保険
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医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。このほか世帯合算、多数該当などの特例が...(2023年8月28日 保険年金課)
医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。このほか世帯合算、多数該当などの特例があります。
( 高額な一部負担金を支払った月の次月1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください)
また、限度額は所得区分によって異なります。あらかじめ市役所にて申請していただくことで限度額適用認定証を交付させていただきますので、医療機関の窓口にて提示していただくことにより、外来・入院共に個人単位で同じ月・同じ医療機関においてのお支払いが限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。この場合、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、保険料を滞納されている場合は、認定証が交付できない・マイナ保険証を利用できない場合がございますので、ご了承ください。
※高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)についてはこちら
1.高額療養費の区分
(1)70歳未満の方の区分
所得区分 自己負担の限度額(3回目まで) 4回目以降※ 基準総所得額
901万円超(ア)
252,600円
+(保険適用の総医療費-842,000円)×1%
140,100円 基準総所得額
600万円超~
901万円以下(イ)167,400円
+(保険適用の総医療費-558,000円)×1%
93,000円 基準総所得額
210万円超~
600万円以下(ウ)80,100円
+(保険適用の総医療費-267,000円)×1%
44,400円 基準総所得額
210万円以下(エ)
57,600円 44,400円 住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円
ここでいう「所得」とは、「基準総所得額」のことをいい、前年の総所得額等-基礎控除43万円で算出されます。
※同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。その合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
※過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
(2)70歳~74歳(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方の区分
※70歳~74歳(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方の医療費についてはこちら
2.高額療養費の支給を受けるには
高額療養費に該当する場合は、下記のものを持参して、市役所保険年金課で申請してください。
- 医療機関等で支払った領収書(原本)
- 認印
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 保険証、資格確認書、マイナ保険証(お持ちのもの1点)
なお、上記の手続きをされなくても、高額療養費が支給される可能性がある方につきましては、支給申請手続きに関する案内通知を送付させていただきます。
(高額療養費に該当されない方につきましては、案内通知が届きません)3.一部負担金の計算のしかた
(1)一部負担金の計算は、被保険者ごとにおこないます
別々の被保険者の場合(たとえば、母親と子ども)は、別々に一部負担金を計算します。合計して計算することはできません。
(2)一部負担金の計算の期間の単位は、1か月(暦月)ごとです。
高額療養費の支給額の基礎となる一部負担金は、1か月ごとに計算します。
「1か月ごと」とは、月の1日から月末までの暦月です。たとえば、10月20日から11月10日まで入院して一部負担金を支払ったときには、月が違いますのでまとめて計算することはできません。10月20日から10月31日までの一部負担金と、11月1日から11月10日までの一部負担金は別々に計算することになります。同一月内にいったん退院して、また同じ病院へ再入院した場合は、同じ月なのでまとめて計算します。(3)一部負担金の計算は、同一の医療機関(病院、診療所)ごとに計算します。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、同じ医療機関ごとに計算します。
したがって、同じ月にA病院とB病院の両方に入院(通院)して一部負担金を支払った場合にも、高額療養費の計算の際には、両方の一部負担金を合計することはできません。
(*世帯合算ができる場合には、両方の一部負担金を合わせて計算します。)(4)同一の医療機関(病院・診療所)でも、歯科の一部負担金は別計算になります。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、歯科は別計算になります。
したがって、同じ月の同じ病院の場合でも、歯科の一部負担金と他の診療科の一部負担金は別々に計算することになります。
(5)同じ月でも、入院と通院の一部負担金は別計算になります。ただし、入院中の人が同じ医療機関(病院・診療所)の他の診療科を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、同一の医療機関(病院・診療所)でも、入院と通院の一部負担金は別計算になります。
ただし、入院中の人がその病院の他の診療科(歯科を除く)を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。
(6)その他
入院時の食事代や、国民健康保険の給付の対象とならない差額ベッド代、歯科差額代などは、高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
入院時の食事代については、住民税非課税世帯の人は申請により減額される制度があります。
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柏原市国民健康保険の被保険者が出産したときに、申請により一児につき48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)、産科医療補償制度加入機関で...(2023年3月24日 保険年金課)
柏原市国民健康保険の被保険者が出産したときに、申請により一児につき48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)、産科医療補償制度加入機関で分娩された場合は50万円が支給されます。妊娠12週経過後(85日以降)であれば、死産・流産でも支給されます。
※22週より前の死産は、支給額が48万8千円となります。(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)
※他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。■申請に必要なもの
・保険証、資格確認書、マイナ保険証(お持ちのもの1点)
・母子健康手帳(出生届を提出され、市の認定を受けてからのもの)
・分娩費用に係る領収書または請求書
・出産育児一時金直接支払制度の利用有無が分かる合意文書等
・死産、流産の場合は医師の証明書
・印鑑
・振込先口座のわかるもの(通帳など)
出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金のうち、出産費用に係る分を国保から直接医療機関等に支払う制度です。出産に係る費用を一時的に用意する必要がなくなるため、出産に係る経済的負担の軽減となります。出産予定の医療機関等に直接支払制度の利用の申し込みをしていただくことでご利用になれます。詳しくは、医療機関にご確認ください。
