福祉
-
令和7年度大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金(交付申請)
補助をご希望される柏原市所管の事業者様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。 案内 令和7年度における当該補助金につき...(2025年10月14日 高齢介護課)補助をご希望される柏原市所管の事業者様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。
案内
令和7年度における当該補助金につきまして、交付申請の案内が大阪府よりございましたので、ご希望される事業者様がございましたら、下記の内容で交付申請していただきますようよろしくお願い申し上げます。
・期 限 令和7年10月24日(金) 午後5時00分必着
・申込先 柏原市高齢介護課介護業務係あて
・対 象 大阪府の要綱に定められている事業所で、柏原市が所管している事業所
※補助対象事業等の内容については、大阪府の要綱を必ずご確認ください。条件を満たさない場合は、補助対象外となります。
・提出資料 以下の書類を紙媒体、もしくは電子メールにてデータで提出してください。
(紙媒体であれば郵送でも可)
(6)見積書及び設備概要等が分かるもの(パンフレット等)
(7)施設の図面その他工事内容の分かるもの
(8)写真(現況及び工事対象箇所が分かるもの)
※補助事業は10年以上継続して実施する必要があることにご留意ください。
※補助事業を行うために締結する契約は、一般競争入札など市が行う契約手続きの取扱いに
準拠する必要があります。
※施工業者との契約締結は、市の交付決定日以降にしていただく必要があります。工期の関係で交付決定
日以降の契約が難しい場合は、事前にご相談いただく必要があります。
※柏原市では令和6年度から令和8年度(第9期計画期間)中において、下記の施設等の整備計画は
ありません。
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設(老人保健施設)」
「認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
「地域密着型介護老人福祉施設」、「特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護」
「地域密着型特定施設入居者生活介護」
交付の流れ
1.事業者 → 柏原市 (交付申請)
2.柏原市 → 大阪府 (交付申請)
3.大阪府 → 柏原市 (交付決定)
4.柏原市 → 事業者 (交付決定)
5.事業者 → 柏原市 (事業実施後に実績報告)
6.柏原市 → 大阪府 (実績報告)
7.柏原市 → 事業者 (交付金額確定)
8.事業者 → 柏原市 (補助金交付請求)
※上記は大まかな流れになります。年度内に事業を完了する必要があります。
要綱等
・大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱[PDF:349KB]
・柏原市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱[PDF:218KB]
・介護施設等の施設開設準備経費等支援事業における考え方[PDF:933KB]
簡易陰圧装置における取扱いについて
・地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備に関する事業)を活用した介護施設等における簡易陰圧装置に係る経費支援事業について[PDF:48.6KB]
-
概要 根拠法令 介護保険法、老人福祉法 主な審議事項 1.介護保険事業計画、高齢者保...(2025年7月15日 高齢介護課)
概要
根拠法令 介護保険法、老人福祉法 主な審議事項 1.介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画の作成、変更及び実施に関すること。
2.柏原市高齢者いきいき元気センター(地域包括支援センター)の設置及び適切な運営に関すること。
3.地域密着型サービスに係る適切な運営に関すること。
4.地域支援事業に関すること。委員総数 20名以内 うち公募枠 2名 委員の任期 3年 会議の開催回数・ 頻度 介護保険事業計画等作成年は、年3,4回程度。他の年は年1,2回程度。 公開の区分 原則として公開します。 担当課 高齢介護課 委員の公募状況
現在、委員の公募はおこなっておりません。
会議の開催状況
▽開催予定
令和7年度 第1回柏原市高齢者いきいき元気計画委員会
日時 令和7年7月24日(木) 午後1時30分から
場所 柏原市役所4階大会議室 案件 (1)第9期柏原市高齢者いきいき元気計画の進捗状況について
(2)柏原市内における地域密着型サービス事業所の指定状況について
(3)令和6年度柏原市高齢者いきいき元気センター事業報告について
