保険
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第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画
第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画を策定しました 柏原市では、「柏原市国民健康保険 第二期データヘルス計画...(2024年4月1日 保険年金課)第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画を策定しました
柏原市では、「柏原市国民健康保険 第二期データヘルス計画」及び「第三期柏原市国民健康保険 特定健康診査等実施計画」」の期間満了に伴い、これまでの事業の実績結果等を踏まえ、新たに令和6年度(2024年度)から令和11年度(2030年度)までの6年間を計画期間とする「柏原市国民健康保険 第三期保健事業計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画」を一体的に策定しました。
「柏原市国民健康保険 第三期保健事業計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画」
柏原市国民健康保険 第三期保健事業計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画[PDF:2.14MB]
【概要版】柏原市国民健康保険 第三期保健事業計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画
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第9期柏原市高齢者いきいき元気計画 ~第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画~
今期(第9期)計画期間中には、いわゆる団塊世代が75歳以上となる令和7(2025)年を迎えることとなります。また、全国で見れば、65歳以上人口は令和22...(2024年3月25日 高齢介護課)今期(第9期)計画期間中には、いわゆる団塊世代が75歳以上となる令和7(2025)年を迎えることとなります。また、全国で見れば、65歳以上人口は令和22(2040)年を超えるまで、75歳以上人口は令和37(2055)年まで増加傾向が続き、要介護認定率や介護給付費が急増する85歳以上人口は令和17(2035)年まで75歳以上人口を上回る勢いで増加し、令和42(2060)年頃まで増加傾向が続くことが見込まれています。
今後、急激に高齢化が進行する地域もあれば、高齢化がピークを越える地域もあるなど、人口構成の変化や介護ニーズ等の動向は地域ごとに異なるため、地域ごとの中長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な取組内容や目標を、優先順位を検討した上で、介護保険事業計画に定めることが重要となっています。
本市においては、総人口及び第1号被保険者数、第2号被保険者数は既に減少傾向となっていますが、要支援1、2認定者は、令和12(2030)年まで増加し、要介護1、2、3認定者は令和17(2035)年まで増加し、要介護4、5認定者は令和22(2040)年まで増加していくことが見込まれています。ピーク・ピークアウトを見定めた介護サービス基盤を計画的に整備するとともに、地域包括ケアシステムの一層の深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための「第9期柏原市高齢者いきいき元気計画」を策定するものです。
計画の期間は令和6年度から令和8年度までとなっています。
※計画はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
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本編
概要版
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【介護保険サービス事業者等】令和6年4月1日付けの加算の届け出に関するご案内
1 令和6年4月1日付け加算届の取扱い 令和6年度の報酬改定により、令和6年4月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等がされました。...(2024年3月25日 福祉指導監査課)1 令和6年4月1日付け加算届の取扱い
令和6年度の報酬改定により、令和6年4月1日付けで加算の新設や、既存の加算の算定要件の変更等がされました。つきましては、令和6年4月1日付けでの新たな加算の算定や、算定している加算の区分変更、加算の取り下げを行う場合は、報酬改定に係るものかどうかにかかわらず、下記の要領で加算届をご提出ください。
なお、新たに加算を算定する場合は、原則、算定を開始する月の前月の15日が提出期限となっていますが、令和6年4月1日付けの加算届につきましては、報酬改定が行われることから、提出期限を令和6年4月1日となっております。令和6年4月1日付けの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通知)
※令和6年6月以降の新たな処遇改善加算等に係る算定有無の届出を4月1日付の加算届と同時に希望される事業所につきましては、個別にお問い合わせください。
※介護職員等処遇改善加算等の計画書につきましては取扱いが異なりますので、「【介護保険サービス事業者】令和6年度「介護職員等処遇改善加算等」の届出のご案内」(後日、公開予定)の記事をご確認ください。)
2 対象となる事業所(柏原市所管)
- 指定居宅サービス事業所(介護予防含む)
- 指定居宅介護支援事業所
