福祉
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【利用定員18名以下の通所介護事業所の皆様へ】地域密着型通所介護への移行に伴う手続き等について
平成28年4月1日から、定員18名以下の通所介護事業所については、地域密着型通所介護に移行することとなっております。対象となる事業者におかれましては、下...(2016年3月2日 福祉指導監査課)平成28年4月1日から、定員18名以下の通所介護事業所については、地域密着型通所介護に移行することとなっております。対象となる事業者におかれましては、下記のとおり、地域密着型通所介護への移行に伴う手続き等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
1 運営規程・重要事項説明書等の改正について
(1)地域密着型通所介護の運営規程等の作成
地域密着型通所介護への移行にあたって、地域密着型通所介護用の運営規程、重要事項説明書や契約書を作成する必要がありますので、平成28年3月末までに、地域密着型通所介護用の運営規程等を作成してください。作成した運営規程については、平成28年4月28日(木)までに、福祉指導監査課まで提出してください。(変更届出書等の添付は不要です。)
(2)介護予防通所介護の運営規程等の作成
介護予防通所介護は、これまでどおりとなり、地域密着型サービスには移行しないため、現在通所介護と介護予防通所介護の両方が盛り込まれた運営規程等を作成している場合は、通所介護部分を削除していただく必要がありますので、平成28年3月末までに、改正をお願いします。なお、今回の運営規程の改正にあたって通所介護に関する内容を削除する変更のみの場合は変更届の提出を不要とします。ただし、通常の事業の実施地域等その他の内容で変更がある場合は、変更届を提出してください。
(3)利用者への周知
現在利用中の要介護認定を受けている利用者に対しては、契約書の再締結や重要事項説明書の再交付は必要ありませんが、地域密着型サービスに移行したこと(利用料金に変更がある場合は、その旨含む。)を、平成28年3月末までに文書等で周知するようお願いします。
2 運営推進会議の設置について
(1)運営推進会議について
地域密着型サービスに移行するに伴い、地域との連携や運営の透明性の確保を図るため、運営推進会議を設置する必要があります。
構成メンバー
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、柏原市の職員又は地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等
開催回数
概ね6月に1回以上(他の地域密着型サービス事業所を併設している場合、まとめて実施することも可)
会議の内容
- 事業所の活動状況の報告
- 運営推進会議による評価を受けること
- 運営推進会議から必要な要望、助言等を聴くこと
下記リンク先の「調査・研究事業報告」に「運営推進会議の実態調査報告書」、「認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック」等が掲載されておりますので、運営推進会議を設置・運営するにあたっての参考にしてください。
(2)設置した際の届出について
運営推進会議を設置した際には、「参考様式11 運営推進会議の構成員」を福祉指導監査課に届け出てください。なお、構成メンバーのうち、柏原市の職員及び地域包括支援センターの職員につきましては、高齢介護課及び柏原市高齢者いきいき元気センターが担当となります。(参考様式11に記載しています。)また、運営推進会議開催のお知らせ等につきましては高齢介護課介護業務係(TEL 072-972-1571 FAX 072-970-3081)、柏原市高齢者いきいき元気センター(TEL 072-970-3100 FAX 072-970-3200)までお願いします。
3 利用者について
地域密着型サービスに移行することに伴い、原則、柏原市の被保険者のみ利用することができます。ただし、平成28年3月31日において、柏原市以外の被保険者が利用していた(利用契約がある)場合は、その被保険者の保険者である市町村から指定されたこととみなされ、引き続き利用することができます。
なお、平成28年4月1日以降に他市町村の被保険者を新規に受け入れる場合は、当該他市町村に対する申請等が必要となりますので、必ず事前に当該他市町村に相談を行ってください。また、その際には柏原市高齢介護課介護業務係にもご連絡いただきますようお願いします。4 記録の保存年限について
個別サービス計画や事故記録など、5年間の保存が義務付けられている記録については、地域密着型通所介護に移行した後も、これまでと同様にサービス提供の日から5年間保存していただく必要があります。また、通所介護の記録についても、現状どおり5年間保存してください。
5 定款について