(4)第10期柏原市高齢者いきいき元気計画策定スケジュール(案)について
-
介護保険料の納付には口座振替が便利です 65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただき...(2025年7月1日 高齢介護課)
介護保険料の納付には口座振替が便利です
65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただきますが、収め忘れ等を防ぐため口座振替のご利用をお願いします。口座振替の場合、毎月月末(※)に自動で引き落としとなります。また、現在納付書で納付されている方も口座振替のご利用をお願いします。なお、口座振替を利用しておられる方で特別徴収(年金からの天引き)になる場合は、口座からの引き落としは停止されます。
(※)月末が土・日・祝日の場合は翌営業日(翌月最初の営業日)の引き落としとなります。12月のみ28日の引き落とし(土・日・祝日の場合は翌営業日)となるのでご注意願います。
口座振替のお申し込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。
- 口座振替依頼書
- 預貯金通帳
- 金融機関のお届け印
- 納付書
柏原市指定の金融機関は次のとおりです。
- (銀行) りそな、三井住友、三菱UFJ、みずほ、関西みらい、池田泉州、南都 、徳島大正
- (信用金庫) 大阪シティ、大阪商工、大阪
- (信用組合) 成協、のぞみ、大同
- (労働金庫) 近畿
- (農協) 大阪中河内
- (ゆうちょ) ゆうちょ銀行
口座振替に関するQ&Aについてはこちら
※介護保険料の納付方法は、原則特別徴収(年金からの天引き)であることが法令で定められており、特別徴収(年金からの天引き)の方については、被保険者が口座振替や納付書による納付を選択することはできません。お支払い方法や金額については送付する通知等でご確認願います。
スマートフォン決済アプリでの納付が可能に
介護保険料がスマートフォン決済アプリによる請求書払いにてご納付が可能となりました。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ」のページをご覧ください。
-
65歳以上の第1号被保険者の方々に、令和7年度介護保険料の決定に伴う納入通知書等を7月中旬に送付します。年間保険料は令和7年4月1日時点の世帯構成及び令和...(2025年7月1日 高齢介護課)
65歳以上の第1号被保険者の方々に、令和7年度介護保険料の決定に伴う納入通知書等を7月中旬に送付します。年間保険料は令和7年4月1日時点の世帯構成及び令和7年度の市民税の課税状況により計算しています。詳しくはお送りする通知書や介護保険料のしおりをご覧いただくか、介護保険料のページをご確認ください。
納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方
◎特別徴収…原則、年金を年額で18万円以上受け取られている方は年金から天引きとなります。
・令和6年度に引き続き特別徴収の方及び令和7年度4・6・8月から特別徴収の方
決定した年間保険料から仮決定保険料(4・6・8月)(※)を引いた残額が10・12・2月の保険料額となります。
・令和7年度の10月から特別徴収の方
決定した年間保険料から普通徴収仮決定保険料【第1期(4月)~3期(6月)】を引いた残額が、7月以降の保険料額となります。
・8月の特別徴収額については、10・12・2月の特別徴収額が年間保険料の1/6となるように又は8・10・12・2月の特別徴収額が均等になるように調整する場合があります。
・特別徴収の方の来年4・6・8月の年金からの特別徴収額は、今回通知した2月の金額と同じになり、4月に改めて通知は送付しませんのでご注意ください。
(※)8月から特別徴収の方は、年間保険料から4月~6月の普通徴収仮決定保険料と8月の特別徴収保険料を引いた残額が10・12・2月の保険料額となります。
納付方法が普通徴収の方
◎普通徴収…口座振替又は納付書で納めます。特別徴収に該当しない方が対象です。
- 決定した年間保険料から仮決定保険料【第1期(4月)~3期(6月)】を引いた残額をお知らせします。
令和7年4月~6月に「65歳になられた方」「柏原市へ転入された65歳以上の方」の保険料
「柏原市にお住まいで65歳になられた方」や「柏原市に転入された65歳以上の方」は、柏原市介護保険第1号被保険者の資格を取得(資格取得日は65歳の誕生日の前日、又は転入日)し、資格を取得された月から介護保険料を納めていただきます。今回お送りする令和7年度本決定介護保険料は7月~翌3月までの9か月間(9回)での納付となり、合計金額の計算方法は以下のようになります。
◎加入月数/12か月×年間保険料(それぞれの所得段階に応じた12か月分の金額。詳しくは今回お送りする介護保険料のしおり又は介護保険料のページをご確認ください。)
【下記例:1)~4)もご参照ください】
1) 5月15日が65歳の誕生日の方