- 医療みなしの訪問リハビリテーション・訪問看護事業所(介護予防含み、過去1年間に請求実績のある事業所)、通所リハビリテーション事業所(介護予防含み、体制状況等一覧表を柏原市に提出している事業所)
- 地域密着型サービス事業所(介護予防を含み、他市指定事業所も含む)
- 総合事業(第1号事業※)
※ 旧介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、旧介護予防通所介護相当サービス、通所型 サービスA(他市指定事業所も含む)
但し、以下のサービスは除きます。
介護老人保健施設のみなし指定の通所リハビリテーション・短期入所療養介護・介護療養型医療施設のみなし指定の短期入所療養介護事業所(いずれも介護予防を含む)・・・別途、大阪府より連絡があります。
3 届出必要書類
届出に必要な様式及び必要書類については、下記のページで確認してください。
4 提出方法
メール又は郵送により、下記の提出先までご提出ください。ご提出にあたっては、当該届出の担当者及び担当者の連絡先が分かるようにしてください。
※来庁によりご提出いただいた場合は書類の受け取りのみです。その場では補正等の確認ができませんので、ご了承ください。
5 提出期限
令和6年4月1日(月) 厳守 消印有効
6 提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 福祉こども部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通)
Mail fukushishido@city.kashiwara.lg.jp7 受付・補正
加算届を受付した場合に、加算届連絡票の添付があるものについては、加算届受付票を返信いたします。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
郵送でご提出いただいた場合は、添付していただいた返信用封筒に入れて返送します。メールでのご提出の場合は、PDFデータにて返信します。
※加算届の提出の際に、加算届連絡票と返信用封筒(郵送提出の場合)の添付がないと加算届受付票は返送できかねますので、ご留意ください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が提出されない場合は、4月1日からの算定は認められません。8 留意事項
(1)届出が必要な加算等について
今回の報酬改定に伴う、新設・区分の変更のある加算等の項目は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」で着色している項目です。各事業所にて算定要件を必ず確認のうえ、該当事項にチェックをつけて必ず届出してください。届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。今回新設された項目以外の加算等については、4月1日付けで変更があるもののみ記入してください。
なお、区分等に変更がなく着色していない加算等についても要件の変更が行われているものがありますので、現に算定している加算の要件を十分ご確認の上、必要に応じて区分変更や取下げ等の届出を行ってください。(2)報酬改定に伴う加算等の算定要件について
加算等を届出する場合は、必ず、算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、届出が不要な加算等でも算定要件が変更されている場合がありますので、令和6年4月以降に加算を算定する場合は改定後の要件を事前にご確認ください。
令和6年度の報酬改定に関する資料は以下の関連記事に掲載しています。必ずご確認ください。 -
柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果
意見募集の趣旨 柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)の策定にあたり、本市の考え方をお示しし、市民の皆様から...(2024年1月24日 高齢介護課)意見募集の趣旨
柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)の策定にあたり、本市の考え方をお示しし、市民の皆様からのご意見を募集いたしました。
パブリックコメントの実施結果並びに今回頂戴いたしましたご意見に対する本市の考え方は、以下のとおりです。
パブリックコメントの実施結果
柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)(案)の内容につきましては、下記「関連記事」からご覧ください。
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柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)(案)に対する意見募集(パブリックコメント)【意見募集期間は終了しました】
柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画) 本計画は介護保険法(平成9年法律第123号)および老人福祉法(昭和38...(2024年1月9日 高齢介護課)柏原市高齢者いきいき元気計画(第9期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画)
本計画は介護保険法(平成9年法律第123号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき市町村ごとに作成するもので、介護保険及び高齢者の保健福祉分野の総合計画として位置づけられ、具体的な施策課題と目標を定めるものです。
このたび、令和6年度から令和8年度までの3年間にわたる第9期計画策定に際し、市の考え方をお示しし、市民の皆様のご意見を募集します。【意見募集期間は終了しました】
