福祉
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65歳以上の第1号被保険者の方々に、令和4年度介護保険料の決定に伴う納入通知書等を7月初旬に送付します。年間保険料は令和4年4月1日時点の世帯構成及び令和...(2022年7月1日 高齢介護課)
65歳以上の第1号被保険者の方々に、令和4年度介護保険料の決定に伴う納入通知書等を7月初旬に送付します。年間保険料は令和4年4月1日時点の世帯構成及び令和4年度の市民税の課税状況により計算しています。詳しくはお送りする通知書や介護保険料のしおりをご覧いただくか、介護保険料のページをご確認ください。
納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方
◎特別徴収…原則、年金を年額で18万円以上受け取られている方は年金から天引きとなります。
・令和3年度に引き続き特別徴収の方及び令和4年度4・6・8月から特別徴収の方
決定した年間保険料から仮決定保険料(4・6・8月)(※)を引いた残額が10・12・2月の保険料額となります。
・令和4年度の10月から特別徴収の方
決定した年間保険料から普通徴収仮決定保険料【第1期(4月)~3期(6月)】を引いた残額が、7月以降の保険料額となります。
・8月の特別徴収額については、10・12・2月の特別徴収額が年間保険料の1/6となるように又は8・10・12・2月の特別徴収額が均等になるように調整する場合があります。
・特別徴収の方の来年4・6・8月の年金からの特別徴収額は、今回通知した2月の金額と同じになり、4月に改めて通知は送付しませんのでご注意ください。
(※)8月から特別徴収の方は、年間保険料から4月~6月の普通徴収仮決定保険料と8月の特別徴収保険料を引いた残額が10・12・2月の保険料額となります。
納付方法が普通徴収の方
◎普通徴収…口座振替又は納付書で納めます。特別徴収に該当しない方が対象です。
- 決定した年間保険料から仮決定保険料【第1期(4月)~3期(6月)】を引いた残額をお知らせします。
令和4年4月~6月に「65歳になられた方」「柏原市へ転入された65歳以上の方」の保険料
「柏原市にお住まいで65歳になられた方」や「柏原市に転入された65歳以上の方」は、柏原市介護保険第1号被保険者の資格を取得(資格取得日は65歳の誕生日の前日、又は転入日)し、資格を取得された月から介護保険料を納めていただきます。今回お送りする令和4年度本決定介護保険料は7月~翌3月までの9か月間(9回)での納付となり、合計金額の計算方法は以下のようになります。
◎加入月数/12か月×年間保険料(それぞれの所得段階に応じた12か月分の金額。詳しくは今回お送りする介護保険料のしおり又は介護保険料のページをご確認ください。)
【下記例:1)~4)もご参照ください】
1) 5月15日が65歳の誕生日の方
資格取得日が5月14日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
2) 5月15日に柏原市へ転入された方
資格取得日が5月15日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
3) 6月1日が65歳の誕生日の方
資格取得日が5月31日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
4) 6月1日に柏原市へ転入された方
資格取得日が6月1日となり、10か月(6月~翌3月)/12か月×年間保険料
※保険料については、1円未満は切り捨て
令和4年度 介護保険料のご案内
口座振替のご案内
現在納付書で納めていただいている方は、納め忘れ等を防ぐため、口座振替のご利用をお願いします。口座振替の申込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼ください。
【口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関のお届け印、納付書】
詳しくは口座振替のページをご確認ください。
特別な事情による介護保険料の減免
特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられ、以下の条件にすべて該当される方は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談ください。
◎世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方
1 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下(※)
(1) 単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円
(2) 2人世帯 月額164,440円 年額1,973,280円
2 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない
3 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下
4 世帯員以外からの扶養行為が認められない
(※)収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な方は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免のページをご確認ください。なお、令和5年3月31日が申請期限となっておりますのでご注意願います。
◇介護保険に関するQ&Aについてはこちら
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特例措置とは 日本脳炎の予防接種は、旧ワクチンによる重篤な副反応の発症をうけて平成17年5月30日から平成21年3月末までは、積極的な接種勧奨を差し...(2022年6月21日 健康づくり課)
特例措置とは
日本脳炎の予防接種は、旧ワクチンによる重篤な副反応の発症をうけて平成17年5月30日から平成21年3月末までは、積極的な接種勧奨を差し控えられていました。現在は、新ワクチンが開発され積極的な接種が勧められていますので、接種の機会を逃された可能性のある方に対して、特例措置による定期の予防接種(無料)が受けられます。
この機会に母子健康手帳で日本脳炎の接種状況をご確認いただき、接種が完了されていない場合は、次の接種方法を参考に接種を済ませましょう。日本脳炎とは
