届出
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1.市役所で戸籍・住民登録などに関する証明書を取るときは、何を持って行ったらいいですか。 2.市役所に行く時間がありません。証明書は郵送してもらえますか...(2024年2月29日 市民課)
1.市役所で戸籍・住民登録などに関する証明書を取るときは、何を持って行ったらいいですか。
2.市役所に行く時間がありません。証明書は郵送してもらえますか。
3.夜間や休日に証明書が取れませんか。
4.住所変更や印鑑登録、戸籍の手続は、何時から何時まで、どこでできますか。
5.もうすぐ引っ越す予定です。前もって住所変更の届出をしてもいいですか。
6.市外から引っ越してきました。市役所へは何を持って行ったらいいですか。
7.柏原市から遠方に引っ越しましたが、転出の手続をせずに来てしまいました。どうしたらいいですか。
8.平日の昼間は市役所に行けません。引っ越したときや印鑑登録したいときなど、どうしたらいいのでしょうか。
9.海外に住むことになりました。住所変更の届出は必要でしょうか。
10.海外から日本に戻ってきました。どんな手続が必要ですか。
11.市役所まで行かなくても証明書の取れるところはないですか。[お問合せ先]
証明の種類 担当課 電話番号 窓口 メールアドレス 印鑑証明、住民票、戸籍等 市民課 072-929-8138、8152 本館1階 4番窓口 shimin@city.kashiwara.lg.jp 納税証明 納税課 072-972-1536・1537 本館2階 27番窓口 nouzei@city.kashiwara.lg.jp 市府民税課税証明 課税課 072-972-6241 本館2階 25番窓口 zeimu@city.kashiwara.lg.jp
1.市役所で証明書を取るときは、何を持って行ったらいいですか。
必要な書類によって、持参していただくものが異なります。
証明書の種類 持参していただくもの
(本人の場合)持参していただくもの
(代理人の場合)印鑑登録証明書 印鑑登録証 証明書が必要な方の印鑑登録証 住民票の写し 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) - 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 委任状(代理人が本人及び同一世帯に属する人以外の場合)
- マイナンバー入り住民票を本人及び同一世帯に属する人以外が請求する場合のみ、郵送用切手(転送不要郵便で本人の住民登録地に郵送します)
※以下のものは、本籍地で請求してください。
- 戸籍の全部事項証明・個人事項証明
- 戸籍謄抄本
- 戸籍の附票
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 委任状(代理人が、以下の「▼請求できる方」以外の方の場合)
▼請求できる方
1.戸籍に記載されている本人またはその配偶者、および直系親族(直系親族・・・本人の「父母・祖父母・子・孫」等)
2.自己の権利行使または義務履行のために必要な方(相続手続など、請求理由や利害関係がわかる書類等を窓口で確認のうえ、交付の可否を判断いたします)
▼広域交付
上記1に該当する方は、本籍地以外の市区町村の窓口で請求できる証明書があります。
詳しくはこちらをご覧ください。(内部リンク)- 身分証明書
- 代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 委任状(代理人が、同一戸籍に記載されている人以外の場合)
- 独身証明書
※独身証明書は原則、本人のみの請求となります。また使用目的は、結婚相談所に限られます。
納税証明書 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 委任状(代理人が同居の家族以外の場合)
市府民税課税証明書
2.市役所に行く時間がありません。証明書は郵送してもらえますか。
郵送で申請・受取りができる証明書は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸(除)籍謄抄本、戸籍の附票、市府民税課税証明書(所得証明)などです。(印鑑登録証明書は郵送で申請できません)
<郵送請求について>3.休日に証明書が取れませんか。
住民票はあらかじめ電話で予約し、土曜日または日曜日に取りに来ていただくことができます(除かれた住民票を除く)。
※電話予約できるのは、本人または同一世帯員の方に限ります。
電話予約の受付や証明書の交付は下記の場所、時間帯で行っています。
◇受付場所 市民課
受付時間 平日の午前8時45分~午後5時15分◇交付場所 柏原市役所本館 1階守衛室
交付日時 電話予約のあった週の土曜日または日曜日 午前9時~午後4時
4.住所変更や印鑑登録、戸籍の手続きは、何時から何時まで、どこでできますか。
