福祉
-
障害者週間 毎年12月3日から12月9日、「障害者週間」です。 障害者週間とは、障害と障害がある人への関心と理解を深めるとともに、障害のある人...(2024年11月25日 障害福祉課)
障害者週間
毎年12月3日から12月9日、「障害者週間」です。
障害者週間とは、障害と障害がある人への関心と理解を深めるとともに、障害のある人が、社会、経済、文化などあらゆる分野に積極的に参加することを目的として、障害者基本法により定められています。
12月3日は、昭和57年に国連総会において「障害者に関する世界行動計画」が採択されたことを記念して、「国際障害者デー」とされています。
また、12月9日は、昭和50年に国際連合が「障害者の権利宣言」を採択した日であり、日本では、障害者基本法において「障害者の日」と定められています。
障害者週間啓発イベント
障害者作品の展示
障害のある方が作製したポスターや作品を市役所庁舎内に掲示します。
期間:12月3日(火)~12月9日(金)15時まで
場所:柏原市役所1階 フリースペース
-
障害福祉課の窓口では、Daigasグループ“小さな灯運動”として社会貢献活動に取り組まれている大阪ガス株式会社様からご寄贈いただき、耳が聞こえにくい方の窓...(2024年11月21日 障害福祉課)
障害福祉課の窓口では、Daigasグループ“小さな灯運動”として社会貢献活動に取り組まれている大阪ガス株式会社様からご寄贈いただき、耳が聞こえにくい方の窓口対応をサポートするための「軟骨伝導集音器」と、細かな文字が見えづらい方の手元を見えやすくするための「LEDライト付き拡大鏡」を設置しました。
軟骨伝導集音器
従来の空気を震わせて音を伝える気導や、骨を震わせて音を伝える骨伝導と異なり、耳の入り口付近にある軟骨を振動させて音を伝える仕組みで、構造上、音漏れも少なく、球体で穴がない構造のため、手入れがしやすく衛生的です。窓口では、大きな声で話さなくても聞こえやすくなり、周囲に個人情報が漏れるリスクの軽減にもつながります。
LEDライト付き拡大鏡
ライトの光量が調整でき、アーム部分が自由に動かせるため、見やすい明るさと位置を調整していただけます。拡大鏡部分が大きく、手持ちルーペと異なり、両手も自由になるので、窓口での見えにくさをサポートします。
-
【社会福祉施設等(介護)対象】社会福祉施設等(介護)の防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策の見込調査について
厚生労働省より、社会福祉施設における耐震化改修、水害対策強化、非常用自家発電設備、安全性に問題があるブロック塀等の改修に係る整備対策の実施状況等を把握し...(2024年11月12日 高齢介護課)厚生労働省より、社会福祉施設における耐震化改修、水害対策強化、非常用自家発電設備、安全性に問題があるブロック塀等の改修に係る整備対策の実施状況等を把握したいとして、調査依頼がありました。
つきましては、掲載している依頼文書をご確認いただき、大阪府行政オンラインシステムにてご回答へのご協力をお願いいたします。
1.回答期限 令和6年11月20日
2.回答方法 大阪府行政オンラインシステム
3.調査対象施設 依頼文書に記載のとおり
-
お知らせ 居宅介護支援事業所による介護予防支援について 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(厚生労働省からの通知等)...(2024年10月30日 高齢介護課)
お知らせ
※介護保険給付費に関するお問い合わせは、介護業務係(TEL 072-972-1571)まで。
- 新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いの終了について(有効期間満了日が令和5年3月31日まで適用)
- 福祉用具・介護ロボットの開発・実証フィールドの募集について
- 運営推進会議を活用した評価の実施について
- 安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
様式等
※居宅介護支援事業所が指定を受けて介護予防支援を実施する場合、適宜、地域包括支援センターと連携が必要になります。 → 居宅介護支援事業所による介護予防支援について
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書【(看護・介護予防)小規模多機能型居宅介護】
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(記入例)
- 要介護・要支援認定関係資料交付(閲覧)申請書
- 指定(介護予防)福祉用具貸与理由書
- 過誤申立書
- 過誤申立書(総合事業)
※過誤の種類については申立書裏面をご参考ください。
- 短期入所サービス 認定有効期間の半数を超える者の申出書
- 施設入退所連絡票
- 高額介護サービス費受領委任払い承認申請書兼支給申請書
- 事故報告書
- 大阪府が所管する介護保険事業所での事故発生時の報告等の取り扱いについて
- 認定調査特記事項様式
※認定調査委託契約事業所の方が、調査票の特記事項を記入する場合に活用してください。
- 訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多い利用者のケアプランの届出について
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
- 柏原市ケアマネジャーガイドライン ※【6 関係法令】を修正〈R1.6.10〉
住宅改修事業者(事業所)または特定福祉用具販売事業者(事業所)の方
-
令和6年度大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金(交付申請)
補助をご希望される柏原市所管の事業者様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。 案内 令和6年度における当該補助金につき...(2024年10月17日 高齢介護課)補助をご希望される柏原市所管の事業者様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。
