福祉
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大阪府から高齢者の不要不急の外出自粛の要請が令和4年8月27日(土)までとなりましたので、 令和4年8月29日(月)から開館いたします。 市民...(2022年8月26日 高齢介護課)
大阪府から高齢者の不要不急の外出自粛の要請が令和4年8月27日(土)までとなりましたので、
令和4年8月29日(月)から開館いたします。
市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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柏原市発達障害児等支援事業による、子育て支援プログラム(ペアレントプログラム)の参加者募集 育児に不安のある保護者同士が気軽に話せる場で、テーマを決...(2022年8月25日 障害福祉課)
柏原市発達障害児等支援事業による、子育て支援プログラム(ペアレントプログラム)の参加者募集
育児に不安のある保護者同士が気軽に話せる場で、テーマを決めてグループワーク形式で話し合い、自分にあった子育ての仕方を考えます。
※参加者が少ない場合は中止
日時
10月21日~11月25日の金曜日(全6回)
10時~12時 ※一時保育あり(無料)
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、予定を変更等する場合があります。
場所
社会福祉法人なにわの里本部
所在地:柏原市国分西1-3-43HOPEハウス202
対象者
就学前の心身の発達に不安がある児童を育児中の保護者の方で全6回参加できる方
※柏原市内在住者のみ対象
定員
8名
※応募多数の場合は抽選し、結果はお知らせします
申し込み方法
令和4年10月3日(月)までに、下記の問合せ先まで、電話かFAXにて申込み
問合せ先
なにわの里地域相談・連携室
TEL:072-978-2202
FAX:072-975-1010
詳しくは、こちらをご覧ください。
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制度の内容 重度障害者が住み慣れた地域で自立し、安心して生活ができるように、障害の軽減等に直接効果のある住宅の改造を行う場合に、その費用の一部を助成...(2022年8月3日 障害福祉課)
制度の内容
重度障害者が住み慣れた地域で自立し、安心して生活ができるように、障害の軽減等に直接効果のある住宅の改造を行う場合に、その費用の一部を助成します。
※工事内容が障害の軽減と関わりがない工事に関しては対象になりません。
対象者
身体障害者手帳1・2級(下肢又は体幹機能障害にあっては3級を含む)に該当する者が属する世帯。
※助成が受けられるのは1住居につき1回のみです。
助成率
トイレ、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費で、実際に改造工事に要した費用と助成対象上限額とのいずれか低い額。(助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます)
生計中心者の前年所得税額 助成対象上限額 ・非課税又は生活保護 工事費の全額(但し600,000円を上限とする) ・40,000円以下 工事費の3分の2(但し600,000円の3分の2を上限とする) ・40,001円以上70,000円以下 工事費の2分の1(但し600,000円の2分の1を上限とする) -
下記の事業により給付を受けた場合は、助成対象上限額より次に掲げる事業の支給対象となる額を差し引いた金額が助成上限額となります。
- 介護保険法に基づく介護予防住宅改修費又は居宅介護住宅改修費の支給対象となる額
- 柏原市日常生活用具給付事業実施要綱に基づく、居宅生活動作補助用具の支給対象となる額
所得制限
同一住居内の居住者で最も所得税の高い者の前年分(7月~12月申請の場合)又は前々年分(1月~6月申請の場合)の所得税が70,000円以下。
申請の流れ
- 申請書等を配布しますので、障害福祉課窓口へ来てください。
- 下記の「事前に提出が必要な書類」を提出してください。その際に現地調査の候補日を伺いますので施工業者が同席出来る日程を3日ほど決めておいて下さい。
- 現地調査のため、自宅に伺います。
- 現地調査日から2週間ほどで通知を送付します。
- 通知が届きましたら、施工業者に工事の開始を依頼して下さい。
- 工事が終わりましたら、下記の「工事完了後に提出が必要な書類」を提出して下さい。
事前に提出が必要な書類
- 柏原市重度身体障害者住宅改造助成申請書 ※用紙は窓口で配布しています
- 身体障害者手帳(コピー)
- 工事見積書
- 現況写真
- 改造箇所がわかる全体図
- 家主の承諾書(借家の場合)※用紙は窓口で配布しています
工事完了後に提出が必要な書類
- 柏原市重度身体障害者住宅改造工事完了届 ※用紙は窓口で配布しています
- 施工業者が申請者に発行した請求書(コピー)
- 柏原市重度身体障害者住宅改造助成金請求書 ※用紙は窓口で配布しています
- 住宅改造工事完了後の写真
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65歳以上の第1号被保険者の方々に、令和4年度介護保険料の決定に伴う納入通知書等を7月初旬に送付します。年間保険料は令和4年4月1日時点の世帯構成及び令和...(2022年7月1日 高齢介護課)
