福祉
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特別弔慰金の趣旨 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺...(2025年4月3日 福祉総務課)
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族を代表して1名の方に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債※
※市で請求書を受付してから国債を交付するまでに、1年以上かかることがあります。
※都道府県庁にて審査認定、補正などの後、国で国債発行手続きを行い、日本銀行にて発行となるため、時間を要するとのことです。何卒、ご了承ください。
国債の償還について
国債の償還金は、令和8年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご指定いただいた郵便局です。
請求期限
令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
必要書類等
請求される方が、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかどうか等の状況により、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
担当窓口
福祉総務課 地域福祉係 (市役所本庁1階13番窓口) 電話072-972-1507
留意事項
特別弔慰金は、戦没者死亡当時のご遺族で、先順位となる方のうち、代表する1人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。
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令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議の実施
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される...(2025年4月2日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表[PDF:352KB]
2 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金概要[PDF:212KB]
3 防災改修等支援事業の取扱いについて[PDF:199KB]
5 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について[PDF:808KB]
6 (R7_1次協議)防災・減災等事業整備計画書[XLSX:48.3KB]
7 (R7_1次協議)整備計画一覧表[XLSX:110KB]
8 (R7_1次協議)補助対象面積確認シート[XLSX:25.9KB]
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
2.提出期限 令和7年4月10日(木) 午後5時必着
3.提出書類 以下の書類を各4部ずつ(電子媒体も併せて提出してください。)
(1)6 (R7_1次協議)防災・減災等事業整備計画書[XLSX:48.3KB]
(2)7 (R7_1次協議)整備計画一覧表[XLSX:110KB]
※該当する事業分のみ記載
(3)8 (R7_1次協議)補助対象面積確認シート[XLSX:25.9KB]
※該当する場合のみ提出
(4)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(複数の見積書を要提出)(※)
※申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合がありますことをあらかじめお伝えしておきます。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱[PDF:2.41MB]
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について[PDF:66KB]
〇「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について」別紙新旧対照表[PDF:204KB]
〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱[PDF:206KB]
留意事項
・令和6年4月1日より義務化される業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外となります。
・令和3年から令和7年までの5年間については、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)に基づく整備(以下、「加速化対策分」という)の実施を推進するため、加速化対策分のうち、特に進捗が遅れている耐震化設備整備、水害対策強化事業が優先的に採択予定となっています。
・【非常用自家発電設備・給水設備整備事業】について、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要がありますので、十分ご留意ください。耐震性が確保できていることが分かる資料を整備する必要があります。契約書案やアンカーボルト計算書を想定していますが、その他、耐震性の確保された整備がされることを担保する資料を含みます。
・入札等の手続きについては、国の内示及び市の補正予算可決後に行っていただくことになり、内示後の交付申請により交付決定を行います。交付決定後に施工業者と契約していただくことになりますので、整備スケジュールを検討のうえ申請してください。
・協議の結果、内示を受けたにも関わらず、資金繰りがつかなくなった等の経営上の理由により取り下げを行った場合については、次回以降の協議において採択されないなど、原則として優先度が下げられます。
・補助財産に対して既に抵当権設定がなされていないか十分にご確認ください。原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とされます。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合についてはこの限りではありません。
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介護保険料の納付には口座振替が便利です 65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただき...(2025年4月1日 高齢介護課)
