届出
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柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。 マイナンバーカード関連業務 マイナンバーカードの申請...(2024年2月1日 市民課)
柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。
マイナンバーカード関連業務
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マイナンバーカードの申請
- マイナンバーカードの受け取り ※ 交付時来庁方式のとき
- マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き
- 【休日開庁】マイナンバー関連業務 ▶通常開庁時間内にお越し頂けない方を対象に、休日開庁を行っています。
- マイナンバーカード紛失・盗難の場合
- 顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定不要なマイナンバーカード)への切り替えについて
なお、マイナンバーカードの受け取りと申請用写真の無料撮影は予約できます。
マイナンバーカードを利用した証明書の発行
マイナンバーカードをお持ちの方は、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)を市内外問わず全国のキオスク端末(マルチコピー機)のあるコンビニなどで取得できます。また市役所本館1階の市民課窓口前にもキオスク端末を設置しています。
関連サイト
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交付時来庁方式の流れ マイナンバーカード交付申請のあと、1~2か月後に、交付通知書(はがき)を送付いたします。交付通知書(はがき)が届いたら、市役...(2024年1月18日 市民課)
交付時来庁方式の流れ
マイナンバーカード交付申請のあと、1~2か月後に、交付通知書(はがき)を送付いたします。交付通知書(はがき)が届いたら、市役所窓口にて受取にお越しください。受取の方法は市HP「マイナンバーカードの受け取り」のページをご覧ください。
ただし、下記のE.の方法で申請する場合で、必要条件を満たしている場合は、申請時来庁方式(マイナンバーカードを後日郵送で受け取る方法)を選択することもできます。詳しくは、「マイナンバーカード申請 申請時来庁方式」をご覧ください。
申請方法
マイナンバーカードの交付時来庁方式での申請方法には、以下の5つの方法があります。参考ページ:マイナンバーカード総合サイト(申請方法について)<外部リンク>
A. スマートフォンで申請
- スマートフォンで顔写真を撮影する。
- 交付申請書のQRコードを読み取り、申請用Webサイトにアクセスする。
- 画面の案内にしたがって申請する。
B. パソコンで申請
- カメラで顔写真を撮影する。
- パソコンでの申請用Webサイト<外部リンク>にアクセスする。
- 画面の案内にしたがって申請する。
※ このとき、通知カードの下部分に記載してある数字23桁の申請書IDが必要です。
C. 郵便で申請
- 交付申請書に電話番号、申請日を記入し、申請者の署名と押印をする。
- 写真を貼り付けて郵送する。
※ 郵送用の封筒は、通知カードと一緒に送られています。封筒を持っていない人は、市役所市民課で受け取る、もしくはホームページ(マイナンバーカード総合サイト(郵便による申請方法)<外部リンク>)からダウンロードできます。
D. 証明用写真機で申請
- 証明用写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択する。
- 撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
- 画面の案内にしたがって必要事項を入力し、写真を撮影して送信する。
E. 市役所で申請(顔写真無料撮影サービス)
- 本人確認書類と交付申請書(窓口にて再発行可能)を持参のうえ、市役所窓口までお越しいただく。
- 申請書に必要事項を記入し、市役所職員にて写真撮影する。
▶顔写真撮影には、事前予約が可能です。優先でお伺いすることが出来ますので、是非ご利用ください。
- 窓口予約サービスについて詳細は「マイナンバーカードの一部お手続きの窓口予約サービス」をご覧ください。
場所
市役所本庁1階 1番窓口
注意事項
- 写真撮影については、職員が専用タブレットカメラを用いて撮影いたします。
- マイナンバーカードを申請するための無料撮影になりますので、それ以外の利用目的の撮影、写真のみの受け渡しなどは行っておりません。
- マイナンバーカード申請書を紛失した場合は、再発行可能ですので、必ず本人確認書類をご持参ください。
- 窓口の混雑状況によってはお待ち頂く可能性があります。
- 撮影した写真データについては、マイナンバーカードの申請手続きにのみ使用し、その後、消去いたします。
マイナンバーカード交付申請書
申請には交付申請書が必要となります。交付申請書は個人番号通知書または通知カードと併せて送付されているものです。もし紛失されている場合は、再発行が可能ですので、市役所市民課までお問合せください。