65歳以上の第1号被保険者の方々に、令和4年度介護保険料の決定に伴う納入通知書等を7月初旬に送付します。年間保険料は令和4年4月1日時点の世帯構成及び令和4年度の市民税の課税状況により計算しています。詳しくはお送りする通知書や介護保険料のしおりをご覧いただくか、介護保険料のページをご確認ください。
納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方
◎特別徴収…原則、年金を年額で18万円以上受け取られている方は年金から天引きとなります。
・令和3年度に引き続き特別徴収の方及び令和4年度4・6・8月から特別徴収の方
決定した年間保険料から仮決定保険料(4・6・8月)(※)を引いた残額が10・12・2月の保険料額となります。
・令和4年度の10月から特別徴収の方
決定した年間保険料から普通徴収仮決定保険料【第1期(4月)~3期(6月)】を引いた残額が、7月以降の保険料額となります。
・8月の特別徴収額については、10・12・2月の特別徴収額が年間保険料の1/6となるように又は8・10・12・2月の特別徴収額が均等になるように調整する場合があります。
・特別徴収の方の来年4・6・8月の年金からの特別徴収額は、今回通知した2月の金額と同じになり、4月に改めて通知は送付しませんのでご注意ください。
(※)8月から特別徴収の方は、年間保険料から4月~6月の普通徴収仮決定保険料と8月の特別徴収保険料を引いた残額が10・12・2月の保険料額となります。
納付方法が普通徴収の方
◎普通徴収…口座振替又は納付書で納めます。特別徴収に該当しない方が対象です。
- 決定した年間保険料から仮決定保険料【第1期(4月)~3期(6月)】を引いた残額をお知らせします。
令和4年4月~6月に「65歳になられた方」「柏原市へ転入された65歳以上の方」の保険料
「柏原市にお住まいで65歳になられた方」や「柏原市に転入された65歳以上の方」は、柏原市介護保険第1号被保険者の資格を取得(資格取得日は65歳の誕生日の前日、又は転入日)し、資格を取得された月から介護保険料を納めていただきます。今回お送りする令和4年度本決定介護保険料は7月~翌3月までの9か月間(9回)での納付となり、合計金額の計算方法は以下のようになります。
◎加入月数/12か月×年間保険料(それぞれの所得段階に応じた12か月分の金額。詳しくは今回お送りする介護保険料のしおり又は介護保険料のページをご確認ください。)
【下記例:1)~4)もご参照ください】
1) 5月15日が65歳の誕生日の方
資格取得日が5月14日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
2) 5月15日に柏原市へ転入された方
資格取得日が5月15日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
3) 6月1日が65歳の誕生日の方
資格取得日が5月31日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料
4) 6月1日に柏原市へ転入された方
資格取得日が6月1日となり、10か月(6月~翌3月)/12か月×年間保険料
※保険料については、1円未満は切り捨て
令和4年度 介護保険料のご案内
口座振替のご案内
現在納付書で納めていただいている方は、納め忘れ等を防ぐため、口座振替のご利用をお願いします。口座振替の申込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼ください。
【口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関のお届け印、納付書】
詳しくは口座振替のページをご確認ください。
特別な事情による介護保険料の減免
特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられ、以下の条件にすべて該当される方は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談ください。
◎世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方
1 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下(※)
(1) 単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円
(2) 2人世帯 月額164,440円 年額1,973,280円
2 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない
3 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下
4 世帯員以外からの扶養行為が認められない
(※)収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な方は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免のページをご確認ください。なお、令和5年3月31日が申請期限となっておりますのでご注意願います。
◇介護保険に関するQ&Aについてはこちら
