福祉
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令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金(1世帯3万円・こども加算2万円)受付終了しました
更新情報 令和7年4月30日 令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金の受付は、令和7年4月30日(水)で終了しました。 な...(2025年4月30日 福祉総務課)更新情報
令和7年4月30日
- 令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金の受付は、令和7年4月30日(水)で終了しました。
なお、振込日等の確認は、柏原市住民税非課税世帯支援給付金 専用コールセンター へお願いします。
フリーダイヤル 0120-195-552 受付時間9:00~17:00(平日のみ)
令和7年4月24日
- 令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金は、令和7年4月30日(水)が関係書類の提出期限となっております。書類の提出が必要な方で、手続きがお済みでない方は、できるだけ早く手続きを済ませていただきますよう、お願いいたします。
- 期限を過ぎると、受付ができませんのでご注意ください。
- 記載漏れや添付書類の不備を補正する期限も令和7年4月30日(水)(必着)となりますので、お早め に手続きをお願いいたします。
- 記入方法等がご不明な場合は、柏原市住民税非課税世帯支援給付金専用コールセンター0120-195-552までご連絡をいただくか、柏原市住民税非課税世帯支援給付金 専用窓口(柏原市役所 福祉総務課13番窓口)へご来庁いただければ、説明いたします。
令和7年2月25日
- 「本市で給付要件等が確認できない方の申請方法」の「申請書類等」をアップロードしました
- 「配偶者からの暴力(DV)等を理由に柏原市へ避難されている方」の「申出に必要な書類」をアップロードしました
令和7年2月20日
- 令和7年2月19日に「本市で課税情報もしくは口座情報を把握できない給付対象世帯」へ給付の案内を発送しました
令和7年2月12日
- 本日「本市で課税情報及び口座情報を把握できる給付対象の世帯」へ給付の案内を発送しました
令和7年1月24日
- 令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金(1世帯3万円・こども加算2万円)を掲載しました
給付の案内等は令和7年2月中旬以降に順次送付します
目次
- 問い合わせ先
- 概要、給付金額、支給対象者世帯
- 申請期限
- 案内送付及び申請方法
- 申請提出先
- その他
- 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金の問い合わせ先
柏原市住民税非課税世帯支援給付金 専用コールセンター
フリーダイヤル:0120-195-552
受付時間:平日9:00~17:00
書類の発送直後など、回線が混み合うため、つながりにくい状況になることがあります。その場合は、しばらくたってから、おかけ直しいただきますようご協力をお願いします。
概要
政府の総合経済対策に基づき、物価高の影響を受ける住民税非課税世帯への支援として給付金を給付します。
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年12月17日交付・施行)により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金額
- 1世帯あたり3万円(1回限り)
- こども加算の対象世帯は、対象児童1人あたり2万円を加算して給付
給付対象世帯
次の条件についてどちらも該当している世帯(その世帯主)
- 基準日(令和6年12月13日)時点で柏原市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度個人住民税均等割が非課税の世帯
注意事項
次の条件のいずれかに該当する世帯は、対象世帯の条件に該当していても給付対象外です
- 住民税均等割課税者に扶養されている被扶養者等のみの世帯(被扶養者等には市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、青色事業専従者及び事業専従者を含む)
- 住民税の申告をしていないが、個人住民税均等割課税相当の収入がある方がいる世帯
- 既に他の自治体で同趣旨の給付金を受領している世帯
- 既に他の自治体で同趣旨の給付金を受領している世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方が在籍している世帯
※支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
こども加算対象世帯
給付対象世帯のうち、次の条件に該当する児童が世帯にいる場合は、1人当たり2万円加算されます
- 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
申請期限
申請期限は、令和7年4月30日(水)(必着)です。
※申請期限を過ぎると、受付ができませんのでご注意ください。
※記載漏れや添付書類の不備を補正する期限も令和7年4月30日(水)(必着)となりますので、お早めに申請をお願いします。
「給付金のお知らせ」等の送付
本市で課税情報及び口座情報を把握できる給付対象の世帯
「給付金のお知らせ」を送付します。(令和7年2月12日に発送しております。)
内容に変更事項等が無ければ、記載の口座※に振込させていただきますので、手続きは不要です。
※「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、情報連携が可能な口座(マイナポータルで登録された公金受取口座もしくは児童手当等の振込口座)をあらかじめ記載しております。
- 上記のお知らせが届いた方で、「受取辞退や口座変更を希望される場合」は、お知らせに記載の期日までに、柏原市住民税非課税世帯支援給付金 専用コールセンター(0120-195-552)まで連絡をお願いします。期日を過ぎると変更手続きができませんので、ご了承ください。