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印鑑登録手続き 登録資格 柏原市に住民登録している人で、意思能力を有する、15歳以上であること 登録印について ・登録できる印鑑は...(2023年10月25日 市民課)
印鑑登録手続き
登録資格
柏原市に住民登録している人で、意思能力を有する、15歳以上であること
登録印について
・登録できる印鑑は1人1個です。(ご家族で同じ印は登録できません)
・次のような印鑑は登録できません。
1.氏名を表していないもの
2.職業・資格等氏名以外の事項を表しているもの
3.ワクや文字が欠けていたり、磨滅したもの
4.プラスチックやゴムなど変形しやすいもの
5.印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
6.その他市長が不適当と認めるもの本人が手続きに来る場合
持参するもの
・登録する印鑑
・現に有効な官公署が発行する顔写真つきの身分証明書(運転免許証・旅券・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カードなど)
※上記の本人確認書類をお持ちでない方は、下記「手続きの流れ」をご参照ください。
代理人が手続きに来る場合
持参するもの
・登録する印鑑
・本人からの委任状
委任状書式(PDF)をダウンロードできます
代筆用委任状のダウンロード
<注>委任状は、必ず委任者が自筆署名してください。書く用紙は、「便せん」で結構です。ただし、委任者が文字を書くことが困難な場合は、代筆用委任状をご利用ください。手続きの流れ
印鑑登録は、原則、申請から登録までに日数がかかります。即日での印鑑証明書の発行は原則できません。
申請受付後、照会書兼回答書を本人に送付します。(転送不要・普通郵便※・有効期限は1カ月)※お急ぎの場合は、速達手数料の切手を持参いただければ、速達にて送付します。
回答書に必要事項を記載のうえ、回答書と本人確認書類と登録印を(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認も併せて)市民課にお持ちいただければ、「印鑑登録証(カード)」をお渡しいたします。(※本人確認書類はいずれも原本をご持参ください。)
ただし、登録する本人が、現に有効な官公署が発行する顔写真つきの身分証明書(※)を持参いただければ、即日で登録し「印鑑登録証(カード)」をお渡しすることができます。
※身分証明書の例
運転免許証・運転経歴証明書・旅券・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証・身体障害者手帳・療育手帳など印鑑廃止届
次のようなときは、印鑑登録の廃止の届出をしてください。
・登録印鑑、登録証をなくしたとき
・印鑑登録の必要がなくなったとき
・登録印鑑の変更をしたいとき
申請者 本人 代理人 届出に必要なもの ・登録証
・身分証明書
・登録証
・委任状又は代理人選任届(本人自筆のもの)
・代理人の身分証明書
印鑑登録証明書(1通300円)
申請者 本人 代理人 届出に必要なもの 印鑑登録証 印鑑登録証 申請書に必要な方(本人)の住所・氏名・生年月日・印鑑登録証番号を記入の上、印鑑登録証を添えて提出してください。
※印鑑登録証がないと発行できません。
本人からの申請の場合は、印鑑登録証の代わりにマイナンバーカードを添えての提出でも交付できます。
受付場所
市民課(市役所本庁1階)
国分出張所
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申請時来庁方式とは 令和4年6月1日より、マイナンバーカードの受取時に市役所窓口に来庁する「交付時来庁方式」に加え、申請時にのみ来庁する「申請時来...(2023年10月2日 市民課)
申請時来庁方式とは
令和4年6月1日より、マイナンバーカードの受取時に市役所窓口に来庁する「交付時来庁方式」に加え、申請時にのみ来庁する「申請時来庁方式」を開始します。
申請時来庁方式とは、申請時に窓口で顔写真を撮影し(無料)、本人確認と暗証番号の設定(※)を行うことで、後日、本人限定受取郵便または簡易書留で、マイナンバーカードを自宅(住民登録している住所)で受取ることができる方法です。
(※) 暗証番号の入力は職員が代行することになりますので、差し支えある場合は、交付時来庁方式での受取となります。
申請から郵送までの手続きに要する時間
1~2か月程度
受付方法
日時
日 程 時 間 平日
午前9時 から 午後5時まで
通常開庁時間内にお越し頂けない方は、休日開庁をご利用ください。休日開庁の日程・時間については、【休日開庁】マイナンバーカード関連業務のページをご覧ください。
予約
申請時来庁方式でのマイナンバーカード交付申請は、窓口の予約が可能です。優先でお伺いすることが出来ますので、是非ご利用ください。
窓口予約サービスについて詳細は「マイナンバーカードの一部お手続きの窓口予約サービス」をご覧ください。
場所
市役所本庁1階 1番窓口
対象者
柏原市に住民登録がある方で、2か月以内に住所・氏名等の変更予定がない方
必要書類
- 通知カードまたは個人番号通知書
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード申請書(お持ちの方はお手続きがスムーズです)