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特例措置とは 日本脳炎の予防接種は、旧ワクチンによる重篤な副反応の発症をうけて平成17年5月30日から平成21年3月末までは、積極的な接種勧奨を差し...(2022年6月21日 健康づくり課)
特例措置とは
日本脳炎の予防接種は、旧ワクチンによる重篤な副反応の発症をうけて平成17年5月30日から平成21年3月末までは、積極的な接種勧奨を差し控えられていました。現在は、新ワクチンが開発され積極的な接種が勧められていますので、接種の機会を逃された可能性のある方に対して、特例措置による定期の予防接種(無料)が受けられます。
この機会に母子健康手帳で日本脳炎の接種状況をご確認いただき、接種が完了されていない場合は、次の接種方法を参考に接種を済ませましょう。日本脳炎とは
日本脳炎ウイルスを、蚊(コガタアカイエカ)によって媒介され感染する病気です。発病すると、高熱・頭痛・嘔吐・意識障害・けいれんなどの症状を示し、急性脳炎になります。脳炎になると約20%~40%程度が死亡するといわれ、回復しても運動機能や知能に後遺症を残す例が多い感染症です。
- 定期で受ける日本脳炎の予防接種 -対象年齢 回数 接種方法 1期初回
3歳~7歳6か月2回 6日から28日の間隔において 1期追加
3歳~7歳6カ月未満1回 1期初回(2回)終了後おおむね1年あける 2期
9歳~13歳未満1回 9歳になってから 対象と回数
次の人は【特例措置対象者】となり、接種方法が異なります。
【特例措置対象者】
・平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで20歳になる1日前までの人
・平成19年4月2日~平成21年10月1日特例措置対象者 接種歴 その後の接種方法 平成7年4月2日~
平成19年4月1日生まれで
20歳になる1日前までの人全く接種していない 1回目と2回目:6日以上の間隔をあけて接種
(望ましいのは、6日~28日の間隔)3回目:2回目から6か月以上あけて接種
4回目:9歳以上で3回目から6日以上間隔をあけて接種
(望ましいのは、おおむね1年後)1期のうち1回のみ接種済 2回目と3回目:6日以上の間隔をあけて接種
4回目:9歳以上で20歳になる1日前までに、
3回目から6日以上間隔をあけて接種1期のうち2回接種済 3回目:2回目から6日以上の間隔をあけて接種
4回目:9歳以上で20歳になる1日前までに、
3回目から6日以上間隔をあけて接種1期のうち3回接種済 4回目:9歳以上で20歳になる1日前までに、
3回目から6日以上間隔をあけて接種2期(4回目)の接種は、1期追加(3回目)接種後6日以上間隔をあけて接種することができますが、おおむね5年程あけることが望ましいとされています。
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで20歳になる1日前までの、詳細はこちらから
平成19年4月2日~
平成21年10月1日生まれ
の人平成22年3月31日ま
でに1回以上接種済2回目と3回目:6日以上の間隔をあけて計3回に
なるよう残りの回数を接種
※すでに7歳6か月を過ぎている
人は、9歳になった時に残りの
回数分を接種してください。
4回目:9歳から13歳になる1日前までに接種
(4回目は定期接種になりますので、
定期接種通りに接種してください。)平成22年3月31日ま
でに全く接種していない1回目と2回目:6日以上の間隔をあけて接種
3回目:6か月以上あけて接種(望ましいのは、
おおむね1年後)
4回目:9歳から13歳になる1日前までに接種
(4回目は定期接種になりますので、
定期接種通りに接種してください。)
※すでに7歳6か月を過ぎている
人は、9歳になった時に残りの
回数分を接種してください。※ 4回目の定期接種は、標準的な接種として、5年程度あけることが望ましいとされていますが、法令で3回目の接種から6日以上の間隔をおけば接種可能となっていますので、13歳になる1日前までに接種をしてください。
平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの、詳細はこちらから副反応
主なものは、発熱、咳、鼻水、注射部位紅斑であり、これらの副反応のほとんどは接種3日後までにみられます。重大な副反応としてショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、血小板減少性紫斑病が現れることがあります。
高熱、けいれん等の異常な症状が出た場合には、速やかに医師の診察を受けてください。接種場所
柏原市内の指定医療機関
八尾市、東大阪市の取扱医療機関でも接種できます。接種方法
直接医療機関に予約をし、原則保護者が同伴して母子健康手帳を持参し、接種してください。(13歳以上の人で、あらかじめ、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた人又は、同意書を提出された人については保護者の同伴を要しません)
予診票は各医療機関にあります。
委任状及び同意書
その他の事項
長期にわたり療養が必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった人について
日本脳炎や、日本脳炎ワクチンについて、詳しい情報をお知らせしています。
PDF 日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A [197KB] -