案内
令和6年度における当該補助金につきまして、交付申請の案内が大阪府よりございましたので、ご希望される事業者様がございましたら、下記の内容で交付申請していただきますようよろしくお願い申し上げます。
・期 限 令和6年10月22日(火) 午後5時00分必着
・申込先 柏原市高齢介護課介護業務係あて
・対 象 大阪府の要綱に定められている事業所で、柏原市が所管している事業所
※補助対象事業等の内容については、大阪府の要綱を必ずご確認ください。条件を満たさない場合は、補助対象外となります。
・提出資料 以下の書類を紙媒体、もしくは電子メールにてデータで提出してください。
(紙媒体であれば郵送でも可)
(1)交付申請書
(3)事業計画書
(5)チェックリスト
(6)見積書及び設備概要等が分かるもの(パンフレット等)
(7)施設の図面その他工事内容の分かるもの
(8)写真(現況及び工事対象箇所が分かるもの)
※補助事業を行うために締結する契約は、一般競争入札など市が行う契約手続きの取扱いに
準拠する必要があります。
※施工業者との契約締結は、市の交付決定日以降にしていただく必要があります。工期の関係で交付決定
日以降の契約が難しい場合は、事前にご相談いただく必要があります。
※柏原市では令和6年度から令和8年度(第9期計画期間)中において、下記の施設等の整備計画は
ありません。
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設(老人保健施設)」
「認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
「地域密着型介護老人福祉施設」、「特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護」
「地域密着型特定施設入居者生活介護」
交付の流れ
1.事業者 → 柏原市 (交付申請)
2.柏原市 → 大阪府 (交付申請)
3.大阪府 → 柏原市 (交付決定)
4.柏原市 → 事業者 (交付決定)
5.事業者 → 柏原市 (事業実施後に実績報告)
6.柏原市 → 大阪府 (実績報告)
7.柏原市 → 事業者 (交付金額確定)
8.事業者 → 柏原市 (補助金交付請求)
※上記は大まかな流れになります。年度内に事業を完了する必要があります。
要綱等
・大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)
簡易陰圧装置における取扱いについて
・地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備に関する事業)を活用した介護施設等における簡易陰圧装置に係る経費支援事業について
-
制度の内容 在宅障害者(児)の方に、日常生活がより円滑に行われるために必要に応じて給付されます。 ただし、購入済の場合については、支給の対象に...(2024年10月1日 障害福祉課)
制度の内容
在宅障害者(児)の方に、日常生活がより円滑に行われるために必要に応じて給付されます。
ただし、購入済の場合については、支給の対象になりません。
介護保険制度該当者は、原則、介護保険の適用が優先されます。
用具の種類
種目 障害種別及び程度 性 能 耐用年数 特殊寝台
(18歳未満は訓練用ベッド)
下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(原則学齢児以上)
原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
(訓練用ベッドは、腕や脚等の訓練ができる器具を付帯するもの)8年 難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) 特殊マット
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 5年 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則3歳以上) 療育手帳Aの者(原則3歳以上) 難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) 特殊尿器
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(原則学齢児以上) 尿が自動的に吸引されるもので、容易に使用し得るもの。 5年 難病患者等で自力で排尿できない者
(医師の意見書が必要)入浴担架
下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴にあたり家族等他人の介助を要する者(原則3歳以上) 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 5年 体位変換器
下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたり家族等他人の介助を要する者(原則学齢児以上) 介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 5年 難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) 移動用リフト
下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則3歳以上) 介助者が移動させるのに容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 4年 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(医師の意見書が必要) 訓練いす
(児のみ)
下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則3歳以上) 原則として附属のテーブルをつけるもの。 5年 入浴補助用具
