保険
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後期高齢者医療担当窓口での手続きは、原則郵送で対応できます。 まずは、一度お電話にてお問合せください。 郵送する場合は、大阪府後期高齢者医療広...(2025年5月30日 保険年金課)
後期高齢者医療担当窓口での手続きは、原則郵送で対応できます。
まずは、一度お電話にてお問合せください。
郵送する場合は、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページにあります届書・申請書データをダウンロードおよびプリントアウトしていただき、必要事項を記入、必要書類を同封のうえ、下記の宛先まで郵送してください。
資格・保険料・給付に関する申請書等
大阪府後期高齢者医療広域連合の申請書ダウンロードページ(別ウィンドウで開きます)
郵送先
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 保険年金課 後期高齢者医療係
問合せ先電話番号 072-972-1580
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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービス利用のお知らせ
交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費...(2025年5月23日 高齢介護課)交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に建て替えて、あとで加害者に請求することになりますが、市が加害者に請求するには、被保険者からの届出が必要となります。
第三者行為の届出が義務化されました(平成28年4月1日から)
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、65歳以上の第一号被保険者については、第三者行為による介護保険給付を受ける場合、市への届出が義務化されました。第三者行為に該当する可能性が生じた場合は、高齢介護課介護業務係までご相談ください。
参考:介護保険最新情報Vol.540「第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について」
提出書類
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・交通事故証明書(申請により、自動車安全運転センターから発行されます。)
・人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合)
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後期高齢者医療制度における資格確認書の交付について 後期高齢者医療制度において、令和8年7月末までマイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書...(2025年4月23日 保険年金課)
後期高齢者医療制度における資格確認書の交付について
後期高齢者医療制度において、令和8年7月末までマイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」を交付することが決まりましたので、すべての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する「資格確認書(桃色)」を令和7年7月下旬までに郵送します。
なお、被保険者の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」は、令和8年7月31日までの間は交付されません。
※詳しくは、下記厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)は新たに発行されなくなりました。
令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方及び令和6年12月2日以降に、資格確認書に限度区分を併記する申請をされた方には、7月中に送付される資格確認書に認定証の代わりとなる限度区分が自動的に記載されますので、医療機関へ資格確認書を提示することで限度区分が適用されます。
これまで各認定証をお持ちでない方で、新たに必要な方には、認定証の代わりとなる負担区分(限度区分)を記載した「資格確認書」を交付しますので、後期高齢者医療係へ申請してください。
マイナ保険証をご使用の場合は、各認定証の申請手続きは必要ありません。
<お問い合せ先>
保険年金課 後期高齢者医療係 072-972-1580(直通)
※マイナ保険証をお持ちかどうか、わからない場合はマイナポータルへ!
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)
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LINE Payサービスの終了に伴い、令和7年4月23日(水)をもって「LINE Pay請求書支払い」による市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介...(2025年4月3日 保険年金課)
LINE Payサービスの終了に伴い、令和7年4月23日(水)をもって「LINE Pay請求書支払い」による市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付ができなくなります。なお、令和7年4月24日(木)以降も、PayPay 、payB 、auPAY 、FamiPay などのその他スマートフォン決済については、引き続きご利用いただけます。
LINE Payサービスの終了について、詳しくはLINE Payホームページをご確認ください。
【LINE Payサービス終了に関するお知らせ】
https://line-pay-info.landpress.line.me/payment-info/
【お問い合わせ】
納税課 TEL:072-972-1536
保険年金課 TEL:072-972-1506
高齢介護課 TEL:072-972-1572
