福祉
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平成30年4月より、障害者の相談支援窓口として、柏原市障害者基幹相談支援センターを設置しています。柏原市障害者基幹相談支援センターでは、障害種別にかかわら...(2023年4月20日 障害福祉課)
平成30年4月より、障害者の相談支援窓口として、柏原市障害者基幹相談支援センターを設置しています。柏原市障害者基幹相談支援センターでは、障害種別にかかわらず、障害に関する一般相談をはじめ、障害児者の方々が身近な地域で最適なサービスを受けながら、安心して暮らせるよう、必要な情報の提供や助言を行います。
柏原市障害者基幹相談支援センター
場所 〒582-0001 柏原市本郷3-9-62 柏原市立自立支援センター内
電話 072-971-2039 FAX 072-971-6801
開設時間 午前9:00~午後5時15分(土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
「柏原市立自立支援センターのバリアフリー情報」(外部サイト:大阪府の「市町村有施設のバリアフリー情報」が開きます)
事業案内
障害に関する一般相談支援
障害児者や家族からの困りごとや相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
柏原市権利擁護サポートセンター業務
成年後見制度利用支援業務
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方々の権利侵害や財産管理に関して、成年後見制度の利用についての相談や支援を行ないます。
障害者虐待防止に関する相談支援・対応業務
障害者虐待に関する通報を受け付けています。必要に応じて、障害者虐待に関する調査や相談、指導、助言などを行います。
電話 072-971-2039 FAX072-971-6801 (24時間対応)
関連サイト
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障害者など支援を必要とする方が、周囲に支援を求めるための手段として「ヘルプカード」を配布します。 ヘルプカードとは・・・ 「あなたの支援が必要...(2023年4月19日 障害福祉課)
障害者など支援を必要とする方が、周囲に支援を求めるための手段として「ヘルプカード」を配布します。
ヘルプカードとは・・・
「あなたの支援が必要です」を伝えるカード
障害のある人には、自分から「困った」となかなか伝えられない人がいます。支援が必要なのに、「コミュニケーションに障害があってそのことを伝えられない人」、「困っていることそのものを自覚していない人」もいます。特に災害時には、困りごとが増えることが想定されます。一方支援する人からは、何かあったとき、「どう支援したらよいかわからない」「障害のことがわからない」という声があります。ヘルプカードはこういった両者をつなげる事を目的としています。
ヘルプカードの意義
ヘルプカードには次のようなことが期待できます。
- 本人にとっての安心
「何かあったときに理解してもらえる、手助けしてもらえる」。障害者自身にとって、何よりの安心です。 - 家族、支援者にとっての安心
「何かあったら、どうしよう」。緊急連絡先を本人が携帯していることは、家族や支援者の不安を和らげます。 - 情報とコミュニケーションを支援
緊急時に必要となる情報をあらかじめ備え持つことができます。さらに、緊急時に支援してくれる人とのコミュニケーションのきっかけになります。
ヘルプカードの使い方
支援が必要な方が持ち歩くことにより、災害時や緊急時など周囲の人に手助けを求めたい時などに、ヘルプカードを提示し支援を求めることができます。
ヘルプカードを通じて、つながりのある地域づくりを目指します
「ヘルプカード」で想定している支援は、誰でも行えるものです。生活の中で障害の特性と初歩的な対応を広く理解してもらうことで、つながりのある地域づくりを目指します。
ヘルプカードの活用場面
ヘルプカードは、こんなときに役立ちます。
- 災害のとき
災害が発生したとき、避難生活が必要なとき - 緊急のとき
道にまよってしまったとき、パニックになったとき、病気のとき - 日常生活において
ちょっとした手助けがほしいとき
ヘルプカードは、特に、聴覚障害者や内部障害者、知的障害者など、一見障害者とわからない方が周囲に支援を求める際に有効なカードです。皆様もヘルプカードを提示されたら、その記載内容に沿って支援をお願いします。
リーフレット
- 本人にとっての安心
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令和5年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議の実施について
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される...(2023年4月14日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
3 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
2.提出期限 令和5年4月20日(木) 午後5時必着
3.提出書類 以下の書類を各3部ずつ(電子媒体で提出も可)
(1)6 (R5.1次協議)防災・減災等事業整備計画書
(2)7 (R5.1次協議)整備計画一覧表
※該当する事業分のみ記載
(3)8 (R5.1次協議)補助対象面積確認シート
※該当する場合のみ提出
(4)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(複数の見積書を要提出)(※)
※申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合がありますことをあらかじめお伝えしておきます。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
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離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分や転居費用相当分の給付金を...(2023年4月3日 福祉総務課)
離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分や転居費用相当分の給付金を支給します。受給中は、柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
申請・相談先
柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」で申請手続きの案内及び支援を行うとともに、生活相談・就労支援をさせていただきます。
柏原市生活困窮相談窓口「らいふあっぷ」
住所:柏原市安堂町1番55号 柏原市役所1階13番窓口
電話:072-972-1507
家賃補助
柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」の支援による、就職活動の支援(就労支援事業)の実施において、就職活動中の住居費用や就労機会のを確保するため家賃相当額(上限あり)を給付します。
支給額
家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を柏原市から直接家主等に振り込みます。