介護保険料の納付には口座振替が便利です
65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方の介護保険料は、口座振替または納付書で納付していただきますが、収め忘れ等を防ぐため口座振替のご利用をお願いします。口座振替の場合、毎月月末(※)に自動で引き落としとなります。また、現在納付書で納付されている方も口座振替のご利用をお願いします。なお、口座振替を利用しておられる方で特別徴収(年金からの天引き)になる場合は、口座からの引き落としは停止されます。
(※)月末が土・日・祝日の場合は翌営業日(翌月最初の営業日)の引き落としとなります。12月のみ28日の引き落とし(土・日・祝日の場合は翌営業日)となるのでご注意願います。
口座振替のお申し込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。
- 口座振替依頼書
- 預貯金通帳
- 金融機関のお届け印
- 納付書
柏原市指定の金融機関は次のとおりです。
- (銀行) りそな、三井住友、三菱UFJ、みずほ、関西みらい、池田泉州、南都 、徳島大正
- (信用金庫) 大阪シティ、大阪商工、大阪
- (信用組合) 成協、のぞみ、大同
- (労働金庫) 近畿
- (農協) 大阪中河内
- (ゆうちょ) ゆうちょ銀行
口座振替に関するQ&Aについてはこちら
※介護保険料の納付方法は、原則特別徴収(年金からの天引き)であることが法令で定められており、特別徴収(年金からの天引き)の方については、被保険者が口座振替や納付書による納付を選択することはできません。お支払い方法や金額については送付する通知等でご確認願います。
スマートフォン決済アプリでの納付が可能に
介護保険料がスマートフォン決済アプリによる請求書払いにてご納付が可能となりました。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ」のページをご覧ください。
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造血細胞移植等(骨髄移植や抗がん剤治療など)後の定期予防接種の再接種費用助成
目次 概要 対象者 助成対象予防接種 助成金額 手続き方法 接種後健康被害が生じた場合の取扱い ...(2025年4月1日 健康づくり課)目次
概要
定期予防接種で得た免疫が、骨髄移植等の造血細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要となった場合の接種費用を助成します。
再接種の助成を受けるには、再接種を受ける前に手続きをする必要がありますので、必ず健康づくり課までご相談ください。
対象者
次の1~3の全ての条件に該当する人が対象者となります。
1.造血細胞移植または化学療法による医療行為(以下「造血細胞移植等」という。)により、定期予防接種で得た免疫が低下又は消失していると医師が判断していること。
2.再接種を受ける日において、柏原市に住民登録のある20歳未満であること。
3.平成30年4月1日以降の再接種であること。ただし、化学療法により過去に接種した定期接種ワクチンの免疫の低下または消失した場合は令和6年4月1日以降の再接種であること。
※助成金の交付を受けることができる者は上記の助成対象者及びその者の保護者です。
助成対象予防接種
次の1、2のいずれにも該当するものが対象となります。
1.B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、5種混合、4種混合、3種混合、不活化ポ リオ、BCG、MR(麻しん・風しん)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、2種混合、子宮頸がん
2.接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔については、予防接種実施規則の規定により接種していること。【注意】定期接種年齢内時点で未接種であったワクチンの接種は、対象外です。
【注意】以下の予防接種には年齢制限があります。各種予防接種の年齢制限詳細
予防接種の年齢制限詳細 年齢制限 小児肺炎球菌 6歳未満 ヒブ 10歳未満 5種混合・4種混合 15歳未満 BCG 4歳未満 上記以外の定期A類疾病 20歳未満 助成金額
予防接種の再接種にかかった費用
【注意】
・文書料は除く
・助成額には上限あり手続きの流れ
1.助成対象認定の申請
再接種を希望する場合は、必ず再接種を受ける前に、手続きをする必要があります。
柏原市役所健康づくり課(21番窓口)までお越しいただくか、電話にてご相談ください。必須書類
1、2は健康づくり課(21番窓口)でお渡しします。(下記からダウンロードもできます。)
1.【申請者記入用】柏原市定期予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)
【申請者記入用】柏原市定期予防接種再接種費用助成対象認定申請書の見本2.【医師記入用】柏原市定期予防接種再接種費用助成の対象者認定に係る理由書(様式第2号)
【医師記入用】柏原市定期予防接種再接種費用助成の対象者認定に係る理由書の見本3.母子健康手帳の写し(造血細胞移植等以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)
2.助成認定
申請受理後、内容審査を行い、認定された場合は「柏原市予防接種再接種費用助成対象者認定通知書(様式第4号)」と「柏原市定期予防接種再接種費用助成の対象者認定に係る理由書(様式第2号)」の写しを送付します。
※書類の受付から通知書の発行まで、2週間程度かかります。3.医療機関で再接種(全額自己負担で医療機関へ支払い、後日払い戻し)
(1)認定された予防接種について、医療機関にて再接種を受けます。
※医療機関の指定はありません。(柏原市外の医療機関でも可)
※接種費用は医療機関によって異なります。事前のご確認をお願いいたします。持ち物
・「柏原市予防接種再接種費用助成対象者認定通知書(様式第4号)」
・「柏原市定期予防接種再接種費用助成の対象者認定に係る理由書(様式第2号)」の写し
・母子健康手帳
・予防接種費用(2)接種費用については全額自己負担でお支払いいただき、以下の2点を医療機関より受け取ってください。
・医療機関の領収証・明細書(予防接種の種類、接種日が記載されているもの)原本
・柏原市予診票の原本またはコピー【注意】助成の申請期間は、対象となる予防接種を受けた日から1年以内です。