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国民健康保険は、加入者の納めた国民健康保険料と国などの負担金を合わせて運営されています。なお、国民健康保険料は、以下の基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援...(2025年4月3日 保険年金課)
国民健康保険は、加入者の納めた国民健康保険料と国などの負担金を合わせて運営されています。なお、国民健康保険料は、以下の基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援分)、介護納付金賦課額(介護分)(40歳以上65歳未満の方)の三つで構成されています。それぞれ計算した賦課額のうち、賦課限度額を超えた分は賦課されません。
〇令和7年度国民健康保険料率について
基礎賦課額(医療分)国保加入者の医療給付費に使われる保険料です。
・所得割率:9.30%
・均等割額:1人 34,424円
・平等割額:1世帯 33,574円
・賦課限度額:65万円
後期高齢者支援金等賦課額(支援分)
後期高齢者医療制度の保険財政を支援することを目的とした保険料です。
・所得割率:3.02%
・均等割額:1人 11,034円
・平等割額:1世帯 10,761円
・賦課限度額:24万円
介護納付金賦課額(介護分)
介護保険制度を運営するために要する保険料です。※40歳から65歳未満の方のみ
・所得割率:2.56%
・均等割額:1人18,784円
・平等割額:なし
・賦課限度額:17万円
〇国民健康保険料の計算方法
所得割額=所得割対象額(注1)× 所得割率
均等割額=1人分均等割額 × 国保加入者数
平等割額=1世帯分の平等割額
これらを「医療分」「支援分」「介護分」それぞれで算出し、すべての合計が年間保険料額となります。
(注1)所得割対象額とは
世帯の国保加入者(介護分は介護分賦課対象者のみ)の前年中(令和6年)の総所得金額等(注2)から基礎控除額43万円を差し引いた額の合計額をいいます。
(注2)総所得金額等とは
確定申告や給与・年金支払者からの報告による所得で、総合課税所得と分離課税所得の合計額をいいます。
※税法上所得から差し引かれる控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除等)の適用はありません。
●大阪府では、府内のどこにお住まいでも、同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ年間保険料になるよう、令和6年度から、保険料を統一しています。
●市町村は、毎年度、大阪府と市町村が協議のうえ決定する保険料率に基づき、所得や世帯構成などに応じた年間保険料額を決定しています。
〇所得の低い世帯への保険料軽減措置
世帯の前年中の所得が決められた所得基準を下回っている場合は、保険料の均等割額と平等割額が所得に応じて7割・5割・2割軽減されます。
なお、所得基準は世帯主並びに国保加入者または特定同一世帯所属者に給与所得者がいる場合、(給与所得者-1)×100,000円が下記の数字に加算されます。
7割軽減の所得基準
43万円
5割軽減の所得基準
43万円+30.5万円×被保険者数
2割軽減の所得基準
43万円+56万円×被保険者数
〇未就学児に係る均等割額について
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
※子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険料から未就学児にかかる均等割額の半額を減額します。対象者は自動的に減額措置を適用しますので、申請の必要はありません。
※既に低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
お問い合わせ
保険年金課 保険料係
TEL:072-972-1506
E-Mail:hoken@city.kashiwara.lg.jp
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介護保険料を納付書で納めている方(普通徴収対象の方)について、コンビニ納付に加え、新たにスマートフォン決済アプリによる請求書払いが可能となりました。スマー...(2025年4月1日 高齢介護課)介護保険料を納付書で納めている方(普通徴収対象の方)について、コンビニ納付に加え、新たにスマートフォン決済アプリによる請求書払いが可能となりました。スマートフォン決済とは、納付書に印刷されているコンビニ用バーコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、チャージした電子マネーや金融機関口座の預貯金から納付できる納付方法です。金融機関やコンビニエンスストア、市役所に行く必要がなく、自宅や外出先から手軽に納付いただけます。支払手数料は無料です。スマートフォン決済アプリを利用するために必要なもの
- スマートフォンまたはタブレット端末
- コンビニ収納用バーコードが印字された介護保険料の納付書
- 各種アプリのダウンロード及び利用登録など
<対象アプリ>
「Pay Pay(ペイペイ)」
「LINE Pay(ラインペイ)」
※LINE Pay株式会社が請求書払いサービスを終了するため、2025年4月23日(水)23時59分までの利用となります。
「au PAY(エーユーペイ)」
「Fami Pay(ファミペイ)」
上記4つのアプリは、事前にチャージした電子マネーの残高からご納付いただけます。
「Pay B(ペイビー)」
詳細はこちらから。
Pay B(ペイビー)のみ、事前に登録した銀行口座から即時振替によりご納付いただけます。
ご注意
- アプリの利用は無料ですが、アプリのインストール時や利用時に生じる通信料は利用者様のご負担となります。
- アプリについては、アプリ製作会社が利用規約に基づき運営しています。
- パソコンやフィーチャーフォンへのアプリのインストールはできません。
- エラー表示については市役所では分かりかねますので、各スマートフォン決済アプリのサポート窓口までお問い合わせください。
- 納付手続き完了後の納付の取り消しはできません。
- 保険料が柏原市に入金されるまで3週間ほど日数を要します。1枚当たりの金額が30万円を超えている納付書、バーコードが印字されていない納付書、納期限を過ぎている納付書は利用できません。