- 口座変更を希望される方には「受取口座等の届出書」をお送りします。新しい振込先口座を記載の上、令和7年4月30日(水)(必着)までにご提出をお願いします。振込先の口座の変更申出をされた場合は「給付金のお知らせ」に記載の支給予定日より支給が遅れますので、ご了承ください。また、申請期限(令和7年4月30日(水))までに「受取口座等の届出書」等の必要な書類の提出が無い場合、令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金を辞退されたものとみなしますので、お早めに提出をお願いします。
本市で課税情報もしくは口座情報を把握できない給付対象世帯
「給付金のお知らせ」と「支給要件確認書及び受取口座等の届出書」を送付します。(令和7年2月19日に発送しております。)
「支給要件確認書及び受取口座等の届出書」に、確認事項及び振込希望口座等を記載し、必要書類を添付の上、令和7年4月30日(水)(必着)までにご提出ください。
申請期限(令和7年4月30日(水))までに「支給要件確認書及び受取口座等の届出書」の提出がない場合は、令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金を辞退されたものとみなします。
記載漏れや添付書類の不備を補正する期限も、前記の申請期限(令和7年4月30日(水))と同じとなりますので、お早めに提出をお願いします。
本市で給付要件等が確認できない世帯
申請が必要です。
申請が必要な方の例
- 住民税の申告をしていない方が含まれる世帯
- 令和6年1月2日以降に、本市に転入された方がおられる世帯
- 配偶者からの暴力等を理由に避難している世帯
- 里親に養護されている児童
- 令和6年12月13日以降に住民異動の届出や個人住民税の修正申告を行い、支給対象となった世帯
※令和6年12月13日時点の情報に基づき、対象となる可能性のある方には市から令和7年2月下旬に案内等の発送を予定しています。
令和6年12月13日以降に各種届出等を行い、支給対象となられた方は、恐れ入りますが、ご自身で申請の手続きをお願いします。
本市で給付要件等が確認できない方の申請方法
次の「申請書類等」をご準備いただき、申請してください。
申請書類等
- 「住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)(179KB)」
- 「※記入例_住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)(374KB)」
- 「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証(又は資格確認書)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード(表面)等の写し(コピー)を添付してください。
- 「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」
※通帳見開き部分やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
- 「令和6年度 個人住民税(非)課税証明書」
- 令和6年1月2日以降に柏原市に転入された方
令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で発行されたものを提出して下さい
※世帯全員分が必要です - 令和6年1月1日以前から柏原市にお住まいの方
柏原市が発行したものを提出して下さい
※世帯全員分が必要です
※未申告の場合は申告をお願いします
※未申告の場合でやむ得ない事情により個人住民税の申告ができない場合は、「簡易な収入(所得)額申立書[PDF:221KB] 」を提出して下さい
申請書等の提出先
下記の宛先に、郵送でご提出ください。
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-20 ムラキビル
柏原市住民税非課税世帯支援給付金事務局
(受託事業者:株式会社セゾンパーソナルプラス)
※柏原市では、この事業の運営を株式会社セゾンパーソナルプラスに委託して実施しています。
原則郵送申請になりますが、やむを得ない事情がある場合は次の窓口で申請を受け付けします。
提出先 柏原市役所 福祉こども部 福祉総務課 窓口13番
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 電話072-972-1507
その他
成年後見人等が代理提出する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。添付書類により成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要です。
本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。添付書類により保佐人又は補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が確認できる場合は、委任状の提出は不要です。
配偶者からの暴力(DV)等を理由に柏原市へ避難されている方
配偶者からの暴力等を理由に柏原市へ避難している方で住民票を柏原市へ移すことができない方は、別途申請ををしていただくことで、柏原市住民税非課税世帯支援給付金を受給することができます。
ただし、給付金の対象になるのは支給対象世帯の条件に該当している必要があります
DV等避難者が支給対象者となる要件
次の1から3のいずれかに該当する方。(ただし、基準日時点で柏原市に居住しており、世帯全員が令和6年度個人住民税均等割が非課税の世帯の世帯主。)
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力相談支援センター等対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること
