保険
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被災や収入減少により、一時的に医療費に係る一部負担金(医療機関窓口で支払う金額)を支払うことが困難であると認められる被保険者に対して、その支払いを免除また...(2024年6月12日 保険年金課)
被災や収入減少により、一時的に医療費に係る一部負担金(医療機関窓口で支払う金額)を支払うことが困難であると認められる被保険者に対して、その支払いを免除または徴収猶予します。
※大阪府国民健康保険運営方針において定められている大阪府下統一基準を採用
【対象者】
次の理由により医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる方
1.災害
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により下記のいずれかに該当した場合。
(1)世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡
(2)世帯主(主たる生計維持者を含む)が障害者となったとき
(3)居住する住宅について著しい損害
2.収入減少
次のいずれかに該当したことにより著しく収入が減少し、国保世帯の収入見込額が生活保護基準額の1,155/1,000以下となり、かつ世帯の預貯金額が生活保護基準額の1,155/1,000の3か月分以下になる場合。
(1)事業又は業務の休廃止、失業
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良
(3)世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病
【適用期間】
・減免
1カ月単位の更新制で、期間は3カ月まで。(最長6カ月)
・徴収猶予
徴収猶予の開始日から6カ月以内
【注意事項】
・保険対象外の費用や柔整、鍼灸、マッサージ、補装具等は対象となりません。
・医療機関等ですでに支払った一部負担金は、市から返金できません。
・一部負担金の減免または徴収猶予の申請をされる場合は、診療を受ける前に窓口までご相談ください。
【参考】
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【介護保険サービス事業者】令和5年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について
※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、...(2024年6月5日 福祉指導監査課)※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、訪問型サービスA、通所型サービスA(1)介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があり、算定を受けた場合には、各事業年度における最終の加算の支払を受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。※令和5年度末まで加算を算定している場合、提出期限は令和6年7月31日です。(2)提出方法・提出先
提出方法:提出用フォーム(メール、郵送、来庁でも受付はいたします。)
提 出 先 :柏原市福祉こども部福祉指導監査課
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
メールアドレス:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
【留意事項】
※複数の介護保険サービス事業所をもつ事業者については、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」に記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。(3)届出書類等(令和5年度分)
※郵送又は持参でご提出の場合、柏原市への提出は別紙様式3-1、3-2のみで結構です。提出用フォーム、メールでのご提出の場合は、全てのシートを含んだエクセルファイルをそのままご提出ください。
報告書の作成にあたっては、(4)参考資料の項目に掲載しているチェックリストをご活用ください。なお、チェックリストの提出は不要です。2.(福祉・)介護職員処遇改善実績報告書等 連絡票
※受付票の返送が必要な場合に添付してください。3.返信用封筒(切手貼付)
※(福祉・)介護職員処遇改善実績報告書等 連絡票にて、受付票返却方法の「郵送」にチェックを付けた場合は添付してください。返信用封筒の添付がない場合、受付票の返送はできません。(4)参考資料
【介護】令和5年度 介護職員処遇改善加算等実績報告 チェックリスト
※提出前にこちらのチェックリストをご活用いただき、記載に誤りがないかどうかご確認ください。
※今後の通知の発出等により随時更新する可能性があります。介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「別紙様式5 特別な事情に係る届出書」の提出が必要であることにご注意ください。
(5)通知・Q&A等
- 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)の送付について(令和5年8月18日付け厚生労働省 事務連絡)
- 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について」の送付について(令和5年7月7日付け厚生労働省 事務連絡)
- 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日付け厚生労働省 事務連絡)
- 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(令和3年6月29日付け厚生労働省 事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)(令和3年3月22日付け厚生労働省 事務連絡)
- 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)について」(令和3年3月26日付け厚生労働省事務連絡)※処遇改善加算に関する部分のみ抜粋
- 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和3年3月19日)について」(令和3年3月19日付け厚生労働省事務連絡)
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和2年3月30日)について」(令和2年3月30日付け厚生労働省老健局振興課、老人保健課事務連絡)
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和元年8月29日)の送付について」(令和元年8月29日付け厚生労働省老健局老人保健課) (令和元年9月3日掲載)