日本脳炎ウイルスを、蚊(コガタアカイエカ)によって媒介され感染する病気です。発病すると、高熱・頭痛・嘔吐・意識障害・けいれんなどの症状を示し、急性脳炎になります。脳炎になると約20%~40%程度が死亡するといわれ、回復しても運動機能や知能に後遺症を残す例が多い感染症です。
- 定期で受ける日本脳炎の予防接種 -対象年齢 回数 接種方法 1期初回
3歳~7歳6か月2回 6日から28日の間隔において 1期追加
3歳~7歳6カ月未満1回 1期初回(2回)終了後おおむね1年あける 2期
9歳~13歳未満1回 9歳になってから 対象と回数
次の人は【特例措置対象者】となり、接種方法が異なります。
【特例措置対象者】
・平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで20歳になる1日前までの人
・平成19年4月2日~平成21年10月1日特例措置対象者 接種歴 その後の接種方法 平成7年4月2日~
平成19年4月1日生まれで
20歳になる1日前までの人全く接種していない 1回目と2回目:6日以上の間隔をあけて接種
(望ましいのは、6日~28日の間隔)3回目:2回目から6か月以上あけて接種
4回目:9歳以上で3回目から6日以上間隔をあけて接種
(望ましいのは、おおむね1年後)1期のうち1回のみ接種済 2回目と3回目:6日以上の間隔をあけて接種
4回目:9歳以上で20歳になる1日前までに、
3回目から6日以上間隔をあけて接種1期のうち2回接種済 3回目:2回目から6日以上の間隔をあけて接種
4回目:9歳以上で20歳になる1日前までに、
3回目から6日以上間隔をあけて接種1期のうち3回接種済 4回目:9歳以上で20歳になる1日前までに、
3回目から6日以上間隔をあけて接種2期(4回目)の接種は、1期追加(3回目)接種後6日以上間隔をあけて接種することができますが、おおむね5年程あけることが望ましいとされています。
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで20歳になる1日前までの、詳細はこちらから
平成19年4月2日~
平成21年10月1日生まれ
の人平成22年3月31日ま
でに1回以上接種済2回目と3回目:6日以上の間隔をあけて計3回に
なるよう残りの回数を接種
※すでに7歳6か月を過ぎている
人は、9歳になった時に残りの
回数分を接種してください。
4回目:9歳から13歳になる1日前までに接種
(4回目は定期接種になりますので、
定期接種通りに接種してください。)平成22年3月31日ま
でに全く接種していない1回目と2回目:6日以上の間隔をあけて接種
3回目:6か月以上あけて接種(望ましいのは、
おおむね1年後)
4回目:9歳から13歳になる1日前までに接種
(4回目は定期接種になりますので、
定期接種通りに接種してください。)
※すでに7歳6か月を過ぎている
人は、9歳になった時に残りの
回数分を接種してください。※ 4回目の定期接種は、標準的な接種として、5年程度あけることが望ましいとされていますが、法令で3回目の接種から6日以上の間隔をおけば接種可能となっていますので、13歳になる1日前までに接種をしてください。
平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの、詳細はこちらから副反応
主なものは、発熱、咳、鼻水、注射部位紅斑であり、これらの副反応のほとんどは接種3日後までにみられます。重大な副反応としてショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、血小板減少性紫斑病が現れることがあります。
高熱、けいれん等の異常な症状が出た場合には、速やかに医師の診察を受けてください。接種場所
柏原市内の指定医療機関
八尾市、東大阪市の取扱医療機関でも接種できます。接種方法
直接医療機関に予約をし、原則保護者が同伴して母子健康手帳を持参し、接種してください。(13歳以上の人で、あらかじめ、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた人又は、同意書を提出された人については保護者の同伴を要しません)
予診票は各医療機関にあります。
委任状及び同意書
その他の事項
長期にわたり療養が必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった人について
日本脳炎や、日本脳炎ワクチンについて、詳しい情報をお知らせしています。
PDF 日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A [197KB] -
介護保険 負担限度額認定 施設サービスおよび短期入所生活/療養介護を利用する際の食費および居住費(滞在費)は全額利用者の負担となりますが、低所得の方...(2022年5月31日 高齢介護課)
介護保険 負担限度額認定
施設サービスおよび短期入所生活/療養介護を利用する際の食費および居住費(滞在費)は全額利用者の負担となりますが、低所得の方(住民税非課税世帯)については所得に応じた負担限度額(自己負担の上限)が設けられ、自己負担額が軽減されます。申請にて要件を満たしている方が適用の対象となります。
※住民税課税世帯の場合でも要件を満たせば負担限度額を適用する特例制度があります。
詳しくは こちら を参照ください。
※なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)およびサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の居住費(滞在費)および食費は適用外です。
申請を行う場合
まず、本人と配偶者およびその他世帯員全員が住民税非課税であることを確認してください。
次に、所得状況に応じた資産要件を満たしているかを下記の利用者負担段階より確認してください。
記入例を参考に申請書に必要事項を記入してください。
裏面の同意書も目を通していただき必ずご記入ください。
申請に必要なもの
共通で必要なもの
・資産状況が確認できる本人および配偶者が保有するすべての預金通帳や各種証明書等
※通帳は直近2ヶ月分が確認できるように最新の記帳をしてください。
※通帳は写しでもかまいませんが名義人および金融機関名等が確認できる面も添付してください。
※有価証券等の資産を保有している場合は証明書等を添付してください。
申請者が本人の場合
・本人の本人確認書類(介護保険被保険者証等)
申請者が親族の場合