なお、素案における介護保険事業費の見込み等については、現時点での暫定数値となっており、今後の介護報酬の改正などの制度改正により数値を変更する場合があります。また、第9期計画においては、国の標準段階の見直しやこれまでの本市の所得段階の経過などを考慮し、被保険者の負担能力に応じた保険料を賦課するよう、所得段階や基準額に対する乗率の見直し等を行います。
募集期間・閲覧期間 令和6年1月9日(火曜日)から令和6年1月19日(金曜日)まで
閲覧場所 高齢介護課、やすらぎの園(老人福祉センター)、堅下合同会館、堅上合同会館、国分合同会館、オアシス
対象者 市内に在住・在勤・在学の方および市内に事務所を有する個人・法人など 意見書様式 提出方法 閲覧場所に備え付けの応募用紙に記入の上、応募箱(高齢介護課に設置)に投函もしくは郵送・FAX・メールのいずれかでご提出願います。
【郵送】〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市役所健康部高齢介護課(※必着)
【FAX】072-970-3081
【電子メール】kaigo@city.kashiwara.lg.jp
※指定の意見書様式に必ず住所、氏名を記載のうえ、上記の方法で提出いただきますようお願いします。
なお、匿名や電話でのご意見は受け付けできません。また、個別には回答いたしませんのでご了承願います。
資料(素案)の閲覧 以下よりダウンロードしてください。 -
70歳以上の人の医療費について(後期高齢者医療制度の加入者は除く)
1.受診のしかた 対象者 70歳以上75歳未満の方 (70歳の誕生日の翌月1日...(2023年11月8日 保険年金課)1.受診のしかた
対象者
70歳以上75歳未満の方
(70歳の誕生日の翌月1日(ただし、1日の誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まで)受診方法 国民健康保険で診療を受けます。 持参するもの マイナ保険証のみをお持ちの方
・マイナ保険証のみ
※医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合は、マイナンバーカードと併せて「資格情報のお知らせ」を提示する必要があります。マイナ保険証と有効な保険証をお持ちの方(下記のどちらか)
・マイナ保険証のみ
※マイナ保険証で受診する場合は、高齢受給者証の提示は必要ありません。・保険証と高齢受給者証
※保険証で受診する場合は、高齢受給者証も併せて提示する必要があります。マイナ保険証をお持ちでない方
・資格確認書(有効な保険証)と高齢受給者証
※資格確認書または有効な保険証と併せて、高齢受給者証を提示する必要があります。※公費の医療証等をお持ちの方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、医療証等も併せて提示してください。(例:重度障害者医療証等)
2.負担割合
- 現役並み所得者 「3割」
- 現役並み所得者以外 「2割」
3.自己負担限度額
適用区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
現役並み
III :住民税課税所得690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈※2:140,100円〉II:住民税課税所得380万円以上の方
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈※2:93,000円〉I:住民税課税所得145万円以上の方
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈※2:44,400円〉一般
住民税課税所得
145万未満の方(※1)18,000円
57,600円
〈※2:44,400円〉低所得
II:住民税非課税世帯
8,000円
24,600円
I:住民税非課税世帯
(年金収入80万6,700円以下など)15,000円
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が< >内の額になります。
月の途中で75歳になられた方の場合、その誕生月において誕生日前に加入されていた医療保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の1/2(半額)になります。
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医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。このほか世帯合算、多数該当などの特例が...(2023年8月28日 保険年金課)
医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。このほか世帯合算、多数該当などの特例があります。
( 高額な一部負担金を支払った月の次月1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください)
また、限度額は所得区分によって異なります。あらかじめ市役所にて申請していただくことで限度額適用認定証を交付させていただきますので、医療機関の窓口にて提示していただくことにより、外来・入院共に個人単位で同じ月・同じ医療機関においてのお支払いが限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。この場合、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、保険料を滞納されている場合は、認定証が交付できない・マイナ保険証を利用できない場合がございますので、ご了承ください。
※高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)についてはこちら
1.高額療養費の区分
(1)70歳未満の方の区分
所得区分 自己負担の限度額(3回目まで) 4回目以降※ 基準総所得額