資格取得日が5月14日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
2) 5月15日に柏原市へ転入された方
資格取得日が5月15日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
3) 6月1日が65歳の誕生日の方
資格取得日が5月31日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
4) 6月1日に柏原市へ転入された方
資格取得日が6月1日となり、10か月(6月~翌3月)/12か月×年間保険料
※保険料については、1円未満は切り捨て
令和7年度 介護保険料のご案内
口座振替のご案内
現在納付書で納めていただいている方は、納め忘れ等を防ぐため、口座振替のご利用をお願いします。口座振替の申込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼ください。
【口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関のお届け印、納付書】
詳しくは口座振替のページをご確認ください。
特別な事情による介護保険料の減免
特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられ、以下の条件にすべて該当される方は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談ください。
◎世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方
1 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下(※)
(1) 単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円
(2) 2人世帯 月額164,440円 年額1,973,280円
2 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない
3 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下
4 世帯員以外からの扶養行為が認められない
(※)収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。
◇介護保険に関するQ&Aについてはこちら
-
【大阪府実施事業】大阪府子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業【第4弾】のご案内
「大阪府子ども食費支援事業(第4弾)」について 物価高騰の影響が長期化する中、家計に占める食費の割合が大きい子育て世帯において、その影響を強く受けて...(2025年6月2日 子育て支援課)「大阪府子ども食費支援事業(第4弾)」について
物価高騰の影響が長期化する中、家計に占める食費の割合が大きい子育て世帯において、その影響を強く受けている状況を踏まえ、大阪府のすべての子どもたちに、米またはその他食料品を給付する事業の第4弾が実施されています。
事業の概要等、詳細は大阪府のホームページをご覧ください。
※大阪府特設サイト(ホームページ)「大阪府子ども食費支援事業」
申請・申込期間
▶申請受付期間
令和7年6月2日(月)9:00から 9月1日(月)23:59 まで(郵送の場合は当日消印有効)
▶給付物品の申込期限および「お米PAYおおさか(お米クーポン)」の使用期限
令和7年11月30日(日)まで
※期日までに申込みがなかった場合は、申込辞退とみなします。お問い合わせ先
大阪府子ども食費支援事業コールセンター 電話:0120-479-208
【開設時間】平日9:00~18:00(土日祝日を除く)
※オンライン申請に対応できない場合は、コールセンターまでご連絡ください。 -
柏原市高齢者いきいき元気センターは、介護や健康、医療など様々な面から、地域で暮らす高齢者のみなさんを支えるための拠点です。みなさんが住み慣れた地域で安心し...(2025年5月8日 高齢介護課)
柏原市高齢者いきいき元気センターは、介護や健康、医療など様々な面から、地域で暮らす高齢者のみなさんを支えるための拠点です。みなさんが住み慣れた地域で安心してすこやかに暮らせるよう、医療機関・専門家と力を合わせて支援します。ぜひお気軽にご利用ください。
柏原市高齢者いきいき元気センター(柏原市地域包括支援センター)
〒582-0009
柏原市大正2丁目10ー1 地域福祉センター2階(旧K・Iホール)※令和8年5月7日より、オアシスより移転いたしました。
電話:072-970-3100
相談や悩みにお答えします
高齢者のみなさんにお困りのことがあればどのような相談もお答えします。ご本人からはもちろん、ご家族や地域の人からの相談も受け付けています。
たとえば、こんな悩みはありませんか?