住所変更、印鑑登録などの受付は、平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く日)の午前8時45分から午後5時15分までです。市役所の市民課(本館1階4番窓口)のほか、国分出張所でも受付しています。
なお、国分出張所では外国籍の方の住所変更の受付はお取扱いできませんのでご注意ください。
また、出生届・婚姻届などの戸籍の届出は、年中無休24時間対応で受付を行っています。(夜間・休日は、市役所本館の守衛室でお預かりします。)ただし、時間外窓口では、書類の審査、お問合せ対応、届出に関する証明の発行等はできませんのでご了承ください。5.もうすぐ引っ越す予定です。前もって住所変更の届出をしてもいいですか。
(1)市外へ転出されるとき
引っ越し先と引っ越し予定日(転出手続きの日から14日以内)が決まったら届出できます。
すでに引っ越しされている方は、なるべく早く市役所または国分出張所で届出してください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方は、「特例の転出届」をすることができます。詳しくは、お問合せください。(2)市内で転居されるとき
引っ越しが済んだ日から14日以内に市役所または国分出張所に届け出てください。(引っ越し前には受付できません。)(3)市外から転入されるとき
引っ越しが済んだ日から14日以内に市役所または国分出張所に届け出てください。(引っ越し前には受付できません。)
また、あらかじめ引っ越し前の住所の役所・役場で転出の届出を済ませ、転出証明書の交付を受けてください。
「特例の転出届」をされた方は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをご持参ください。(暗証番号の入力が必要です。)6.市外から引っ越してきました。市役所へは何を持って行ったらいいですか。
市外から柏原市に引っ越して来られた場合は、柏原市内に住み始めた日から14日以内に、市役所または国分出張所に次のものをご持参のうえ、転入届をしてください。
・転出証明書(前住所地の市役所・区役所・町村役場で発行されます。)
※ご注意 マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちで、かつ前住所地で「特例の転出」の届出をされた方は、転出証明書は発行されません。この場合は、マイナンバーカード、住民基本台帳カードを必ず窓口にご持参いただき、パスワードの入力が必要となります。
・窓口に来られる方の運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、在留カードなど、本人であることを確認できるもの。
ご本人または同一世帯の方が来庁できず、代理人に委任される場合は、委任状が必要です。・異動者全員の「マイナンバーカード」
・異動者全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(※外国籍の方に限る)
7.柏原市から遠方に引っ越しましたが、転出の手続きをせずに来てしまい、今からは市役所へ行けません。どうしたらいいですか。
転出証明書は、郵送でも請求していただけます。
転出証明書送付願の書式は、こちらからダウンロードしてください。(注)郵送で請求された場合の転出証明書の送付先は、原則として新住所(これからの住所)か旧住所(これまでの住所)になります。
(注)異動年月日が2週間以上さかのぼる場合等は、事前にお問い合わせください。
8.平日の昼間は市役所にいけません。引っ越したときや印鑑登録したいときなど、どうしたらいいのでしょうか。
ご本人が市役所または出張所にご来庁できない場合は、お手数ですが代理の方に手続きを委任してください。ご来庁される代理の方は、以下のものをご持参ください。
- 代理人の現に有効な身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・身体障害者手帳・特別永住者証明書・在留カードなど)
- 委任状
◎詳しくは、以下の項目からご確認ください。
■引越ししたとき
こちらからご確認ください。■印鑑登録したいとき
こちらからご確認ください。9.海外に住むことになりました。住所変更の届出は必要でしょうか。
■日本国籍の方の場合
おおむね1年以上海外に居住される予定の場合は、市役所または出張所で国外転出の届出をしていただいています。数ヶ月程度の短期の場合は、生活の本拠自体は日本にあるものとみなされますので届出の必要はありません。
また、国外転出の届出をされた場合には、国民健康保険、市府民税などの課税、国外在住中の固定資産税の納付、国民年金の任意加入などの各種手続きが必要になります。■外国籍の方の場合
日本を出国される場合には、市役所に転出届を提出してください。空港又は港で、出国審査官に在留カードを返納してください。また、国民健康保険に加入されている方や、医療証の交付を受けていた方は、市役所の担当課で手続きを行う必要があります。
