保険
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医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証として利用することができます。 ※マイナンバーカードを健康保険...(2026年8月1日 保険年金課)
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証として利用することができます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するとき、ICチップの「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局等でマイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを持っているだけで自動的に健康保険証として利用できるわけではなく、事前登録が必要となります。お持ちのスマートフォンやパソコン、または医療機関・薬局の受付、セブン銀行などで登録することができます。詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
1.より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。3.健康管理に役立ちます
マイナポータルから自身の特定健診情報などを閲覧でき、健康管理に役立ちます。
まだ、マイナ保険証を持っていなくても、安心してこれまでどおりの医療を受けることができます。
マイナ保険証を
持っていない人
新たに後期高齢者に
なった人
マイナ保険証での受診が困難な人
(高齢の人、障害のある人)
今持っている保険証の有効期限までに、申請不要で、資格確認書が届きます。 令和9年7月末までに、75歳になるすべての人に申請不要で、資格確認書が届きます。 申請いただくことで、資格確認書の交付を受けられます。 マイナ保険証利用登録の解除について
マイナ保険証利用登録の解除について、詳しくはこちらをご覧ください。
マイナ保険証利用登録の解除についてマイナンバーについてのお問い合わせ先
〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉
電話:0120-95-0178(受付時間)
平 日9:30~20:00
土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止については、24時間365日対応しています。
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70歳以上の人の医療費のご案内(後期高齢者医療制度の加入者は除く)
1.受診のしかた 対象者 70歳以上75歳未満の方 (70歳の誕生日の翌月1日...(2026年8月1日 保険年金課)1.受診のしかた
対象者
70歳以上75歳未満の方
(70歳の誕生日の翌月1日(ただし、1日の誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まで)受診方法 国民健康保険で診療を受けます。 持参するもの マイナ保険証をお持ちの方
・マイナ保険証(+資格情報のお知らせ)
マイナ保険証をお持ちでない方
・資格確認書
※公費の医療証等をお持ちの方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、医療証等も併せて提示してください。(例:重度障害者医療証等)
2.負担割合
- 現役並み所得者 「3割」
- 現役並み所得者以外 「2割」
令和8年7月31日で高齢受給者証は廃止となり、令和8年8月1日以降は資格確認書に負担割合が記載されることとなりました。
3.自己負担限度額
適用区分
外来(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
年間上限 現役並み
III :住民税課税所得690万円以上の方
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈140,100円〉1,680,000円 II:住民税課税所得380万円以上の方
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉1,110,000円 I :住民税課税所得145万円以上の方
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉530,000円 一般
住民税課税所得
145万未満の方(※1)22,000円
(外来年間上限は216,000円)61,500円
〈44,400円〉530,000円(※2) 低所得
II:住民税非課税世帯
11,000円
(外来年間上限は96,000円)25,700円
〈24,600円〉290,000円 I:住民税非課税世帯
(年金収入82万6,500円以下など)8,000円 15,700円
180,000円 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 所得が28万円未満の場合は、年間上限が41万円となります。
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が< >内の額になります。
月の途中で75歳になられた方の場合、その誕生月において誕生日前に加入されていた医療保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の1/2(半額)になります。
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医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。このほか世帯合算、多数該当などの特例が...(2026年8月1日 保険年金課)
医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。このほか世帯合算、多数該当などの特例があります。
( 高額な一部負担金を支払った月の次月1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください)
また、限度額は所得区分によって異なります。あらかじめ市役所にて申請していただくことで限度額適用認定証を交付させていただきますので、医療機関の窓口にて提示していただくことにより、外来・入院共に個人単位で同じ月・同じ医療機関においてのお支払いが限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。この場合、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、保険料を滞納されている場合は、認定証が交付できない・マイナ保険証を利用できない場合がございますので、ご了承ください。
※高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)についてはこちら
1.高額療養費の区分
(1)70歳未満の方の区分
所得区分 自己負担の限度額(3回目まで) 4回目以降 年間上限 基準総所得額