介護保険 負担限度額認定 施設サービスおよび短期入所生活/療養介護を利用する際の食費および居住費(滞在費)は全額利用者の負担となりますが、低所得の方...(2022年5月31日 高齢介護課)
介護保険 負担限度額認定
施設サービスおよび短期入所生活/療養介護を利用する際の食費および居住費(滞在費)は全額利用者の負担となりますが、低所得の方(住民税非課税世帯)については所得に応じた負担限度額(自己負担の上限)が設けられ、自己負担額が軽減されます。申請にて要件を満たしている方が適用の対象となります。
※住民税課税世帯の場合でも要件を満たせば負担限度額を適用する特例制度があります。
詳しくは こちら を参照ください。
※なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)およびサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の居住費(滞在費)および食費は適用外です。
申請を行う場合
まず、本人と配偶者およびその他世帯員全員が住民税非課税であることを確認してください。
次に、所得状況に応じた資産要件を満たしているかを下記の利用者負担段階より確認してください。
記入例を参考に申請書に必要事項を記入してください。
裏面の同意書も目を通していただき必ずご記入ください。
申請に必要なもの
共通で必要なもの
・資産状況が確認できる本人および配偶者が保有するすべての預金通帳や各種証明書等
※通帳は直近2ヶ月分が確認できるように最新の記帳をしてください。
※通帳は写しでもかまいませんが名義人および金融機関名等が確認できる面も添付してください。
※有価証券等の資産を保有している場合は証明書等を添付してください。
申請者が本人の場合
・本人の本人確認書類(介護保険被保険者証等)
申請者が親族の場合
・申請者の本人確認書類
申請者が上記以外の場合
・委任状
・受任者の本人確認書類
・成年後見人等の証明書
※更新申請に限り、介護保険施設等に入所している方々をまとめて申請される場合は本人の申請を施設関係者が代行するという形で、特別に委任状の添付を省略してもかまいません。ただし入所者の本人確認書類の写しの添付は必要です。
利用者負担段階
1日あたりの負担限度額
利用者負担段階
所得の状況
※1
預貯金等の資産状況
※2
居住費(滞在費) 食費
従来型個室
多床室 ユニット型個室
ユニット型個人的多床室 1 生活保護受給者の方等 単身:1000万円以下
夫婦:2000万円以下
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円 住世
民帯
税全
非員
課が
税
老齢福祉年金受給者 2 前年の課税年金収入額
+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額
が80万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1650万円以下
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
【600円】
3⓵ 前年の課税年金収入額
+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額
が80万円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1550万円以下
1310円
(820円)
370円 1310円 1310円 650円
【1000円】
3⓶ 前年の課税年金収入額
+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額
が120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1500万円以下
1310円
(820円)
370円 1310円 1310円 1360円
【1300円】
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届けを提出していない事実婚を含み、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合は除く。)の所得も判断材料とします。
※2 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものについても預貯金等に含まれます
※不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
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令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における当初協議の実施について
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて近畿厚生局から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料をご確認いただき、希望される場合は、「...(2022年5月16日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて近畿厚生局から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料をご確認いただき、希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(別紙1)