- 基準日の翌日以降に住民票を柏原市に移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
手続き方法
「本市で支給要件等が確認できない方の申請方法」に記載の申請書類に次の書類を添えて申請してください。
申出に必要な書類
- 「住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)(179KB)」
- 「※記入例_住民税非課税世帯支援給付金申請書(請求書)(374KB)」
- 「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証(又は資格確認書)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード(表面)等の写し(コピー)を添付してください。
- 「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」
※通帳見開き部分やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
- 「令和6年度 個人住民税(非)課税証明書」
令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で発行されたものを提出して下さい
※世帯全員分が必要です
※取得できない場合は、「簡易な収入(所得)額申立書[PDF:221KB] 」を提出して下さい- 柏原市住民税非課税世帯支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(128KB)
- 住民税非課税世帯支援給付金の受給対象者となる要件を満たす旨を確認できる書類(配偶者に対する保護命令決定書の謄本や確定証明書、DV等被害申出受理確認書(391KB)、支援措置決定通知書など)
申請先(配偶者からの暴力(DV)等を理由に柏原市へ避難されている方)
柏原市役所 福祉こども部 福祉総務課 窓口13番
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 電話072-972-1507
申請期限:令和7年4月30日(水)
※記載漏れや添付書類の不備を補正する期限も同日(必着)となりますので、お早めに申請をお願いします。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。国、大阪府、柏原市の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預け払い機)の操作を指導すること
- 給付金支給のために手数料などの振り込みを求めること
- キャッシュカードを預かること
- 希望の振込先を変更するよう求め、口座情報などの情報を聞きだすこと
自宅や職場などに国、大阪府、柏原市の職員などをかたる不審な電話や郵便、ショートメッセージ、メールなどがあった場合は、柏原市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 令和6年度 柏原市住民税非課税世帯支援給付金の受付は、令和7年4月30日(水)で終了しました。
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介護保険 特定(介護予防)福祉用具購入 介護保険制度では、要介護(要支援)認定を受けておられる方が住み慣れた自宅で自立した生活を送られることを支援す...(2025年4月17日 高齢介護課)
介護保険 特定(介護予防)福祉用具購入
介護保険制度では、要介護(要支援)認定を受けておられる方が住み慣れた自宅で自立した生活を送られることを支援するために、福祉用具の購入費用の一部を支給します。支給を受けるためには、都道府県の指定を受けている事業者から購入する必要があります。
福祉用具購入費の支給の対象
柏原市で要介護(要支援)認定を受けておられる方が、都道府県の指定を受けている事業者から福祉用具を購入した費用で、市で必要があると認められたもの。
ただし、同じ特定福祉用具を同時購入または再購入される場合は、原則支給対象外となります。
同時購入または再購入される場合は、購入前に再購入の必要な理由書を市に提出し、承認を受けなければ支給の対象となりません。市に事前に確認・相談をしてください。
入院中や施設への入所の場合、対象とならない場合がありますのでご注意ください。
福祉用具購入費の対象となる福祉用具
福祉用具購入費の対象となる福祉用具は、次の(1)~(6)に該当する特定福祉用具です。
(1)腰掛便座
ポータブルトイレ、補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの)等
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
次の要件をすべて満たすもの
(あ)レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
(い)要介護者やその介護を行う人が容易に交換できるもの
(3)入浴補助用具
入浴用いす(シャワーチェア)、浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水・排水工事を伴わないもの
(5)移動用リフトのつり具の部分
移動用リフトに連結可能なもの
(6)排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの
付加機能付き特定(介護予防)福祉用具の購入について
腰掛便座本体と区分できないウォシュレット機能・消臭機能・暖房機能・自動ラップ機能付きポータブルトイレ等、標準タイプより高額になるものについては、被保険者本人や家族の単なる希望のみでは対象と認められません。標準タイプのものでは被保険者本人の自立支援のために十分ではない理由や本人の状態による個別具体的な必要性を理由書に明記してください。必要性が認められない場合には保険給付対象外になります。
支給限度額、利用者負担額
支給限度額は要介護(要支援)認定者ひとりにつき同一年度10万円(消費税含む)以内です。支給限度額を超えた特定福祉用具購入費用については利用者の負担になります。利用者負担額は特定福祉用具購入代金の1割~3割(1円未満切り上げ)と支給限度額を超えた特定福祉用具購入代金です。