- 本人確認書類(原本)
- 1.をお持ちの方:(ア)を1点、または(イ)を2点
- 1.をお持ちでない方:(ア)を2点、または(ア)+(イ)1点ずつ
(ア)
住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)、旅券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等で顔写真入りの自治体等が発行したもの。
(イ) 健康保険証、国民健康保険証、船員手帳、教習資格認定証、後期高齢者医療証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、医療受給者証、母子健康手帳
その他、市町村が適当と認めるもの。
なお、15歳未満の方または成年被後見人が来庁されるときは、必ずご本人と法定代理人が同行のうえご来庁ください。その場合は、下記の法定代理人であることを示す書類を持参してください。また、本人と法定代理人両方の本人確認書類をご持参ください。
- 15歳未満・・・戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が柏原市の場合、または申請者と代理人が同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要)
- 成年被後見人・・・登記事項証明書等
1.の書類の見本
注意事項
- 申請は必ず本人が来庁してください。申請時来庁方式では、代理人申請ができません。
- 本人確認書類の種類や、通知カードの有無によっては、申請時来庁方式で申請できない場合があります。その場合は、交付時来庁方式での受取となります。
- 通知カードと住民基本台帳カードは、申請時に返納していただきます。マイナンバーカード受け取りまでの間、通知カードと住民基本台帳カードを返納することに差し支えがある場合は、交付時来庁方式での受取となります。
- マイナンバーカード更新の方は、申請時にお持ちのマイナンバーカードを返納していただきます。新しいマイナンバーカード受け取りまでの間、返納することに差し支えがある場合は、交付時来庁方式での受取となります。
- 申請後、住所・氏名等の変更があった場合は市民課へお問い合わせください。ただし、柏原市外へ転出された場合は受取できませんので、転入地で改めて申請してください。
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新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の...(2023年3月24日 保険年金課)新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべてを満たす方
•柏原市国民健康保険に加入している方
•お勤め先から給与等の支払いを受けている方
•新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない方支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで申請
申請には医師の意見書 (医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります 。
申請を希望する場合は、必ず事前に電話にてご相談ください。
※新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、医療機関記入用申請書の添付は不要とします。ただし、被保険者記入用申請書の事業主記入欄に、被保険者が療養のため労務に服すことができなかった旨の証明が必要となります。申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).pdf(83KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(86KB)
※医療機関の受診の有無に関わらず、事業主の証明が必要です。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(108KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(78KB)※当面の間、提出不要とします。
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(93KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(89KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入例)(368KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(97KB) -
マイナンバーカードの一部のお手続きにおいて、窓口での手続きにかかる待ち時間の短縮や混雑の緩和を目的として、事前に手続きの日時を予約することができる「柏原...(2023年2月1日 市民課)
マイナンバーカードの一部のお手続きにおいて、窓口での手続きにかかる待ち時間の短縮や混雑の緩和を目的として、事前に手続きの日時を予約することができる「柏原市窓口予約サービス」を行っています。下記に該当する手続きでご来庁頂く際は是非同サービスをご利用の上、お越しくださいますよう宜しくお願いいたします。