平成24年(2012年)7月9日から新しい在留管理制度がスタートしています。
再入国許可の制度等については、「新しい在留管理制度」のホームページをご覧ください。
10.海外から日本に戻ってきました。どんな手続きが必要ですか。
■日本国籍の方の場合
海外に行かれるときに国外転出の届出をされた場合は、次の書類を揃えて、転入届をしてください。
・海外から転入された方全員のパスポート(入国の日付を確認します。)
・戸籍謄本(または転入される方それぞれの戸籍抄本)と戸籍の附票の写し(転入される方全員が記載されているもの)いずれも本籍地の市区町村で発行されます。本籍地が柏原市の場合は不要です。
※柏原市から国外転出された方が、5年を経過しない期間内に、帰国後初めてとなる転入の届出を柏原市で行う場合については、戸籍謄(抄)本・戸籍の附票の添付は不要です。
■外国籍の方の場合
新たに来日された方で、出入国港において在留カードが交付された方(旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、当該旅券を持参の上、手続きしてください。)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、届出してください。再入国許可を受けて出国された方は、市役所への手続きの必要はありません。ただし、出国前に転出届をされた方、出国前と住所が異なる方は旅券および在留カードを持参の上届出してください。
11.市役所まで行かなくても証明書の取れるところはないですか。
証明書の発行は、市役所本庁のほか、次のところで行っています。
※納税証明書、市府民税課税証明書は本庁・国分出張所のみ発行しています。連絡所 住所 電話番号 開庁時間 国分出張所 国分本町2丁目7番2号 (072)978-6001 午前8時45分~午後5時15分まで 堅上出張所 大字雁多尾畑4812番地の1 (072)979-0572 午前8時45分~午後5時00分まで マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)にて、住民票等の証明書類を取得できます。(詳しくはこちらをご覧ください。)
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交付時来庁方式の流れ マイナンバーカード交付申請のあと、1~2か月後に、交付通知書(はがき)を送付いたします。交付通知書(はがき)が届いたら、市役...(2024年1月18日 市民課)
交付時来庁方式の流れ
マイナンバーカード交付申請のあと、1~2か月後に、交付通知書(はがき)を送付いたします。交付通知書(はがき)が届いたら、市役所窓口にて受取にお越しください。受取の方法は市HP「マイナンバーカードの受け取り」のページをご覧ください。
ただし、下記のE.の方法で申請する場合で、必要条件を満たしている場合は、申請時来庁方式(マイナンバーカードを後日郵送で受け取る方法)を選択することもできます。詳しくは、「マイナンバーカード申請 申請時来庁方式」をご覧ください。
申請方法
マイナンバーカードの交付時来庁方式での申請方法には、以下の5つの方法があります。参考ページ:マイナンバーカード総合サイト(申請方法について)<外部リンク>
A. スマートフォンで申請
- スマートフォンで顔写真を撮影する。
- 交付申請書のQRコードを読み取り、申請用Webサイトにアクセスする。
- 画面の案内にしたがって申請する。
B. パソコンで申請
- カメラで顔写真を撮影する。
- パソコンでの申請用Webサイト<外部リンク>にアクセスする。
- 画面の案内にしたがって申請する。
※ このとき、通知カードの下部分に記載してある数字23桁の申請書IDが必要です。
C. 郵便で申請
- 交付申請書に電話番号、申請日を記入し、申請者の署名と押印をする。
- 写真を貼り付けて郵送する。
※ 郵送用の封筒は、通知カードと一緒に送られています。封筒を持っていない人は、市役所市民課で受け取る、もしくはホームページ(マイナンバーカード総合サイト(郵便による申請方法)<外部リンク>)からダウンロードできます。
D. 証明用写真機で申請
- 証明用写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択する。
- 撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
- 画面の案内にしたがって必要事項を入力し、写真を撮影して送信する。
E. 市役所で申請(顔写真無料撮影サービス)
- 本人確認書類と交付申請書(窓口にて再発行可能)を持参のうえ、市役所窓口までお越しいただく。
- 申請書に必要事項を記入し、市役所職員にて写真撮影する。
▶顔写真撮影には、事前予約が可能です。優先でお伺いすることが出来ますので、是非ご利用ください。