(出産費用が出産育児一時金を超えた場合)
出産育児一時金を上回った金額のみ、医療機関等にお支払いください。
(出産費用が出産育児一時金を超えない場合)
出産育児一時金から出産費用を差し引いた差額が被保険者に支給されます。
差額の支給には、市役所保険年金課への申請が必要となります。申請に必要なものを持参し、手続きをしてください。
出産費資金貸付制度
出産に必要な費用の支払いが困難な国民健康保険加入世帯に対して、出産育児一時金の貸付を行う制度です。貸付額は出産育児一時金の支給見込み額の8割です。
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。 -
新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の...(2023年3月24日 保険年金課)新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべてを満たす方
•柏原市国民健康保険に加入している方
•お勤め先から給与等の支払いを受けている方
•新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない方支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで申請
申請には医師の意見書 (医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります 。
申請を希望する場合は、必ず事前に電話にてご相談ください。
※新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、医療機関記入用申請書の添付は不要とします。ただし、被保険者記入用申請書の事業主記入欄に、被保険者が療養のため労務に服すことができなかった旨の証明が必要となります。申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).pdf(83KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(86KB)
※医療機関の受診の有無に関わらず、事業主の証明が必要です。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(108KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(78KB)※当面の間、提出不要とします。
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(93KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(89KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入例)(368KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(97KB) -
高額療養費支給申請手続の簡素化について 国民健康保険の高額療養費の支給について、これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、高額療養費支給申請手続の簡...(2023年2月10日 保険年金課)
高額療養費支給申請手続の簡素化について
国民健康保険の高額療養費の支給について、これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、高額療養費支給申請手続の簡素化に係る同意書(以下、同意書)を提出していただくことで以後の申請が不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む。)に該当した場合は指定の口座に振り込みます。
支給までの流れ
同意書を提出されていない高額療養費の支給対象者の方には、高額療養費支給申請書兼請求書及び同意書を送付します。簡素化(自動振込)を希望される方は、高額療養費支給申請書兼請求書と一緒に同意書を提出してください。申込書の提出月の翌月から原則自動振込となります。
振込みの際は、従来通り支給決定通知を送付します。
また、自動振込を希望されない方は、高額療養費支給申請書兼請求書のみ提出してください。振込口座の変更または簡素化(自動振込)を解除する場合
高額療養費簡素化手続変更等届出書をご提出ください。
簡素化(自動振込)が停止になる場合
次のような場合は、申請手続の簡素化(自動振込)を停止し、これまでの手続きと同じように該当月ごとの申請が必要となります。
・国民健康保険料の滞納がある場合
・指定された金融機関の口座に振込みができなかった場合
・世帯主が死亡により柏原市国民健康保険の資格を喪失した場合
・同意書の内容に偽りその他不正があった場合注意事項
・第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病を受けた場合は、必ずその旨の届出をしてください。
・簡素化申込書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化(自動振込)の対象になりません。送付済みの高額療養費支給申請書兼請求書の提出が必要となります。 -
令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。 ま...(2022年9月26日 保険年金課)
令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
また、窓口負担が2割となる方には、負担を抑える配慮措置(令和7年9月末まで)があります。
詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合(大阪府後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて)をご覧ください。
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後期高齢者医療制度にかかる届出や申請、資格確認書の受領等について、被保険者及び被保険者と同世帯の世帯員以外の方が代理で手続きをする場合には、委任状が必要と...(2022年9月26日 保険年金課)
後期高齢者医療制度にかかる届出や申請、資格確認書の受領等について、被保険者及び被保険者と同世帯の世帯員以外の方が代理で手続きをする場合には、委任状が必要となります。(同じ住所にお住まいでも被保険者と別世帯である場合は、委任状が必要です。)
※お手続きによってご記入いただく委任状が異なるため、どの手続きをされるのかご確認いただき、必要
なものをダウンロードしてください。(委任状の内容を満たすものであれば、白紙や便箋等に記入いた
だいたものでも構いません。)
※代理の方が窓口に来られる際は、代理の方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パス
ポートなど顔写真付きの身分証)、被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、介護保険証、年金手帳等)、委任状(代理の方が被保険者と同世帯員の場合は不要)が必要です。
<お問合せ先>
保険年金課 後期高齢者医療係 072-972-1580(直通)
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国民健康保険の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主様)に葬祭費として50,000円が支給されます。 なお、葬儀の行われた日の翌日から2年...(2022年3月18日 保険年金課)
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主様)に葬祭費として50,000円が支給されます。