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和元年7月23日)の送付について」(令和元年7月23日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成31年4月12日)の送付について」(平成31年4月12日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
- 平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)
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【(介護予防)訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション】令和6年6月1日付けの加算の届け出に関するご案内
1 令和6年6月1日付け加算届の取扱い 令和6年度の報酬改定により、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養...(2024年5月1日 福祉指導監査課)1 令和6年6月1日付け加算届の取扱い
令和6年度の報酬改定により、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーションについては、令和6年6月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等があります。つきましては、令和6年6月1日付けで新たな加算の算定や、算定している加算の区分変更、加算の取り下げを行う場合は、報酬改定に係るものかどうかにかかわらず、下記の要領で加算届をご提出ください。
なお、新たに加算を算定する場合は、原則、算定を開始する月の前月の15日が提出期限となっておりますので、令和6年6月1日付けの加算届につきましては、提出期限を令和6年5月15日といたします。令和6年6月1日付けの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通知)
2 対象となるサービス(柏原市所管)
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション
※ 柏原市所管の事業所に限ります。
3 届出必要書類
加算届連絡票(令和6年6月1日付届出用)
※返送が必要な場合にのみ提出してください。
返信用封筒(切手貼付のうえ、返送先及びどの事業所分かを記入したもの。)
※郵送で加算届受付票の返送が必要な場合にのみ提出してください。
別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
別紙1ー1ー2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
別紙1ー2ー2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)
誓約書(居宅サービス等)(令和6年6月1日付け加算届出用)4 提出方法
メール又は郵送によりご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。
※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。
5 提出期限
令和6年5月15日(水)消印有効
6 提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 福祉こども部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp7 受付・補正
加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
※加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒(郵送提出の場合)の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が提出されない場合は、6月1日からの算定は認められません。8 留意事項
(1)届出が必要な加算等について
今回の報酬改定に伴う新設・区分の変更のある加算等の項目については、各事業所において算定要件を必ずご確認のうえ、該当事項にチェックをつけて必ず届出してください。届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。今回新設された項目以外の加算等については、6月1日付けで変更があるもののみ記入してください。
なお、区分等に変更がない加算等につきましても要件の変更が行われているものがありますので、現に算定している加算の要件を十分ご確認の上、必要に応じて区分変更や取下げ等の届出を行ってください。(2)報酬改定に伴う加算等の算定要件について
加算等を届出する場合は必ず算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、届出が不要な加算等でも算定要件が変更されている場合がありますので、令和6年6月以降に加算を算定する場合は改定後の要件を事前にご確認ください。令和6年度報酬改定について厚生労働省から告示や解釈通知、Q&Aなどが発出されておりますので、必ずご確認ください。
厚生労働省のホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html(外部サイトに移ります。) -
令和6年度柏原市国民健康保険料の賦課限度額が次のとおり決定いたしましたので知らせいたします。 医療分保険料・・・65万...(2024年4月3日 保険年金課)
令和6年度柏原市国民健康保険料の賦課限度額が次のとおり決定いたしましたので知らせいたします。
医療分保険料・・・65万円(令和5年度65万円)
後期高齢者支援金等分保険料・・・22万円(令和5年度20万円)
※介護分保険料・・・17万円(令和5年度17万円)※40歳から64歳の方にのみ賦課します。
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平成30年度より国民健康保険制度は「市町村ごとの運営から府域での運営」に変わりました。それにより、保険料率が府内で統一となりました。 各世帯の1年間...(2024年4月3日 保険年金課)
平成30年度より国民健康保険制度は「市町村ごとの運営から府域での運営」に変わりました。それにより、保険料率が府内で統一となりました。
各世帯の1年間の国民健康保険料は、下記の医療保険分、後期高齢者支援金等分および介護保険分を合わせた金額となります。
医療保険分 所得割 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×9.56%
均等割 各世帯の被保険者数×35,040円
平等割 どの世帯にもかかる均一の額、1世帯34,803円
後期高齢者支援金等分
所得割 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×3.12%
均等割 各世帯の被保険者数×11,167円
平等割 どの世帯にもかかる均一の額、1世帯11,091円
後期高齢者支援金等分は75歳以上の後期高齢者医療制度を0歳から74歳までの健康保険加入者が支援するためのものです。