4.接種費用の助成申請
接種後、下記の書類を柏原市健康づくり課へ提出してください。
・「柏原市定期予防接種再接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)」(助成認定後にお渡しします)
・医療機関の領収証・明細書(予防接種の種類、接種日が記載されているもの)原本
・予診票の原本またはコピー
・振込先金融機関口座が確認できる書類のコピー(申請者名義の預金通帳など)5.助成金の振込
接種費用の全部または一部が返金されます。(実際に支払った接種費用と柏原市が定める予防接種委託金額のいずれか少ない方の金額が返金されます)
柏原市から償還払いに関する「柏原市定期予防接種再接種費用助成承認決定通知書(様式第6号)」が届きます。指定口座へ通知書に書かれている日程に振り込まれますのでご確認ください。接種後健康被害が生じた場合の取扱い
今回の予防接種は任意接種であり、接種により健康被害が生じた場合の健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に申請していただくことになります。
【救済制度の窓口】
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付日・時間:月曜日~金曜日(9時~17時、祝日・年末年始を除く。) -
子どもの学習・生活支援事業「まなび家ほのぼの」 柏原市では、「経済的な理由で学習塾に通うことが困難である」「学校の勉強についていくのが難しい」「家や...(2025年3月21日 福祉総務課)
子どもの学習・生活支援事業「まなび家ほのぼの」
柏原市では、「経済的な理由で学習塾に通うことが困難である」「学校の勉強についていくのが難しい」「家や学校以外の居場所がほしい」など、福祉的支援を必要とする中学校1年生から中学校3年生までの子どもに、基礎学力をつけることを目標に、学習支援や居場所の提供などを行い自主学習の支援を行います。
元教員の指導員と大学生が、一人ひとりのペースに合わせて、マンツーマンや少人数で基礎的な学力をつけることや苦手教科の克服を目標に、自主学習の支援を行います。
支援対象者
申請時に以下の1から4のいずれかの世帯に属する柏原市内在住の中学校1年生から中学校3年生が対象となります。
- 生活保護を受給している世帯
- ひとり親家庭の世帯
- 就学援助を受給している世帯
- 収入の状況や世帯状況などを勘案し、支援が必要と認められる世帯
開催場所
国分地区「まなび家ほのぼのこくぶ」
場所:柏原市国分本町7-10-87
開催日:毎週水曜日
時間:午後7時~9時
定員:5名程度
柏原地区「まなび家ほのぼのかたしも」
場所:柏原市平野1-12-1
開催日:毎週木曜日
時間:午後7時~9時
定員:5名程度
オンライン授業
※オンライン授業は現在休講しております。
まなび家ほのぼののチラシは次の「まなび家ほのぼの_チラシ」からご覧いただけます。費用
ご利用にあたり「スポーツ安全保険」の加入(800円実費負担)が必要です。
ただし、オンライン授業のみの参加の場合は、加入は不要です。※オンライン授業は現在休講中です。
利用申し込み
福祉総務課 地域福祉係が受付窓口となります。まずは一度ご相談ください。
希望者多数で定員に達した場合は、ご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
電話:072-972-1507
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令和7年4月より精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への鉄道運賃割引が始まります
令和7年4月からJR等の鉄道運賃の割引対象に、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が追加されます。 割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保...(2025年2月1日 障害福祉課)令和7年4月からJR等の鉄道運賃の割引対象に、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が追加されます。
割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の表記が必要になります。障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」となります。
割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記のURLよりご確認ください。
【JR西日本】精神障害者割引制度の導入について(外部サイトにつながります)
割引を受けるための必要な手続きおよび注意点
1、顔写真を貼っていない精神障害者保健福祉手帳は、割引を受けることができません。
写真を貼っていない手帳をお持ちの方は、手帳と顔写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽、サングラス不可)を持参の上、障害福祉課で手続きしてください。
2、有効期限が切れた手帳では、割引を受けることができません。
手帳の更新手続きは有効期限の3か月前からできますので、できるだけ早く手続きをしてください。
3、手帳に種別の表記がない場合は、割引を受けることができません。
種別を記載したシールを貼付し割印いたしますので、手帳を持参の上、障害福祉課で手続きしてください。
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介護現場における生産性向上の取組を更に普及し、生産性向上の取組に対する気運を高める目的で、全国2か所で「介護現場における生産性向上推進フォーラム」が開催...(2025年1月30日 高齢介護課)
介護現場における生産性向上の取組を更に普及し、生産性向上の取組に対する気運を高める目的で、全国2か所で「介護現場における生産性向上推進フォーラム」が開催されます。
詳細は下記のチラシ等をご確認ください。
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社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省へ報告することと...(2025年1月15日 高齢介護課)