※代金完済日(領収日)時点での負担割合が適用となります。
※介護保険料滞納による給付額減額対象者の方は、利用者負担額が特定福祉用具購入代金の3割(利用者負担額が3割の方は4割)となります(1円未満切り上げ)。
福祉用具購入費支給までの流れ
(1)ケアマネジャー等に相談
介護保険のケアマネジャー、柏原市高齢者いきいき元気センターや都道府県から指定を受けた事業所の福祉用具専門相談員に相談し、必要な特定福祉用具を選定します。また、同じ特定福祉用具を購入する場合は、再購入の必要な理由書を作成してもらい、市の承認を受けてください。
柏原市が介護保険の対象としている福祉用具かどうかは「公益財団法人テクノエイド協会」のサイトにて確認ができます。サイトで商品をTAISコード等から検索し、(購入)の赤いマークが表示されていれば対象です。検索結果に表示された場合でもマークがない場合は対象外ですのでご注意ください。不明な点は事前に市に確認してください。
※貸与の場合は(貸与)の青いマークが表示されていれば対象です。
(2)福祉用具の発注
購入事業者を選択し、発注します。
(3)福祉用具購入代金の支払
特定福祉用具購入代金を受領する方法は2種類あります。
⓵償還払 様式第2号
まず利用者が特定福祉用具販売事業者に全額支払い、のちに市に保険給付分を請求する方法
⓶代理受領 様式第3号
市に登録している事業者で双方の同意があれば、事業者に利用者負担分を支払い、保険給付分の受領を事業者に委任する方法。ただし、介護保険料の滞納がある方は代理受領制度を利用できません。
(4)福祉用具購入費の支給申請
支給申請書に必要書類(特定福祉用具の概要がわかるもの・カタログのコピー等、領収書原本)を添付して市に福祉用具購入費の支給申請を行ないます。
(5)福祉用具購入費の支給
「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」または「介護保険受領委任払決定通知書」が届きます。
通知書に記載の振込予定日に指定の金融機関に保険給付分が振り込まれます。
代理受領の場合、登録されている金融機関に保険給付分が振り込まれます。
関係様式
様式1 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (記入例)
様式3 柏原市代理受領に係る福祉用具購入費支給請求書及び口座振込依頼書
参考様式 特定福祉用具再購入が必要な理由書
介護保険代理受領事業者登録(新規・変更・廃止)届出書 (記入方法はこちら)
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特別弔慰金の趣旨 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺...(2025年4月3日 福祉総務課)
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族を代表して1名の方に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債※
※市で請求書を受付してから国債を交付するまでに、1年以上かかることがあります。
※都道府県庁にて審査認定、補正などの後、国で国債発行手続きを行い、日本銀行にて発行となるため、時間を要するとのことです。何卒、ご了承ください。
国債の償還について
国債の償還金は、令和8年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご指定いただいた郵便局です。
請求期限
令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
必要書類等
請求される方が、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかどうか等の状況により、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
担当窓口
福祉総務課 地域福祉係 (市役所本庁1階13番窓口) 電話072-972-1507
留意事項
特別弔慰金は、戦没者死亡当時のご遺族で、先順位となる方のうち、代表する1人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。
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令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議の実施
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される...(2025年4月2日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表[PDF:352KB]
2 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金概要[PDF:212KB]
3 防災改修等支援事業の取扱いについて[PDF:199KB]
5 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について[PDF:808KB]
6 (R7_1次協議)防災・減災等事業整備計画書[XLSX:48.3KB]
7 (R7_1次協議)整備計画一覧表[XLSX:110KB]
8 (R7_1次協議)補助対象面積確認シート[XLSX:25.9KB]
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
2.提出期限 令和7年4月10日(木) 午後5時必着
3.提出書類 以下の書類を各4部ずつ(電子媒体も併せて提出してください。)
(1)6 (R7_1次協議)防災・減災等事業整備計画書[XLSX:48.3KB]
(2)7 (R7_1次協議)整備計画一覧表[XLSX:110KB]
※該当する事業分のみ記載
(3)8 (R7_1次協議)補助対象面積確認シート[XLSX:25.9KB]
※該当する場合のみ提出