・申請者の本人確認書類
申請者が上記以外の場合
・委任状
・受任者の本人確認書類
・成年後見人等の証明書
※更新申請に限り、介護保険施設等に入所している方々をまとめて申請される場合は本人の申請を施設関係者が代行するという形で、特別に委任状の添付を省略してもかまいません。ただし入所者の本人確認書類の写しの添付は必要です。
利用者負担段階
1日あたりの負担限度額
利用者負担段階
所得の状況
※1
預貯金等の資産状況
※2
居住費(滞在費) 食費
従来型個室
多床室 ユニット型個室
ユニット型個人的多床室 1 生活保護受給者の方等 単身:1000万円以下
夫婦:2000万円以下
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円 住世
民帯
税全
非員
課が
税
老齢福祉年金受給者 2 前年の課税年金収入額
+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額
が80万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1650万円以下
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
【600円】
3⓵ 前年の課税年金収入額
+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額
が80万円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1550万円以下
1310円
(820円)
370円 1310円 1310円 650円
【1000円】
3⓶ 前年の課税年金収入額
+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額
が120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1500万円以下
1310円
(820円)
370円 1310円 1310円 1360円
【1300円】
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届けを提出していない事実婚を含み、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合は除く。)の所得も判断材料とします。
※2 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものについても預貯金等に含まれます
※不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
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令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における当初協議の実施について
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて近畿厚生局から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料をご確認いただき、希望される場合は、「...(2022年5月16日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて近畿厚生局から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料をご確認いただき、希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(別紙1)
3 スプリンクラー設備等の整備に係る補助対象面積の確認作業について(別紙3-1)
4 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて(別紙3-2)
6 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について(別紙3-4)
7 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検のフロー(別紙3-5)
10 (R4当初協議)スプリンクラー補助対象面積確認シート(別添3)
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
2.提出期限 令和4年5月26日(木) 午後5時必着
3.提出書類 以下の(1)~(3)の書類を各3部ずつ(電子媒体で提出も可)
(1)8 (R4当初協議)防災・減災等事業整備計画書(別添1)
(2)9 (R4当初協議)整備計画一覧表(別添2)
※該当する事業分のみ記載
(3)10 (R4当初協議)スプリンクラー補助対象面積確認シート(別添3)
※スプリンクラー設備等整備の場合のみ提出
(4)12 補助対象面積確認シート(参考5)
※該当する場合のみ提出
(5)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(※)
※申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合がありますことをあらかじめお伝えしておきます。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
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令和4年度大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金(第1次協議)について
補助を希望される柏原市所管の事業所様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。 案内 令和4年度における当該補助金につきま...(2022年5月16日 高齢介護課)補助を希望される柏原市所管の事業所様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。
案内
令和4年度における当該補助金につきまして、第1次協議の案内が大阪府よりございましたので、希望
される事業所様がありましたら、下記の内容で協議申込をしていただきますようよろしくお願い申し上げ
ます。
・期 限 令和4年5月25日(水) 午後5時00分必着