3 スプリンクラー設備等の整備に係る補助対象面積の確認作業について(別紙3-1)
4 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて(別紙3-2)
6 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について(別紙3-4)
7 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検のフロー(別紙3-5)
10 (R4当初協議)スプリンクラー補助対象面積確認シート(別添3)
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
2.提出期限 令和4年5月26日(木) 午後5時必着
3.提出書類 以下の(1)~(3)の書類を各3部ずつ(電子媒体で提出も可)
(1)8 (R4当初協議)防災・減災等事業整備計画書(別添1)
(2)9 (R4当初協議)整備計画一覧表(別添2)
※該当する事業分のみ記載
(3)10 (R4当初協議)スプリンクラー補助対象面積確認シート(別添3)
※スプリンクラー設備等整備の場合のみ提出
(4)12 補助対象面積確認シート(参考5)
※該当する場合のみ提出
(5)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(※)
※申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合がありますことをあらかじめお伝えしておきます。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
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令和4年度大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金(第1次協議)について
補助を希望される柏原市所管の事業所様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。 案内 令和4年度における当該補助金につきま...(2022年5月16日 高齢介護課)補助を希望される柏原市所管の事業所様は、高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。
案内
令和4年度における当該補助金につきまして、第1次協議の案内が大阪府よりございましたので、希望
される事業所様がありましたら、下記の内容で協議申込をしていただきますようよろしくお願い申し上げ
ます。
・期 限 令和4年5月25日(水) 午後5時00分必着
※上記期限に間に合わない場合につきましては、担当までご相談ください。
・申込先 柏原市高齢介護課介護業務係あて
・対 象 大阪府の要綱に定められている事業所で、市が所管している事業所様
※詳しくはお問い合わせください。
・提出物 以下の書類を紙媒体、もしくは電子メールにてデータで提出してください。
(紙媒体であれば郵送でも可。)
(1)事業経費積算表(協議様式第3号)
(2)見積書
(3)施設の平面図
(4)写真等(現況および対象箇所が分かるもの)
※補助事業を行うために締結する契約は、一般競争入札など市が行う契約手続きの取扱いに
準拠する必要があります。
※柏原市では令和3年度から令和5年度(第8期計画期間)中において、下記の施設等の整備計画は
ありません。
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設(老人保健施設)」
「認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
「地域密着型介護老人福祉施設」、「特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護」
「地域密着型特定施設入居者生活介護」
協議対象事業
◎介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
・簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業(※)
・感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
・多床室の個室化に要する改修費支援事業
※簡易陰圧装置については、1施設2台を上限とします。
◎介護職員の宿舎施設整備事業
協議の流れ
1.事業所 → 柏原市 (協議様式第3号による経費の見積等の提出)
2.柏原市 → 大阪府 (協議依頼)
3.大阪府 → 柏原市 (交付額の内示)
4.事業所 → 柏原市 (交付申請)
5.柏原市 → 事業所 (交付決定)
6.事業所 → 柏原市 (事業実施後に実績報告)
7.柏原市 → 事業者 (交付金額確定)
8.事業者 → 柏原市 (補助金について請求していただき交付)
※上記は大まかな流れになります。詳しくは高齢介護課介護業務係までお問い合わせください。
協議様式
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年齢により、第1号被保険者および第2号被保険者の資格を取得することになります。ともに資格取得の手続き【市役所への届出】は必要ありません。 第1号被保...(2022年4月1日 高齢介護課)