法人の定款で、実施する事業に地域密着型サービスが位置付けられていない場合は、定款及び法人登記の変更が必要となります。貴法人の定款をご確認いただき、地域密着型サービスが記載されていない場合は、定款及び法人登記の変更をお願いします。(一般的には、定款の第2条で目的が規定されており、法人が実施する事業が掲載されています。)
- 可能な限り平成29年3月末までに変更手続きをお願いします。なお、平成29年4月から新しい介護予防・日常生活支援総合事業が開始されることに伴い、同様に定款等の変更の必要がありますので、あわせて変更することもご検討ください。
定款記載例:「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」
(今後地域密着型介護予防サービスを実施する予定がある場合は、「介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業」も追加)
(参考)新しい介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合の定款記載例
例1:「介護保険法に基づく介護予防通所介護および第1号通所事業」
例2:「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」6 参考資料等
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平成27年度の国の補正予算において、介護事業者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に係る支援経費が計上されました。 つきましては、協議を実施いたし...(2016年2月15日 高齢介護課)
平成27年度の国の補正予算において、介護事業者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に係る支援経費が計上されました。
つきましては、協議を実施いたしますので、事業を導入希望される場合、介護ロボット等導入支援特別事業実施要綱(案)を参照のうえ、下記によりご提出くださるようお願いいたします。
- 提出先
- 柏原市健康福祉部高齢介護課介護業務係 本庁1階21番窓口
- 提出資料 申請書(書式)一式
- 様式第3号 介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付申請書
- 経費所要額調書
- 様式第4号 介護ロボット導入計画書
- 見積書の写し
- 提出期限
- 平成28年2月19日(金)17時まで
- 提出方法
- 持参または郵送可(2月19日必着)
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介護業界が気になる方は必見! 介護施設で働く方から、介護のお仕事についての生の声を聞くことができるほか、介護施設の求人情報についての説明を聞くことができ...(2016年1月25日 高齢介護課)
介護業界が気になる方は必見!
介護施設で働く方から、介護のお仕事についての生の声を聞くことができるほか、介護施設の求人情報についての説明を聞くことができます。あなたも介護のお仕事、はじめてみませんか?
- 日時 平成28年2月27日(土) 12:30~16:30
- 場所 八尾市文化会館(プリズムホール)
- 問合わせ 大阪府社会福祉協議会 大阪福祉人材支援センター TEL06-6762-9006
- 介護の資格や経験がなくても参加できます。
- 介護のお仕事に関する相談コーナーも併設します。
- 申込不要、入場無料です。
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介護老人福祉施設事業者及び地域密着型サービス事業者の公募(決定)
介護老人福祉施設事業者及び地域密着型サービス事業者選定に係る選定結果 第6期柏原市高齢者いきいき元気計画(計画期間:平成27年度~平成29年度)に基づき...(2015年12月28日 高齢介護課)介護老人福祉施設事業者及び地域密着型サービス事業者選定に係る選定結果
第6期柏原市高齢者いきいき元気計画(計画期間:平成27年度~平成29年度)に基づき、介護老人福祉施設及び地域密着型サービス事業所の整備を行うため、事業者の公募及び選定を行った結果、下記のとおり決定しました。
選定結果(平成27年12月17日(木)開催の柏原市高齢者いきいき元気委員会運営事業者選定部会にて選定)
既存の介護老人福祉施設の建替えに伴う増床【応募事業者数:1事業者】
- 社会福祉法人寿光会
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護【応募事業者数:4事業者】
- 社会福祉法人明寿会
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護【応募事業者数:1事業者】
- 医療生協かわち野生活協同組合