下肢又は体幹機能障害で、入浴介助を要する者(原則3歳以上) 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 8年 難病患者等で入浴介助を要する者
(医師の意見書が必要)便器
下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(原則学齢児以上)障害者等が容易に使用し得るもので、手すりをつけることができるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 8年 難病患者等で常時介護を要する者
(医師の意見書が必要)頭部保護帽
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者 転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの。 3年 療育手帳Aで、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
T字状・棒状の杖
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、歩行障害がある者
T字状・棒状の杖で、容易に使用し得るもの。 3年 移動・移乗支援用具
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、家庭内の移動等において介助を要する者(原則3歳以上) おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
1.障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであり、必要な強度と安定性を有するもの
2.転倒予防、立ち上がり
動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。8年 難病患者等で下肢が不自由な者
(医師の意見書が必要)特殊便器
上肢障害2級以上の者
(原則学齢児以上)温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 8年 療育手帳Aであり、自ら排便後の処理が困難な者(原則学齢児以上) 難病患者等で上肢機能に障害のある者(医師の意見書が必要)
火災警報器
身体障害等級2級以上の者又は療育手帳Aの者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 8年 自動消火器
身体障害等級2級以上の者又は療育手帳Aの者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 8年 難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
(医師の意見書が必要)電磁調理器
視覚障害2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(原則18歳以上) 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの。 6年 療育手帳Aの者(原則18歳以上)
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害2級以上の者
(原則学齢児以上)視覚障害者が容易に使用し得るもの。 10年 聴覚障害者用屋内信号装置
聴覚障害2級で、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の者
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、屋内信号灯を含む)。 10年 透析液加温器
腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う者(原則3歳以上)
透析液を加温し、一定温度に保つもの。 5年 ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、必要と認められる者(原則学齢児以上。呼吸機能障害以外の方は、医師の意見書が必要。) 障害者等が容易に使用し得るもの。 5年 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(医師の意見書が必要)
電気式たん吸引器
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、必要と認められる者(原則学齢児以上。呼吸機能障害以外の方は、医師の意見書が必要。) 障害者等が容易に使用し得るもの。
5年 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(医師の意見書が必要)
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 心臓機能障害又は呼吸機能障害3級以上の者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの。 5年 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者(医師の意見書が必要) 酸素ボンベ運搬車
医療保険における在宅酸素療法を行う者
容易に使用し得るもの 10年 視覚障害者用体温計
(音声式)視覚障害者2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
(原則学齢児以上)音声により知覚できるもの。 5年 視覚障害者用体重計
視覚障害者2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
(原則学齢児以上)音声又は触読式により知覚できるもの。
5年 視覚障害者用血圧計
(音声式)視覚障害者2級以上で、視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