- 最近、体が弱ってきたきがする。
- 介護サービスを受けたいけど、どうすればいいかわからない。
- 高齢者だけの世帯なので、何かあったときに心配。
- 家族だけで介護するのは大変。
- 親の認知症がひどく困っている。
など、どこに相談すればいいかわからないという時も、まずはご連絡ください。
安心して毎日を送るために
安心して日常生活が送れるよう、高齢者のみなさんの権利を守る取組をします。
お金の管理や契約は大丈夫ですか?
お金や土地などの財産管理や、必要なサービスを受けるための契約に不安があるときなどは「成年後見人制度」を利用することがで出来ます。柏原市高齢者いきいき元気センターではその制度が必要だと思われる場合、内容の説明をしています。
悪徳商法の被害にあっていませんか?
高齢者の皆さんが住宅リフォームの詐欺被害や悪質な詐欺商法の被害にあわれた場合、消費生活センターや市町村などと協力して対応しています。
暮らしやすいまちをめざして
柏原市高齢者いきいき元気センターでは、地域のケアマネジャーへの指導・支援や医療機関などの関係機関とのネットワークづくりなどにも取り組んでいます。これにより高齢者のみなさんが暮らしやすい地域として継続することに繋げます。
高齢者の身近な相談窓口
柏原市では、高齢者いきいき元気センターにつなぐ高齢者の身近な相談窓口(ブランチ)を設置しています。介護保険や福祉サービスなどの高齢者の方に関する相談や心配事など、なんでも相談ください。
名称 住所 電話番号 特別養護老人ホーム 柏寿 柏原市高井田650-1 072-977-5533 在宅介護支援センター ローズウッド国分 柏原市旭ケ丘4-692 072-977-8980 第二好意の庭 暮らしの福祉相談センター 柏原市国分市場1-9-45 072-976-0091 大阪好意の庭 暮らしの福祉相談センター 柏原市旭ケ丘3-13-45 072-976-0090 はくとう地域包括支援センターブランチ 柏原市青谷2104-1 072-979-0260 在宅介護支援センター「知恵の和苑」 柏原市古町3-2-17 072-973-4801 地域密着型高齢者施設 太寿 柏原市太平寺1-4-30 072-970-6010 地域包括支援センター ブランチこくぶ 柏原市片山町11-28 072-959-2382 -
介護保険 特定(介護予防)福祉用具購入 介護保険制度では、要介護(要支援)認定を受けておられる方が住み慣れた自宅で自立した生活を送られることを支援す...(2025年4月17日 高齢介護課)
介護保険 特定(介護予防)福祉用具購入
介護保険制度では、要介護(要支援)認定を受けておられる方が住み慣れた自宅で自立した生活を送られることを支援するために、福祉用具の購入費用の一部を支給します。支給を受けるためには、都道府県の指定を受けている事業者から購入する必要があります。
福祉用具購入費の支給の対象
柏原市で要介護(要支援)認定を受けておられる方が、都道府県の指定を受けている事業者から福祉用具を購入した費用で、市で必要があると認められたもの。
ただし、同じ特定福祉用具を同時購入または再購入される場合は、原則支給対象外となります。
同時購入または再購入される場合は、購入前に再購入の必要な理由書を市に提出し、承認を受けなければ支給の対象となりません。市に事前に確認・相談をしてください。
入院中や施設への入所の場合、対象とならない場合がありますのでご注意ください。
福祉用具購入費の対象となる福祉用具
福祉用具購入費の対象となる福祉用具は、次の(1)~(6)に該当する特定福祉用具です。
(1)腰掛便座
ポータブルトイレ、補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの)等
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
次の要件をすべて満たすもの
(あ)レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
(い)要介護者やその介護を行う人が容易に交換できるもの
(3)入浴補助用具
入浴用いす(シャワーチェア)、浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水・排水工事を伴わないもの
(5)移動用リフトのつり具の部分
移動用リフトに連結可能なもの
(6)排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの
付加機能付き特定(介護予防)福祉用具の購入について
腰掛便座本体と区分できないウォシュレット機能・消臭機能・暖房機能・自動ラップ機能付きポータブルトイレ等、標準タイプより高額になるものについては、被保険者本人や家族の単なる希望のみでは対象と認められません。標準タイプのものでは被保険者本人の自立支援のために十分ではない理由や本人の状態による個別具体的な必要性を理由書に明記してください。必要性が認められない場合には保険給付対象外になります。
支給限度額、利用者負担額
支給限度額は要介護(要支援)認定者ひとりにつき同一年度10万円(消費税含む)以内です。支給限度額を超えた特定福祉用具購入費用については利用者の負担になります。利用者負担額は特定福祉用具購入代金の1割~3割(1円未満切り上げ)と支給限度額を超えた特定福祉用具購入代金です。
※代金完済日(領収日)時点での負担割合が適用となります。
