福祉
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介護現場における生産性向上の取組を更に普及し、生産性向上の取組に対する気運を高める目的で、全国2か所で「介護現場における生産性向上推進フォーラム」が開催...(2025年1月30日 高齢介護課)
介護現場における生産性向上の取組を更に普及し、生産性向上の取組に対する気運を高める目的で、全国2か所で「介護現場における生産性向上推進フォーラム」が開催されます。
詳細は下記のチラシ等をご確認ください。
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社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省へ報告することと...(2025年1月15日 高齢介護課)
社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省へ報告することとなっています。災害時情報共有システムの運用に当たっては、令和5年度から令和9年度にかけて5か年の訓練計画を実施することとし、各年度における訓練対象市区町村が案内されているところです。
厚生労働省より、全てのシステム対象施設等がより早期にシステムを利用可能となるよう、訓練計画を見直し、令和7年度までの3か年で完了するよう進めるとの案内がありました。
柏原市の災害想定訓練は、令和7年度(前期)となっておりますので、再度システムの入力方法等のご確認をお願いいたします。
別紙(災害時情報共有システム5か年改め3か年計画(都道府県別))
厚生労働省の通知や災害時情報共有システムの操作マニュアル等の内容につきましては、下記の大阪府のホームページをご確認ください。
社会福祉施設等の被災状況把握/大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090010/fukushisomu/saigaisonae/hisaijyoukyou.html
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令和6年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における二次協議の実施
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される...(2024年12月17日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。下記の留意事項等も必ずご確認ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
メール:kaigo@city.kashiwara.lg.jp
2.提出期限 令和6年12月23日(月) 午後5時必着
3.提出書類 以下(1)~(4)の書類を紙媒体で各4部ずつ、(2)についてはメールにて作成したファイルを提出してください。
(1)6 (R6.2次協議)防災・減災等事業整備計画書(別添2)
(2)7 (R6.2次協議)整備計画一覧表(別添3)
※該当する事業分のみ記載
(3)8 (R6.2次協議)補助対象面積確認シート(別添4)
※該当する場合のみ提出
(4)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(複数の見積書を要提出)(※)
※申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合があります。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
留意事項
・令和6年4月1日より義務化された業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外となります。
・令和3年度から令和7年度までの5年間については、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)に基づく整備(以下、「加速化対策分」という)の実施を推進するため、加速化対策分のうち、特に進捗が遅れている耐震化設備整備、水害対策強化事業が優先的に採択予定となっています。
・【非常用自家発電設備・給水設備整備事業】について、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要がありますので、十分ご留意ください。当該設備の耐震性が確保できていることが分かる資料を整備する必要があります。契約書案やアンカーボルト計算書を想定していますが、その他、耐震性の確保された整備がされることを担保する資料を含みます。確認が必要となった際に提示できるよう事前に整備してください。
・入札等の手続きについては、国の内示及び市の補正予算可決後に行っていただくことになり、内示後の交付申請により交付決定を行います。交付決定後に施工業者と契約していただくことになりますので、整備スケジュールを検討のうえ申請してください。例年、二次協議は整備スケジュールが大変タイトになりますので、新規でご検討される場合は、年度当初に案内がある一次協議での申請をご検討ください。
・協議の結果、内示を受けたにも関わらず、資金繰りがつかなくなった等の経営上の理由により取り下げを行った場合については、次回以降の協議において採択を行わないなど、原則として優先度が下げられることにご留意ください。
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社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省へ報告することと...(2024年11月26日 高齢介護課)
社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省へ報告することとなっています。大阪府においては、事業者の皆様からご入力いただきました施設の被災状況を厚生労働省に報告しています。
なお、災害時情報共有システムへの入力ができない場合や救護施設等については、国様式の被災状況整理表に被害情報等を記載していただき、下記の各報告先窓口へメール・FAX等でその都度報告を行ってください。
報告先窓口 対象施設 電話 FAX 高齢介護課
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、介護老人保健施設、介護医療院 072-972-1571 072-970-3081 福祉指導監査課