- 窓口予約サービスについて詳細は「マイナンバーカードの一部お手続きの窓口予約サービス」をご覧ください。
場所
市役所本庁1階 1番窓口
注意事項
- 写真撮影については、職員が専用タブレットカメラを用いて撮影いたします。
- マイナンバーカードを申請するための無料撮影になりますので、それ以外の利用目的の撮影、写真のみの受け渡しなどは行っておりません。
- マイナンバーカード申請書を紛失した場合は、再発行可能ですので、必ず本人確認書類をご持参ください。
- 窓口の混雑状況によってはお待ち頂く可能性があります。
- 撮影した写真データについては、マイナンバーカードの申請手続きにのみ使用し、その後、消去いたします。
マイナンバーカード交付申請書
申請には交付申請書が必要となります。交付申請書は個人番号通知書または通知カードと併せて送付されているものです。もし紛失されている場合は、再発行が可能ですので、市役所市民課までお問合せください。
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印鑑登録手続き 登録資格 柏原市に住民登録している人で、意思能力を有する、15歳以上であること 登録印について ・登録できる印鑑は...(2023年10月25日 市民課)
印鑑登録手続き
登録資格
柏原市に住民登録している人で、意思能力を有する、15歳以上であること
登録印について
・登録できる印鑑は1人1個です。(ご家族で同じ印は登録できません)
・次のような印鑑は登録できません。
1.氏名を表していないもの
2.職業・資格等氏名以外の事項を表しているもの
3.ワクや文字が欠けていたり、磨滅したもの
4.プラスチックやゴムなど変形しやすいもの
5.印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
6.その他市長が不適当と認めるもの本人が手続きに来る場合
持参するもの
・登録する印鑑
・現に有効な官公署が発行する顔写真つきの身分証明書(運転免許証・旅券・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カードなど)
※上記の本人確認書類をお持ちでない方は、下記「手続きの流れ」をご参照ください。
代理人が手続きに来る場合
持参するもの
・登録する印鑑
・本人からの委任状
委任状書式(PDF)をダウンロードできます
代筆用委任状のダウンロード
<注>委任状は、必ず委任者が自筆署名してください。書く用紙は、「便せん」で結構です。ただし、委任者が文字を書くことが困難な場合は、代筆用委任状をご利用ください。手続きの流れ
印鑑登録は、原則、申請から登録までに日数がかかります。即日での印鑑証明書の発行は原則できません。
申請受付後、照会書兼回答書を本人に送付します。(転送不要・普通郵便※・有効期限は1カ月)※お急ぎの場合は、速達手数料の切手を持参いただければ、速達にて送付します。
回答書に必要事項を記載のうえ、回答書と本人確認書類と登録印を(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認も併せて)市民課にお持ちいただければ、「印鑑登録証(カード)」をお渡しいたします。(※本人確認書類はいずれも原本をご持参ください。)
ただし、登録する本人が、現に有効な官公署が発行する顔写真つきの身分証明書(※)を持参いただければ、即日で登録し「印鑑登録証(カード)」をお渡しすることができます。
※身分証明書の例
運転免許証・運転経歴証明書・旅券・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証・身体障害者手帳・療育手帳など印鑑廃止届
次のようなときは、印鑑登録の廃止の届出をしてください。
・登録印鑑、登録証をなくしたとき
・印鑑登録の必要がなくなったとき
・登録印鑑の変更をしたいとき
申請者 本人 代理人 届出に必要なもの ・登録証
・身分証明書
・登録証
・委任状又は代理人選任届(本人自筆のもの)
・代理人の身分証明書
印鑑登録証明書(1通300円)
申請者 本人 代理人 届出に必要なもの 印鑑登録証 印鑑登録証 申請書に必要な方(本人)の住所・氏名・生年月日・印鑑登録証番号を記入の上、印鑑登録証を添えて提出してください。
※印鑑登録証がないと発行できません。
本人からの申請の場合は、印鑑登録証の代わりにマイナンバーカードを添えての提出でも交付できます。
受付場所
市民課(市役所本庁1階)
国分出張所
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新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の...(2023年3月24日 保険年金課)新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべてを満たす方