ただし、世帯人数に応じた上限額があります。
また、収入によって一部支給となる場合があります。
上限額:単身世帯38,000円・2人世帯46,000円・3人以上49,000円
支給期間
原則3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能。最長9ヶ月間)
支給対象者
申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方が対象です。
- 離職・廃業又はやむを得ない事情による休職・休業等に伴う減収により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
※やむを得ない事情とはご自身の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合です。ご自身の意思で勤務日数や就労時間を減らした場合は対象になりません。 - 【離職・廃業の場合】申請日において、離職・廃業の日から2年以内である。【やむ得ない休業等の場合】個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にある。
- 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表1の収入要件以下である。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表1の資産要件以下である。
- 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
※具体的には、「住居確保給付金(家賃補助)受給中の求職活動」をご覧ください。 - 地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
表1(収入要件・資産要件)
世帯人数 基準額 収入要件(家賃が上限額の場合) 資産要件 1人 8.1万円 8.1万円+家賃額(11.9万円) 48.6万円 2人 12.4万円 12.4万円+家賃額(17万円) 74.4万円 3人 15.9万円 15.9万円+家賃額(20.8万円) 95.4万円 4人 19.7万円 19.7万円+家賃額(24.6万円) 100万円 5人 23.5万円 23.5万円+家賃額(28.4万円) 100万円 ※4人以上世帯の資産要件は、100万円以下であること。
申請に必要な添付書類
- 本人確認書類の写し
運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本の写し等
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員分必要
- 離職・廃業及び休業の状況に関する関係書類
離職・廃業の場合、2年以内に離職又は廃業したことがわかる書類(離職票・廃業届等)
休業の場合、雇用主から休業を命じる文書・シフトが減少したことがわかる文書等
- 世帯の収入が確認できる書類の写し
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の給与明細、各種手当・給付などの通知の写し
世帯の資産が確認できる書類の写し
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
- 求職活動・雇用施策に関する書類
ハローワークの発行する「求人受付票(ハローワークカード)」の写し
- 入居住宅関係書類の写し
現在お住まいの賃貸借契約書及び家賃の支払い状況が確認できる書類の写し
住居確保給付金(家賃補助)受給中の求職活動
住居確保給付金(家賃補助)受給中は、公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っていただきます。具体的には、次の活動を最低限行う必要があります。
- 月4回以上、柏原市生活困窮者相談窓口の面接等の支援を受ける。
- 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
※自営業者がやむを得ない休業等により収入減少したが事業再生を目指す場合は、経営改善を行う活動を行うことをもって、上記の2,3の活動に代えることができます。なお、経営改善を行う活動とは、よろず支援拠点、商工会議所、商工会等の公的な経営相談先において、面談などの経営改善に関する支援を受ける活動のことです。また、事前に柏原市生活困窮者相談窓口の相談員とプランを共有することが必要です。
転居費用補助
柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」の支援による、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、家賃が低廉な住宅への転居することで、家計全体の支出が改善される場合、転居費用(上限あり)を給付します。
支給額
転居費用相当額をを柏原市から直接不動産仲介業者や引っ越し業者等に振り込みます
上限額 単身世帯:112,000円 2人世帯:184,000円 3人以上:196,000円
支給対象者
申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方が対象です。
- 離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
- 【離職・廃業の場合】申請日において、離職・廃業の日から2年以内である。
【やむ得ない休業等の場合】個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にある。 - 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表1の収入要件以下である。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表1の資産要件以下である。
- 家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために次のア又はイのいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
ア 転居先の住宅の一月当たりの家賃の額が転居前の家賃より減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
イ 転居先の住宅の一月当たりの家賃の額が転居前の家賃より増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 - 地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
表1(収入要件・資産要件)
世帯人数 基準額 収入要件(家賃が上限額の場合) 資産要件 1人 8.1万円 8.1万円+家賃額(11.9万円) 48.6万円 2人 12.4万円 12.4万円+家賃額(17万円) 74.4万円 3人 15.9万円 15.9万円+家賃額(20.8万円) 95.4万円 4人 19.7万円 19.7万円+家賃額(24.6万円) 100万円 5人 23.5万円 23.5万円+家賃額(28.4万円) 100万円 ※4人以上世帯の資産要件は、100万円以下であること。
申請に必要な添付書類
- 本人確認書類の写し
運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本の写し等
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員分必要