(4)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(複数の見積書を要提出)(※)
※申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合がありますことをあらかじめお伝えしておきます。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱[PDF:2.41MB]
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について[PDF:66KB]
〇「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について」別紙新旧対照表[PDF:204KB]
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱[PDF:206KB]
留意事項
・令和6年4月1日より義務化される業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外となります。
・令和3年から令和7年までの5年間については、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)に基づく整備(以下、「加速化対策分」という)の実施を推進するため、加速化対策分のうち、特に進捗が遅れている耐震化設備整備、水害対策強化事業が優先的に採択予定となっています。
・【非常用自家発電設備・給水設備整備事業】について、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要がありますので、十分ご留意ください。耐震性が確保できていることが分かる資料を整備する必要があります。契約書案やアンカーボルト計算書を想定していますが、その他、耐震性の確保された整備がされることを担保する資料を含みます。
・入札等の手続きについては、国の内示及び市の補正予算可決後に行っていただくことになり、内示後の交付申請により交付決定を行います。交付決定後に施工業者と契約していただくことになりますので、整備スケジュールを検討のうえ申請してください。
・協議の結果、内示を受けたにも関わらず、資金繰りがつかなくなった等の経営上の理由により取り下げを行った場合については、次回以降の協議において採択されないなど、原則として優先度が下げられます。
・補助財産に対して既に抵当権設定がなされていないか十分にご確認ください。原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とされます。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合についてはこの限りではありません。
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2025年ミャンマー地震救援金について(日本赤十字社受付分)
2025年3月28日午後0時50分頃(日本時間午後3時20分頃)、ミャンマー中部を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し、その約10分後、同地域...(2025年4月1日 福祉総務課)2025年3月28日午後0時50分頃(日本時間午後3時20分頃)、ミャンマー中部を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し、その約10分後、同地域でマグニチュード6.4の地震も発生しました。
同国内では、当局の発表によると、これまでに死者1,600人以上及び負傷者3,400人以上が確認されており、震源地に近いミャンマー第二の都市マンダレー(人口約150万人)においても多くの建物の倒壊が確認されています。(日本時間3月30日正午現在)
また、隣国タイにおいても、この地震の影響により、首都バンコクをはじめ北部など各地で被害が確認されました。首都バンコクで建設中の高層ビルが倒壊し、当局の発表によると、これまでに9人の死者及び70人以上が行方不明の状態となっています。(日本時間3月30日正午現在)
こうした事態に対し、日本赤十字社は下記のとおり救援金の受付を開始いたしました。
ご寄付いただいた救援金は、国際赤十字・赤新月社連盟、赤十字国際委員会、ミャンマー赤十字社、タイ赤十字社及び日本赤十字社が行う、ミャンマー及びタイにおける救援・復興支援活動及び防災・減災活動等に充てられます。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
受付期間:2025(令和7)年4月1日(火)から2025(令和7)年6月30日(月)
詳しくは下記の外部サイトをご覧ください。
外部サイトにリンクします。
柏原市では、市役所本庁1階総合窓口に募金箱を設置しております。
お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社へ全額送金し、被災地での救援活動に充てられます。
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
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柏原市では、全ての市民が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めていくことができる「地域共生社会」の実現を目指し、行政や市民が協働し、安心して暮らせる地域を...(2025年4月1日 福祉総務課)
柏原市では、全ての市民が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めていくことができる「地域共生社会」の実現を目指し、行政や市民が協働し、安心して暮らせる地域を作ることを目標に、第5次柏原市地域福祉計画を策定します。計画の策定にあたり、地域福祉の推進施策についての意見や審議をいただくための策定委員を募集します。
応募資格
次の要件をすべて満たす方
- 柏原市の地域福祉に深い関心と熱意がある方
- 柏原市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