- 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストアまたは市役所窓口での納付をお願いします。
- 領収印が押されていない納付書がお手元に残りますので、二重に納付されないようご注意ください。
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医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証として利用することができます。 ※マイナンバーカードを健康保険...(2025年3月3日 保険年金課)
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証として利用することができます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するとき、ICチップの「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局等でマイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを持っているだけで自動的に健康保険証として利用できるわけではなく、事前登録が必要となります。お持ちのスマートフォンやパソコン、または医療機関・薬局の受付、セブン銀行などで登録することができます。詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
1.より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。3.健康管理に役立ちます
マイナポータルから自身の特定健診情報などを閲覧でき、健康管理に役立ちます。
まだ、マイナ保険証を持っていなくても、安心してこれまでどおりの医療を受けることができます。
マイナ保険証を
持っていない人
新たに後期高齢者に
なった人
マイナ保険証での受診が困難な人
(高齢の人、障害のある人)
今持っている保険証の有効期限までに、申請不要で、資格確認書が届きます。 令和8年7月末までに、75歳になるすべての人に申請不要で、資格確認書が届きます。 申請いただくことで、資格確認書の交付を受けられます。 マイナ保険証利用登録の解除について
マイナ保険証利用登録の解除について、詳しくはこちらをご覧ください。
マイナ保険証利用登録の解除についてマイナンバーについてのお問い合わせ先
〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉
電話:0120-95-0178(受付時間)
平 日9:30~20:00
土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止については、24時間365日対応しています。
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柏原市国民健康保険では、国民健康保険加入の世帯主宛てに「医療費のお知らせ」をお届けしています。 これは、国民健康保険で医療機関等に受...(2025年1月10日 保険年金課)
柏原市国民健康保険では、国民健康保険加入の世帯主宛てに「医療費のお知らせ」をお届けしています。
これは、国民健康保険で医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることによって、健康に対する関心を高めていただくとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくためのご参考としてお届けしています。
医療費のお知らせの見方〇医療機関等から柏原市国民健康保険へ診療報酬等の請求があり、支払いが確定したものについて作成しています。
〇医療機関等からの請求が遅れた場合や請求内容の審査等で支払いが遅れている場合等は「医療費のお知らせ」に記載されません。
〇「日数」には、電話等による問い合わせや患者に代わって家族が薬を受け取りに行った日も含まれる場合があります。
〇食事の費用は、入院にかかる医療費とは別に表示しています。保険給付の対象とならない診療費(差額ベッド代、診断書料、薬の容器代等)は含まれません。
〇ご家族に受診された方がいない場合は届きません。
医療費控除について医療費控除の適用を受ける場合に、医療費控除の明細書の添付が必要となりますが、『医療費のお知らせ』を添付すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
医療費のお知らせは、医療機関等から審査機関での審査等を行った後に柏原市国民健康保険へ診療報酬の請求があり、支払いが確定したものについて作成するため、診療を受けられてから概ね3~4か月後に送付しています。
確定申告開始日までに1月~10月診療分の医療費のお知らせをお送りしますが、11月~12月診療分につきましては、税務署の申告時期に間に合わない場合があります。その場合、10月診療分までは医療費のお知らせに基づき記載し、11月~12月診療分は医療機関等からの領収書に基づき記載の上、確定申告書に医療費控除の明細書を添付してください。また、「医療費通知に記載された事項」に記入された場合は、その内容が記載された医療費通知(原本)を添付してください。
なお、医療費控除の明細書記載に係る領収書は、記載内容の確認のため税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、5年間保管してください。医療費のお知らせに記載されている額と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合等)はご自身で金額を訂正して申告していただく必要があります。
医療費控除及び確定申告に関しましては、国税庁ホームページまたは管轄の税務署にお尋ねください。
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●国民健康保険料の払い忘れにご注意ください! 令和6年度国民健康保険料7期の納付期限は「 令和6年12月30日 (月) 」です。 国民健康保険...(2024年12月25日 保険年金課)
●国民健康保険料の払い忘れにご注意ください!