予約できる手続き
● マイナンバーカードの申請(無料顔写真撮影)
1. 交付時来庁方式 ・・・ 自宅等で申請し、受け取り時に来庁する方法
2. 申請時来庁方式 ・・・ 申請時に来庁し、郵送されたカードを自宅で受け取る方法
● マイナンバーカードの受け取り ※交付時来庁方式のとき
予約できる日時
● 平日9時から17時まで
※休日開庁の日程もご予約可能です。休日開庁の日程については、【休日開庁】マイナンバーカード関連業務のページをご確認ください。
予約方法
下記のいずれかの方法で予約してください。
◎ インターネットでの予約
インターネット予約のご利用にあたり、下記の個人情報取り扱いへの同意が必要です。 同意いただけない場合、インターネット予約はご利用いただけません。以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合、「同意します」にチェックをして、予約サイトをクリックしてください。
個人情報の取り扱いについて
本市のマイナンバー関連の予約サイトでは、マイナンバーカードの申請と交付を目的として、個人情報を取り扱います。入力いただいた個人情報は、柏原市の個人情報保護条例に基づき適切に管理いたします。
マイナンバーカードの申請(無料顔写真撮影)予約
マイナンバーカードの受け取り予約
※予約希望日の前日23時59分までに予約を完了してください。
◎ 電話での予約
市民課 電話番号 072-929-8138
※受付は平日8時45分から17時15分まで
※予約希望日の前開庁日までに予約を完了してください。
※マイナンバーカードの交付通知書(ハガキ)をご用意の上、お電話ください。
◎ FAXでの予約
市民課 FAX番号 072-970-2113
・FAXで予約される方は下記の申請用紙をご使用ください。
※受付は平日8時45分から17時15分まで
※予約希望日の前開庁日までに予約を完了してください。
※申請用紙を印刷できない場合は、下記内容を記入のうえ、送信してください。
「希望するお手続き」、「氏名」、「生年月日」、「住所」、「電話及びFAX番号」、複数の「来庁希望日時」、カードの受け取り予約の場合は「交付通知書(ハガキ)の右下の赤字番号」、また無料写真の予約の場合は「マイナンバーカードの申請用紙の有無」
注意事項
・事前予約の方を優先して手続きを行うため、予約なしで来られた方はお待ちいただく場合があります。
・予約の日程枠には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
・各手続きに必要なものは各該当ページでご確認の上、お越しください。
・予約希望日の40日前から予約可能です。
・ご家族またはグループで予約される場合は、1枠4人まで予約可能です。(※4人以上の場合は2枠を予約してください。)
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住居表示実施区域内で新築物件または改築のために出入口を変更する場合は、住居番号の設定のために住居新築届が必要です。現地調査後に住居番号付番通知書及び住居...(2022年12月22日 市民課)
住居表示実施区域内で新築物件または改築のために出入口を変更する場合は、住居番号の設定のために住居新築届が必要です。現地調査後に住居番号付番通知書及び住居番号板(青色のプレート)をお渡しします。
住居表示実施区域内かどうかは、ページ下部の町名一覧表をご確認ください。
届出できる人
建物の所有者、工事関係者、販売業者等
必要書類
- 住居新築届(様式はページ下部からダウンロードしてください。)
- 付近見取図
- 建物平面図(共同住宅の場合は、部屋番号を記載した建物平面図をご提出ください。)
- その他参考となる書類(例:配置図、建物立面図、土地区画図(分譲地の場合)等)
添付書類のお願い
- 2.付近見取図は、申請地の場所を特定するために使用します。住宅地図等で宅地の位置がわかるものを添付してください。
- 3.建物平面図は、申請地内の建物位置、向き、また建物の出入口の位置を確認するために使用します。隣地境界や、道路境界線などが明記された図面を添付してください。
届出時期
該当物件の棟上げ後
- 毎週木曜日に現地調査を行いますので、前日水曜日17時までに届出をしてください。
- オンライン届出の受理日は、開庁日の9時~17時まで当日受理とし、閉庁時間に申請されたものは、翌開庁日に届出されたものとして受理します。
※ゴールデンウィーク、年末年始等の大型連休の際は現地調査の日程を変更する場合がございます。
詳しくは市民課までご確認下さい。
受付方法
A.窓口申請
上記必要書類を下記窓口にてご提出ください。
受付場所 市役所本庁1階 市民課2番窓口
B.オンライン申請
上記必要書類をオンラインで申請ください。
申請フォーム 【柏原市】住居新築届オンライン申請(外部リンク)
C.郵送申請
上記必要書類と併せて、住居番号付番通知書と住居表示板を送付するための返信用封筒(レターパック等)をつけて下記宛先まで送付ください。なお、1件分の場合の重さは40gです。
宛先 〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 市民課 住居表示担当宛