上記以外の施設・事業所 072-971-5202 072-971-1801 ※災害等で市に連絡がつかない場合は、大阪府福祉総務課(電話:06-6944-6686、FAX:06-6944-6659)
厚生労働省の通知や災害時情報共有システムの操作マニュアル等の内容につきましては、下記の大阪府のホームページをご確認ください。
社会福祉施設等の被災状況把握/大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090010/fukushisomu/saigaisonae/hisaijyoukyou.html
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障害者週間 毎年12月3日から12月9日、「障害者週間」です。 障害者週間とは、障害と障害がある人への関心と理解を深めるとともに、障害のある人...(2024年11月25日 障害福祉課)
障害者週間
毎年12月3日から12月9日、「障害者週間」です。
障害者週間とは、障害と障害がある人への関心と理解を深めるとともに、障害のある人が、社会、経済、文化などあらゆる分野に積極的に参加することを目的として、障害者基本法により定められています。
12月3日は、昭和57年に国連総会において「障害者に関する世界行動計画」が採択されたことを記念して、「国際障害者デー」とされています。
また、12月9日は、昭和50年に国際連合が「障害者の権利宣言」を採択した日であり、日本では、障害者基本法において「障害者の日」と定められています。
障害者週間啓発イベント
障害者作品の展示
障害のある方が作製したポスターや作品を市役所庁舎内に掲示します。
期間:12月3日(火)~12月9日(金)15時まで
場所:柏原市役所1階 フリースペース
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障害福祉課の窓口では、Daigasグループ“小さな灯運動”として社会貢献活動に取り組まれている大阪ガス株式会社様からご寄贈いただき、耳が聞こえにくい方の窓...(2024年11月21日 障害福祉課)
障害福祉課の窓口では、Daigasグループ“小さな灯運動”として社会貢献活動に取り組まれている大阪ガス株式会社様からご寄贈いただき、耳が聞こえにくい方の窓口対応をサポートするための「軟骨伝導集音器」と、細かな文字が見えづらい方の手元を見えやすくするための「LEDライト付き拡大鏡」を設置しました。
軟骨伝導集音器
従来の空気を震わせて音を伝える気導や、骨を震わせて音を伝える骨伝導と異なり、耳の入り口付近にある軟骨を振動させて音を伝える仕組みで、構造上、音漏れも少なく、球体で穴がない構造のため、手入れがしやすく衛生的です。窓口では、大きな声で話さなくても聞こえやすくなり、周囲に個人情報が漏れるリスクの軽減にもつながります。
LEDライト付き拡大鏡
ライトの光量が調整でき、アーム部分が自由に動かせるため、見やすい明るさと位置を調整していただけます。拡大鏡部分が大きく、手持ちルーペと異なり、両手も自由になるので、窓口での見えにくさをサポートします。
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【社会福祉施設等(介護)対象】社会福祉施設等(介護)の防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策の見込調査について
厚生労働省より、社会福祉施設における耐震化改修、水害対策強化、非常用自家発電設備、安全性に問題があるブロック塀等の改修に係る整備対策の実施状況等を把握し...(2024年11月12日 高齢介護課)厚生労働省より、社会福祉施設における耐震化改修、水害対策強化、非常用自家発電設備、安全性に問題があるブロック塀等の改修に係る整備対策の実施状況等を把握したいとして、調査依頼がありました。
つきましては、掲載している依頼文書をご確認いただき、大阪府行政オンラインシステムにてご回答へのご協力をお願いいたします。
1.回答期限 令和6年11月20日
2.回答方法 大阪府行政オンラインシステム
3.調査対象施設 依頼文書に記載のとおり
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お知らせ 居宅介護支援事業所による介護予防支援について 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(厚生労働省からの通知等)...(2024年10月30日 高齢介護課)
お知らせ
※介護保険給付費に関するお問い合わせは、介護業務係(TEL 072-972-1571)まで。
- 新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いの終了について(有効期間満了日が令和5年3月31日まで適用)
- 福祉用具・介護ロボットの開発・実証フィールドの募集について
- 運営推進会議を活用した評価の実施について
- 安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
様式等
※居宅介護支援事業所が指定を受けて介護予防支援を実施する場合、適宜、地域包括支援センターと連携が必要になります。 → 居宅介護支援事業所による介護予防支援について
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書【(看護・介護予防)小規模多機能型居宅介護】
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(記入例)
- 要介護・要支援認定関係資料交付(閲覧)申請書
- 指定(介護予防)福祉用具貸与理由書
- 過誤申立書
- 過誤申立書(総合事業)
※過誤の種類については申立書裏面をご参考ください。
- 短期入所サービス 認定有効期間の半数を超える者の申出書
- 施設入退所連絡票
- 高額介護サービス費受領委任払い承認申請書兼支給申請書
- 事故報告書
- 大阪府が所管する介護保険事業所での事故発生時の報告等の取り扱いについて
- 認定調査特記事項様式
※認定調査委託契約事業所の方が、調査票の特記事項を記入する場合に活用してください。
- 訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多い利用者のケアプランの届出について
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
- 柏原市ケアマネジャーガイドライン ※【6 関係法令】を修正〈R1.6.10〉
