保険
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■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。 ●職場の健康保険加入している方とその被扶養者 ...(2022年3月18日 保険年金課)
■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。
●職場の健康保険加入している方とその被扶養者
●国民健康保険組合に加入している方
●後期高齢者医療制度に加入している方
●生活保護を受けている方
●在留期間が1年未満の外国人
■国保に加入または脱退するときには市役所へ届出が必要です。
・国民健康保険に加入するとき・脱退するときや、住所・氏名に変更があった場合は、その日から14日以内に市役所へ届け出てください。
・届出には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)が必要です。
※代理人が届出をされる場合は、下記にある「届出に必要なもの」のほかに委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。
…届出が遅れると…
保険料はさかのぼって納めていただくことになりますが、その間にかかった医療費は全額自己負担となる可能性があります。届出期間内に届出ができない場合は、14日以内にご相談ください。
国保に加入する場合
届出に必要なもの 柏原市へ転入してきたとき
・他の市町村からの転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
(被扶養者でなくなったとき)
・職場の健康保険をやめた証明書
(被扶養者であった場合は被扶養者でなくなった理由の証明書)
子供が生まれたとき ・母子健康手帳
(出産育児一時金の支給についてはこちらをご覧ください。)
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
国保を脱退する場合
届出に必要なもの 柏原市から転出するとき 保険証または資格確認書(交付されている場合のみ) 職場の健康保険に加入したとき
(被扶養者になったとき)
・職場の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・国保の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
※職場の健康保険に加入した方(全員分)の資格情報がわかるものをお持ちください。
国保の被保険者が亡くなったとき ・亡くなった方の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
(葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。)
生活保護を受けるようになったとき ・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
・保護開始決定通知書
その他の届出
届出に必要なもの 柏原市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり一緒にするとき
・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
修学のため別に住所を定めるとき ・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)
・在学証明書
保険証または資格確認書等をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
(ない場合は資格確認書等の交付は後日郵送になります)
・(破損汚損のときは)保険証または資格確認書等
※国民健康保険に関して市役所窓口への届出が難しい場合は、保険年金課保険業務係へご相談ください。(郵送でのお手続きができる場合があります)
申請書記入様式ダウンロード
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オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供・不同意申請書について
令和3年10月から、オンライン資格確認等システムを活用とした特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されます。これにより、柏原市国民健康保険の加入以前に...(2021年9月15日 保険年金課)令和3年10月から、オンライン資格確認等システムを活用とした特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されます。これにより、柏原市国民健康保険の加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用して継続して適切に保健指導等を実施することができるようになります。引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報です。
なお、保険者間の引継ぎを希望しない場合は、不同意申請書に必要事項を記入のうえ、柏原市役所保険年金課保険業務係あてに郵送してください。
不同意申請書は以下から取得していただくか、保険年金課保険業務係(072-972ー1505)までお問合せください。
郵送先
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
柏原市役所保険年金課 保険業務係 宛
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概要 根拠法令 介護保険法、老人福祉法 主な審議事項 1.介護保険事業計画、高齢者福...(2021年7月19日 高齢介護課)
概要
根拠法令 介護保険法、老人福祉法 主な審議事項 1.介護保険事業計画、高齢者福祉計画の作成、変更及び実施に関すること。
2.柏原市高齢者いきいき元気センター(地域 包括支援センター)の設置及び適切な運営に関すること。
3.地域密着型サービスに係る適切な運営に関すること。
4.地域支援事業に関すること。委員総数 20名以内 うち公募枠 2名 委員の任期 3年 会議の開催回数・ 頻度 介護保険事業計画等作成年は、年3,4回程度。他の年は年1,2回程度。 公開の区分 原則として公開します。 担当課 高齢介護課 委員の公募状況
現在、委員の公募はおこなっておりません。
会議の開催状況
▽開催予定
令和3年度 第1回柏原市高齢者いきいき元気計画委員会 日時 令和3年7月29日(木) 午後1時から 場所 柏原市立勤労者センター(K・Iホール)多目的ホール 案件 (1)第7期介護保険事業計画の実績報告
