特定相談支援・障害児相談支援

公開日 2025年3月19日

〇お知らせ・通知

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出書類から、変更届出書が省略となりました。提出書類一覧をご確認の上、届出を行ってください。

相談支援に関するQ&A(令和7年3月18日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室事務連絡)[PDF:471KB]

 

〇手続き一覧

  

1 指定申請(特定相談支援・障害児相談支援)

(1)指定申請について

 特定相談支援・障害児相談支援の指定申請にあたっては、人員、設備基準等をよく確認し、受付期間中に必要書類を準備のうえ申請してください。

<特定相談支援>

<障害児相談支援>

相談支援従事者研修について(大阪府のページへリンク)

 

<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)

 

<新規指定申請時における情報公表システムへの登録依頼書>
新規指定申請時に下記の登録依頼書を提出してください。
指定日から1ヶ月程度で、依頼書に記載したメールアドレス宛にWEMNETから登録完了メールが届きますので、登録完了メール記載のURLより事業所情報の入力をお願いします。

 情報公表システムにおける基本情報登録依頼書

 (参考)障がい福祉サービス等情報公表制度(大阪府ホームページ)

 

災害時情報共有システムへの緊急連絡先メールアドレスの登録作業
指定後、新規登録が必要な施設等(サービスごと)について、登録申請してください。
詳細については、大阪府Webサイトをご確認ください。
障害者支援施設等における災害時情報共有システムについて(大阪府Webサイトに移ります)

 

(2)指定申請にかかる様式

(3)計画相談支援費・障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

(4)業務管理体制の整備に関する届出

 指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を実施する法人については、法令遵守の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。

 特定相談支援事業のみを行う事業者または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が柏原市内に所在する事業者にあっては本市に業務管理体制に係る届出書を提出していただく必要があります。

 ※制度に関する詳細は、大阪府のページ(業務管理体制の整備に関する事項の届出について )をご覧ください。

 

(5)参考資料

 

2 変更届(特定相談支援・障害児相談支援)

(1)指定内容変更の届出について

 サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。

  届出方法は、来庁・郵送・メールの3通りです
 来庁して届け出る場合は、事前に電話で日時をご予約ください。
  また、郵送で届け出る場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合 
 には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
  なお、郵送やメールで届け出ていただいても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接
 お聞きする場合があります。
 

(2)変更届が必要な事項

 変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。

※届出に係る加算のうち、算定単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定できます。

※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。

 

(3)変更届に係る様式

○計画相談支援費・障害児相談支援費以外

○計画相談支援費・障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

(4)業務管理体制の整備に関する届出(届出事項の変更)

 業務管理体制の整備に関する届出をしている事業者について、届出事項に変更があった場合は、届出事項の変更が必要になります。

(5)参考資料

 

3 更新申請(特定相談支援・障害児相談支援)

(1)更新申請について

 平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。

(2)更新申請に係る様式

 

4 廃止・休止・再開届(特定相談支援・障害児相談支援)

 指定特定相談事業・指定障害児相談支援を廃止・休止又は再開する場合は、届出が必要です。提出書類や手続き方法は、下記を参照に手続きを行ってください。また、届出はサービス種別ごとに必要となっていますので、他の障害福祉サービス等を廃止・休止・再開する場合は、サービス種別ごとに提出してください。

(1)廃止・休止届、再開届の提出書類について

(2)廃止・休止届、再開届関係様式集

○廃止・休止届関係

○再開届関係

※変更届出書類(様式・添付書類)…変更届の手続きについてはこちら

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
TEL:072-971-5202
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