- 平日の日中、年5回程度の委員会に出席できる方
募集人数
2名
任期
令和7年5月1日から令和8年3月31日まで
委員報酬
策定委員会への出席に対し、柏原市条例及び規則に基づく報酬を支払います。
応募方法
所定の「公募委員応募申込書」に必要事項を記入のうえ、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
応募申込書は下記よりダウンロードできます。
応募期間
令和7年4月1日(火)から令和7年4月15日(火) ※当日消印有効
選考方法
書類選考のうえ、選考結果は、応募者全員に令和7年4月30日までに通知します。
その他
- 応募者から提出を受けた応募用紙は返却いたしません。
- 応募者の個人情報は、この選考のみに使用し、他の目的には使用いたしません。
- 募集要項は下記よりダウンロードできます。
お申込み・お問合せ
〒582ー8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 福祉こども部
福祉総務課 地域福祉係
電話:072ー972ー1507
FAX:072ー971ー1801
E-Mail:seikatsufukushi@city.kashiwara.lg.jp
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令和7年度社会的居場所づくり事業補助金(令和7年度活動団体の募集)
更新情報 令和7年4月1日 令和7年度社会的居場所づくり事業補助金の募集を掲載しました。 令和7年度社会的居場所づくり事業補助金の募集について...(2025年4月1日 福祉総務課)更新情報
令和7年4月1日 令和7年度社会的居場所づくり事業補助金の募集を掲載しました。
令和7年度社会的居場所づくり事業補助金の募集について
柏原市では、自宅以外に居場所がないと感じている方が安心して過ごせる環境を整えるために、年齢に関係なく、子ども食堂や地域の居場所などの社会的居場所づくりに取り組む民間団体や市民団体に対して、その事業経費を補助する「社会的居場所づくり事業補助金」を創設しました。
令和7年度における補助金交付申請については、下記の通り募集します。
募集期間
令和7年4月1日(火)から令和7年4月22日(火)まで
対象事業
広く市民が利用できる社会的居場所を提供するものであり、次の1から3までの要件をすべて満たすこと。また、4から6の要件を満たす場合は、補助金が加算されます。
- 柏原市内で実施するもので、営利目的ではなく、広く居場所を必要とする方を受け入れること
- 年間を通じて、月2日以上、1日あたり3時間以上実施すること
- 1日あたり、おおむね10人以上の利用が見込めること
- 食事を調理し、提供する場合は、食材を調理し料理を提供すること、実施施設の設備等について保健所の指導に従うこと、食品衛生責任者をおくこと、以上のすべての要件を満たすこと
- 学習支援を行う場合は、大学生や教員OB等のボランティアを2名以上配置すること
- 日常生活自立訓練や社会生活自立訓練を行う場合は、内容を市と協議すること
対象経費
事業実施に要する経費のうち、初期経費および運営経費を対象とする。
<対象経費の例> 事業開始にあたって必要な施設改修費や備品購入費、事業実施に必要な消耗品費や光熱水費、食材費、チラシ等作成費、保険料、施設使用料等
補助金額
対象経費のうち、初期経費の1/2の額(上限10万円)+運営経費の1/2の額(上限10万円)
※上記、対象事業の4から6を実施する場合、4から6のいずれかを行う場合は1日あたり5,000円、4に加えて5または6、4から6の全てを行う場合は1日あたり7,500円の加算があります。(最大20日分)
申請方法
下記より募集要項および申請書をダウンロードし、関係書類とともに福祉総務課まで提出してください。
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介護保険料の納付には口座振替が便利です 65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただき...(2025年4月1日 高齢介護課)
介護保険料の納付には口座振替が便利です
65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただきますが、収め忘れ等を防ぐため口座振替のご利用をお願いします。口座振替の場合、毎月月末(※)に自動で引き落としとなります。また、現在納付書で納付されている方も口座振替のご利用をお願いします。なお、口座振替を利用しておられる方で特別徴収(年金からの天引き)になる場合は、口座からの引き落としは停止されます。
(※)月末が土・日・祝日の場合は翌営業日(翌月最初の営業日)の引き落としとなります。12月のみ28日の引き落とし(土・日・祝日の場合は翌営業日)となるのでご注意願います。
口座振替のお申し込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。
- 口座振替依頼書
- 預貯金通帳
- 金融機関のお届け印
- 納付書
柏原市指定の金融機関は次のとおりです。
- (銀行) りそな、三井住友、三菱UFJ、みずほ、関西みらい、池田泉州、南都 、徳島大正
- (信用金庫) 大阪シティ、大阪商工、大阪
- (信用組合) 成協、のぞみ、大同
- (労働金庫) 近畿
- (農協) 大阪中河内
- (ゆうちょ) ゆうちょ銀行
口座振替に関するQ&Aについてはこちら
※介護保険料の納付方法は、原則特別徴収(年金からの天引き)であることが法令で定められており、特別徴収(年金からの天引き)の方については、被保険者が口座振替や納付書による納付を選択することはできません。お支払い方法や金額については送付する通知等でご確認願います。
スマートフォン決済アプリでの納付が可能に
介護保険料がスマートフォン決済アプリによる請求書払いにてご納付が可能となりました。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ」のページをご覧ください。