•柏原市国民健康保険に加入している方
•お勤め先から給与等の支払いを受けている方
•新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない方支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで申請
申請には医師の意見書 (医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります 。
申請を希望する場合は、必ず事前に電話にてご相談ください。
※新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、医療機関記入用申請書の添付は不要とします。ただし、被保険者記入用申請書の事業主記入欄に、被保険者が療養のため労務に服すことができなかった旨の証明が必要となります。申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).pdf(83KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(86KB)
※医療機関の受診の有無に関わらず、事業主の証明が必要です。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(108KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(78KB)※当面の間、提出不要とします。
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(93KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(89KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入例)(368KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(97KB) -
住居表示実施区域内で新築物件または改築のために出入口を変更する場合は、住居番号の設定のために住居新築届が必要です。現地調査後に住居番号付番通知書及び住居...(2022年12月22日 市民課)
住居表示実施区域内で新築物件または改築のために出入口を変更する場合は、住居番号の設定のために住居新築届が必要です。現地調査後に住居番号付番通知書及び住居番号板(青色のプレート)をお渡しします。
住居表示実施区域内かどうかは、ページ下部の町名一覧表をご確認ください。
届出できる人
建物の所有者、工事関係者、販売業者等
必要書類
- 住居新築届(様式はページ下部からダウンロードしてください。)
- 付近見取図
- 建物平面図(共同住宅の場合は、部屋番号を記載した建物平面図をご提出ください。)
- その他参考となる書類(例:配置図、建物立面図、土地区画図(分譲地の場合)等)
添付書類のお願い
- 2.付近見取図は、申請地の場所を特定するために使用します。住宅地図等で宅地の位置がわかるものを添付してください。
- 3.建物平面図は、申請地内の建物位置、向き、また建物の出入口の位置を確認するために使用します。隣地境界や、道路境界線などが明記された図面を添付してください。
届出時期
該当物件の棟上げ後
- 毎週木曜日に現地調査を行いますので、前日水曜日17時までに届出をしてください。
- オンライン届出の受理日は、開庁日の9時~17時まで当日受理とし、閉庁時間に申請されたものは、翌開庁日に届出されたものとして受理します。
※ゴールデンウィーク、年末年始等の大型連休の際は現地調査の日程を変更する場合がございます。
詳しくは市民課までご確認下さい。
受付方法
A.窓口申請
上記必要書類を下記窓口にてご提出ください。
受付場所 市役所本庁1階 市民課2番窓口
B.オンライン申請
上記必要書類をオンラインで申請ください。
申請フォーム 【柏原市】住居新築届オンライン申請(外部リンク)
C.郵送申請
上記必要書類と併せて、住居番号付番通知書と住居表示板を送付するための返信用封筒(レターパック等)をつけて下記宛先まで送付ください。なお、1件分の場合の重さは40gです。
宛先 〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 市民課 住居表示担当宛
住居番号付番通知書と住居表示板の交付方法
申請の際、A.窓口申請の場合は1.~3.から、B.オンライン申請の場合は1.または2.から、希望する交付方法を選択してください。
- 来庁して受け取る(住居番号板が用意でき次第電話でお知らせします。)
- 郵送(郵送料受取人払い。)※1件分の場合の料金は284円です。
- 郵送(別途、返信用封筒を持参する。)※1件分の場合の重さは40gです。
どの交付方法を選択いただいた場合でも、住居表示板の完成後、電話にてご連絡いたします。