※小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護につきまして、平成27年12月22日付で、選定事業者から辞退届が提出されました。
決定までの経過
項目 期日等 備考 1 公募期間 平成27年10月1日(木)~平成27年10月7日(水) 公募時提出書類の提出 2 事前協議(1次審査) 平成27年10月13日(火)~平成27年10月19日(月) 公募時提出書類を基にヒアリング 3 書類提出 平成27年10月26日(月)~平成27年11月13日(金) 事前協議後提出書類等の提出 4 2次審査 11月中旬 事前協議後提出書類等の書類審査 5 最終審査 平成27年12月17日(木) 選定部会による審査(プレゼンテーション及び質疑応答) 6 結果通知 平成27年12月18日(金) 介護老人福祉施設事業者及び地域密着型サービス事業者の公募
第6期柏原市高齢者いきいき元気計画(計画期間:平成27年度~平成29年度)に基づき、介護老人福祉施設及び地域密着型サービス事業所の整備を行うため、事業者の公募及び選定を行います。
応募を希望する場合は、下記募集要項等をダウンロードのうえご確認していただき、必要書類を柏原市健康福祉部高齢介護課介護業務係(窓口21番)までご提出をお願いいたします。
募集要項
柏原市第6期介護保険事業計画に基づく介護施設等の設置及び運営事業者候補者募集要項
様式等
公募時提出書類
- 事業者指定申請事前協議申込書
- 事業予定地の周辺地図(任意様式)
- 事業所の平面図(床面積を記載したもの)
- 土地・建物の登記簿謄本(写し)、あるいは当該土地・建物を購入または賃借できる旨を示した所有者との誓約書等
事前協議後提出書類(介護老人福祉施設の場合)
- 事業計画書
- 事業計画概要書
- 法人登記簿謄本
- 定款その他基本約款(任意様式 )
- 役員名簿
- 事業運営実績書
- 貸借対照表(任意様式 )
- 収支決算書(任意様式 )
- 資金計画書
- 収支計画書
- 代表者の経歴書
- 管理者の経歴書
- 納税証明書
- 土地・家屋の登記簿謄本、あるいは売買契約書、賃貸借契約書の写し
- 位置図、平面図(任意様式)
- 開設に伴う地元への説明経緯書
- 事業開設趣意書
事前協議後提出書類(地域密着型サービス事業所の場合)
- 地域密着型サービス事業所開設計画書
- 開設計画概要書
- 法人登記簿謄本
- 定款その他基本約款(任意様式 )
- 役員名簿
- 事業運営実績書
- 貸借対照表(任意様式 )
- 収支決算書(任意様式 )
- 資金計画書
- 収支計画書
- 代表者の経歴書
- 管理者の経歴書
- 納税証明書
- 土地・家屋の登記簿謄本、あるいは売買契約書、賃貸借契約書の写し
- 位置図、平面図(任意様式)
- 開設に伴う地元への説明経緯書
- 事業開設趣意書
選定基準
質疑等の受付について
- 受付期間 平成27年9月1日(火)から平成27年9月14日(月)まで
- 質疑方法 持参もしくはメール、FAXにより指定の様式で提出してください。≪様式≫質疑・回答書
- 回答方法 ウェブサイトにて公開
質疑等の回答について
- 【第1回】平成27年9月1日から平成27年9月4日までに受け付けた質疑等について≪回答≫回答
- 【第2回】平成27年9月5日から平成27年9月9日までに受け付けた質疑等について≪回答≫回答
- 【第3回】平成27年9月10日から平成27年9月14日までに受け付けた質疑等について≪回答≫回答
補足事項
- 選定基準において、各項目の配点については公表しておりませんが、項目によっては減点となるものもあります。(平成27年9月16日)
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【障害福祉サービス事業者のみなさまへ】平成27年度目標工賃達成加算(I I I)の算定に係る届出について
1.平成27年度目標工賃達成加算(I I I)の算定に係る届出について 就労継続支援B型事業所に係る目標工賃達成加算(I I I)の算定要件のひとつで...(2015年11月30日 福祉指導監査課)1.平成27年度目標工賃達成加算(I I I)の算定に係る届出について
就労継続支援B型事業所に係る目標工賃達成加算(I I I)の算定要件のひとつである施設種別平均 工賃の金額が公表されましたので、当該加算の算定を希望される場合は注意事項をご確認のうえ届出してください。
2.注意事項
- 前年度から継続して算定を行っている事業所で、引き続き算定要件を満たしており、同じ加算区分である場合は提出の必要はありません。
- 現在算定を行っている事業所で、算定要件を満たしていない場合は速やかに加算の取り下げ手続きを行ってください。
- 現在目標工賃達成加算(I)又は(I I)を算定している事業所で、平成27年度より(I I I)に変更となる場合は速やかに変更手続きを行ってください。
- 平成27年4月の制度改正により目標工賃達成加算(I I I)の算定の際、施設種別平均工賃の上位25%の事業所及び下位25%の事業所を除くことになりました。