※上記期限に間に合わない場合につきましては、担当までご相談ください。
・申込先 柏原市高齢介護課介護業務係あて
・対 象 大阪府の要綱に定められている事業所で、市が所管している事業所様
※詳しくはお問い合わせください。
・提出物 以下の書類を紙媒体、もしくは電子メールにてデータで提出してください。
(紙媒体であれば郵送でも可。)
(1)事業経費積算表(協議様式第3号)
(2)見積書
(3)施設の平面図
(4)写真等(現況および対象箇所が分かるもの)
※補助事業を行うために締結する契約は、一般競争入札など市が行う契約手続きの取扱いに
準拠する必要があります。
※柏原市では令和3年度から令和5年度(第8期計画期間)中において、下記の施設等の整備計画は
ありません。
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設(老人保健施設)」
「認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
「地域密着型介護老人福祉施設」、「特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護」
「地域密着型特定施設入居者生活介護」
協議対象事業
◎介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
・簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業(※)
・感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
・多床室の個室化に要する改修費支援事業
※簡易陰圧装置については、1施設2台を上限とします。
◎介護職員の宿舎施設整備事業
協議の流れ
1.事業所 → 柏原市 (協議様式第3号による経費の見積等の提出)
2.柏原市 → 大阪府 (協議依頼)
3.大阪府 → 柏原市 (交付額の内示)
4.事業所 → 柏原市 (交付申請)
5.柏原市 → 事業所 (交付決定)
6.事業所 → 柏原市 (事業実施後に実績報告)
7.柏原市 → 事業者 (交付金額確定)
8.事業者 → 柏原市 (補助金について請求していただき交付)
※上記は大まかな流れになります。詳しくは高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。
協議様式
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年齢により、第1号被保険者および第2号被保険者の資格を取得することになります。ともに資格取得の手続き【市役所への届出】は必要ありません。 第1号被保...(2022年4月1日 高齢介護課)
年齢により、第1号被保険者および第2号被保険者の資格を取得することになります。ともに資格取得の手続き【市役所への届出】は必要ありません。
第1号被保険者とは
65歳以上の柏原市にお住まいの方(柏原市に住民登録または外国人登録がある人)が該当します。介護保険料は、お住まいの市町村へ納めます。納め方としては、年金天引き、口座振替、納付書のいずれかで納めていただくことになります。
第2号被保険者とは
40歳から64歳までの医療保険に加入している方が該当します。介護保険料は加入しておられる医療保険で医療保険料と介護保険料をあわせて納めます。
介護保険被保険者証の交付について
- 65歳になられた月(誕生日の前日の属する月)の前月に柏原市から介護保険被保険者証(薄緑色)をお送りします。
- 他市より柏原市へ転入して来られた65歳以上の方にも、新たに柏原市から介護保険被保険者証をお送りします。
- 40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、要介護・要支援認定を受けた方や介護保険被保険者証の交付を申請した方に交付します。
介護保険被保険者の資格取得日と喪失日について
資格取得日
- 65歳の誕生日の前日が第1号被保険者の資格取得日となります。
- 40歳の誕生日の前日が第2号被保険者の資格取得日となります。この場合、40歳から64歳の間は第2号被保険者に該当します。
- 他市町村から柏原市へ転入した方は、転入日から柏原市の被保険者の資格を取得します。
資格喪失日
- 柏原市から他市町村へ転出した方は、転出した日に資格を喪失します。
- 被保険者の方が亡くなられた場合は、死亡日の翌日に資格を喪失します。
- その他に、介護保険の適用除外施設に入所した場合などにより、被保険者の資格を喪失することがあります。
こんな時は届出を・・・(高齢介護課1階10番窓口まで)
こんなとき 届出に必要なもの ほかの市町村から柏原市へ転入したとき
介護認定をお持ちの方は、窓口にてその旨お伝えください。転出の際に前市で受給資格証明書を発行されている場合は、窓口までお持ちいただきますようお願いします。 柏原市からほかの市町村へ転出するとき 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 柏原市内で住所が変わったとき
柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 介護保険被保険者が亡くなられたとき 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 氏名が変わったとき 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 介護保険被保険者証を紛失・破損したとき 《被保険者本人が窓口申請される場合》
被保険者本人の公的に本人確認ができるもの。(例 マイナンバーカード、免許証等の顔写真付きであれば1点、顔写真がないものであれば2点ご用意ください。)
《代理人が窓口申請される場合》
・来庁者(代理人)の公的に本人確認ができるもの。(例 マイナンバーカード、免許証等の顔写真付きであれば1点、顔写真がないものであれば2点ご用意ください。)
・委任状
ご不明な点がございましたら、高齢介護課介護管理係までお問い合わせ願います。
申込書等の様式はこちらから取得できます。
他市の介護保険施設に入所するときは、住所地特例が適用されます。
住所地特例とは
原則として介護保険の資格は住民登録をした市町村で取得しますが、介護保険施設等に入所するため住民票をその施設所在地に移す場合は、施設入所前に住民登録をしていた前市が引き続き保険者となる制度です。柏原市の被保険者がこれに該当する場合は、引き続き介護保険被保険者証の発行、保険料の賦課徴収、要介護認定は柏原市が行います。