手数料
無料
注意事項
- 新築の場合は届出がないと、転入届や転居届を受け付けることが出来ません。
- 同一敷地内で既存の建物を取り壊し、新たに建物を新築した場合についても、上記の住居新築の届出が必要です。
- 住居番号板(青色のプレート)を紛失や劣化した場合は、再発行します。(無料)
- 住居番号付番通知書は、再発行できませんので、大切に保管してください。
- 住居表示実施区域外の場合は、地番が住所となりますので、届出の必要はありません。
様式等ダウンロード
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届出について 一般に「遺跡」と言われている貝塚・古墳・集落跡・社寺跡・都城跡など、土地に埋蔵されている文化財は「埋蔵文化財」と呼ばれています。遺跡...(2022年9月12日 文化財課)
届出について
一般に「遺跡」と言われている貝塚・古墳・集落跡・社寺跡・都城跡など、土地に埋蔵されている文化財は「埋蔵文化財」と呼ばれています。遺跡(埋蔵文化財包蔵地)のおおよその範囲については、「柏原市内の遺跡・文化財マップ」をご参照ください。
埋蔵文化財包蔵地内で建物を建てるなどの土木工事や開発工事を行おうとする場合、着工する60日前に当該市町村教育委員会を通じて都道府県教育委員会に届けなければならないことが法律で定められています。【文化財保護法第93条】
文化財保護法に基づく届出に用いる書式は法令等により定められた内容となっていますので、必要な事項を記入する以外、改変しないでください。下記の必要書類を揃え、文化財課(柏原市立歴史資料館 窓口)へ提出してください。なお、新型コロナウイルスの感染状況をふまえ、郵送でも 受け付けます。【※郵送による提出では、書類の不備があった場合、直ちに対応できないため、日数を要することがあります。また、届出者もしくは代理人の連絡先(住所、電話番号)を必ず明記してください】
埋蔵文化財包蔵地外であっても、敷地(開発区域)面積が500平方メートル以上の土木工事や開発工事などを行う場合、埋蔵文化財包蔵地存在確認のための試掘調査が必要となります。試掘調査についてはこちらをご覧ください。
必要書類
届出用紙 届出用紙
- 柏原市教育委員会あて依頼
- 大阪府教育委員会あて届
- 別記1
- 別記2
「2~4」を 2部 作成し、どちらかに「1」を付けて下さい。
届出者の捺印は不要です。
「4」に必要事項を記入して下さい。
「4」の項目4、遺跡の情報に関する欄は空白で結構です。
2部作成した届出用紙それぞれに図面を添付して下さい。添付図面
図面はできるだけ A4版 として下さい。
建築物等の場合
- 付近見取図(1,000分の1 または 2,500分の1)
- 建築物配置図
- 建築物平面図
- 建築物立面図
- 基礎断面図
- 浄化槽(便槽)図
土地造成等の場合
- 付近見取図(1,000分の1 または 2,500分の1)
- 現況図
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図
- 造成計画断面図
- 給排水関係図
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市役所窓口での手続きは、郵送などで対応できるものがあります。 人と人との接触機会を減らすために、窓口にお越しいただく必要がないものは、郵送による手続...(2022年8月18日 秘書広報課)
市役所窓口での手続きは、郵送などで対応できるものがあります。
人と人との接触機会を減らすために、窓口にお越しいただく必要がないものは、郵送による手続きにご協力をお願いします。
市役所へ来庁される前に、市ウェブサイトまたは各担当課へお問い合わせください。
※一部、窓口にお越しいただく必要がある手続きがあります。
◆郵送でできる手続き一覧
■住民票・証明・届出
■保険・年金
■介護保険
■税関係
■子育て関係
■健康関係
■水道
■商工
■道路・河川関係
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住民登録に関する届出 届出の種類 このようなとき いつまでに だれが どこへ ...(2022年4月12日 市民課)
住民登録に関する届出
届出の種類 このようなとき いつまでに だれが どこへ 転入届 他の市区町村から転入してきたとき 転入した日から14日以内 本人又は世帯主 市民課(本庁)又は国分出張所 転出届 他の市区町村に転出するとき 転出する14日前から
転出した日から14日以内転居届 柏原市内で住所を変えたとき 転居した日から14日以内 変更届 世帯主・続柄など世帯構成が変わったとき 変更のあった日から14日以内 ◆ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちの方は、転出届の特例を受け、原則、転出証明書は発行されません。転入の際は、前住所で転出手続きをした後に、必ずマイナンバーカード(住基カード)を持参した上で、転出予定日から30日以内、または、転入をした日から14日以内のいずれか早い日までに転入届を出してください。期日を過ぎるとカードの継続利用ができなくなります。また、転居の際も必ずマイナンバーカード(住基カード)を持参してください。なお、転入・転居の際は、現在設定されている暗証番号が必要となります。