- 離職・廃業及び休業の状況に関する関係書類
離職・廃業の場合、2年以内に離職又は廃業したことがわかる書類(離職票・廃業届等)
休業の場合、雇用主から休業を命じる文書・シフトが減少したことがわかる文書等
- 世帯の収入が確認できる書類の写し
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の給与明細、各種手当・給付などの通知の写し
- 世帯の資産が確認できる書類の写し
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
- 居住維持費用関係書類(持家の場合のみ)
支給申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し
対象経費
【支給対象経費】
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用【対象外経費】
・敷金(※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外となります)
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 - 離職・廃業又はやむを得ない事情による休職・休業等に伴う減収により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
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令和5年度介護保険料仮決定額は次のとおりとなります。なお、4月又は6月から特別徴収(年金からの天引き)が開始される方、口座振替又は納付書での納付の方は、...(2023年4月1日 高齢介護課)
令和5年度介護保険料仮決定額は次のとおりとなります。なお、4月又は6月から特別徴収(年金からの天引き)が開始される方、口座振替又は納付書での納付の方は、4月初旬に納入通知書(納付書)を送付します。介護保険料の算定方法等については、今回送付する納入通知書(納付書)や同封文書をご覧いただくか、介護保険料のページをご確認願います。
◎特別徴収…年金から天引きします。4・6・8月が仮決定期間となります。
- 特別徴収(年金からの天引き)が継続となる方4・6・8月の特別徴収(年金からの天引き)額は令和5年2月の特別徴収(年金からの天引き)額と同じです。(平成29年度から「特別徴収仮徴収額のお知らせ」は廃止しています。)
- 4・6月から新たに特別徴収(年金からの天引き)が開始される方には特別徴収の開始通知書を送付します。4月以降の口座振替、納付書による納付はありません。
◎普通徴収…口座振替や納付書で納付します。第1期から第3期(4月から6月)の3か月間が仮決定期間となります。
口座振替のご案内(納付書で納付されている方へ)
納付書で納められている方は、納め忘れ等を防ぐため、口座振替のご利用をお願いします。口座振替の申込みは、必要書類を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。
【必要なもの】口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関お届け印、納付書
口座振替に関するQ&Aについてはこちら
スマートフォン決済アプリでの納付が可能に
介護保険料がスマートフォン決済アプリによる請求書払いにてご納付が可能となりました。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ」のページをご覧ください。
特別な事情による介護保険料の減免
特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられる方(生活困窮の場合は、以下の条件の全てにも該当する方)は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談願います。
○世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方
1. 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下
・単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円
・2人世帯 月額164,440円 年額1,973,280円
2. 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない
3. 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下
4. 世帯員以外からの扶養行為が認められない
※収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。
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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【国制度】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国...(2023年3月27日 子育て支援課)新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の特別給付金の支給を実施します。
ひとり親世帯以外の方は、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のページをご覧ください。
※ひとり親世帯の方で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の対象になる場合があります。
1.対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方
(1)児童扶養手当受給者:令和4年4月分の児童扶養手当の支給が柏原市から支給される方(※1)
(2)公的年金給付等受給者: 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当が支給されない方(※3※4)
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
※2 「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※3 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限ります。
※4 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象になります。
(3) 家計急変者: 令和4年4月分の児童扶養手当の支給は受けないが、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
上記(2)又は(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
2.給付金額
児童一人当たり 一律5万円
3.支給手続き
対象者(1)に該当する方(令和4年4月分の児童扶養手当受給者)【申請不要(積極支給)】
支給対象の方には、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を送付しています。