さらに、40歳から64歳までの方がおられる世帯には次の介護保険分も合わせてかかります。介護保険分 所得割 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×2.64%
均等割 各世帯の被保険者数×19,389円
上記の合計額が年間保険料です。ただし、合計した額が、医療分で65万円、後期高齢者支援金等分で22万円、介護分で17万円が年間保険料の上限額です。
4月1日現在の世帯の軽減基準所得が下記に該当するときは世帯の均等割額、平等割額が軽減されます。(前年の12月末時点で65歳以上の方は年金所得から15万円控除して判定します)
※年度途中に加入した世帯については加入日で判定します。- 7割軽減判定基準 基礎控除額(43万円)+10万円×(※給与所得者等の数-1)
- 5割軽減判定基準 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)
- 2割軽減判定基準 基礎控除額(43万円)+ 54.5万円×(被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)
※給与所得者等…一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
さらに世帯の中に未就学のお子様がおられる場合は、そのお子様にかかる均等割が5割軽減されます(令和4年4月1日施行)。
令和6年1月から、出産される方の国民健康保険料について、産前産後期間相当分の保険料を一部免除する制度が始まります。詳しくは、「令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が一部免除されます」をご覧ください。
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第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画
第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画を策定しました 柏原市では、「柏原市国民健康保険 第二期データヘルス計画...(2024年4月1日 保険年金課)第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画を策定しました
柏原市では、「柏原市国民健康保険 第二期データヘルス計画」及び「第三期柏原市国民健康保険 特定健康診査等実施計画」」の期間満了に伴い、これまでの事業の実績結果等を踏まえ、新たに令和6年度(2024年度)から令和11年度(2030年度)までの6年間を計画期間とする「柏原市国民健康保険 第三期保健事業計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画」を一体的に策定しました。
「柏原市国民健康保険 第三期保健事業計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画」
柏原市国民健康保険 第三期保健事業計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画[PDF:2.14MB]
【概要版】柏原市国民健康保険 第三期保健事業計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画
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第9期柏原市高齢者いきいき元気計画 ~第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画~
今期(第9期)計画期間中には、いわゆる団塊世代が75歳以上となる令和7(2025)年を迎えることとなります。また、全国で見れば、65歳以上人口は令和22...(2024年3月25日 高齢介護課)今期(第9期)計画期間中には、いわゆる団塊世代が75歳以上となる令和7(2025)年を迎えることとなります。また、全国で見れば、65歳以上人口は令和22(2040)年を超えるまで、75歳以上人口は令和37(2055)年まで増加傾向が続き、要介護認定率や介護給付費が急増する85歳以上人口は令和17(2035)年まで75歳以上人口を上回る勢いで増加し、令和42(2060)年頃まで増加傾向が続くことが見込まれています。
今後、急激に高齢化が進行する地域もあれば、高齢化がピークを越える地域もあるなど、人口構成の変化や介護ニーズ等の動向は地域ごとに異なるため、地域ごとの中長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な取組内容や目標を、優先順位を検討した上で、介護保険事業計画に定めることが重要となっています。
本市においては、総人口及び第1号被保険者数、第2号被保険者数は既に減少傾向となっていますが、要支援1、2認定者は、令和12(2030)年まで増加し、要介護1、2、3認定者は令和17(2035)年まで増加し、要介護4、5認定者は令和22(2040)年まで増加していくことが見込まれています。ピーク・ピークアウトを見定めた介護サービス基盤を計画的に整備するとともに、地域包括ケアシステムの一層の深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための「第9期柏原市高齢者いきいき元気計画」を策定するものです。
計画の期間は令和6年度から令和8年度までとなっています。
※計画はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
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本編
概要版
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【介護保険サービス事業者等】令和6年4月1日付けの加算の届け出に関するご案内
1 令和6年4月1日付け加算届の取扱い 令和6年度の報酬改定により、令和6年4月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等がされました。...(2024年3月25日 福祉指導監査課)1 令和6年4月1日付け加算届の取扱い
令和6年度の報酬改定により、令和6年4月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等がされました。つきましては、令和6年4月1日付けでの新たな加算の算定や、算定している加算の区分変更、加算の取り下げを行う場合は、報酬改定に係るものかどうかにかかわらず、下記の要領で加算届をご提出ください。
なお、新たに加算を算定する場合は、原則、算定を開始する月の前月の15日が提出期限となっていますが、令和6年4月1日付けの加算届につきましては、報酬改定が行われることから、提出期限を令和6年4月1日となっております。令和6年4月1日付けの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通知)
※令和6年6月以降の新たな処遇改善加算等に係る算定有無の届出を4月1日付の加算届と同時に希望される事業所につきましては、個別にお問い合わせください。