なお、葬儀の行われた日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
■申請に必要なもの
・葬儀を行ったことを証明するもの(葬儀の領収書等)
・亡くなった方の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
・申請人様の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・印鑑(喪主様と申請人様が異なる場合は各々のもの)
・喪主様の振込先口座がわかるもの(預貯金通帳など)
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Q1.国民健康保険被保険者証(資格確認書等)を紛失してしまいました。再発行はしてもらえるのでしょうか。 A1.早急に市役所7番の窓口で再発行の手続き...(2022年3月18日 保険年金課)
Q1.国民健康保険被保険者証(資格確認書等)を紛失してしまいました。再発行はしてもらえるのでしょうか。
A1.早急に市役所7番の窓口で再発行の手続きを行ってください。(窓口で資格確認書等の交付を希望される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をお持ちください。)
※また、お近くの交番または警察署まで紛失届も提出してください。
※令和6年12月2日よりマイナ保険証を利用する仕組みに移行したことにより、マイナ保険証未保有の方で保険証紛失等に伴う再交付をする場合、被保険者の資格情報などを記載した「資格確認書」を交付します。詳しくは「健康保険証の廃止について(リンク)」をご覧ください。Q2.会社を退職したので、健康保険の手続きを行いたいのですが、どうしたらいいですか。
A2.職場の健康保険がなくなった日(資格喪失日)から14日以内に、市役所7番の窓口で手続きを行ってください。(14日以内に健康保険等資格喪失証明書が用意できない場合は、保険年金課にご相談ください。)
※申請に必要な書類:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、健康保険等資格喪失証明書Q3.国民健康保険に加入していたのですが、就職して職場の健康保険ができました。切り替えの手続きは自動でされますか。
A3.新たに職場の健康保険等に加入された場合、国民健康保険の資格喪失の手続きは自動で行われません。14日以内に市役所7番窓口で手続きを行ってください。
※申請に必要な書類:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、職場の健康保険へ加入した方全員分の資格情報がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)、国民健康保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)Q4.国民健康保険料はどのようにして決まりますか。
A4.国民健康保険料は、国民健康保険に加入されている方全員の収入(所得割)と人数(均等割)と世帯(平等割)により計算されます。また、その中に40歳以上65歳未満の方がいらっしゃる場合は、介護保険料も合算されます。
なお、詳しくは「保険料の決め方(リンク)」のページをご覧ください。Q5.国民健康保険料の納付を口座振替で行いたいのですがどうしたらいいですか。
A5.「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳と通帳使用印かん、納付書を持参して、金融機関の窓口で手続きをしてください。
※ゆうちょ銀行、郵便局でお申し込みの場合は、ゆうちょ指定の「自動振込利用申込書」が必要になります。保険料係(072-972-1506)にてご用意しておりますので、お手数ですが、ご連絡ください。
次の金融機関については、キャッシュカード(磁気ストライプ付きに限ります)と暗証番号があれば、市役所窓口でお手続きができます。
※取扱金融機関など、詳しくは「保険料のお支払い方法(リンク)」のページをご覧ください。
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■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。 ●職場の健康保険加入している方とその被扶養者 ...(2022年3月18日 保険年金課)
■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。
●職場の健康保険加入している方とその被扶養者
●国民健康保険組合に加入している方
●後期高齢者医療制度に加入している方
●生活保護を受けている方
●在留期間が1年未満の外国人
■国保に加入または脱退するときには市役所へ届出が必要です。
・国民健康保険に加入するとき・脱退するときや、住所・氏名に変更があった場合は、その日から14日以内に市役所へ届け出てください。
・届出には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)が必要です。
※代理人が届出をされる場合は、下記にある「届出に必要なもの」のほかに委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。
…届出が遅れると…
保険料はさかのぼって納めていただくことになりますが、その間にかかった医療費は全額自己負担となる可能性があります。届出期間内に届出ができない場合は、14日以内にご相談ください。
国保に加入する場合
届出に必要なもの 柏原市へ転入してきたとき
・他の市町村からの転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
(被扶養者でなくなったとき)
・職場の健康保険をやめた証明書
(被扶養者であった場合は被扶養者でなくなった理由の証明書)
子供が生まれたとき ・母子健康手帳
(出産育児一時金の支給についてはこちらをご覧ください。)
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
国保を脱退する場合
届出に必要なもの 柏原市から転出するとき 保険証または資格確認書(交付されている場合のみ) 職場の健康保険に加入したとき
(被扶養者になったとき)
・職場の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・国保の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
※職場の健康保険に加入した方(全員分)の資格情報がわかるものをお持ちください。
国保の被保険者が亡くなったとき ・亡くなった方の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
(葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。)
生活保護を受けるようになったとき ・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
・保護開始決定通知書
その他の届出
届出に必要なもの 柏原市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり一緒にするとき
・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
修学のため別に住所を定めるとき ・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
・在学証明書
保険証または資格確認書等をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
(ない場合は資格確認書等の交付は後日郵送になります)
・(破損汚損のときは)保険証または資格確認書等
※国民健康保険に関して市役所窓口への届出が難しい場合は、保険年金課保険業務係へご相談ください。(郵送でのお手続きができる場合があります)
申請書記入様式ダウンロード