901万円超(ア)
270,300円
+(保険適用の総医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円 基準総所得額
600万円超~
901万円以下(イ)179,100円
+(保険適用の総医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円 基準総所得額
210万円超~
600万円以下(ウ)85,800円
+(保険適用の総医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円 基準総所得額
210万円以下(エ)
61,500円 44,400円 530,000円※
住民税非課税世帯(オ) 36,900円 24,600円
290,000円 ※所得が86万円未満の場合は、年間上限が41万円となります。
ここでいう「所得」とは、「基準総所得額」のことをいい、前年の総所得額等-基礎控除43万円で算出されます。
同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。その合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
(2)70歳~74歳(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方の区分
※70歳~74歳(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方の医療費についてはこちら
2.高額療養費の支給を受けるには
高額療養費に該当する場合は、下記のものを持参して、市役所保険年金課で申請してください。
- 医療機関等で支払った領収書(原本)
- 認印
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 資格確認書 または マイナ保険証
なお、上記の手続きをされなくても、高額療養費が支給される可能性がある方につきましては、支給申請手続きに関する案内通知を送付させていただきます。
(高額療養費に該当されない方につきましては、案内通知が届きません)3.一部負担金の計算のしかた
(1)一部負担金の計算は、被保険者ごとにおこないます
別々の被保険者の場合(たとえば、母親と子ども)は、別々に一部負担金を計算します。合計して計算することはできません。
(2)一部負担金の計算の期間の単位は、1か月(暦月)ごとです。
高額療養費の支給額の基礎となる一部負担金は、1か月ごとに計算します。
「1か月ごと」とは、月の1日から月末までの暦月です。たとえば、10月20日から11月10日まで入院して一部負担金を支払ったときには、月が違いますのでまとめて計算することはできません。10月20日から10月31日までの一部負担金と、11月1日から11月10日までの一部負担金は別々に計算することになります。同一月内にいったん退院して、また同じ病院へ再入院した場合は、同じ月なのでまとめて計算します。(3)一部負担金の計算は、同一の医療機関(病院、診療所)ごとに計算します。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、同じ医療機関ごとに計算します。
したがって、同じ月にA病院とB病院の両方に入院(通院)して一部負担金を支払った場合にも、高額療養費の計算の際には、両方の一部負担金を合計することはできません。
(*世帯合算ができる場合には、両方の一部負担金を合わせて計算します。)(4)同一の医療機関(病院・診療所)でも、歯科の一部負担金は別計算になります。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、歯科は別計算になります。
したがって、同じ月の同じ病院の場合でも、歯科の一部負担金と他の診療科の一部負担金は別々に計算することになります。
(5)同じ月でも、入院と通院の一部負担金は別計算になります。ただし、入院中の人が同じ医療機関(病院・診療所)の他の診療科を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。
高額療養費の計算の際の一部負担金は、同一の医療機関(病院・診療所)でも、入院と通院の一部負担金は別計算になります。
ただし、入院中の人がその病院の他の診療科(歯科を除く)を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。
(6)その他
入院時の食事代や、国民健康保険の給付の対象とならない差額ベッド代、歯科差額代などは、高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
入院時の食事代については、住民税非課税世帯の人は申請により減額される制度があります。
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概要 根拠法令 介護保険法、老人福祉法 主な審議事項 1.介護保険事業計画、高齢者保...(2026年6月24日 高齢介護課)
概要
根拠法令 介護保険法、老人福祉法 主な審議事項 1.介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画の策定、変更及び実施に関すること。
2.柏原市高齢者いきいき元気センター(地域包括支援センター)の設置及び適切な運営に関すること。
3.地域密着型サービスに係る適切な運営に関すること。
4.地域支援事業に関すること。委員総数 20名以内 うち公募枠 2名 委員の任期 3年 会議の開催回数・ 頻度 介護保険事業計画等策定年は、年3,4回程度。他の年は年1,2回程度。 公開の区分 原則として公開します。 担当課 高齢介護課 委員の公募状況
現在、委員の公募はおこなっておりません。
会議の開催状況
▽開催予定
令和8年度 第1回柏原市高齢者いきいき元気計画委員会
日時 令和8年7月23日(木) 午後1時30分から
場所 柏原市役所4階中会議室 案件 (1)第9期柏原市高齢者いきいき元気計画の進捗状況について
(2)第10期柏原市高齢者いきいき元気計画策定スケジュール等について
(3)柏原市高齢者いきいき元気センターの運営状況等について
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特定健康診査 特定健康診査は糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的とし、メタボリックシンドロームに着目した健...(2026年6月1日 保険年金課)
特定健康診査
特定健康診査は糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的とし、メタボリックシンドロームに着目した健康診査です。
健診を受診することで、自覚症状がなく進行していく生活習慣病を見つけることができます。また、ご自身の生活習慣を見直すきっかけにもなります。
40歳~74歳の方は年に1回、特定健康診査を受診しましょう。
1 対象者 4月1日現在、柏原市国民健康保険の被保険者の方で、40~74歳の方。
※なお、75歳の誕生日以降は特定健康診査の受診はできません。(後期高齢者医療制度の健康診査は受診できます。)