⇒上位25%及び下位25%を除いた平成26年度大阪府の就労継続支援B型事業所施設種別
平均工賃は、 月額8,913円 時間額142円です。 - 平成27年4月の制度改正により、加算要件に「前年度の工賃実績が、原則前々年度の工賃実績以上であること」の要件が加わりました。そのため、事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できませんのでご注意ください。
- 当該加算の算定を行わない事業所は提出の必要はありません。
3.提出書類
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返信用封筒(82円切手貼付)
※変更届の内容審査後、受付票を郵送にてお返しします。なお、受付票を受け取りのために来庁していただける場合は、返信用封筒は不要です。
4.提出方法
来庁により提出してください。
※事前に電話にて来庁の予約をお願いします。5.提出期限
平成27年12月15日(火)必着
6.提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課(市役所別館2階)
TEL 072-971-5202(直通) FAX 072-971-1801 -
柏原市内で介護保険の被保険者宅に不審な電話 介護保険の被保険者宅に、不審な電話がありました。 市民の皆さまには十分ご注意くださるようお願いいたします。 ...(2015年11月17日 高齢介護課)
柏原市内で介護保険の被保険者宅に不審な電話
介護保険の被保険者宅に、不審な電話がありました。
市民の皆さまには十分ご注意くださるようお願いいたします。1.事案の概要
(1)
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日時 平成27年11月12日(木曜日)14時頃
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場所 柏原市 国分本町
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状況
「スミトモ建設」と名乗る男性から電話で、「あなたは老人ホーム入居の権利が抽選で当たったので、その権利を譲ってほしい」と執拗に言われた。
本人様は不審に思い、「自分には関係ない」と一蹴し電話を切った。(2)
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日時 平成27年11月16日(月曜日)10時頃
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場所 柏原市 石川町
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状況
「ノムラ商事のタカノ」と名乗る者から電話で、「柏原市清州に有料老人ホームができる。65歳以上の方は優先的に入所できるが、今現在必要でなければ東北の仮設住宅で暮らしている人にその権利を譲ってほしい」と言われた。
「部屋は買い取りで1,000万円、食事代は別に50,000円、賃貸の場合食事代含め200,000円の支払いとなる。また、青谷にも同じような有料老人ホームができる」とのことだった。
本人様はすぐに返事できないということで一旦電話を切ったが、確認のため市役所に連絡。(その後警察へも連絡済。)(3)
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日時 平成27年11月16日(月曜日)
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場所 柏原市 国分本町
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状況
「ノムラ商事のタカダメグミ」と名乗る女性から電話で、「柏原市に新しくできる老人ホームに入居できる権利(175番目)に当選いたしました。おめでとうございます。」と言われ、「そんなものは必要ない。」と伝えたところ、「では、今現在必要でなければ東北の仮設住宅で暮らしている人にその権利を譲ってほしい」と言われた。
本人様は一旦電話を切り、息子様に相談された。その後息子様が教えられた電話番号(東京03から始まる電話番号)に電話をかけたが、その番号は全く関係ない個人宅の番号だと分かった。2.市民の皆さまへ
見知らぬ人や事業者から「老人ホームへ入居する権利を譲ってほしい。」、「名前を貸してもらえば申し込みの手続きは当社で代わりにやる。」といった依頼は詐欺の手口です。
事業者からこのような依頼を受けても決して応じず、すぐに電話を切ってください。 -
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平成27年5月28日に、日本年金機構への不正アクセスにより、約125万件の個人情報の一部が流出したことが判明しました。 個人情報流出...(2015年6月5日 保険年金課)