住宅改修事業者(事業所)または特定福祉用具販売事業者(事業所)の方
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令和6年度大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金(交付申請)
補助をご希望される柏原市所管の事業者様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。 案内 令和6年度における当該補助金につき...(2024年10月17日 高齢介護課)補助をご希望される柏原市所管の事業者様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。
案内
令和6年度における当該補助金につきまして、交付申請の案内が大阪府よりございましたので、ご希望される事業者様がございましたら、下記の内容で交付申請していただきますようよろしくお願い申し上げます。
・期 限 令和6年10月22日(火) 午後5時00分必着
・申込先 柏原市高齢介護課介護業務係あて
・対 象 大阪府の要綱に定められている事業所で、柏原市が所管している事業所
※補助対象事業等の内容については、大阪府の要綱を必ずご確認ください。条件を満たさない場合は、補助対象外となります。
・提出資料 以下の書類を紙媒体、もしくは電子メールにてデータで提出してください。
(紙媒体であれば郵送でも可)
(1)交付申請書
(3)事業計画書
(5)チェックリスト
(6)見積書及び設備概要等が分かるもの(パンフレット等)
(7)施設の図面その他工事内容の分かるもの
(8)写真(現況及び工事対象箇所が分かるもの)
※補助事業を行うために締結する契約は、一般競争入札など市が行う契約手続きの取扱いに
準拠する必要があります。
※施工業者との契約締結は、市の交付決定日以降にしていただく必要があります。工期の関係で交付決定
日以降の契約が難しい場合は、事前にご相談いただく必要があります。
※柏原市では令和6年度から令和8年度(第9期計画期間)中において、下記の施設等の整備計画は
ありません。
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設(老人保健施設)」
「認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
「地域密着型介護老人福祉施設」、「特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護」
「地域密着型特定施設入居者生活介護」
交付の流れ
1.事業者 → 柏原市 (交付申請)
2.柏原市 → 大阪府 (交付申請)
3.大阪府 → 柏原市 (交付決定)
4.柏原市 → 事業者 (交付決定)
5.事業者 → 柏原市 (事業実施後に実績報告)
6.柏原市 → 大阪府 (実績報告)
7.柏原市 → 事業者 (交付金額確定)
8.事業者 → 柏原市 (補助金交付請求)
※上記は大まかな流れになります。年度内に事業を完了する必要があります。
要綱等
・大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)
簡易陰圧装置における取扱いについて
・地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備に関する事業)を活用した介護施設等における簡易陰圧装置に係る経費支援事業について
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制度の内容 在宅障害者(児)の方に、日常生活がより円滑に行われるために必要に応じて給付されます。 ただし、購入済の場合については、支給の対象に...(2024年10月1日 障害福祉課)
制度の内容
在宅障害者(児)の方に、日常生活がより円滑に行われるために必要に応じて給付されます。
ただし、購入済の場合については、支給の対象になりません。
介護保険制度該当者は、原則、介護保険の適用が優先されます。
用具の種類
種目 障害種別及び程度 性 能 耐用年数 特殊寝台
(18歳未満は訓練用ベッド)
下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(原則学齢児以上)
原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
(訓練用ベッドは、腕や脚等の訓練ができる器具を付帯するもの)8年 難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) 特殊マット
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 5年 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則3歳以上) 療育手帳Aの者(原則3歳以上) 難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) 特殊尿器
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(原則学齢児以上) 尿が自動的に吸引されるもので、容易に使用し得るもの。 5年 難病患者等で自力で排尿できない者
(医師の意見書が必要)入浴担架
下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴にあたり家族等他人の介助を要する者(原則3歳以上) 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 5年 体位変換器
下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたり家族等他人の介助を要する者(原則学齢児以上) 介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 5年 難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) 移動用リフト
下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則3歳以上) 介助者が移動させるのに容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 4年 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(医師の意見書が必要) 訓練いす