住所変更に伴う転校手続について
転校手続に必要な「就学異動通知書」は、市民課にて住所変更の手続き後に、本庁市民課の窓口にて交付いたします(国分出張所では交付できません)。
転校手続について詳しいことは、教育委員会のページにてご確認ください。
届出に必要な主なもの
本人または住民票の同一世帯の方の届出が可能です。それ以外の、代理人(住民票の同一世帯以外の方)が届出される場合は、委任状が必要です。委任状の書式等は下記のページにてご確認ください。
転入届
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
- マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※ 現在設定中の暗証番号が必要となります。
- 転出証明書(2をお持ちの方で、転出届の特例を受けている方は、省略できます)
- その他
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 在学証明書(該当者のみ)
- 身体障害者手帳(該当者のみ) 等
転出届
転出届は、窓口での届出と郵送での届出が可能です。
<窓口での届出>
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- その他
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 乳幼児医療証(受給者のみ) 等
<郵送での届出>
- 転出届(郵送用)
- 本人または同一世帯の方の本人確認書類のコピー
- 返信用封筒・切手(転出届の特例を受ける方は省略できます)
1.の転出届(郵送用)は下記リンクからダウンロードしていただくことができます。
(注)郵送で請求された場合の転出証明書の送付先は、原則として新住所(これからの住所)か旧住所(これまでの住所)になります。
(注)異動年月日が2週間以上さかのぼる場合等は、事前にお問い合わせください。<その他>
転出手続きに伴う手続きの詳細については下記リンクのご案内をご覧ください。
転居届
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
- マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※ 現在設定中の暗証番号が必要となります。
- その他
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 乳幼児医療証(受給者のみ)
- 身体障害者手帳(該当者のみ) 等
世帯変更届
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
- その他
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 乳幼児医療証(受給者のみ)
受付窓口
- 本庁1階 市民課
- 国分合同会館1階 国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
※ ただし、国分出張所は市民課の窓口のみですので、関連するお手続き(国民健康保険のお手続き等)は、本庁でのお手続きとなります。
その他詳しくは、市民課(本庁)又は国分出張所にお問い合わせください。
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■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。 ●職場の健康保険加入している方とその被扶養者 ...(2022年3月18日 保険年金課)
■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。
●職場の健康保険加入している方とその被扶養者
●国民健康保険組合に加入している方
●後期高齢者医療制度に加入している方
●生活保護を受けている方
●在留期間が1年未満の外国人
■国保に加入または脱退するときには市役所へ届出が必要です。
・国民健康保険に加入するとき・脱退するときや、住所・氏名に変更があった場合は、その日から14日以内に市役所へ届け出てください。
・届出には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)が必要です。
※代理人が届出をされる場合は、下記にある「届出に必要なもの」のほかに委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。