柏原市から他市の対象施設に転出する場合は、転出届けを行ってから高齢介護課1階10番窓口に住所地特例適用の届けをしていただきますようお願いします。
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都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2「市町村の都市計画に関する基本的な方針」に規定されており、目指すべき都市全体の将来像や都市の骨格的な姿を...(2022年3月4日 都市政策課)
都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2「市町村の都市計画に関する基本的な方針」に規定されており、目指すべき都市全体の将来像や都市の骨格的な姿を明らかにするとともに、その実現に向けた長期的な都市計画の方向性を定めるものです。
本市では平成10年に最初の「柏原市都市計画マスタープラン」を策定しており、平成24年に改定を行い、計画内容に基づいた都市づくりを行ってまいりました。この度、令和3年度をもって目標年次を迎え、社会情勢の変化や課題に対応するため、改定を行うものです。
計画策定にあたり、皆さんのご意見を反映させるため、パブリックコメントを実施いたしました。都市計画マスタープラン(素案)に関するご意見と回答
実施期間
令和4年2月10日(木)から令和4年2月24日(木)
※意見募集(パブリックコメント)は終了しました。
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令和3年度子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)【離婚家庭等・国制度】
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援...(2022年2月16日 子育て支援課)令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、柏原市では、より速やかに給付事業を実施するために、現金一括10万円の支給を進めてまいりました。この度、制度の見直しが行われ、基準日より後の離婚等により、現にお子さんを養育しているにもかかわらず給付金を受け取れない方々に対しても支給が可能となりました。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内【チラシ】(PDF:158KB)
1.対象者
【中学生以下】の場合 ・・・ 令和3年9月1日
【高校生等】の場合 ・・・ 令和3年10月1日 以降の離婚等によって、
令和4年2月28日時点で、児童を養育しているものの、子育て世帯臨時特別給付金を受けとっていない方が対象となります。
※中学生までの児童を養育されている方で、児童手当(本則給付)の支給対象となる児童の保護者の方は、2月末までに児童手当の受給手続きを行ってください。
具体的には、下記(1)~(3)に該当する児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者に支給します。
ただし、令和2年所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の方に限ります。
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において、高校生等の主たる生計維持者ではなかったが、離婚などにより、令和4年2月28日時点において高校生等を主に養育している方
(3)その他上記に準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合など)2.給付金額
児童一人当たり 現金一括10万円
※ただし、元養育者(配偶者)からすでに給付金の一部を受けとっていたり、児童のために費消(※)されている場合はその額を差し引いた額となります。
※費消とは、児童のために金銭を使ったり、物品の購入等に充て消費することを言います。
(例えば、元養育者(配偶者)から子育て世帯臨時特別給付金を使って、児童のためにランドセル等を購入してもらった場合など)
3.基準日
令和4年2月28日
4.給付金の支給手続き ※必ず申請手続きが必要です。
【必須書類】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書
【添付書類】
【令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者】
すでに児童手当の認定手続きにおいて、確認済みのため、添付資料は不要です。【高校生等の養育者】
(1) 令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
※離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等)や、少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類(控訴状の副本、弁護士等の第三者により作成された離婚協議の報告書等)が必要です。
(2) 住民票
(3) 申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
※(1)~(3)について、すでに児童扶養手当等の手続きで提出済みの場合や、柏原市が公簿等で確認できる場合は不要ですので、下記までご確認ください。【申請期間】
令和4年2月17日(木)~令和4年3月31日(木) ※当日消印有効
5.様式ダウンロード
【離婚等の養育者用】6.提出先
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所
福祉こども部子育て支援課家庭係
窓口23番 072-972-1563(直通)
DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、柏原市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。
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令和3年度子育て世帯臨時特別給付金(一括10万円給付)【国制度】【2月16日更新】