(2)第8期介護保険事業計画の経過報告
(3)柏原市内における地域密着型サービス事業所の指定状況
(4)柏原市高齢者いきいき元気センターの運営状況等
(5)その他
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市民の方から「柏原市高齢介護課の職員を名乗る男から、令和3年3月に介護保険料の払い戻しの通知を送ったが返信がないので電話した。電話で手続きができるので、氏...(2021年7月14日 高齢介護課)
市民の方から「柏原市高齢介護課の職員を名乗る男から、令和3年3月に介護保険料の払い戻しの通知を送ったが返信がないので電話した。電話で手続きができるので、氏名・住所・金融機関名・口座番号を教えてほしい。」と連絡が入ったとの内容の問い合わせがありました。
介護保険料の還付金について、還付に関する書類を送ることなく、電話で口座番号を聞くことや現金をお預かりすることはありません。
不審に思われることがありましたら、その場ですぐに個人情報等を伝えず電話を切り、柏原市役所高齢介護課(072-972-1572)にご確認いただきますようお願いします。また、ご本人だけでなく、ご家族の方も情報共有いただく等ご注意いただきますようお願いします。
柏原市からの介護保険料の還付手続き
◎事前に、必ず還付の通知書(書類)を送付します。
【注意】突然、訪問や電話をして、お金をお返しすることはありません。
【注意】「介護保険料の還付」に関して、お金をお預かりすることはありません。
【注意】書類をご提出いただかずに還付金の支払手続を行うことはありません。
※ご提出いただいた書類に基づいて、お電話等でお問い合わせを行う場合はあります。
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令和3年度 社会福祉法人現況報告書並びに社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出及び公表について
社会福祉法人及び社会福祉施設設置者は、社会福祉法等の規定に基づき、下記「提出書類チェックリスト」に記載する書類を期限までに提出してください。 なお、...(2021年6月7日 福祉指導監査課)社会福祉法人及び社会福祉施設設置者は、社会福祉法等の規定に基づき、下記「提出書類チェックリスト」に記載する書類を期限までに提出してください。
なお、現況報告書、計算書類(附属明細書及び注記を含む)、財産目録、定款、役員等名簿、報酬等の支給の基準等については、原則「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により届け出ることになりますので、各法人におかれましては、可能な限りこのシステムを利用していただきますようお願いします。「財務諸表等入力シート」の入手方法
独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にログインしていただき「財務諸表等入力シート」をダウンロードしてください。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/ (外部サイト)
操作方法については、上記サイト内の「操作説明書(マニュアル)」を参照してください。
1)令和3年6月1日付送付文書
【柏原市が所管する社会福祉法人の場合】
社会福祉法人現況報告書並びに社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出及び公表について(依頼)【社会福祉施設のみ柏原市所管の場合】
社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出について(依頼)
【新型コロナウイルス感染症に伴う取扱い通知等】
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その5)(令和3年6月1日厚生労働省事務連絡)
2)様式
【社会福祉法人・社会福祉施設共通様式】
- 提出書類チェックリスト(柏原市所管法人用/柏原市所管法人以外の法人用)
- 計算書類及び附属明細書確認シート
【社会福祉法人報告様式】
【社会福祉充実計画関係】
本市が所管する社会福祉法人は、社会福祉充実残額算定シートにおいて残額が生じた場合、「社会福祉充実計画」を策定し、公認会計士等からの意見聴取や定時評議員会の承認を得て本市に承認申請を行う必要があります。(本市区域内において「地域公益事業」の実施を予定している場合は、定時評議員会での承認前に、本市の地域協議会での意見聴取が必要です。)
なお、社会福祉充実残額算定シートでの算定の結果、残額が生じない場合は、「社会福祉充実残額算定シート」のみ提出が必要です。
【社会福祉施設報告様式】
- 施設調書( 保育所 / 老人福祉施設 (地域密着型特別養護老人ホーム))
※施設調書は、令和元年度の様式から変更したところがあります。
※保育所において、委託費の弾力運用を行っている場合は、以下のホームページをご確認のうえ、必要な書類を現況報告等と併せてご提出ください。
保育所委託費の弾力運用について(別のページが開きます)3)提出部数
1部(社会福祉充実計画承認申請に係る書類は2部)
4)提出方法
提出書類チェックリストに記載している提出方法により提出していただきますよう、お願いします。
なお、他の方法で提出していただいても結構ですが、提出時にその旨お伝えください。5)提出先
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課
Eメール fukushishido@city.kashiwara.lg.jp6)提出期限
令和3年6月30日(水)必着
※新型コロナウイルス感染症の影響により、現にやむを得ず提出書類の作成作業等に支障が生じており、期限までに提出できない場合には、提出期限までに福祉指導監査課までご相談ください。
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【介護保険サービス事業者等】令和3年4月1日付けの加算の届け出に関するご案内
1 令和3年4月1日付け加算届の取扱い 令和3年度の報酬改定により、令和3年4月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等がされました。...(2021年3月31日 福祉指導監査課)1 令和3年4月1日付け加算届の取扱い
令和3年度の報酬改定により、令和3年4月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等がされました。
つきましては、令和3年4月1日付けでの新たな加算の算定や、算定している加算の区分変更、加算の取り下げを行う場合は、報酬改定に係るものかどうかにかかわらず、下記の要領で加算届をご提出ください。なお、新たに加算を算定する場合は、原則、算定を開始する月の前月の15日が提出期限となっていますが、令和3年4月1日付けの加算届につきましては、報酬改定が行われることから、提出期限を令和3年4月1日です。