(児のみ)
下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則3歳以上) 原則として附属のテーブルをつけるもの。 5年 入浴補助用具
下肢又は体幹機能障害で、入浴介助を要する者(原則3歳以上) 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 8年 難病患者等で入浴介助を要する者
(医師の意見書が必要)便器
下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(原則学齢児以上)障害者等が容易に使用し得るもので、手すりをつけることができるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 8年 難病患者等で常時介護を要する者
(医師の意見書が必要)頭部保護帽
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者 転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの。 3年 療育手帳Aで、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
T字状・棒状の杖
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、歩行障害がある者
T字状・棒状の杖で、容易に使用し得るもの。 3年 移動・移乗支援用具
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、家庭内の移動等において介助を要する者(原則3歳以上) おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
1.障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであり、必要な強度と安定性を有するもの
2.転倒予防、立ち上がり
動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。8年 難病患者等で下肢が不自由な者
(医師の意見書が必要)特殊便器
上肢障害2級以上の者
(原則学齢児以上)温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 8年 療育手帳Aであり、自ら排便後の処理が困難な者(原則学齢児以上) 難病患者等で上肢機能に障害のある者(医師の意見書が必要)
火災警報器
身体障害等級2級以上の者又は療育手帳Aの者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 8年 自動消火器
身体障害等級2級以上の者又は療育手帳Aの者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 8年 難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
(医師の意見書が必要)電磁調理器
視覚障害2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(原則18歳以上) 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの。 6年 療育手帳Aの者(原則18歳以上)
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害2級以上の者
(原則学齢児以上)視覚障害者が容易に使用し得るもの。 10年 聴覚障害者用屋内信号装置
聴覚障害2級で、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の者
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、屋内信号灯を含む)。 10年 透析液加温器
腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う者(原則3歳以上)
透析液を加温し、一定温度に保つもの。 5年 ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、必要と認められる者(原則学齢児以上。呼吸機能障害以外の方は、医師の意見書が必要。) 障害者等が容易に使用し得るもの。 5年 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(医師の意見書が必要)
電気式たん吸引器
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、必要と認められる者(原則学齢児以上。呼吸機能障害以外の方は、医師の意見書が必要。) 障害者等が容易に使用し得るもの。
5年 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(医師の意見書が必要)
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 心臓機能障害又は呼吸機能障害3級以上の者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの。 5年 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者(医師の意見書が必要) 酸素ボンベ運搬車
医療保険における在宅酸素療法を行う者
容易に使用し得るもの 10年 視覚障害者用体温計
(音声式)視覚障害者2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
(原則学齢児以上)音声により知覚できるもの。 5年 視覚障害者用体重計
視覚障害者2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
(原則学齢児以上)音声又は触読式により知覚できるもの。
5年 視覚障害者用血圧計
(音声式)視覚障害者2級以上で、視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者
(原則学齢児以上)音声により知覚できるもの。 5年 人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、人工呼吸器の装着が必要と認められる者(呼吸機能障害以外の者は、医師の意見書が必要。) 障害者等が容易に使用できるもの。 5年 携帯用会話補助装置