※介護保険料滞納による給付額減額対象者の方は、利用者負担額が特定福祉用具購入代金の3割(利用者負担額が3割の方は4割)となります(1円未満切り上げ)。
福祉用具購入費支給までの流れ
(1)ケアマネジャー等に相談
介護保険のケアマネジャー、柏原市高齢者いきいき元気センターや都道府県から指定を受けた事業所の福祉用具専門相談員に相談し、必要な特定福祉用具を選定します。また、同じ特定福祉用具を購入する場合は、再購入の必要な理由書を作成してもらい、市の承認を受けてください。
柏原市が介護保険の対象としている福祉用具かどうかは「公益財団法人テクノエイド協会」のサイトにて確認ができます。サイトで商品をTAISコード等から検索し、(購入)の赤いマークが表示されていれば対象です。検索結果に表示された場合でもマークがない場合は対象外ですのでご注意ください。不明な点は事前に市に確認してください。
※貸与の場合は(貸与)の青いマークが表示されていれば対象です。
(2)福祉用具の発注
購入事業者を選択し、発注します。
(3)福祉用具購入代金の支払
特定福祉用具購入代金を受領する方法は2種類あります。
⓵償還払 様式第2号
まず利用者が特定福祉用具販売事業者に全額支払い、のちに市に保険給付分を請求する方法
⓶代理受領 様式第3号
市に登録している事業者で双方の同意があれば、事業者に利用者負担分を支払い、保険給付分の受領を事業者に委任する方法。ただし、介護保険料の滞納がある方は代理受領制度を利用できません。
(4)福祉用具購入費の支給申請
支給申請書に必要書類(特定福祉用具の概要がわかるもの・カタログのコピー等、領収書原本)を添付して市に福祉用具購入費の支給申請を行ないます。
(5)福祉用具購入費の支給
「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」または「介護保険受領委任払決定通知書」が届きます。
通知書に記載の振込予定日に指定の金融機関に保険給付分が振り込まれます。
代理受領の場合、登録されている金融機関に保険給付分が振り込まれます。
関係様式
様式1 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (記入例)
様式3 柏原市代理受領に係る福祉用具購入費支給請求書及び口座振込依頼書
参考様式 特定福祉用具再購入が必要な理由書
介護保険代理受領事業者登録(新規・変更・廃止)届出書 (記入方法はこちら)
-
特別弔慰金の趣旨 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺...(2025年4月3日 福祉総務課)
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族を代表して1名の方に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債※
※市で請求書を受付してから国債を交付するまでに、1年以上かかることがあります。
※都道府県庁にて審査認定、補正などの後、国で国債発行手続きを行い、日本銀行にて発行となるため、時間を要するとのことです。何卒、ご了承ください。
国債の償還について
国債の償還金は、令和8年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご指定いただいた郵便局です。
請求期限
令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
必要書類等
請求される方が、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかどうか等の状況により、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
担当窓口
福祉総務課 地域福祉係 (市役所本庁1階13番窓口) 電話072-972-1507
留意事項
特別弔慰金は、戦没者死亡当時のご遺族で、先順位となる方のうち、代表する1人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。
-
令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議の実施
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される...(2025年4月2日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表[PDF:352KB]
2 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金概要[PDF:212KB]
3 防災改修等支援事業の取扱いについて[PDF:199KB]
5 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について[PDF:808KB]
6 (R7_1次協議)防災・減災等事業整備計画書[XLSX:48.3KB]
7 (R7_1次協議)整備計画一覧表[XLSX:110KB]
8 (R7_1次協議)補助対象面積確認シート[XLSX:25.9KB]
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
2.提出期限 令和7年4月10日(木) 午後5時必着