お知らせ発送予定日 受給拒否期限 支給予定日 6月10日(金) 6月20日(月) 6月28日(火) 対象者(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)【申請必要】
対象となる可能性がある方のうち、ひとり親家庭医療受給者等の方には、6月20日にお知らせ(申請書)を送付しています。その他、該当する可能性がある方は下記より申請してください。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
対象者(3)に該当する方(家計急変者)【申請必要】
対象となる可能性がある方のうち、令和4年4月分の児童扶養手当が全部支給停止となっている方には、6月20日にお知らせ(申請書)を送付しています。その他、該当する可能性がある方は下記より申請してください。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
4.申請方法
公的年金給付等受給者
以下の提出書類を子育て支援課家庭係(23番窓口)へ提出してください。
なお、以下の書類のほか、必要な書類を追加でご提出いただく場合があります。
【必要書類】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】(PDF:375KB)
【合わせて提出が必要な書類】
・簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者・本人用)(PDF:238KB)
・収入状況申立書(PDF:227KB) ※収入が無い方等
・簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者・扶養義務者用)(PDF:250KB) ※該当する方のみ
・簡易な所得額の申立書(公的年金等受給者用)(PDF:268KB) ※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たさない場合のみ
・控除対象一覧表(PDF:559KB) ※「簡易な所得額の申立書」記入時に使用
・申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等のコピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・申請者及び扶養義務者等の令和2年1月~令和2年12月の給与収入、年金振込額等の収入の分かる書類
・申請者及び監護等児童の戸籍謄本 ※児童扶養手当又はひとり親家庭医療について柏原市の認定を受けている場合は不要です。
家計急変者
以下の提出書類を子育て支援課家庭係(23番窓口)へ提出してください。
なお、以下の書類のほか、必要な書類を追加でご提出いただく場合があります。
【必要書類】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(PDF:376KB)
【合わせて提出が必要な書類】
・簡易な収入額の申立書(家計急変者・本人用)(PDF:303KB)
・収入状況申立書(PDF:227KB) ※収入が無い方や家計急変ではないが新型コロナウイルスの影響を受けた方等
・簡易な収入額の申立書(家計急変者・扶養義務者用)(PDF:233KB) ※該当者する方のみ
・簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:249KB) ※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たさない場合のみ
・控除対象一覧表(PDF:559KB) ※「簡易な所得額の申立書」記入時に使用
・申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等のコピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・申請者及び扶養義務者等の給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類 ※令和2年2月以降のいずれかの1か月分(可能な限り申請月に近接した月を指定してください。)
・申請者及び監護等児童の戸籍謄本 ※児童扶養手当又はひとり親家庭医療について柏原市の認定を受けている場合は不要です。
5.受給拒否・口座登録の手続き
・申請不要(積極支給)で給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は下記の受給拒否届を期限までに提出してください。
・児童扶養手当の指定口座の解約等で、新たに口座登録が必要な方は、下記の口座登録届を提出してください。
【様式】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 受給拒否の届出書(PDF:139KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:164KB)
6.支給時期
【申請不要(積極支給)の方】 令和4年6月28日(火)(予定)
【申請が必要な方】 申請内容の審査、支給決定後、7月以降に順次支給します。
7.申請受付期間・提出先
申請受付期間 令和4年6月20日(月)~令和5年2月28日(火)
※申請受付は終了しました。
※郵送の場合は当日必着
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所
福祉こども部子育て支援課家庭係
窓口23番 072-972-1563(直通)
8.チラシ・コールセンター
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(チラシ)(PDF:939KB)
厚生労働省コールセンター(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金専用)
TEL:0120-400-903
(受付時間:平日 9:00~18:00)
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)もご参照ください。給付金を装った詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。
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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)【国制度】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国...(2023年3月27日 子育て支援課)新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の特別給付金の支給を実施します。
ひとり親世帯の方は、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のページをご覧ください。
※ひとり親世帯の方で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、本給付金(ひとり親世帯以外分)の対象になる場合があります。
1.対象者
(1)令和4年4月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方
(2)令和4年4月分の特別児童扶養手当(支給停止者を含む)の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方 ※(1)に該当する方を除きます