令和3年4月1日付けの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通知)
※介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算につきましては取扱いが異なりますので、「令和3年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の届出受付のご案内」の記事をご確認ください。)
2 対象となる事業所(柏原市所管)
- 指定居宅サービス事業所(介護予防含む)
- 指定居宅介護支援事業所
- 医療みなしの訪問リハビリテーション・訪問看護事業所(介護予防含み、過去1年間に請求実績のある事業所)、通所リハビリテーション事業所(介護予防含み、体制状況等一覧表を柏原市に提出している事業所)
- 地域密着型サービス事業所(介護予防を含み、他市指定事業所も含む)
- 総合事業(第1号事業※)
※ 旧介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、旧介護予防通所介護相当サービス、通所型 サービスA(他市指定事業所も含む)
但し、以下のサービスは除きます。
介護老人保健施設のみなし指定の通所リハビリテーション・短期入所療養介護・介護療養型医療施設のみなし指定の短期入所療養介護事業所(いずれも介護予防を含む)
・・・別途、大阪府より連絡があります。
3 届出必要書類
届出に必要な様式及び必要書類については、下記のページで確認してください。
※今回の令和3年4月1日付けの加算届につきましては、様式への法人印の押印は不要です。
4 提出方法
メール又は郵送により、下記の提出先までご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。
※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。
5 提出期限
令和3年4月1日(木) 厳守 消印有効
6 提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp7 受付・補正
加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
※加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒(郵送提出の場合)の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が提出されない場合は、4月1日からの算定は認められません。8 留意事項
(1)届出が必要な加算等について
今回の報酬改定に伴う、新設・区分の変更のある加算等の項目は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」で着色している項目です。各事業所にて算定要件を必ず確認のうえ、該当事項の前の番号に〇印をつけて必ず届出してください。届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。今回新設された項目以外の加算等については、4月1日付けで変更があるもののみ記入してください。
(2)報酬改定に伴う加算等の算定要件について
加算等を届出する場合は、必ず、算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
届出が不要な加算等でも算定要件が変更されている場合がありますので、算定にあたっては、変更後の「算定要件」等にご注意ください。
令和3年度の報酬改定に関する資料は、以下の関連記事に掲載していますので必ずご確認ください。
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【障害福祉サービス事業者等】令和3年4月1日付けの加算の届け出に関するご案内
1 令和3年4月1日付け加算届の取扱い 令和3年度の報酬改定により、令和3年4月1日付で加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等が予定されていま...(2021年3月29日 福祉指導監査課)1 令和3年4月1日付け加算届の取扱い
令和3年度の報酬改定により、令和3年4月1日付で加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等が予定されています。
つきましては、令和3年4月1日付での新たな加算の算定や、算定している加算の区分変更、加算の取り下げを行う場合は、報酬改定に係るものかどうかにかかわらず、下記の要領で加算届をご提出ください。
なお、新たに加算を算定する場合は、原則、算定を開始する月の前月の15日が提出期限となっていますが、令和3年4月1日付の加算届につきましては、報酬改定が行われることから、提出期限を令和3年4月15日とします。令和3年4月1日付の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(通知)
※福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算につきましては取扱いが異なりますので、「令和3年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の届出に関するご案内」の記事をご確認ください。
2 届出必要書類
届出に必要な様式及び必要書類については、下記のページで確認してください。
※今回の令和3年4月1日付けの加算届につきましては、様式への法人印の押印は不要です。
3 提出方法
メール又は郵送により、下記の提出先までご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。
※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。
4 提出期限
令和3年4月15日(木)消印有効
※介護保険サービスに係る加算届の提出期限は令和3年4月1日(木)ですのでご留意ください。5 提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp6 受付・補正
加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が届けられない場合は、4月1日からの算定は認められません。7 留意事項
- 届出が必要な加算等について
令和3年度報酬改定に伴い、新設・区分の変更等のある加算等の項目は、体制等状況一覧表に着色しています。各事業所にて算定要件を必ず確認のうえ、該当事項の前の番号に○印をつけて届出してください。届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。