901万円超(ア)
252,600円
+(保険適用の総医療費-842,000円)×1%
140,100円 基準総所得額
600万円超~
901万円以下(イ)167,400円
+(保険適用の総医療費-558,000円)×1%
93,000円 基準総所得額
210万円超~
600万円以下(ウ)80,100円
+(保険適用の総医療費-267,000円)×1%
44,400円 基準総所得額
210万円以下(エ)
57,600円 44,400円 住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円
ここでいう「所得」とは、「基準総所得額」のことをいい、前年の総所得額等-基礎控除43万円で算出されます。
※同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。その合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
※過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
(2)70歳~74歳(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方の区分
※70歳~74歳(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方の医療費についてはこちら
2.高額療養費の支給を受けるには
高額療養費に該当する場合は、下記のものを持参して、市役所保険年金課で申請してください。
- 医療機関等で支払った領収書(原本)
- 認印
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 保険証、資格確認書、マイナ保険証(お持ちのもの1点)
なお、上記の手続きをされなくても、高額療養費が支給される可能性がある方につきましては、支給申請手続きに関する案内通知を送付させていただきます。
(高額療養費に該当されない方につきましては、案内通知が届きません)3.一部負担金の計算のしかた
(1)一部負担金の計算は、被保険者ごとにおこないます
別々の被保険者の場合(たとえば、母親と子ども)は、別々に一部負担金を計算します。合計して計算することはできません。
(2)一部負担金の計算の期間の単位は、1か月(暦月)ごとです。
高額療養費の支給額の基礎となる一部負担金は、1か月ごとに計算します。
「1か月ごと」とは、月の1日から月末までの暦月です。たとえば、10月20日から11月10日まで入院して一部負担金を支払ったときには、月が違いますのでまとめて計算することはできません。10月20日から10月31日までの一部負担金と、11月1日から11月10日までの一部負担金は別々に計算することになります。同一月内にいったん退院して、また同じ病院へ再入院した場合は、同じ月なのでまとめて計算します。(3)一部負担金の計算は、同一の医療機関(病院、診療所)ごとに計算します。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、同じ医療機関ごとに計算します。
したがって、同じ月にA病院とB病院の両方に入院(通院)して一部負担金を支払った場合にも、高額療養費の計算の際には、両方の一部負担金を合計することはできません。
(*世帯合算ができる場合には、両方の一部負担金を合わせて計算します。)(4)同一の医療機関(病院・診療所)でも、歯科の一部負担金は別計算になります。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、歯科は別計算になります。
したがって、同じ月の同じ病院の場合でも、歯科の一部負担金と他の診療科の一部負担金は別々に計算することになります。
(5)同じ月でも、入院と通院の一部負担金は別計算になります。ただし、入院中の人が同じ医療機関(病院・診療所)の他の診療科を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、同一の医療機関(病院・診療所)でも、入院と通院の一部負担金は別計算になります。
ただし、入院中の人がその病院の他の診療科(歯科を除く)を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。
(6)その他
入院時の食事代や、国民健康保険の給付の対象とならない差額ベッド代、歯科差額代などは、高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
入院時の食事代については、住民税非課税世帯の人は申請により減額される制度があります。
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柏原市国民健康保険の被保険者が出産したときに、申請により一児につき48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)、産科医療補償制度加入機関で...(2023年3月24日 保険年金課)
柏原市国民健康保険の被保険者が出産したときに、申請により一児につき48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)、産科医療補償制度加入機関で分娩された場合は50万円が支給されます。妊娠12週経過後(85日以降)であれば、死産・流産でも支給されます。
※22週より前の死産は、支給額が48万8千円となります。(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)
※他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。■申請に必要なもの
・保険証、資格確認書、マイナ保険証(お持ちのもの1点)
・母子健康手帳(出生届を提出され、市の認定を受けてからのもの)
・分娩費用に係る領収書または請求書