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65歳以上の方と、40歳から64歳までの方とでは介護保険料の計算方法が異なります。介護保険では、65歳以上の方を第1号被保険者、健康保険に加入されている4...(2025年4月1日 高齢介護課)
65歳以上の方と、40歳から64歳までの方とでは介護保険料の計算方法が異なります。介護保険では、65歳以上の方を第1号被保険者、健康保険に加入されている40歳から64歳までの方を第2号被保険者と呼びます。
○第1号被保険者の保険料は、お住まいの市町村が保険者となり、市民税の課税状況などに応じて段階別に設定されます。
保険料は次の表のとおり、15の所得段階別です。同じ世帯であるかどうかは住民登録状況(4月1日現在)により、課税(または非課税)や所得金額は、当該年度市民税の課税状況(6月1日以降)により決まります。
第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)の所得段階別保険料
所得段階 対象者 保険料率 月額 年間保険料 第1段階 ・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万9,000円以下の方
基準額×0.285 1,877円 22,530円 第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万9,000円を超え、120万円以下 基準額×0.485 3,195円 38,340円 第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 基準額×0.685 4,512円 54,510円 第4段階 世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万9,000円以下の方 基準額×0.85 5,599円 67,190円 第5段階 世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、課税年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万9,000円を超える方 基準額 6,587円 79,050円 第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.10
7,246円 86,960円 第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 基準額×1.30 8,563円 102,760円 第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 基準額×1.50 9,880円 118,570円 第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方 基準額×1.70 11,198円 134,380円 第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方 基準額×1.90 12,515円 150,190円 第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方 基準額×2.10 13,833円 166,000円 第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方 基準額×2.30 15,150円 181,810円 第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上、820万円未満の方 基準額×2.40 15,810円 189,720円 第14段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が820万円以上、1,000万円未満の方 基準額×2.50 16,468円 197,620円 第15段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.60 17,126円 205,520円 ○第2号被保険者(40歳~64歳の方)の介護保険料は、各健康保険により計算方法が異なります。保険料額等につきましては、ご自身が加入している健康保険の窓口にお問い合わせ願います。
※令和7年度については、介護保険法施行令の一部改正に伴い、第1段階及び第4段階の対象者について、本人の〔課税年金等収入額+合計所得金額〕が「80万円以下」から「80.9万円以下」に変更となっております。
※合計所得金額とは、収入から必要経費相当額(収入の種類などで計算方法が異なります。)を差し引いた金額のことで、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除をする前の金額です。年金収入だけの場合は、年金収入から「公的年金控除」を引いた額が「合計所得金額」となります。また、長期譲渡所得や短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合はそれらを控除し、第1~5段階の方は年金収入に係る所得額をさらに控除した後の金額です。
※第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
※第1段階~第3段階の年間の保険料額については、低所得者軽減措置の適用により減額されております。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方
原則として、年金からの天引き(特別徴収)で納めていただきます。ただし、65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方は、口座振替または納付書で納めていただきます(普通徴収)。
介護保険料の納付方法は原則特別徴収(年金天引き)となり、法令で定められているため、被保険者が選択することはできません。お支払方法や金額については送付する通知等でご確認願います。
◇介護保険料に関するQ&Aについてはこちら
◇口座振替に関するQ&Aについてはこちら
コンビニエンスストアでの納付
