公開日 2025年7月31日
○手続き一覧
1 指定申請(就労移行支援)
(1)指定申請について
就労移行支援事業を始めるにあたっては、事前協議が必要となりますので、事前協議期間中に必要書類を準備のうえ来庁してください。
- 就労移行支援事業の人員及び設備に関する基準等
- 事前協議にあたっての注意事項及び受付スケジュール
- 指定申請にあたっての注意事項及びスケジュール
- 指定申請に必要な書類と作成方法
- 就労支援の事業の会計処理について
<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。
(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)
<新規指定申請時における情報公表システムへの登録依頼書>
新規指定申請時に下記の登録依頼書を提出してください。
(参考)障がい福祉サービス等情報公表制度(大阪府ホームページ)
(2)事前協議にかかる様式
(3)指定申請にかかる様式
- 様式第1号 指定申請書 / 記入例
- 別紙 同一所在地において既に指定を受けている事業等について
- 付表11 就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
- 付表11-2 従たる就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
- 付表15 多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)
- 参考様式1-2 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(居宅系以外)
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式4 サービス管理責任者の配置にかかる誓約書/参考様式4-2相談支援従事者研修等受講修了報告書
- 参考様式5 平面図
- 参考様式6 居室面積等一覧表
- 参考様式7 設備・備品一覧表
- 参考様式10 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 参考資料3 事業計画書
- 参考資料4 収支予算書
- 参考様式11 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容
- 参考様式15 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由
- 参考様式14-1 誓約書(新規申請用)
- 様式第7号 障害福祉サービス事業等開始届出書 / 記入例
(4)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介給11 就労移行支援
- 就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
- 介給別紙16 送迎加算に関する届出書
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に関する届出書
- 食事提供体制加算に関する届出書
- 介給別紙25 福祉専門職員配置等加算に関する届出書
- 精神障害者退院支援施設加算に関する届出書
- 就労支援関係研修修了加算に関する届出書
- 移行準備支援体制加算に係る届出書
- 介給別紙36 社会生活支援特別加算に係る届出書
- 日特届 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書
- 対象期間内における各月の利用日数の比較調整表
- 高次脳機能障害者支援体制加算に関する届出書
※福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等についてのページをご覧ください。
(5)参考資料
2 変更届・変更申請(就労移行支援)
(1)指定内容変更について
変更届出について
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
変更申請について
対象となる申請内容
・主たる事業所において既に指定を受けている事業を従たる事業所に新たに追加する場合
・従たる事業所において既に指定を受けている事業を主たる事業所に新たに追加する場合
・定員を増加する場合
以上に該当する場合は、事前協議を経た上で、変更予定日の前月10日までに書類を準備のうえ、変更申請していただく必要があります。
(2)変更届・変更申請が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届・変更申請提出書類一覧(介護給付費等以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧
※届出にかかる加算のうち算定単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月からの変更となります。
※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。
(3)変更届・変更申請に係る様式
○介護給付費等以外
- 変更届連絡票
- 様式第4号 変更届出書
- 様式第2号 変更申請書
- 付表11 就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
- 付表11-2 従たる就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
- 付表15 多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)
- 参考様式1-2 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(居宅系以外)
- 参考様式5 平面図
- 参考様式6 居室面積等一覧表
- 参考様式7 設備・備品一覧表
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式14-2 誓約書
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式4-3 サービス管理責任者の配置にかかる誓約書/4-3別紙/参考様式4-2相談支援従事者研修等受講修了報告書
- 参考様式11 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容
- 参考様式15 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由
○介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介給11 就労移行支援
- 就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に関する届出書
- 食事提供体制加算に関する届出書
- 介給別紙16 送迎加算に関する届出書
- 介給別紙25 福祉専門職員配置等加算に関する届出書
- 精神障害者退院支援施設加算に関する届出書
- 就労支援関係研修修了加算に関する届出書
- 移行準備支援体制加算に係る届出書
- 介給別紙36 社会生活支援特別加算に係る届出書
※福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等についてのページをご覧ください。
(4)参考資料
3 更新申請(就労移行支援)
(1)更新申請について
平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
(2)更新申請に係る様式
- 更新申請に係る添付書類一覧
- 様式第3号 指定更新申請書
- 付表11 就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
- 付表11-2 従たる就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
- 付表15 多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)
- 参考様式1-2 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(居宅系以外)
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式5 平面図
- 参考様式6 居室面積等一覧表
- 参考様式7 設備・備品一覧表
- 参考様式10 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 参考様式11 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容
- 参考様式14-3 誓約書(更新申請用)
- 参考様式15 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介給11 就労移行支援