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援...(2022年2月16日 子育て支援課)令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、児童を養育している者の年収が960万円以上(※1)の世帯を除き、0歳から18歳の児童(※2)に1人あたり10万円相当の支給を行うことが国において決まりました。
柏原市では、より速やかに給付事業を実施するために、現金一括で10万円を支給することを決定いたしました。
※1 扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安となります。所得の範囲や制限の基準は児童手当に準じます。
※2 平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童※制度の見直しにより、支給区分に『離婚家庭など』が追加され、離婚などで新たに対象児童の養育者となったにもかかわらず、当該給付金を受け取っていない方に対して、子育てを支援する目的で『支援給付金』を支給します。
※詳しくは下記の関連リンクを参照してください。
【関連リンク】
令和3年度子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)【離婚家庭等・国制度】
1.対象者
下記(1)~(3)に該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)に支給します。ただし、令和2年所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の方に限ります。
(1)令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付を除く)支給対象児童(新生児)※特例給付とは
手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合に支給される手当
(児童の年齢等にかかわらず一律月額5,000円)児童手当の所得制限限度額(令和2年所得) 扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 0人 622 833.3 1人 660 875.6 2人 698 917.8 3人 736 960 4人 774 1002 5人 812 1040 ・「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
児童手当の所得判定について(給与所得者の場合)
- 給与所得とは、給与収入から給与所得控除額を差し引いた、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
- 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合、給与所得・雑所得の合計額から10万円を控除した額を用います。
- 2の額から、施行令に定める一律控除額8万円、障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除を差し引いた金額により判定します。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての所得制限限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
2.給付金額
児童一人当たり 現金一括10万円
3.基準日
令和3年9月30日
4.給付金の支給手続き
手続き不要で受け取れる方【積極支給者】
1 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)を柏原市で受給している方※上記の児童手当対象児童と同居する18歳までの高校生等の児童を含みます。
※9月1日以降生まれの新生児に係る児童手当(本則給付)の受給者を含みます。
※12月14日付(12月27日振込)のお知らせに記載のない新生児分につきましては、児童手当の申請済みの場合は、積極支給のご案内を後日送付します。ただし、令和4年3月生まれの方は申請が必要です。
2 18歳までの高校生等の児童に係る児童扶養(又は特別児童扶養)手当を受給している方
対象となる方へは、12月14日頃にお知らせを発送し、12月27日(月)に児童手当等の受給口座へ振り込み済みです。
※給付金の受け取りを希望しない場合や児童手当の支給を受ける銀行口座などを解約、変更等している場合は、下記より様式を取得し、郵送してください。
※現況届を遅れて提出された方で、遡って児童手当(本則給付)9月分を受給された方や出生に伴い児童手当(本則給付)の増額申請をされた新生児(令和4年3月生まれを除く)に係る給付金については、積極支給として、後日案内を行います。
手続きが必要な方
3 上記1・2以外で、高校生等の児童のみを養育している保護者
4 児童手当を受けている公務員
5 一部の新生児の父母等 (公務員以外の一般の方には積極支給を行う予定ですが、令和4年3月生まれの新生児の場合は、児童手当の申請と合わせて給付金の申請を行ってください。)
※上記3・4の方々には、12月28日(金)に『申請書を同封した給付金のお知らせ』を発送しております。
※制度周知のため、本市から児童手当を支給していない中学までの児童がいる世帯や高校生のいる世帯に広くご案内しております。そのため、支給要件に該当しない方へもお送りしている場合がありますので、ご了承願います。
※父母等の養育者が他の市区町村において、別居監護を行っている場合は、当該市区町村において、申請を行ってください。
※令和4年2月生まれまでの新生児(公務員受給者以外)については、給付金の要件に該当する場合、ご本人の手続き不要で、積極支給のご案内をします。
※令和4年3月生まれの新生児(公務員受給者を含む)は、児童手当の申請と合わせて、給付金の申請を行ってください。
申請期間
高校生等 令和4年1月4日(火)~令和4年3月31日(木) ※当日消印有効
公務員 令和4年1月4日(火)~令和4年3月31日(木) ※当日消印有効
新生児(※) 令和4年1月4日(火)~令和4年4月15日(金) ※当日消印有効
※公務員受給者の新生児も含みます。
5.様式ダウンロード
【積極支給対象者用】※口座変更の届出につきましては、上記のとおり、すでに当該口座の解約を行っているなどの特別な理由に限ります。原則として、児童手当支給口座への振込となりますので、ご注意ください。
【高校生等・公務員用】