対象の方には、保険年金課から「特定健康診査受診券」及び「特定健診・特定保健指導利用の手引き」を緑色の封筒で個別通知します。
○封筒の見本
※会社の健康保険組合などに加入されている方は、各医療保険者(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・その他の国民健康保険組合)が実施する特定健康診査を受診してください。
受診方法など詳しくは、現在加入している保険者にご確認ください。
2 健診内容 基本的な項目
○ 質問票(問診) ○ 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) ○ 診察 ○ 血圧測定 ○ 血液検査 ・ 脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) ・ 血糖検査(空腹時血糖、HbA1c) ・ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT) ・ 腎機能検査(血清クレアチニン、血清尿酸、eGFR) ○ 尿検査(尿糖、尿たんぱく) 詳細な項目(一定基準の下、医師が必要と認めた場合のみ)
○ 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット) ○ 心電図検査 ○ 眼底検査 ※柏原市内の指定医療機関で受診された場合のみ、心電図検査及び貧血検査を同時に受診できます。
3 実施期間 6月1日~11月30日 4 実施場所 大阪府内の特定健康診査実施機関
※ 大阪府内の医療機関の中には健診実施機関として登録されていない機関もありますので、受診される前に必ず特定健康診査の受診が可能かご希望の機関にお問い合わせください。 ※ 実施機関についての情報は変更される場合があります。 5
結果通知 特定健康診査を受診されてから約2~3か月後に保険年金課から郵送します。
ただし、特定保健指導の対象となる方は、特定健康診査を受診されてから約2~3か月後に行う特定保健指導実施日にお渡しします。6 注意事項 (1) 5月下旬に保険年金課から「特定健康診査受診券」及び「特定健診・特定保健指導利用の手引き」を対象者に個別通知しております。 (2) 特定健康診査受診券が到着している方であっても、特定健診を受診する日に柏原市国民健康保険の資格がなくなっている方は対象外となります。 (3) 受診されるときは、事前に健診実施時間や予約の有無等を健診実施機関にご確認ください。 (4)
健診を受診されるときは必ず「特定健康診査受診券」と下記のいずれかの両方を健診機関に提示してください。両方がそろっていない場合は受診できません。
・マイナ保険証※
・資格確認書
※健診機関によっては追加で資格情報のお知らせが必要となる場合があります。
特定健診の受診券を紛失された方は柏原市役所にて再交付が可能です。
再交付申請に来られる際には本人確認書類をお持ちください。
再交付申請書は窓口でもお渡しできますがダウンロードも可能です。
(5)
特定健康診査又は人間ドックのどちらかのみの受診となります。
※特定健康診査を受診された方は年度内(4月1日~3月31日)の人間ドックは受診できません。
人間ドックの詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
(6)
特定健康診査受診券・特定健康診査結果通知表・特定健診結果説明会のご案内については原則住民票の住所へ送付いたします。ただし、特定健康診査受診券については成年後見人等の登録がある方や送付先設定をされている方はそちらが優先されます。大阪府外に住所設定されている場合、受診券がお手元に届かないことがありますので、お手数をお掛けしますがページ最下部のお問合せ先までご連絡ください。
特定保健指導
1 対象者 特定健康診査の結果、動機付け支援または積極的支援と判定された方 ※
対象者には、特定健康診査を受診されてから約2~3か月後に、「特定保健指導のご案内」を郵送します。
2 保健指導の種類 動機付け支援 動機付け支援
メタボリックシンドロームを予防するために、3か月間、保健師等専門スタッフによる生活習慣を改善するためのサポートを受けることができます。
3か月後に面接や電話等で目標が達成できたか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかなどを振り返り、専門スタッフからアドバイスをもらったり、また、相談を受けることもできます。積極的支援 積極的支援
メタボリックシンドロームを解消するために、6か月間、保健師等専門スタッフによる生活習慣を改善するためのサポートを受けることができます。
6か月後に面接や電話等で目標が達成できたか、身体状況や生活習慣に変化がみられたかなどを振り返り、専門スタッフからアドバイスをもらったり、また、相談を受けることもできます。 -
1.柏原市国民健康保険 高額療養費支給申請書 2.柏原市国民健康保険 出産育児一時金支給申請書 3.柏原市国民健康保険 葬祭費支給申請書 ...(2026年6月1日 保険年金課)
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後期高齢者医療制度における資格確認書の交付について 後期高齢者医療制度において、令和9年7月末までマイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書...(2026年4月30日 保険年金課)
後期高齢者医療制度における資格確認書の交付について
後期高齢者医療制度において、令和9年7月末までマイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」を交付することが決まりましたので、すべての被保険者の方へ、令和8年8月1日から使用する「資格確認書(水色)」を令和8年7月下旬までに郵送します。
なお、被保険者の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」は、令和9年7月31日までの間は交付されません。
※詳しくは、下記のウェブサイトをご参照ください。
医療費の自己負担限度額(限度区分)について
これまで医療機関等の窓口でのお支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請する必要がありましたが、令和6年12月2日以降、各認定証の発行は終了となりました。
令和6年12月1日以前に各認定証の交付を受けている方及び令和6年12月2日以降に、資格確認書に限度区分を併記する申請をされた方には、あらかじめ限度区分が記載された資格確認書が交付されますので、医療機関へ資格確認書を提示することで限度区分が適用されます。
これまで各認定証をお持ちでない方で、新たに必要な方には、認定証の代わりとなる限度区分を記載した「資格確認書」を交付しますので、後期高齢者医療係へ申請してください。
マイナ保険証をご利用の場合は、窓口でのお支払いが自己負担限度額(限度区分)までとなりますので、手続きは必要ありません。
<お問い合せ先>
保険年金課 後期高齢者医療係 072-972-1580(直通)
※マイナ保険証をお持ちかどうか、わからない場合はマイナポータルへ!