社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省へ報告することとなっています。災害時情報共有システムの運用に当たっては、令和5年度から令和9年度にかけて5か年の訓練計画を実施することとし、各年度における訓練対象市区町村が案内されているところです。
厚生労働省より、全てのシステム対象施設等がより早期にシステムを利用可能となるよう、訓練計画を見直し、令和7年度までの3か年で完了するよう進めるとの案内がありました。
柏原市の災害想定訓練は、令和7年度(前期)となっておりますので、再度システムの入力方法等のご確認をお願いいたします。
別紙(災害時情報共有システム5か年改め3か年計画(都道府県別))
厚生労働省の通知や災害時情報共有システムの操作マニュアル等の内容につきましては、下記の大阪府のホームページをご確認ください。
社会福祉施設等の被災状況把握/大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090010/fukushisomu/saigaisonae/hisaijyoukyou.html
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令和6年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における二次協議の実施
案内 標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される...(2024年12月17日 高齢介護課)案内
標記の交付金について、大阪府を通じて厚生労働省から協議依頼がありました。つきましては、以下の案内資料、要綱等をご確認いただき、ご希望される場合は、「提出書類」のとおりご提出ください。下記の留意事項等も必ずご確認ください。
注・・・施設規模が定員30人以上の大規模施設等は、大阪府介護事業者課に直接ご確認ください。
提出先・提出書類・提出期限
1.提出先 柏原市健康部高齢介護課介護業務係
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
メール:kaigo@city.kashiwara.lg.jp
2.提出期限 令和6年12月23日(月) 午後5時必着
3.提出書類 以下(1)~(4)の書類を紙媒体で各4部ずつ、(2)についてはメールにて作成したファイルを提出してください。
(1)6 (R6.2次協議)防災・減災等事業整備計画書(別添2)
(2)7 (R6.2次協議)整備計画一覧表(別添3)
※該当する事業分のみ記載
(3)8 (R6.2次協議)補助対象面積確認シート(別添4)
※該当する場合のみ提出
(4)添付資料
平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
見積書(複数の見積書を要提出)(※)
※申請をされる事業内容によっては、申請後に厚生労働省において交付対象事業とするかどうかの審査がありますので、その結果次第ではご希望に添えない場合があります。また、事前協議で提出していただいた当該見積額によって交付決定された後に、その金額を超えて支払った部分につきましては、補助の対象とならない場合があります。
その他(交付要綱・実施要綱)
留意事項
・令和6年4月1日より義務化された業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外となります。
・令和3年度から令和7年度までの5年間については、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)に基づく整備(以下、「加速化対策分」という)の実施を推進するため、加速化対策分のうち、特に進捗が遅れている耐震化設備整備、水害対策強化事業が優先的に採択予定となっています。
・【非常用自家発電設備・給水設備整備事業】について、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要がありますので、十分ご留意ください。当該設備の耐震性が確保できていることが分かる資料を整備する必要があります。契約書案やアンカーボルト計算書を想定していますが、その他、耐震性の確保された整備がされることを担保する資料を含みます。確認が必要となった際に提示できるよう事前に整備してください。
・入札等の手続きについては、国の内示及び市の補正予算可決後に行っていただくことになり、内示後の交付申請により交付決定を行います。交付決定後に施工業者と契約していただくことになりますので、整備スケジュールを検討のうえ申請してください。例年、二次協議は整備スケジュールが大変タイトになりますので、新規でご検討される場合は、年度当初に案内がある一次協議での申請をご検討ください。
・協議の結果、内示を受けたにも関わらず、資金繰りがつかなくなった等の経営上の理由により取り下げを行った場合については、次回以降の協議において採択を行わないなど、原則として優先度が下げられることにご留意ください。
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社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省へ報告することと...(2024年11月26日 高齢介護課)
社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省へ報告することとなっています。大阪府においては、事業者の皆様からご入力いただきました施設の被災状況を厚生労働省に報告しています。
なお、災害時情報共有システムへの入力ができない場合や救護施設等については、国様式の被災状況整理表に被害情報等を記載していただき、下記の各報告先窓口へメール・FAX等でその都度報告を行ってください。
報告先窓口 対象施設 電話 FAX 高齢介護課
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、介護老人保健施設、介護医療院 072-972-1571 072-970-3081 福祉指導監査課
上記以外の施設・事業所 072-971-5202 072-971-1801 ※災害等で市に連絡がつかない場合は、大阪府福祉総務課(電話:06-6944-6686、FAX:06-6944-6659)
厚生労働省の通知や災害時情報共有システムの操作マニュアル等の内容につきましては、下記の大阪府のホームページをご確認ください。
社会福祉施設等の被災状況把握/大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090010/fukushisomu/saigaisonae/hisaijyoukyou.html