平成27年5月28日に、日本年金機構への不正アクセスにより、約125万件の個人情報の一部が流出したことが判明しました。
個人情報流出に関して、柏原市保険年金課では何もお答えすることができませんので、下記のフリーダイヤルなどにお問い合せください。
なお、この一件に関して、年金機構や年金事務所をかたって、電話をすることはないということですので、振り込め詐欺などの被害にあわれないよう、お気を付けください。
専用電話窓口
電話番号:フリーダイヤル 0120-818211
受付時間:8:30~21:00(平日及び土日)
八尾年金事務所
電話番号:072-996-7711
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広告掲載者を募集 柏原市健康福祉部高齢介護課の認知症、啓発に関する情報を掲載した「介護予防のための認知症ハンドブックかしわら」が8月末頃に発行されます...(2015年5月29日 高齢介護課)
広告掲載者を募集
柏原市健康福祉部高齢介護課の認知症、啓発に関する情報を掲載した「介護予防のための認知症ハンドブックかしわら」が8月末頃に発行されます。
現在、広告を募集しておりますので、広告ご希望の事業者の方は、下記の制作発行元へお問い合わせください。なお、本ハンドブックは全戸に配布予定です。
募集誌名 「介護予防のための認知症ハンドブックかしわら」
発行予定日 平成27年8月25日
広告応募締切日 平成27年6月30日
お問合わせ先 制作発行元 株式会社関西マガジン放送局 ハンドブック係
〒540-0021 大阪市中央区大手通2-1-3 都住創202
TEL:06-6657-6900 FAX:06-6940-3811
※本広告募集は、上記制作発行元が行うもので、本市が発行するものではありません。
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第6期柏原市高齢者いきいき元気計画 ~第6期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画~
第6期柏原市高齢者いきいき元気計画【平成27年度~平成29年度】 日本の65歳以上人口は現在3,207万人を超えており、国民の4人に1人が高齢者という...(2015年4月23日 高齢介護課)第6期柏原市高齢者いきいき元気計画【平成27年度~平成29年度】
日本の65歳以上人口は現在3,207万人を超えており、国民の4人に1人が高齢者という超高齢化社会を迎えています。
さらに、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37年には、高齢化率が30%を超えると予想され、今まで以上に医療と介護の需要が高まると考えられます。
このような状況の中で、高齢者が安心して地域で暮らしていくためには、「介護」「予防」「医療」「生活支援」「住まい」の5つのサービスを一体的に提供していく「地域包括ケアシステム」を構築し、高齢者を地域全体で支えていくことが必要です。それを実現するための取り組みとして、「第6期柏原市高齢者いきいき元気計画」を策定しました。
計画の期間は平成27年度から平成29年度までとなっています。
本編
概要版
冊子は、市内図書館、出張所、健康福祉センターオアシス、柏原市高齢者いきいき元気センターでご覧いただけます。
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【障害福祉サービス事業者】平成27年度報酬改定に伴う加算届の提出方法について
1.平成27年度報酬改定に伴う加算届の提出について 平成27年度障害福祉サービス等の報酬改定の実施に伴い、4月以降に算定する各種加算の届出等の手続きが...(2015年4月3日 福祉指導監査課)1.平成27年度報酬改定に伴う加算届の提出について
平成27年度障害福祉サービス等の報酬改定の実施に伴い、4月以降に算定する各種加算の届出等の手続きが必要になりますので、必要書類を作成の上、所定の期日までに提出いただきますようお願いします。
なお、制度改正に関する資料はこのページの下部に掲載しておりますので、ご確認ください。
2.対象事業所等
柏原市内に所在する全ての指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所
3.届出が必要となる加算項目
届出が必要な加算項目については、下記のサービス種類ごとの「介護給付費(訓練等給付費、計画相談支援費、障害児相談支援費)の算定に係る体制等状況一覧表(平成27年度報酬改定用)」で確認してください。
なお、当該体制等状況一覧表には、今回の改定で要件が変更された加算や新設された加算のみ記載しております。
また、今回の届出は、平成27年度報酬改定に伴うものに限った取扱いとなりますので、報酬改定に伴う加算以外の変更がある場合は、報酬改定用と別に変更届の提出をお願いします。
4.提出書類