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)
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国民健康保険は、加入者の納めた国民健康保険料と国などの負担金を合わせて運営されています。なお、国民健康保険料は、以下の基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援...(2026年4月14日 保険年金課)
国民健康保険は、加入者の納めた国民健康保険料と国などの負担金を合わせて運営されています。なお、国民健康保険料は、以下の基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援分)、介護納付金賦課額(介護分)(40歳以上65歳未満の方)、子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)の4つで構成されています。 子ども・子育て支援金制度について詳しく知りたい方は子ども家庭庁のホームページをご覧ください。 子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁ホームページ)
〇令和8年度国民健康保険料率について
基礎賦課額(医療分)国保加入者の医療給付費に使われる保険料です。
・所得割率:9.50%
・均等割額:1人 34,990円
・平等割額:1世帯 33,908円
・賦課限度額:66万円
後期高齢者支援金等賦課額(支援分)
後期高齢者医療制度の保険財政を支援することを目的とした保険料です。
・所得割率:3.06%
・均等割額:1人 11,191円
・平等割額:1世帯 10,845円
・賦課限度額:26万円
介護納付金賦課額(介護分)
介護保険制度を運営するために要する保険料です。※40歳から65歳未満の方のみ
・所得割率:2.60%
・均等割額:1人 18,682円
・平等割額:なし
・賦課限度額:17万円
子ども・子育て支援金納付賦課額(子ども分)
未来の社会を支える子どもと子育て世帯に係る給付拡充を目的とした保険料です。
・所得割率:0.28%
・均等割額:1人 1,762円
・18歳以上均等割額:1人 79円
・平等割額:なし
・賦課限度額:3万円
〇国民健康保険料の計算方法
所得割額=所得割対象額(注1)× 所得割率
均等割額=1人分均等割額 × 国保加入者数
18歳以上平等割額=1人分18歳以上均等割額×18歳以上の国保加入者数
平等割額=1世帯分の平等割額
これらを「医療分」「支援分」「介護分」「子ども分」それぞれで算出し、すべての合計が年間保険料額となります。
(注1)所得割対象額とは
世帯の国保加入者(介護分は介護分賦課対象者のみ)の前年中(令和7年)の総所得金額等(注2)から基礎控除額43万円を差し引いた額の合計額をいいます。
(注2)総所得金額等とは
確定申告や給与・年金支払者からの報告による所得で、総合課税所得と分離課税所得の合計額をいいます。
※税法上所得から差し引かれる控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除等)の適用はありません。
●大阪府では、府内のどこにお住まいでも、同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ年間保険料になるよう、令和6年度から、保険料を統一しています。
●市町村は、毎年度、大阪府と市町村が協議のうえ決定する保険料率に基づき、所得や世帯構成などに応じた年間保険料額を決定しています。
〇所得の低い世帯への保険料軽減措置
世帯の前年中の所得が決められた所得基準を下回っている場合は、保険料の均等割額と平等割額が所得に応じて7割・5割・2割軽減されます。
なお、所得基準は世帯主並びに国保加入者または特定同一世帯所属者に給与所得者がいる場合、(給与所得者-1)×100,000円が下記の数字に加算されます。
7割軽減の所得基準
43万円
5割軽減の所得基準
43万円+31万円×被保険者数
2割軽減の所得基準
43万円+57万円×被保険者数
〇子ども・子育て支援納付金分に係る均等割の軽減
18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の方に対して、一律に子ども・子育て支援納付金に係る均等割額の全額を減額します。
※対象者は自動的に減額措置を適用しますので、申請の必要はありません。
〇未就学児に係る均等割額について
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
※子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険料から未就学児にかかる均等割額の半額を減額します。対象者は自動的に減額措置を適用しますので、申請の必要はありません。
※既に低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
お問い合わせ
保険年金課 保険料係
TEL:072-972-1506
E-Mail:hoken@city.kashiwara.lg.jp