(原則学齢児以上)音声により知覚できるもの。 5年 人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、人工呼吸器の装着が必要と認められる者(呼吸機能障害以外の者は、医師の意見書が必要。) 障害者等が容易に使用できるもの。 5年 携帯用会話補助装置
音声機能又は言語機能障害者
(原則学齢児以上)携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの。 5年 肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有する者(原則学齢児以上)
情報・通信支援用具
上肢機能障害又は視覚障害2級以上で、パソコン操作が困難な者
(原則学齢児以上)障害者がパソコンを扱うにあたり補助的な機能を有するもの。
ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等の費用は対象外。
5年点字ディスプレイ
視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重度重複障害者であって必要と認められる者
文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 6年 点字器
視覚障害がある者(原則学齢児以上)
視覚障害者が容易に使用し得るもの(点筆を含む)。 7年 点字タイプライター
視覚障害2級以上で、就労もしくは就学しているか又は就労、就学が見込まれる者。
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 5年 視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害2級以上の者
(原則学齢児以上)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品。 6年 視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害2級以上の者
(原則学齢児以上)文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。 6年 視覚障害者用拡大読書器
視覚障害で、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則学齢児以上)
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 8年 視覚障害者用時計
視覚障害2級以上の者
視覚障害者が容易に使用し得るもの
10年点字図書 主に、情報の入手を点字による視覚障害者 点字により作成された図書 なし 聴覚障害者用通信装置
(ファックス)聴覚障害又は発声・発語に著しい障害で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
(原則学齢児以上)一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器。 5年 聴覚障害者用情報受信装置
聴覚障害で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの。 6年 人工喉頭
音声機能もしくは言語機能障害で、無喉頭又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者対象)
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 5年 人工内耳用電池 聴覚障害であって、現に人工内耳を装用している者
(人工内耳用装用者カードが必要)人工内耳に使用する電池又は充電池及び充電器。
ただし、電池又は充電池(充電器含む)のいずれかのみ支給。電池 なし
充電池(充電器含む) 3年蓄便袋
直腸機能障害で、ストマを造設した者 人工肛門を増設した者が身体に装着して排泄物を貯める用具等。 なし 蓄尿袋 膀胱機能障害で、尿路変更のストマを造設した者 人工膀胱を増設した者が身体に装着して排泄物を貯める用具等。 なし 紙おむつ等
下記1.から4.のいずれかに該当し、恒常的に紙おむつを必要とする者(原則3歳以上。医師の意見書が必要。) 紙おむつ、尿取りパッド、おしりふき、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用品 なし
1.治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者 2.二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害のある者 3.先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 4.脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排泄の意思表示が困難な者
(主に下肢又は体幹機能障害2級以上で、かつ知的障害Aの者)収尿器
膀胱機能障害で、排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。
1年 居宅生活動作補助用具
(住宅改修)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)で、障害等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。(原則3歳以上) 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 1人1回限り 難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者 (原則3歳以上。医師の意見書が必要。) 申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(用紙は窓口で配布しています)
- 障害者手帳
- 用具の見積書
- マイナンバーのわかるもの
- 医師の意見書 (必要な場合のみ)
申請の流れ
