は会場にお越しいただくことなく、郵送によりご提出いただけます。ただし、電子申告、Eメール、ファックスによる提出はできません。
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便利な地方税共通納税システムをご利用ください 地方税共通納税システムとは、全ての都道府県、市区町村へ、パソコンから電子納税ができる仕組みです。柏原市...(2019年9月24日 納税課)
便利な地方税共通納税システムをご利用ください
地方税共通納税システムとは、全ての都道府県、市区町村へ、パソコンから電子納税ができる仕組みです。柏原市へ納税できる税金の種類は、法人市民税及び個人住民税(特別徴収分、退職所得分)です。 手数料は無料です。
ご利用方法
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利用届出 eLTAX(エルタックス)のホームページから利用届出(新規)を提出してください。(提出済の方は不要)
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電子申告 PCdeskなどのeLTAX(エルタックス)対応ソフトウェアから申告書を作成・送信してください。
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納付情報入力 納付する税金の種類や納付先などの情報入力、またはCSVファイルの取り込みを行います。
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納付方法選択 インターネットバンキングまたはダイレクト納付を選ぶことができます。
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納税 取引金融機関のネットバンキングや、事前に登録した口座から引落しされます。(即時または指定した日)
詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。 http://www.eltax.lta.go.jp/
電話(ヘルプデスク)によるお問い合わせは 0570‐081459(ハイシンコク)
上記の電話番号でつながらない場合は 03-5500-7010
ヘルプデスク受付時間 9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)
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台風の被害にあわれた皆さんへ 災害によって住宅、家財や車両などに損害を受けられた方は、確定申告等で「雑損控除」の適用を受けること...(2018年11月26日 課税課)
台風の被害にあわれた皆さんへ
災害によって住宅、家財や車両などに損害を受けられた方は、確定申告等で「雑損控除」の適用を受けることにより、所得税や市・府民税の全部または一部を軽減できる場合がございます。
この相談会は、確定申告書や市・府民税申告書の作成をするものではなく、「雑損控除」の適用を受ける際の、申告に必要な計算書の作成を目的としています。この計算書を事前に作成しておくことにより、申告の受け付けがスムーズに行えます。計算書を確定申告書等に添付の上、申告期限内に申告をしてください。
1.対象となる方
災害によって被害を受けた資産の所有者で、確定申告等により軽減を受けようとする方
2.「雑損控除」の対象となる資産の要件
住宅、家財や車両、生活に通常必要な資産
※棚卸資産や事業用固定資産、「生活に通常必要でない資産」等は対象となりません。
※「生活に通常必要でない資産」とは、別荘、1個又は1組の価格が30万円を超える貴金属、書画、骨董品等をいいます。
3.会場・日時等会場: 柏原市教育センター1階会議室
日時: 12月7日(金) 午前の部10~12時、午後の部1~3時
12月8日(土) 午前の部10~12時、午後の部1~3時
※各回とも予約制となります。
※各回とも開始時にまず制度説明をさせていただきます。開始時間までにお越しください。
4.予約方法
(1)受付時間: 午前9時~午後5時
(2)予約先: 課税課市民税係 電話番号 072-972-6241
※電話または窓口にてご予約下さい。
5.ご持参いただく書類
【共通項目】(住宅、家財、車両)が被害を受けた場合
- り災証明書(交付を受けていない場合は、被災状況のわかる写真など)
- 保険金等で補てんされた額が分かる書類(保険金の通知書等)
- 被害に関連した支出(除去費用、修繕費用等)がある場合は、支出額が分かる書類(請求書、領収書等)
被害を受けた資産の内容
【住宅の場合】
- 住宅の取得価格(明らかな場合)が分かる書類(建物の売買(請負)契約書等)
- 取得年月、構造、総床面積が分かる書類(建物の売買(請負)契約書等、固定資産税・都市計画税通知書等)
【家財の場合】
- 家財の取得価格及び取得年月(明らかな場合)が分かる書類(請求書、領収書等)