…届出が遅れると…
保険料はさかのぼって納めていただくことになりますが、その間にかかった医療費は全額自己負担となる可能性があります。届出期間内に届出ができない場合は、14日以内にご相談ください。
国保に加入する場合
届出に必要なもの 柏原市へ転入してきたとき
・他の市町村からの転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
(被扶養者でなくなったとき)
・職場の健康保険をやめた証明書
(被扶養者であった場合は被扶養者でなくなった理由の証明書)
子供が生まれたとき ・母子健康手帳
(出産育児一時金の支給についてはこちらをご覧ください。)
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
国保を脱退する場合
届出に必要なもの 柏原市から転出するとき 資格確認書(交付されている場合のみ) 職場の健康保険に加入したとき
(被扶養者になったとき)
・職場の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・国保の資格確認書(交付されている場合のみ)
※職場の健康保険に加入した方(全員分)の資格情報がわかるものをお持ちください。
国保の被保険者が亡くなったとき ・亡くなった方の資格確認書(交付されている場合のみ)
(葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。)
生活保護を受けるようになったとき ・資格確認書(交付されている場合のみ)
・保護開始決定通知書
その他の届出
届出に必要なもの 柏原市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり一緒にするとき
・資格確認書(交付されている場合のみ)
修学のため別に住所を定めるとき ・資格確認書(交付されている場合のみ)
・在学証明書
保険証または資格確認書等をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
(ない場合は資格確認書等の交付は後日郵送になります)
・(破損汚損のときは)資格確認書等
※国民健康保険に関して市役所窓口への届出が難しい場合は、保険年金課保険業務係へご相談ください。(郵送でのお手続きができる場合があります)
申請書記入様式ダウンロード
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改葬許可とは 墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地へ移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、市役所が発行する「改葬許可証」が必要と...(2021年6月25日 市民課)
改葬許可とは
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地へ移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、市役所が発行する「改葬許可証」が必要となります。
改葬許可申請について
現在、柏原市内の墓地等に遺骨を埋葬されている場合は、市民課に改葬許可申請をしてください。申請者は原則現在遺骨が埋葬されている墓地使用者です。申請者が墓地使用者以外の場合は、墓地使用者からの承諾書が必要です。
必要なもの
窓口に来られる際は下記の(1)~(7)をご持参ください
(1)改葬許可申請書
申請書は市民課窓口で受け取るか、ページ下部のダウンロードから取得できます。なお、同様の内容が記載されていれば柏原市所定の申請書でなくてもご利用可能です。(2)埋葬証明
現在遺骨が埋葬されている墓地管理者の証明が必要です。柏原市所定の改葬許可申請書であれば、墓地管理者証明欄があります。(3)墓地使用者からの承諾書(※申請者が墓地使用者以外の場合必要となります。)
柏原市所定の改葬許可申請書であれば、墓地使用者承諾書欄があります。(4)本人確認書類(窓口に来られる方)
- (1つで可)マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
- (2つ必要)健康保険証・年金手帳など
(5)委任状(※申請者と窓口に来られる方が違う場合はご持参ください。)
(6)手数料 1体につき300円
(7)申請者の印鑑(認印でも可)
郵送請求について
上記(1)~(6)の書類と返信用封筒と切手を併せて市民課宛にご郵送ください。
ただし、(4)本人確認書類はコピーを、(6)手数料は郵便定額小為替をご用意ください。
(6)手数料は、郵送の場合、現金や切手では受付できません。
なお、郵送で申請される場合は、申請書に電話番号の記入をお願いします。
ダウンロード
こちらからダウンロードできます。