(3)上記(1)(2)に該当しない方で、平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象の障がい児は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童の養育者(生計中心者)であって、次のいずれかに該当する方
(ア)令和4年度分の住民税均等割非課税である方
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
2.給付金額
児童一人当たり 一律5万円
3.支給手続き
対象者(1)(2)に該当する方【申請不要(積極支給)】
※公務員の児童手当受給者の方は申請が必要です。
未申告の方は対象外となるため、確定申告または課税課25番窓口(1月2日以降に柏原市に転入された方については、前住所地市町村)で住民税の申告を行ってください。
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振り込みます。
※児童手当受給者で、中学修了後から18歳年度末までの児童がいる場合は、合わせて支給します。
支給対象となることが確認できた方には、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を順次送付します。
お知らせ発送予定日 受給拒否期限 支給予定日 第1回目 6月27日(月) 7月12日(火) 7月26日(火) 第1回目は、令和4年6月22日(水)までに支給対象となることが確認できた方のみとなります。
第2回目以降は、確認できた方から順次お知らせを送付します。
確定申告または住民税申告や給与支払報告書の到達時期により、ご案内の時期が遅れる場合があります。
対象者(3)の(ア)のうち、児童手当または特別児童扶養手当の新規・額改定認定者【申請不要(積極支給)】
(例)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当または特児童扶養手当の受給資格・額改定の認定を受けた方(令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など)
※他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。
児童手当および特別児童扶養の受給資格認定後に、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を順次送付します。
対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者および令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するにいたった方【申請必要】
(例1)児童手当の対象児童の弟妹がいない高校生等のみを養育する方
(例2)令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、公務員受給者【申請必要】
(例)令和4年4月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している公務員であって、令和4年度の住民税均等割が非課税の方
※所属所において申請書「公務員児童手当受給状況証明欄」の証明が必要です。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
対象者(3)の(イ)に該当する方(家計急変者)【申請必要】
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
4.申請方法
未申告の方は対象外となるため、確定申告または課税課25番窓口(1月2日以降に柏原市に転入された方については、前住所地市町村)で住民税の申告を行ってください。
下記の申請書類をダウンロードし、ご記入のうえ、申請書類に記載の必要な書類とあわせて、子育て支援課23番窓口まで提出してください。 (郵送可)
申請書類は、子育て支援課でも配布しています。【必要書類(1)~(4)】※共通書類
(1) 【様式第3号】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:437KB)
※児童手当の対象児童を養育する公務員の方は、所属所において申請書「公務員児童手当受給状況証明欄」の証明が必要です。
(2)申請・請求者本人確認書類(マイナンバーカード(表面)・運転免許証・健康保険証等)のコピー
(3)受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)のコピー
(4)児童との関係性が確認できる書類 ※下記1~4に該当する方のみ
1.別居監護 ・・・ 対象児童の住民票等の写し(コピー)
2.未成年後見人 ・・・ 未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、
対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由)
3.その他の養育者 ・・・ 対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由)
4.里親 ・・・ 対象児童が委託されていることがわかる書類の写し(コピー)
【必要書類(5)~(6)】※対象者(3)の(イ)に該当する方【家計急変者】のみ
(5)簡易な収入(または所得)見込額の申立書【家計急変者】※下記1または2のいずれかを提出
1. 【様式第4号】簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(黄色)(PDF:295KB)
2. 【様式第4号】簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(水色)(PDF:390KB)
収入額の申立書(水色)は、所得控除や必要経費が多い場合など、所得額の申立書(黄色)の収入額では対象とならないが、所得額では対象となる場合に提出していただく書類となります。
収入確認のため、給与収入の方は給与明細書、事業収入または不動産収入の方は帳簿等の収支わかる資料、年金収入の方は年金振込通知書等のそれぞれ写し(コピー)が必要です。(6)無収入に係る申立書【家計急変者】※令和4年1月以降で、収入が0(ゼロ)の場合のみに提出
5.受給拒否・口座登録の手続き
・申請不要(積極支給)で給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は下記の受給拒否届を期限までに提出してください。
・児童手当または特別児童扶養手当の指定口座の解約等で、新たに口座登録が必要な方は、下記の口座登録届を提出してください。
【様式】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 受給拒否の届出書(PDF:140KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:164KB)
6.支給時期
【申請不要(積極支給)の方】 給付金のお知らせ(支給のご案内)記載の指定日に支給します。
【申請が必要な方】 申請内容の審査、支給決定後、順次支給します。
7.申請受付期間・提出先
令和4年7月4日(月)~令和5年2月28日(火)
※申請受付は終了しました。
※郵送の場合は当日必着
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所