(1)加算届連絡票(改定用)
事業所(同一の事業所番号)ごとに作成して提出してください。
(2)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(平成27年度報酬改定用)
事業所(同一の事業所番号)ごとに作成して提出してください。
(3)各サービスにおける介護給付費(訓練等給付費、計画相談支援費、障害児相談支援費)の算定に係る体制等状況一覧表(平成27年4月報酬改定用)
- (介給1)居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援
- (介給3)生活介護 ※単位ごとに作成してください
- (介給4)短期入所
- (介給6)施設入所支援
- (介給12)就労継続支援A型
- (介給13)就労継続支援B型
- (介給14)共同生活援助 ※共同生活住居ごとに作成してください
- (介給15)計画相談支援
- (介給16)障害児相談支援
(4)誓約書(改定用)
事業所(同一の事業所番号)ごとに作成して提出してください。
(5)平成27年度福祉・介護職員処遇改善計画書及び添付書類
法人単位又は事業所単位での届出が可能です。
平成27年3月31日現在、厚生労働省から届出様式等が示されておりませんので、国から示され次第掲載します。 4月3日掲載済
(6)返信用封筒
82円切手を貼付し、必ず返送先の宛名を明記してください。
5.提出方法
郵送又は来庁により提出してください。
※来庁により提出される場合、その場では補正等の確認はしませんのでご了承ください。6.提出期限
平成27年4月15日(水)必着
7.提出先
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課(市役所別館2階)
TEL 072-971-5202(直通) FAX 072-971-18018.受付・補正
加算届を受付した場合には、加算届受付票を切り取り返信用封筒に入れて送付します。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。※加算届の提出の際に加算届連絡票(改定用)と返信用定型封筒の添付がないと加算届受付票等を送付できませんので、必ず添付して提出してください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が届けられない場合は、4月1日からの算定は認められません。9.参考資料
- 厚生労働大臣が定める施設基準の一部を改正する告示(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める障害福祉サービスの人員等の基準解釈通知(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める障害者支援施設の人員等の基準解釈通知(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める計画相談支援の人員等の基準解釈通知(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める障害児相談支援の人員等の基準解釈通知(新旧対照表)
- 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)
- 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 骨子版(厚生労働省)
- 平成27年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造(厚生労働省)
- 障害福祉サービス等報酬告示を改正する告示(新旧対照表)
- 障害福祉サービス等報酬告示留意事項通知(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める報酬告示を改正する告示(計画相談支援)(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める報酬告示を改正する告示(障害児相談支援)(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める基準改定告示(特定事業所加算IV)(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める一部の者を定める告示の改正告示(強度行動障害研修)(新旧対照表)
- 厚生労働大臣が定める送迎の一部を改正する件(新旧対照表)
- 特定事業所加算要件告示(計画相談支援)
- 特定事業所加算要件告示(障害児相談支援)
- 報酬告示の開所時間減算に関する告示(新旧対照表)
- 平成27年度報酬改定に関するQ&A VOL.1
- 平成27年度報酬改定に関するQ&A VOL.2
- 平成27年度報酬改定に関するQ&A VOL.3
- (別添)平成27年度報酬改定に関するQ&A VOL.3