住居番号付番通知書と住居表示板の交付方法
申請の際、A.窓口申請の場合は1.~3.から、B.オンライン申請の場合は1.または2.から、希望する交付方法を選択してください。
- 来庁して受け取る(住居番号板が用意でき次第電話でお知らせします。)
- 郵送(郵送料受取人払い。)※1件分の場合の料金は284円です。
- 郵送(別途、返信用封筒を持参する。)※1件分の場合の重さは40gです。
どの交付方法を選択いただいた場合でも、住居表示板の完成後、電話にてご連絡いたします。
手数料
無料
注意事項
- 新築の場合は届出がないと、転入届や転居届を受け付けることが出来ません。
- 同一敷地内で既存の建物を取り壊し、新たに建物を新築した場合についても、上記の住居新築の届出が必要です。
- 住居番号板(青色のプレート)を紛失や劣化した場合は、再発行します。(無料)
- 住居番号付番通知書は、再発行できませんので、大切に保管してください。
- 住居表示実施区域外の場合は、地番が住所となりますので、届出の必要はありません。
様式等ダウンロード
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届出について 一般に「遺跡」と言われている貝塚・古墳・集落跡・社寺跡・都城跡など、土地に埋蔵されている文化財は「埋蔵文化財」と呼ばれています。遺跡...(2022年9月12日 文化財課)
届出について
一般に「遺跡」と言われている貝塚・古墳・集落跡・社寺跡・都城跡など、土地に埋蔵されている文化財は「埋蔵文化財」と呼ばれています。遺跡(埋蔵文化財包蔵地)のおおよその範囲については、「柏原市内の遺跡・文化財マップ」をご参照ください。
埋蔵文化財包蔵地内で建物を建てるなどの土木工事や開発工事を行おうとする場合、着工する60日前に当該市町村教育委員会を通じて都道府県教育委員会に届けなければならないことが法律で定められています。【文化財保護法第93条】
文化財保護法に基づく届出に用いる書式は法令等により定められた内容となっていますので、必要な事項を記入する以外、改変しないでください。下記の必要書類を揃え、文化財課(柏原市立歴史資料館 窓口)へ提出してください。なお、新型コロナウイルスの感染状況をふまえ、郵送でも 受け付けます。【※郵送による提出では、書類の不備があった場合、直ちに対応できないため、日数を要することがあります。また、届出者もしくは代理人の連絡先(住所、電話番号)を必ず明記してください】
埋蔵文化財包蔵地外であっても、敷地(開発区域)面積が500平方メートル以上の土木工事や開発工事などを行う場合、埋蔵文化財包蔵地存在確認のための試掘調査が必要となります。試掘調査についてはこちらをご覧ください。
必要書類
届出用紙 届出用紙
- 柏原市教育委員会あて依頼
- 大阪府教育委員会あて届
- 別記1
- 別記2
「2~4」を 2部 作成し、どちらかに「1」を付けて下さい。
届出者の捺印は不要です。
「4」に必要事項を記入して下さい。
「4」の項目4、遺跡の情報に関する欄は空白で結構です。
2部作成した届出用紙それぞれに図面を添付して下さい。添付図面
図面はできるだけ A4版 として下さい。
建築物等の場合
- 付近見取図(1,000分の1 または 2,500分の1)
- 建築物配置図
- 建築物平面図
- 建築物立面図
- 基礎断面図
- 浄化槽(便槽)図
土地造成等の場合
- 付近見取図(1,000分の1 または 2,500分の1)
- 現況図
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図
- 造成計画断面図
- 給排水関係図
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コンビニ交付サービスのご利用再開のお知らせ コンビニ交付サービスについて、令和4年9月9日朝から利用を停止しておりましたが、全ての業務について、復...(2022年9月9日 市民課)
コンビニ交付サービスのご利用再開のお知らせ
コンビニ交付サービスについて、令和4年9月9日朝から利用を停止しておりましたが、全ての業務について、復旧しましたのでお知らせいたします。この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
今後も、コンビニ交付サービスのご利用をよろしくお願いいたします。
※コンビニ交付サービスの詳細については下記のページをご覧ください。
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市役所窓口での手続きは、郵送などで対応できるものがあります。 人と人との接触機会を減らすために、窓口にお越しいただく必要がないものは、郵送による手続...(2022年8月18日 秘書広報課)
市役所窓口での手続きは、郵送などで対応できるものがあります。
人と人との接触機会を減らすために、窓口にお越しいただく必要がないものは、郵送による手続きにご協力をお願いします。
市役所へ来庁される前に、市ウェブサイトまたは各担当課へお問い合わせください。
※一部、窓口にお越しいただく必要がある手続きがあります。
◆郵送でできる手続き一覧
■住民票・証明・届出
■保険・年金
■介護保険
■税関係
■子育て関係
■健康関係
■水道
■商工
■道路・河川関係