内容 1 障害福祉課 上記の申請に必要なものを揃えて障害福祉課へ提出してください
2 納入業者 審査が完了しましたら、支給券等を自宅へ送付しますので、必要項目を記入押印のうえ、支給券等を納入業者へ提出し、日常生活用具の引き渡しを依頼してください
利用者負担
所得区分 負担割合 生活保護受給世帯 負担はありません 市町村民税非課税世帯 負担はありません 市町村民税課税世帯 1割負担
※月額負担上限額 24,000円
※所得状況に関わらず、用具の基準額を超過した場合は、超過金額の負担が必要です。
※世帯の範囲は、「本人と配偶者」となります。ただし、障害児(18歳未満)の場合は「保護者(父と母)」となります。
-
公益社団法人大阪介護福祉士会において、外国人介護人材を受入れている施設職員を対象とした研修が10月から大阪府内で4回、施設に勤務する外国人介護人材を対象...(2024年9月20日 高齢介護課)
公益社団法人大阪介護福祉士会において、外国人介護人材を受入れている施設職員を対象とした研修が10月から大阪府内で4回、施設に勤務する外国人介護人材を対象とした研修が10月と令和7年1月に大阪市内で2回実施されますので、お知らせいたします。
研修内容、申し込み方法等につきましては、下記の案内チラシをご覧ください。
受入施設職員向け研修会
外国人介護人材の受入環境の整備や学習支援、概要や習慣、効果的なOJTの方法、介護技術等についての研修が大阪府内で4回実施されます。
外国人職員向け研修会
外国人介護人材に対し、コミュニケーション技術や介護の日本語、文化や習慣、介護技術等についての研修が大阪市で2回実施されます。
-
制度の内容 身体障害者が、自ら運転する自動車の操作装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある場合に、費用の一部を助成します。 対象者 ...(2024年9月12日 障害福祉課)
制度の内容
身体障害者が、自ら運転する自動車の操作装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある場合に、費用の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち下記いずれかの障害があり、本市に居住している者。
- 上肢機能障害(1級~2級)
- 下肢機能障害(1級~2級)
- 体幹機能障害(1級~2級)
助成金の額
限度額 100,000円
※申請をしてから5年間は自動車改造費助成制度の申請は出来ません。
所得制限
助成対象者又は配偶者同一世帯内の扶養義務者がい所得制限を超過すると助成金は支給されません。
所得制限額は特別障害者手当の所得制限額を準用しています。
特別障害者手当の所得制限については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
※厚生労働省の特別障害者手当のページにジャンプします。
申請に必要な物
車両購入と同時に改造する場合
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証(自動車改造に係る限定条件が記載されていること)
- 自動車検査証
- 改造費見積書
- 請求書・領収書(写し)※自動車改造費用がわかるもの
- 改造部分の写真
- 振込先の口座がわかるもの
- 印鑑
※所得額が公簿により確認できない場合、所得証明書の提出をお願いする場合がありますので、対象の方には個別で連絡します。
所持している車両を改造する場合
- 改造前に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証(自動車改造に係る限定条件が記載されていること)
- 自動車検査証
- 改造費見積書
- 改造前の写真
- 改造後に必要なもの
- 請求書・領収書(写し)※自動車改造費用がわかるもの
- 改造箇所の写真
- 振込先の口座がわかるもの
- 印鑑
-
障害のある方や高齢者など移動に配慮を要する方々が、自動車をご利用になる際、安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等...(2024年9月12日 障害福祉課)
障害のある方や高齢者など移動に配慮を要する方々が、自動車をご利用になる際、安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等をご利用いただくための利用証が、大阪府より交付されます。
交付を希望される方は、大阪府への手続きが必要です。
詳しい交付方法や交付対象者につきましては、下記よりご確認ください。
-
9月23日は「手話言語の国際デー」です 毎年、9月23日は「手話言語の国際デー」です。2017年12月19日に国連総会で決議され、決議文では、手話言...(2024年9月5日 障害福祉課)
9月23日は「手話言語の国際デー」です
毎年、9月23日は「手話言語の国際デー」です。2017年12月19日に国連総会で決議され、決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国すべてにおいて手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するとされています。
市民・地域・社会をひとつにチャレンジプロジェクト
世界ろう連盟からの呼びかけで、2022年から、国連や世界ろう連盟のロゴの色であり、また「世界平和」を表す青色でのライトアップを世界各地で行っています。日本でも、全日本ろうあ連盟が「手話言語の国際デー」の日に全国各地でのブルーライトアップを呼びかけています。
柏原市においても、「手話が言語である」ことへの認知を広めるため、ブルーライトアップを実施します。
ブルーライトアップ実施概要
日時
令和6年9月23日(月・祝)午後6時から午後9時まで
場所
柏原市役所本庁2階テラス及びテラス側会議室
昨年(令和5年)の様子です。
詳しくは、下記の全日本ろうあ連盟のリンクよりご覧ください。
全日本ろうあ連盟2024年度「SDGs」×「手話言語の国際デー・国際ろう者週刊」特集ページ
(全日本ろうあ連盟のホームページへジャンプします)