3.提出書類 以下の書類を各4部ずつ(電子媒体も併せて提出してください。)
(1)6 (R7_1次協議)防災・減災等事業整備計画書[XLSX:48.3KB]
(2)7 (R7_1次協議)整備計画一覧表[XLSX:110KB]
※該当する事業分のみ記載
(3)8 (R7_1次協議)補助対象面積確認シート[XLSX:25.9KB]
※該当する場合のみ提出
(4)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(複数の見積書を要提出)(※)
※申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合がありますことをあらかじめお伝えしておきます。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱[PDF:2.41MB]
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について[PDF:66KB]
〇「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について」別紙新旧対照表[PDF:204KB]
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱[PDF:206KB]
留意事項
・令和6年4月1日より義務化される業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外となります。
・令和3年から令和7年までの5年間については、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)に基づく整備(以下、「加速化対策分」という)の実施を推進するため、加速化対策分のうち、特に進捗が遅れている耐震化設備整備、水害対策強化事業が優先的に採択予定となっています。
・【非常用自家発電設備・給水設備整備事業】について、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要がありますので、十分ご留意ください。耐震性が確保できていることが分かる資料を整備する必要があります。契約書案やアンカーボルト計算書を想定していますが、その他、耐震性の確保された整備がされることを担保する資料を含みます。
・入札等の手続きについては、国の内示及び市の補正予算可決後に行っていただくことになり、内示後の交付申請により交付決定を行います。交付決定後に施工業者と契約していただくことになりますので、整備スケジュールを検討のうえ申請してください。
・協議の結果、内示を受けたにも関わらず、資金繰りがつかなくなった等の経営上の理由により取り下げを行った場合については、次回以降の協議において採択されないなど、原則として優先度が下げられます。
・補助財産に対して既に抵当権設定がなされていないか十分にご確認ください。原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とされます。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合についてはこの限りではありません。
-
介護保険料の納付には口座振替が便利です 65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただき...(2025年4月1日 高齢介護課)
介護保険料の納付には口座振替が便利です
65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただきますが、収め忘れ等を防ぐため口座振替のご利用をお願いします。口座振替の場合、毎月月末(※)に自動で引き落としとなります。また、現在納付書で納付されている方も口座振替のご利用をお願いします。なお、口座振替を利用しておられる方で特別徴収(年金からの天引き)になる場合は、口座からの引き落としは停止されます。
(※)月末が土・日・祝日の場合は翌営業日(翌月最初の営業日)の引き落としとなります。12月のみ28日の引き落とし(土・日・祝日の場合は翌営業日)となるのでご注意願います。
口座振替のお申し込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。
- 口座振替依頼書
- 預貯金通帳
- 金融機関のお届け印
- 納付書
柏原市指定の金融機関は次のとおりです。
- (銀行) りそな、三井住友、三菱UFJ、みずほ、関西みらい、池田泉州、南都 、徳島大正
- (信用金庫) 大阪シティ、大阪商工、大阪
- (信用組合) 成協、のぞみ、大同
- (労働金庫) 近畿
- (農協) 大阪中河内
- (ゆうちょ) ゆうちょ銀行
口座振替に関するQ&Aについてはこちら
※介護保険料の納付方法は、原則特別徴収(年金からの天引き)であることが法令で定められており、特別徴収(年金からの天引き)の方については、被保険者が口座振替や納付書による納付を選択することはできません。お支払い方法や金額については送付する通知等でご確認願います。
スマートフォン決済アプリでの納付が可能に
介護保険料がスマートフォン決済アプリによる請求書払いにてご納付が可能となりました。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ」のページをご覧ください。