令和6年度国民健康保険料7期の納付期限は「 令和6年12月30日 (月) 」です。
国民健康保険料は、国などの補助金とともに加入者の医療費をまかなうための重要な財源です。国保事業が健全に運営できるよう、保険料は必ず納付期限までに納付してください。
納付期限までに国民健康保険料の納付が困難な場合は、そのまま放置せずできるだけ早期の納付相談をお願いします。
保険料の払い忘れが発生すると、世帯主様宛てに督促状や催告書が送付され、延滞金が課される場合があります。さらに滞納が続くと、特別療養費の対象となり、保険給付の全部または一部が差し止められる場合があります。また、滞納の解消につながらない場合は、法律に基づき、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
特別療養費とは
保険料を1年以上滞納したことにおいて、特別な事情が認められない場合、医療費を一旦全額自己負担しなければならないもので、後日申請により、患者負担分を除いた金額を払い戻すものです。
滞納処分とは
市では、できるだけ早急に保険料を納付していただくため、督促状や催告書を送付しています。それでもなお、納付されない場合は、大切な保険料を確保するため、また、納付期限までに納付された方との公平性を保つため、国税徴収法等の法令に基づき、個人の財産を調査し、財産(給料、預貯金、年金、売掛金、生命保険解約返戻金、不動産等)を差押えます。その後も滞納が続き、自主的に納付していただけない場合は、差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、保険料の確保を図ります。こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
●保険料の納付は簡単で便利な口座振替で!
ペイジー口座振替受付サービス
市では、キャッシュカードによるペイジー口座振替受付サービス(口座届出印不要でキャッシュカードを使用して口座振替受付手続きができるサービス)を取り扱っています。
市役所保険年金課窓口(7番)で専用端末機に金融機関のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力すると、スムーズに口座振替の申込み手続きがその場で完了します。
〇手続きに必要なもの
・金融機関の磁気ストライプがあるキャッシュカードと暗証番号
・国民健康保険料納入通知書や納付書等
・窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
〇注意事項
・口座名義人ご本人様がお越しください。
・手続きの際には暗証番号の入力が必要です。
・磁気ストライプがないICキャッシュカード、デビット機能付きキャッシュカードなど、取扱いできないカードがあります。
〇対応している金融機関
りそな銀行、関西みらい銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、
大阪シティ信用金庫、ゆうちょ銀行、大阪中河内農業協同組合
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後期高齢者医療被保険者証の廃止について 令和6年12月2日以降は、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険...(2024年12月11日 保険年金課)
後期高齢者医療被保険者証の廃止について
令和6年12月2日以降は、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。
マイナ保険証をお持ちの方は健康保険証の有効期限を過ぎると、原則としてマイナンバーカードを提示して受診する方式となりますので、ご注意ください。
経過措置により、令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は、新たに加入する方、転入や転居等で健康保険証の券面情報に変更が生じる方および紛失等に伴い再交付を申請する方について、マイナ保険証保有の有無に関わらず健康保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
なお、被保険者の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」は、令和7年7月31日までの間は交付されません。
※詳しくは、下記厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
健康保険証の廃止に伴い、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)の新規発行が廃止となりました。
現在、お手元にある有効な各認定証は、認定証の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)まで引き続きご使用いただけます。
認定証が必要な方で、現在お持ちでない方には、認定証の代わりとなる負担区分(限度区分)を記載した「資格確認書」を交付しますので、後期高齢者医療係へ申請してください。
※マイナ保険証をお持ちかどうか、わからない場合はマイナポータルへ!
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)