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等用)(PDF:453KB)
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(公務員用)(PDF:443KB)
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(新生児用(PDF:442KB)
6.提出先
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所
福祉こども部子育て支援課家庭係
窓口23番 072-972-1563(直通)
DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、柏原市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【国制度】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加...(2022年2月3日 子育て支援課)新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金の支給を実施します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(チラシ)(PDF:821KB)
【申請期限令和4年2月28日】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(チラシ)(PDF:716KB)
1.対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方
(1) <児童扶養手当受給者> :令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方【申請不要】
(2) <公的年金給付等受給者>: 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けない方【申請が必要です】
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限ります。(3) <家計急変者>: 令和3年4月分の児童扶養手当の支給は受けないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【申請が必要です】
2.給付金額
児童一人当たり一律5万円
3.給付金の支給手続き
対象者(1)<児童扶養手当受給者>に該当する方
※申請は不要です。
- 支給対象となる方には、4月下旬に給付金のご案内を送付します。
※受給拒否をされる場合は、下記の受給拒否の届出書を提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 受給拒否の届出書(PDF:127KB)
- 児童扶養手当受給口座に振り込みます。
※転出等で既に指定の口座を解約されている場合は、下記の口座登録届出書を提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:118KB)
対象者(2)<公的年金給付等受給者>に該当する方
申請受付期間 令和3年5月17日(月)~令和4年2月28日(月)
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】(PDF:207 KB)
【合わせて提出が必要な書類】
・簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者・本人用)(PDF:302KB)
・収入状況申立書(PDF:222KB) ※収入ゼロの方用
・簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者・扶養義務者用)(PDF:281KB) ※該当する方のみ
・簡易な所得額の申立書(公的年金等受給者用)(PDF:231KB) ※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たさない場合のみ
・申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等のコピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・申請者及び扶養義務者等の平成31年1月~令和元年12月の給与収入、年金振込額等の収入の分かる書類
・申請者及び監護等児童の戸籍謄本 ※児童扶養手当又はひとり親家庭医療について柏原市の認定を受けている場合は不要です。
対象者(3)<家計急変者>に該当する方
申請受付期間 令和3年5月17日(月)~令和4年2月28日(月)
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(PDF:208KB)
【合わせて提出が必要な書類】
・簡易な収入額の申立書(家計急変者・本人用)(PDF:305KB)
・収入状況申立書(PDF:222KB) ※収入ゼロの方やコロナの影響を受けていない方用
・簡易な収入額の申立書(家計急変者・扶養義務者用)(PDF:281KB) ※該当者する方のみ
・簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:205KB) ※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たさない場合のみ
・申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等のコピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・申請者及び扶養義務者等の給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類
・申請者及び監護等児童の戸籍謄本 ※児童扶養手当又はひとり親家庭医療について柏原市の認定を受けている場合は不要です。
4.支給時期
対象者(1)<児童扶養手当受給者>に該当する方
令和3年5月11日(火)
対象者(2)<公的年金給付等受給者>(3)<家計急変者>に該当する方
申請内容の審査後、支給決定しだい順次指定口座に振り込みます。
(審査後、支給が決定しましたら支給決定通知を送付いたします。)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。