※介護職員等処遇改善加算等の計画書につきましては取扱いが異なりますので、「【介護保険サービス事業者】令和6年度「介護職員等処遇改善加算等」の届出のご案内」(後日、公開予定)の記事をご確認ください。)
2 対象となる事業所(柏原市所管)
- 指定居宅サービス事業所(介護予防含む)
- 指定居宅介護支援事業所
- 医療みなしの訪問リハビリテーション・訪問看護事業所(介護予防含み、過去1年間に請求実績のある事業所)、通所リハビリテーション事業所(介護予防含み、体制状況等一覧表を柏原市に提出している事業所)
- 地域密着型サービス事業所(介護予防を含み、他市指定事業所も含む)
- 総合事業(第1号事業※)
※ 旧介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、旧介護予防通所介護相当サービス、通所型 サービスA(他市指定事業所も含む)
但し、以下のサービスは除きます。
介護老人保健施設のみなし指定の通所リハビリテーション・短期入所療養介護・介護療養型医療施設のみなし指定の短期入所療養介護事業所(いずれも介護予防を含む)・・・別途、大阪府より連絡があります。
3 届出必要書類
届出に必要な様式及び必要書類については、下記のページで確認してください。
4 提出方法
メール又は郵送により、下記の提出先までご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。
※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。
5 提出期限
令和6年4月1日(月) 厳守 消印有効
6 提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 福祉こども部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp7 受付・補正
加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
※加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒(郵送提出の場合)の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が提出されない場合は、4月1日からの算定は認められません。8 留意事項
(1)届出が必要な加算等について
今回の報酬改定に伴う、新設・区分の変更のある加算等の項目は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」で着色している項目です。各事業所にて算定要件を必ず確認のうえ、該当事項にチェックをつけて必ず届出してください。届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。今回新設された項目以外の加算等については、4月1日付けで変更があるもののみ記入してください。
なお、区分等に変更がなく着色していない加算等についても要件の変更が行われているものがありますので、現に算定している加算の要件を十分ご確認の上、必要に応じて区分変更や取下げ等の届出を行ってください。(2)報酬改定に伴う加算等の算定要件について
加算等を届出する場合は、必ず、算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、届出が不要な加算等でも算定要件が変更されている場合がありますので、令和6年4月以降に加算を算定する場合は改定後の要件を事前にご確認ください。
令和6年度の報酬改定に関する資料は以下の関連記事に掲載しています。必ずご確認ください。 -
柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果
意見募集の趣旨 柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)の策定にあたり、本市の考え方をお示しし、市民の皆様から...(2024年1月24日 高齢介護課)意見募集の趣旨
柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)の策定にあたり、本市の考え方をお示しし、市民の皆様からのご意見を募集いたしました。
パブリックコメントの実施結果並びに今回頂戴いたしましたご意見に対する本市の考え方は、以下のとおりです。
パブリックコメントの実施結果
柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)(案)の内容につきましては、下記「関連記事」からご覧ください。
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柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)(案)に対する意見募集(パブリックコメント)【意見募集期間は終了しました】
柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画) 本計画は介護保険法(平成9年法律第123号)および老人福祉法(昭和38...(2024年1月9日 高齢介護課)柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)
本計画は介護保険法(平成9年法律第123号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき市町村ごとに作成するもので、介護保険及び高齢者の保健福祉分野の総合計画として位置づけられ、具体的な施策課題と目標を定めるものです。
このたび、令和6年度から令和8年度までの3年間にわたる第9期計画策定に際し、市の考え方をお示しし、市民の皆様のご意見を募集します。【意見募集期間は終了しました】
なお、素案における介護保険事業費の見込み等については、現時点での暫定数値となっており、今後の介護報酬の改正などの制度改正により数値を変更する場合があります。また、第9期計画においては、国の標準段階の見直しやこれまでの本市の所得段階の経過などを考慮し、被保険者の負担能力に応じた保険料を賦課するよう、所得段階や基準額に対する乗率の見直し等を行います。
募集期間・閲覧期間 令和6年1月9日(火曜日)から令和6年1月19日(金曜日)まで
閲覧場所 高齢介護課、やすらぎの園(老人福祉センター)、堅下合同会館、堅上合同会館、国分合同会館、オアシス
対象者 市内に在住・在勤・在学の方および市内に事務所を有する個人・法人など 意見書様式 提出方法 閲覧場所に備え付けの応募用紙に記入の上、応募箱(高齢介護課に設置)に投函もしくは郵送・FAX・メールのいずれかでご提出願います。
【郵送】〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市役所健康部高齢介護課(※必着)
【FAX】072-970-3081
【電子メール】kaigo@city.kashiwara.lg.jp
※指定の意見書様式に必ず住所、氏名を記載のうえ、上記の方法で提出いただきますようお願いします。
なお、匿名や電話でのご意見は受け付けできません。また、個別には回答いたしませんのでご了承願います。
資料(素案)の閲覧 以下よりダウンロードしてください。