音声機能又は言語機能障害者
(原則学齢児以上)携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの。 5年 肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有する者(原則学齢児以上)
情報・通信支援用具
上肢機能障害又は視覚障害2級以上で、パソコン操作が困難な者
(原則学齢児以上)障害者がパソコンを扱うにあたり補助的な機能を有するもの。
ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等の費用は対象外。
5年点字ディスプレイ
視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重度重複障害者であって必要と認められる者
文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 6年 点字器
視覚障害がある者(原則学齢児以上)
視覚障害者が容易に使用し得るもの(点筆を含む)。 7年 点字タイプライター
視覚障害2級以上で、就労もしくは就学しているか又は就労、就学が見込まれる者。
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 5年 視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害2級以上の者
(原則学齢児以上)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品。 6年 視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害2級以上の者
(原則学齢児以上)文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。 6年 視覚障害者用拡大読書器
視覚障害で、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則学齢児以上)
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 8年 視覚障害者用時計
視覚障害2級以上の者
視覚障害者が容易に使用し得るもの
10年点字図書 主に、情報の入手を点字による視覚障害者 点字により作成された図書 なし 聴覚障害者用通信装置
(ファックス)聴覚障害又は発声・発語に著しい障害で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
(原則学齢児以上)一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器。 5年 聴覚障害者用情報受信装置
聴覚障害で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの。 6年 人工喉頭
音声機能もしくは言語機能障害で、無喉頭又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者対象)
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 5年 人工内耳用電池 聴覚障害であって、現に人工内耳を装用している者
(人工内耳用装用者カードが必要)人工内耳に使用する電池又は充電池及び充電器。
ただし、電池又は充電池(充電器含む)のいずれかのみ支給。電池 なし
充電池(充電器含む) 3年蓄便袋
直腸機能障害で、ストマを造設した者 人工肛門を増設した者が身体に装着して排泄物を貯める用具等。 なし 蓄尿袋 膀胱機能障害で、尿路変更のストマを造設した者 人工膀胱を増設した者が身体に装着して排泄物を貯める用具等。 なし 紙おむつ等
下記1.から4.のいずれかに該当し、恒常的に紙おむつを必要とする者(原則3歳以上。医師の意見書が必要。) 紙おむつ、尿取りパッド、おしりふき、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用品 なし
1.治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者 2.二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害のある者 3.先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 4.脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排泄の意思表示が困難な者
(主に下肢又は体幹機能障害2級以上で、かつ知的障害Aの者)収尿器
膀胱機能障害で、排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。
1年 居宅生活動作補助用具
(住宅改修)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)で、障害等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。(原則3歳以上) 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 1人1回限り 難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者 (原則3歳以上。医師の意見書が必要。) 申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(用紙は窓口で配布しています)
- 障害者手帳
- 用具の見積書
- マイナンバーのわかるもの
- 医師の意見書 (必要な場合のみ)
申請の流れ
内容 1 障害福祉課 上記の申請に必要なものを揃えて障害福祉課へ提出してください
2 納入業者 審査が完了しましたら、支給券等を自宅へ送付しますので、必要項目を記入押印のうえ、支給券等を納入業者へ提出し、日常生活用具の引き渡しを依頼してください
利用者負担
所得区分 負担割合 生活保護受給世帯 負担はありません 市町村民税非課税世帯 負担はありません 市町村民税課税世帯 1割負担
※月額負担上限額 24,000円
※所得状況に関わらず、用具の基準額を超過した場合は、超過金額の負担が必要です。
※世帯の範囲は、「本人と配偶者」となります。ただし、障害児(18歳未満)の場合は「保護者(父と母)」となります。