※記入に際しては、家族構成の記入が必要になる場合があります。
【車両の場合】
- 車両の取得価格及び取得年月が分かる書類(売買契約書等)
【所得税に関すること】
八尾税務署 電話番号 072-992-1251
※おかけになった後、ガイダンスが流れますので、所得税の軽減・減免については自動音声案内で 「2」をお選びください。
※詳しくは国税庁ホームページ「災害関連情報」をご覧ください。
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各種証明書の交付や閲覧などの特定の行政サービスに要する経費の一部として、市民の皆様に負担をお願いしている手数料のうち、市税に関する事務につきましては、次の...(2018年11月16日 課税課)
各種証明書の交付や閲覧などの特定の行政サービスに要する経費の一部として、市民の皆様に負担をお願いしている手数料のうち、市税に関する事務につきましては、次のとおりとなっております。
手数料が変わる事務の種類 手数料(円)
1通につき公租公課に関する証明(土地1筆・家屋1棟ごとに1件とする。) 300 〃 2件以上ある場合、土地・家屋各々追加の1件 200 固定資産課税台帳記載事項に関する証明(土地1筆・家屋1棟ごとに1件とする。) 300 〃 2件以上ある場合、土地・家屋各々追加の1件 200 公簿、公文書または図面の閲覧または照合 300 営業に関する証明 300 原付申告済証(再発行) 300 問合せ先 【担当課=課税課】 手数料(円)
1件につき納税証明書(1税目、1年度をもって1件とする。) 300 問合せ先 【担当課=納税課】 -
「市・府民税当初課税期に係る人材派遣業務」公募型プロポーザルの実施
「市・府民税当初課税期に係る人材派遣業務」公募型プロポーザルの審査結果 市・府民税当初課税期に係る人材派遣業務」公募型プロポーザルの審査結果は以下...(2018年10月22日 課税課)「市・府民税当初課税期に係る人材派遣業務」公募型プロポーザルの審査結果
市・府民税当初課税期に係る人材派遣業務」公募型プロポーザルの審査結果は以下のとおりです。
業務委託候補者 株式会社セゾンパーソナルプラス 参加申込者数 1者 企画提案者数 1者 審査日 平成30年10月15日 「市・府民税当初課税期に係る人材派遣業務」公募型プロポーザルの実施
本業務は、市・府民税当初課税期の一部業務に人材派遣を導入することで業務に携わっていた職員を専門的な業務に配置し、更に効率的かつ効果的に質の高い行政サービスを提供することを目的とします。
参加を希望される方は、「実施要領」及び「業務仕様書」の内容を必ず確認の上、必要書類を下記からダウンロードし、指定の期限までに提出先に提出してください。
記
1 業務名
市・府民税当初課税期に係る人材派遣業務
2 業務内容
「業務仕様書」のとおり
3 業者選定方法
公募型プロポーザル方式
4 参加資格
「実施要領」の「4 参加資格」の条件を全て満たす者
5 参加申込に係る提出書類
「実施要領」の「5 (1)提出書類」のとおり
6 参加申込書等の提出期間
平成30年9月3日(月)から平成30年9月18日(火)まで
※提出方法は持参のみとする。
※受付時間は、開庁日の9時から17時15分までとする。7 提出先
柏原市 財務部 課税課 市民税係
所在地 大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所本庁1階17番窓口
電話番号: 072-972-6241(直通)
FAX番号: 072-971-5089
E-mail: zeimu@city.kashiwara.lg.jp【実施要領等のダウンロード】
- 実施要領(PDF)
- 業務仕様書(PDF)
- 一次審査基準(PDF)
- 二次審査基準(PDF)
- 様式集(PDF)
- 様式1(WORD)
- 様式2(WORD)
- 様式3(WORD)
- 様式4(WORD)
- 様式5(WORD)
- 様式6(WORD)
- 様式7(WORD)
- 様式8(WORD)
- 様式9(WORD)
【質問及び回答】
参加申込及び企画提案(業務実施に係る質問を含む。)について質問がある場合、下記のとおり質問をすることができます。
※質問はありませんでした。(平成30年9月13日(木)更新)※
記
1 質問の受付期間
平成30年9月3日(月)から平成30年9月11日(火)17時15分まで
2 質問方法
様式6を使用し、電子メールで送信。
※電子メール以外の質問は受け付けない。
※電子メールの標題は、以下のとおりとすること。
参加申込に関する質問:(業務名)参加申込に関する質問
企画提案に関する質問:(業務名)企画提案に関する質問
※電子メールには、会社名、担当者氏名及び連絡先を明記すること。3 回答の方法
本サイトで順次回答【平成30年9月13日(木)最終更新】
※提案者毎への回答は行わない。
※会社名、担当者氏名及び連絡先等は公開しない。
※回答は、本実施要領、業務仕様書の追加事項又は修正事項とする。