年齢により、第1号被保険者および第2号被保険者の資格を取得することになります。ともに資格取得の手続き【市役所への届出】は必要ありません。
第1号被保険者とは
65歳以上の柏原市にお住まいの方(柏原市に住民登録または外国人登録がある人)が該当します。介護保険料は、お住まいの市町村へ納めます。納め方としては、年金天引き、口座振替、納付書のいずれかで納めていただくことになります。
第2号被保険者とは
40歳から64歳までの医療保険に加入している方が該当します。介護保険料は加入しておられる医療保険で医療保険料と介護保険料をあわせて納めます。
介護保険被保険者証の交付について
- 65歳になられた月(誕生日の前日の属する月)の前月に柏原市から介護保険被保険者証(薄緑色)をお送りします。
- 他市より柏原市へ転入して来られた65歳以上の方にも、新たに柏原市から介護保険被保険者証をお送りします。
- 40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、要介護・要支援認定を受けた方や介護保険被保険者証の交付を申請した方に交付します。
介護保険被保険者の資格取得日と喪失日について
資格取得日
- 65歳の誕生日の前日が第1号被保険者の資格取得日となります。
- 40歳の誕生日の前日が第2号被保険者の資格取得日となります。この場合、40歳から64歳の間は第2号被保険者に該当します。
- 他市町村から柏原市へ転入した方は、転入日から柏原市の被保険者の資格を取得します。
資格喪失日
- 柏原市から他市町村へ転出した方は、転出した日に資格を喪失します。
- 被保険者の方が亡くなられた場合は、死亡日の翌日に資格を喪失します。
- その他に、介護保険の適用除外施設に入所した場合などにより、被保険者の資格を喪失することがあります。
こんな時は届出を・・・(高齢介護課1階10番窓口まで)
こんなとき 届出に必要なもの ほかの市町村から柏原市へ転入したとき
介護認定をお持ちの方は、窓口にてその旨お伝えください。転出の際に前市で受給資格証明書を発行されている場合は、窓口までお持ちいただきますようお願いします。 柏原市からほかの市町村へ転出するとき 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 柏原市内で住所が変わったとき
柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 介護保険被保険者が亡くなられたとき 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 氏名が変わったとき 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 介護保険被保険者証を紛失・破損したとき 《被保険者本人が窓口申請される場合》
被保険者本人の公的に本人確認ができるもの。(例 マイナンバーカード、免許証等の顔写真付きであれば1点、顔写真がないものであれば2点ご用意ください。)
《代理人が窓口申請される場合》
・来庁者(代理人)の公的に本人確認ができるもの。(例 マイナンバーカード、免許証等の顔写真付きであれば1点、顔写真がないものであれば2点ご用意ください。)
・委任状
ご不明な点がございましたら、高齢介護課介護管理係までお問い合わせ願います。
申込書等の様式はこちらから取得できます。
他市の介護保険施設に入所するときは、住所地特例が適用されます。
住所地特例とは
原則として介護保険の資格は住民登録をした市町村で取得しますが、介護保険施設等に入所するため住民票をその施設所在地に移す場合は、施設入所前に住民登録をしていた前市が引き続き保険者となる制度です。柏原市の被保険者がこれに該当する場合は、引き続き介護保険被保険者証の発行、保険料の賦課徴収、要介護認定は柏原市が行います。
柏原市から他市の対象施設に転出する場合は、転出届けを行ってから高齢介護課1階10番窓口に住所地特例適用の届けをしていただきますようお願いします。
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都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2「市町村の都市計画に関する基本的な方針」に規定されており、目指すべき都市全体の将来像や都市の骨格的な姿を...(2022年3月4日 都市政策課)
都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2「市町村の都市計画に関する基本的な方針」に規定されており、目指すべき都市全体の将来像や都市の骨格的な姿を明らかにするとともに、その実現に向けた長期的な都市計画の方向性を定めるものです。
本市では平成10年に最初の「柏原市都市計画マスタープラン」を策定しており、平成24年に改定を行い、計画内容に基づいた都市づくりを行ってまいりました。この度、令和3年度をもって目標年次を迎え、社会情勢の変化や課題に対応するため、改定を行うものです。
計画策定にあたり、皆さんのご意見を反映させるため、パブリックコメントを実施いたしました。都市計画マスタープラン(素案)に関するご意見と回答
実施期間
令和4年2月10日(木)から令和4年2月24日(木)
※意見募集(パブリックコメント)は終了しました。