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介護保険料を納付書で納めている方(普通徴収対象の方)について、コンビニ納付に加え、新たにスマートフォン決済アプリによる請求書払いが可能となりました。スマー...(2026年4月1日 高齢介護課)介護保険料を納付書で納めている方(普通徴収対象の方)について、コンビニ納付に加え、新たにスマートフォン決済アプリによる請求書払いが可能となりました。スマートフォン決済とは、納付書に印刷されているコンビニ用バーコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、チャージした電子マネーや金融機関口座の預貯金から納付できる納付方法です。金融機関やコンビニエンスストア、市役所に行く必要がなく、自宅や外出先から手軽に納付いただけます。支払手数料は無料です。スマートフォン決済アプリを利用するために必要なもの
- スマートフォンまたはタブレット端末
- コンビニ収納用バーコードが印字された介護保険料の納付書
- 各種アプリのダウンロード及び利用登録など
<対象アプリ>
「Pay Pay(ペイペイ)」
「au PAY(エーユーペイ)」
「Fami Pay(ファミペイ)」
上記4つのアプリは、事前にチャージした電子マネーの残高からご納付いただけます。
「Pay B(ペイビー)」
詳細はこちらから。
Pay B(ペイビー)のみ、事前に登録した銀行口座から即時振替によりご納付いただけます。
ご注意
- アプリの利用は無料ですが、アプリのインストール時や利用時に生じる通信料は利用者様のご負担となります。
- アプリについては、アプリ製作会社が利用規約に基づき運営しています。
- パソコンやフィーチャーフォンへのアプリのインストールはできません。
- エラー表示については市役所では分かりかねますので、各スマートフォン決済アプリのサポート窓口までお問い合わせください。
- 納付手続き完了後の納付の取り消しはできません。
- 保険料が柏原市に入金されるまで3週間ほど日数を要します。1枚当たりの金額が30万円を超えている納付書、バーコードが印字されていない納付書、納期限を過ぎている納付書は利用できません。
- 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストアまたは市役所窓口での納付をお願いします。
- 領収印が押されていない納付書がお手元に残りますので、二重に納付されないようご注意ください。
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令和7年度国民健康保険料10期の納付期限は「 令和8年3月31日 (火) 」です。 国民健康保険料が未納とならないよう、納期限内での納付をお願いしま...(2026年3月6日 保険年金課)
令和7年度国民健康保険料10期の納付期限は「 令和8年3月31日 (火) 」です。
国民健康保険料が未納とならないよう、納期限内での納付をお願いします。
納付期限までに国民健康保険料の納付が困難な場合は、そのまま放置せず、保険料係へ相談をお願いします。
国民健康保険料は、同じ地域に住む国民健康保険の適用者が病気やけがをしたときに医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。誰もが安心して医療を受けられるよう、期限までに納付してください。
納付期限を過ぎたときは延滞金等が加算されるほか、災害など特別な事情なく滞納が続くと、医療費が全額自己負担となる特別療養費の支給や、滞納処分(財産の差押え)を行う場合があります。納付が難しい場合はお早めにご相談ください。
前年に比べて所得が減少した人などは、保険料の減免が受けられる場合があります。納付期限を過ぎた場合は減額ができなくなりますのでご注意ください。減免の申請書類は、こちらのウェブサイトをご覧ください。
特別療養費とは
保険料を1年以上滞納したことにおいて、特別な事情が認められない場合、医療費を一旦全額自己負担しなければならないもので、後日申請により、患者負担分を除いた金額を払い戻すものです。
滞納処分とは
国民健康保険料を納付期限内に納付していただくため、納付期限までに保険料の納付が確認できなかった方に対して、法律に基づき、督促状を送付しています。督促状を送付しても納付が確認できなかった方に対して、ショートメッセージサービス(SMS)による納付案内の配信や、催告文書を送付しています。
それでもなお、納付されない場合は、大切な保険料を確保するため、また、納付期限までに納付された方との公平性を保つため、国税徴収法等の法令に基づき、個人の財産を調査し、財産(給料、預貯金、年金、売掛金、出資金、生命保険解約返戻金、不動産等)を差押えます。その後も滞納が続き、自主的に納付していただけない場合は、差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、保険料の確保を図ります。こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
お問い合わせ
保険年金課 保険料係
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