・出産育児一時金直接支払制度の利用有無が分かる合意文書等
・死産、流産の場合は医師の証明書
・印鑑
・振込先口座のわかるもの(通帳など)
出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金のうち、出産費用に係る分を国保から直接医療機関等に支払う制度です。出産に係る費用を一時的に用意する必要がなくなるため、出産に係る経済的負担の軽減となります。出産予定の医療機関等に直接支払制度の利用の申し込みをしていただくことでご利用になれます。詳しくは、医療機関にご確認ください。
(出産費用が出産育児一時金を超えた場合)
出産育児一時金を上回った金額のみ、医療機関等にお支払いください。
(出産費用が出産育児一時金を超えない場合)
出産育児一時金から出産費用を差し引いた差額が被保険者に支給されます。
差額の支給には、市役所保険年金課への申請が必要となります。申請に必要なものを持参し、手続きをしてください。
出産費資金貸付制度
出産に必要な費用の支払いが困難な国民健康保険加入世帯に対して、出産育児一時金の貸付を行う制度です。貸付額は出産育児一時金の支給見込み額の8割です。
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。 -
新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の...(2023年3月24日 保険年金課)新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべてを満たす方
•柏原市国民健康保険に加入している方
•お勤め先から給与等の支払いを受けている方
•新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない方支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで申請
申請には医師の意見書 (医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります 。
申請を希望する場合は、必ず事前に電話にてご相談ください。
※新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、医療機関記入用申請書の添付は不要とします。ただし、被保険者記入用申請書の事業主記入欄に、被保険者が療養のため労務に服すことができなかった旨の証明が必要となります。申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).pdf(83KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(86KB)
※医療機関の受診の有無に関わらず、事業主の証明が必要です。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(108KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(78KB)※当面の間、提出不要とします。
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(93KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(89KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入例)(368KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(97KB) -
高額療養費支給申請手続の簡素化について 国民健康保険の高額療養費の支給について、これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、高額療養費支給申請手続の簡...(2023年2月10日 保険年金課)
高額療養費支給申請手続の簡素化について
国民健康保険の高額療養費の支給について、これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、高額療養費支給申請手続の簡素化に係る同意書(以下、同意書)を提出していただくことで以後の申請が不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む。)に該当した場合は指定の口座に振り込みます。
支給までの流れ
同意書を提出されていない高額療養費の支給対象者の方には、高額療養費支給申請書兼請求書及び同意書を送付します。簡素化(自動振込)を希望される方は、高額療養費支給申請書兼請求書と一緒に同意書を提出してください。申込書の提出月の翌月から原則自動振込となります。
振込みの際は、従来通り支給決定通知を送付します。
また、自動振込を希望されない方は、高額療養費支給申請書兼請求書のみ提出してください。振込口座の変更または簡素化(自動振込)を解除する場合
高額療養費簡素化手続変更等届出書をご提出ください。
簡素化(自動振込)が停止になる場合
次のような場合は、申請手続の簡素化(自動振込)を停止し、これまでの手続きと同じように該当月ごとの申請が必要となります。
・国民健康保険料の滞納がある場合
・指定された金融機関の口座に振込みができなかった場合
・世帯主が死亡により柏原市国民健康保険の資格を喪失した場合
・同意書の内容に偽りその他不正があった場合注意事項
・第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病を受けた場合は、必ずその旨の届出をしてください。
・簡素化申込書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化(自動振込)の対象になりません。送付済みの高額療養費支給申請書兼請求書の提出が必要となります。