税金
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特別土地保有税とは、土地の投機的取引を抑制し、有効利用の促進を図ることを目的とした税で、保有分と取得分があります。 ※平成15年度以降は、保有分、取得分...(2014年6月27日 課税課)
特別土地保有税とは、土地の投機的取引を抑制し、有効利用の促進を図ることを目的とした税で、保有分と取得分があります。
※平成15年度以降は、保有分、取得分については現下の経済情勢等にかんがみ、新たな課税を停止しています。
○保有分
課税客体 昭和44年1月1日以降に取得した土地(所有期間10年を超える土地を除く) 納税義務者 毎年1月1日現在、市内に基準面積以上の土地を所有している方 課税標準 土地の取得価額(取得に要した費用を含む) 税率 1.4% 税額の計算方法 (課税標準×税率)-固定資産税相当額 基準面積 5,000平方メートル(市内で1月1日現在所有する土地の合計面積) 申告方法 納税義務者が税額を計算し、申告納付する。 申告先 課税課資産税土地係 申告納付期限 5月末日 ○取得分
課税客体 昭和48年7月1日以降に取得した土地 納税義務者 1月1日前1年以内又は7月1日前1年以内に、市内に基準面積以上の土地を取得した方 課税標準 土地の取得価額(取得に要した費用を含む) 税率 3% 税額の計算方法 (課税標準×税率)-不動産取得税相当額 基準面積 5,000平方メートル(市内で1月1日又は7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積) 申告方法 納税義務者が税額を計算し、申告納付する。 申告先 課税課資産税土地係 申告納付期限 1月1日前1年以内に取得 その年の2月末日 7月1日前1年以内に取得 その年の8月31日
※土地の取得目的や利用状況等に応じ、徴収猶予や納税義務免除の制度があります。※土地の取得とは、有償無償を問わず現実に所有権を取得した場合で、登記の有無は問いません。
※本人の親族や同族会社等が土地を取得し、その土地が本人の取得した土地とともに一団の土地を形成すような場合は、本人との共有物とみなします。
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東日本大震災に係る税に関することについて 平成23年6月28日平成23年8月18日一部更新 《被災地とは》1 平成23年3月11日に平成23年東北地方...(2013年10月15日 課税課)
東日本大震災に係る税に関することについて
平成23年6月28日
平成23年8月18日
一部更新
《被災地とは》
1 平成23年3月11日に平成23年東北地方太平洋沖地震に対し、災害救助法が適用された市町村(東京都の帰宅困難者への対応区域を除く)に住所を有していた方2 原子力発電の事故によって(※被害を受けられた市町村)に住所を有していた方
※警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難区域等で市町村が指定した区域のことを言います。
1 被災地から柏原市へ転入された方について<注意>お住まいになっていた市町村により適用内容が異なる場合があります。
事 例 適用される内容 担当窓口
・震災により自動車やバイクが滅失、又は抹消登録をされ、新たに自動車、軽自動車又はバイクを購入した場合 ・軽自動車や自動車税について免除や減免を受けられる場合があります。
※適用は平成23年度より ・税政係 072-972-4400
・震災による倒壊や避難などの理由で代替として新たに柏原市において土地や住宅などを購入した場合 ・固定資産税及び都市計画税の一部が軽減される場合があります。
※適用は平成24年度より ・資産税土地係、家屋係 072-972-6242
・震災により資産が損失した場合 ・住民税や所得税について控除が受けられる場合があります。
※適用は平成24年度より ・市民税係 072-972-6241
・住宅ローン控除を受けている住宅が震災により滅失や倒壊した場合 ・居住要件を満たしていませんが、残存期間までは引き続き控除対象となる場合があります。 ・市民税係 072-972-6241
・被災地の県や市町村から税金の支払い通知が送付された場合、その他税全般に関すること。 ・相談される事例により、担当窓口までご案内いたします。 ・税政係 072-972-4400・所得税全般に関すること
◎国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/ ・所得税について軽減や徴収猶予及び免除などが受けられる場合があります。 ・市民税係 072-972-6241
・八尾税務署 072-992-1251◎詳しくは総務省東日本大震災地方税の取扱い等関連情報ホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000096.html
2 被災地に居住するが、柏原市において市税が課税されている方について・柏原市ナンバー又は和泉ナンバーなどの軽自動車又はバイクを所有されている方 ・軽自動車や自動車税について免除や減免を受けられる場合があります。
※適用は平成23年度より ・税政係 072-972-4400
・平成23年1月1日以降に被災地に転出された方で個人の住民税が課税となっておられる方 ・個人の住民税について減免を受けられる場合があります。
※適用は平成23年度より ・市民税係 072-972-6241
・柏原市に家や土地などの固定資産を所有されておられる方 ・固定資産税・都市計画税について減免を受けられる場合があります。
※適用は平成23年度より ・資産税土地係、家屋係 072-972-6242
・所得税全般に関すること
◎国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/ ・所得税について減免や徴収猶予及び免除などが受けられる場合があります。 ・市民税係 072-972-6241
・八尾税務署 072-992-1251◎詳しくは総務省東日本大震災地方税の取扱い等関連情報ホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000096.html
3 個人名で寄附金や義援金をされた方について(所得税・住民税関係)【注意】街頭募金や募金箱などによる募金については対象となりません。
※2,000円以上の寄付金や義援金が対象となります。
※申告をされる際に自治体や募金団体が発行した受領書、振込み依頼書の控え、預り証、又は新聞社等が募金団体である場合は寄附者の氏名・住所等を掲載した新聞記事等が必要です。・柏原市地震義援金口座に振り込みをした場合 「ふるさと寄付金」となり寄附金控除を受けられる場合があります。
※適用は平成24年度(所得税23年分)より ・市民税係 072-972-6241
日本赤十字社、中央共同募金会及び被災した自治体に寄附金を行った場合 「ふるさと寄付金」となり寄附金控除を受けられる場合があります。
※適用は平成24年度(所得税23年分)より ・市民税係 072-972-6241
・新聞社などの専用口座に寄附金を行った場合 寄付金控除若しくは「ふるさと寄付金」となり寄附金控除を受けられる場合があります。
※適用は平成24年度(所得税23年分)より ・市民税係 072-972-6241◎詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html