介護保険料はコンビニエンスストアでのお支払いが可能です。納期限を過ぎた場合はコンビニエンスストアで納付できませんので高齢介護課介護管理係までご連絡願います。
スマートフォン決済アプリでの納付
スマートフォン決済アプリでのお支払いが可能です。詳しくはスマートフォン決済アプリのページをご確認願います。
滞納処分
介護保険料の未納が続くと、ご自宅への訪問催告、資産調査(預金・給与等)、差押などの滞納処分を行う場合があります。また、納期限までに納付されない場合には、延滞金がかかることがあります。
給付制限
特別な事情がなく保険料を滞納していると、未納期間に応じて次のような措置がとられますので、ご注意願います。
保険料を1年以上滞納すると…利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付分が支払われる形となります。
1年6か月以上滞納すると…利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納してい た保険料と相殺されたりすることがあります。
2年以上滞納すると…未納期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費(上限を超える額の払戻し)・特定入所者介護サービス費(施設サービス等の食費・居住費の上限を超える額の払戻し)等が受けられなくなります。
特別な事情による介護保険料の減免
特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられる方(生活困窮の場合は、以下の条件の全てにも該当する方)は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談願います。
○世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方
- 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下※
- 単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円
- 2人世帯 月額164,440円 年額1,973,280円
- 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない
- 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下
- 世帯員以外からの扶養行為が認められない
※収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。
- 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下※
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令和7年度介護保険料仮決定額は次のとおりとなります。なお、4月又は6月から特別徴収(年金からの天引き)が開始される方、口座振替又は納付書での納付の方は、...(2025年4月1日 高齢介護課)
令和7年度介護保険料仮決定額は次のとおりとなります。なお、4月又は6月から特別徴収(年金からの天引き)が開始される方、口座振替又は納付書での納付の方は、4月中旬に納入通知書(納付書)を送付します。介護保険料の算定方法等については、今回送付する納入通知書(納付書)や同封文書をご覧いただくか、介護保険料のページをご確認願います。
◎特別徴収…年金から天引きします。4・6・8月が仮決定期間となります。
- 特別徴収(年金からの天引き)が継続となる方4・6・8月の特別徴収(年金からの天引き)額は令和6年2月の特別徴収(年金からの天引き)額と同じです。(平成29年度から「特別徴収仮徴収額のお知らせ」は廃止しています。)
- 4・6月から新たに特別徴収(年金からの天引き)が開始される方には特別徴収の開始通知書を送付します。4月以降の口座振替、納付書による納付はありません。
◎普通徴収…口座振替や納付書で納付します。第1期から第3期(4月から6月)の3か月間が仮決定期間となります。
口座振替のご案内(納付書で納付されている方へ)
納付書で納められている方は、納め忘れ等を防ぐため、口座振替のご利用をお願いします。口座振替の申込みは、必要書類を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。
【必要なもの】口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関お届け印、納付書
口座振替に関するQ&Aについてはこちら
スマートフォン決済アプリでの納付が可能に
介護保険料がスマートフォン決済アプリによる請求書払いにてご納付が可能となりました。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ」のページをご覧ください。
特別な事情による介護保険料の減免
特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられる方(生活困窮の場合は、以下の条件の全てにも該当する方)は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談願います。
○世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方
1. 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下
・単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円
・2人世帯 月額164,440円 年額1,973,280円
2. 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない
3. 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下
4. 世帯員以外からの扶養行為が認められない
※収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。