着色されていない既存の加算等については、4月1日付けで変更があるもののみ記入してください。
※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護については、新設・区分の変更等のある加算等の項目はありません。既存の加算の加算区分に変更がある場合のみ提出してください。 - 報酬改定に伴う加算等の算定要件について
加算等を届出する場合は、必ず、算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、届出が不要な加算等でも算定要件が変更されている場合がありますので、算定にあたっては、変更後の「算定基準」等にご注意ください。 - その他
令和3年度報酬改定について厚生労働省から告示や解釈通知、Q&Aなどが発出されたら、柏原市福祉指導監査課ホームページに掲載しますので、下記の関連ページを必ずご確認いただくようにお願いします。
- 届出が必要な加算等について
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柏原市における総合事業の構成など 柏原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 介護予防・生活支援サービス事業の対象者、第1号事業支給費など ...(2021年3月29日 高齢介護課)
柏原市における総合事業の構成など
介護予防・生活支援サービス事業の対象者、第1号事業支給費など
旧介護予防訪問介護相当サービスの内容や単位数など
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス事業実施要綱
訪問型サービスAの内容や単位数など
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスA事業実施要綱
旧介護予防通所介護相当サービスの内容や単位数など
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス事業実施要綱
通所型サービスAの内容や単位数など
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業のおける通所型サービスA事業実施要綱
訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営に関すること
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスA事業及び通所型サービスA事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
第1号介護予防支援の内容や委託料の額など
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業実施要綱
第1号介護予防支援の人員及び運営に関すること
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業の人員及び運営並びに第1号介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱
総合事業における事業者指定に関すること
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第8期柏原市高齢者いきいき元気計画 ~第8期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画~
日本の65歳以上人口は、令和2(2020)年9月15日現在3,617万人で、総人口に占める割合(高齢化率)は28.7%(総務省人口統計)となっています。...(2021年3月29日 高齢介護課)日本の65歳以上人口は、令和2(2020)年9月15日現在3,617万人で、総人口に占める割合(高齢化率)は28.7%(総務省人口統計)となっています。今後も総人口の減少と高齢者人口の増加で高齢化率は上昇し、団塊の世代が後期高齢者となる令和7(2025)年には30%となり、第2次ベビーブーム期に生まれた世代が65歳以上となる令和22(2040)年には、35.3%になると見込まれています。。
75歳を超えると要介護認定率、受療率ともに上昇することから、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる令和7(2025)年以降は、社会保障給付費がさらに増大すると見込まれています。
このような状況の中で、令和7(2025)年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の下で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築が急務となっています。
本市では、「第7期柏原市高齢者いきいき元気計画」における施策を踏まえて、介護保険制度の理念である「介護予防、要介護状態等の軽減、重度化の防止」を具体化するための取り組みを盛り込んだ、「第8期柏原市高齢者いきいき元気計画」を策定しました。
計画の期間は令和3年度から令和5年度までとなっています。
※計画はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
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本編
概要版
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柏原市高齢者いきいき元気計画(第8期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果
意見募集の趣旨 柏原市高齢者いきいき元気計画(第8期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)の策定にあたり、本市の考え方をお示しし、市民の皆様から...(2021年1月20日 高齢介護課)意見募集の趣旨
柏原市高齢者いきいき元気計画(第8期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)の策定にあたり、本市の考え方をお示しし、市民の皆様からのご意見を募集いたしました。
パブリックコメントの実施結果並びに今回頂戴いたしましたご意見に対する本市の考え方は、以下のとおりです。
パブリックコメントの実施結果
柏原市高齢者いきいき元気計画(第8期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)(案)の内容につきましては、下記「関連記事」からご覧ください。