福祉こども部子育て支援課家庭係
窓口23番 072-972-1563(直通)
8.離婚した(または協議中)の方やDV避難中の方へ
離婚した(または協議中)の方やDV避難中の方は、一定の要件を満たした場合、受給できる可能性がありますのでご相談ください。
離婚した(または協議中の)方、DV避難中の方へ (PDF:925KB)
9.チラシ・コールセンター
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(高校生・ひとり親世帯以外分)(チラシ)(PDF:953KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(公務員・ひとり親世帯以外分)(チラシ)(PDF:547KB)
厚生労働省コールセンター(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金専用)
TEL:0120-400-903
(受付時間:平日 9:00~18:00)
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)もご参照ください。給付金を装った詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市こども政策課又は最寄りの警察にご連絡ください。
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【情報提供】地域のお互いさま活動「柏原フードパントリー活動」
柏原市社会福祉協議会では、地域のみなさまからご寄贈いただいた食品等を活用して、食料や日用品を必要としている方にお渡ししています。 『柏原フードパン...(2023年3月14日 福祉総務課)柏原市社会福祉協議会では、地域のみなさまからご寄贈いただいた食品等を活用して、食料や日用品を必要としている方にお渡ししています。
『柏原フードパントリー』収集活動 実施(柏原市社会福祉協議会のページ)
柏原フードパントリー食品・日用品のお渡しについて
場所:柏原市社会福祉協議会窓口(柏原市立健康福祉センターオアシス3階)
柏原市生活困窮者相談窓口らいふあっぷ(柏原市役所 福祉総務課(13番窓口)内)
対象者:柏原市在住で、柏原フードパントリーにご理解いただける方
配布物:地域から集まった優しさあふれる食品・日用品1袋
※配布物の中身を選ぶことはできません。1人1袋とします。
※収集活動の状況によっては、配布物をお渡しできない場合もあります。
※配布物の消費・利用は、自己の責任のもとで行っていただくこととなります。
柏原フードパントリーについては、柏原市社会福祉協議会(くらしの相談係072-972-6786)へお問い合わせください。
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令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における二次協議の実施について
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて近畿厚生局から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料をご確認いただき、希望される場合は、「...(2022年11月30日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて近畿厚生局から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料をご確認いただき、希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(参考1-4)
3 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて(参考2)
5 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について(参考4)
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
2.提出期限 令和4年12月5日(月) 午後5時必着
3.提出書類 以下の(1)~(2)の書類を各3部、その他の書類各1部ずつ(電子媒体で提出も可)
(1)6 (R4_2次協議)防災・減災等事業整備計画書(別添2)
※該当する事業分のみ記載
(3)8 (R4_2次協議)補助対象面積確認シート(別添4)
※該当する場合のみ提出
(4)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者発行分)(※)
※原則、公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出すること。
申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合がありますことをあらかじめお伝えしておきます。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(参考1-1)
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(参考1-2)
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自立支援医療(更生医療・精神通院医療)に係る算定誤りについて
1.事案の概要 医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度である自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の支給認定において、受給者の所得区分...(2022年9月20日 障害福祉課)1.事案の概要
医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度である自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の支給認定において、受給者の所得区分の算定事務の判定を誤まり、一部の受給者に対して、本来の自己負担をお願いする上限額よりも低く記載された受給者証を交付していました。
このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後再発防止策に努めてまいります。2.対象者(誤った自己負担上限額が記載された受給者証を交付した人数)
- 精神通院医療・・・14人
- 更生医療・・・1人
3.発生の原因
自立支援医療(更生医療・精神通院医療)における受給者の所得区分判定は国の要綱等に定められておりますが、所得判定に当たり、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金控除について、税額控除前の所得割で算定すべきところ、誤って税額控除後の所得割額で算定していたものです。
4.市の対応
受給者証を継続して利用されている方については、電話及び文書により謝罪を行い、新たな受給者証を送付しました。
5.再発防止策
担当者の異動等により制度の理解不足が生じないよう事務の適正な引き継ぎを行うとともに、制度の適切な運用のため、国の要綱等の解釈に疑義がある場合には国・府に確認するとともに、職員全員に情報共有してまいります。また、算定事務について、より厳正なチェック体制を確立して再発防止に取り組んでまいります。