まちづくり
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柏原市では、都市計画法に基づき都市の農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境を形成するため、生産緑地地区の指定を行っています。 近年、営農従...(2026年4月1日 都市政策課)
柏原市では、都市計画法に基づき都市の農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境を形成するため、生産緑地地区の指定を行っています。
近年、営農従事者の後継者不足等に伴う生産緑地地区の減少に伴い、生産緑地の追加申出を募集しています!
○追加指定の受付期間
期間:毎年4月1日から5月31日まで(土日曜・祝日は除く)
○追加指定要綱
○申請様式(一式)
【チェックリスト】生産緑地地区の追加指定における必要書類[PDF:502KB]
※申請には、いくつかの書類を用意して頂く必要がありますので、チェックリストを活用くだささい。
○追加指定の要件
市街化区域内にある農地等で、生産緑地法第3条第1項に規定する条件に該当するもので、次に掲げる要件のすべてに該当するものであることが必要です。
- 既存の生産緑地地区の整形化や複数地区の一団化が行われ、効率化が図れる農地等であること
- 農業活動、農地管理に必要となる道路に接している農地等であること
- 30年以上にわたって農業の継続が見込める農地等であること(生産緑地法第10条)
- 申請部分で合計300平方メートル以上となる農地等であること(既存の生産緑地地区に隣接する農地 等で同一所有者等・同一従事者にて営農されるものについては、既存生産緑地と申請部分を合わせて300㎡以上あれば可)
○追加指定できない農地等
- 生産緑地地区内における行為の制限の解除により生産緑地でなくなった農地等(生産緑地法第14条)*場合により指定可
- 農地転用の届出が行われている農地等(農地法第4条・第5条)*場合により指定可
- 当該農地またはその所有者が所有する他の農地が遊休農地やそれに準じる不耕作地があると認められるもの(農地法第32条)
- 土地区画整理事業が施工中または施行予定の地区内にあるもののうち、追加指定により事業の施行に支障が生じるおそれのあるもの(都市計画法第12条第1号)
- 許可または承認が行われている道路、公園等の都市計画事業の事業地内にあるもの(都市計画法第59条)
○生産緑地地区に指定されると
- 農地としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
- 指定された農地は、適正な管理が義務づけられ、農業以外に利用できません。(原則30年間)
- 固定資産税が一般農地の評価となり軽減されます。
- 相続税・贈与税の納税猶予制度を受けることができます。
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ブロック塀等撤去の補助制度について 柏原市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受...(2026年4月1日 都市開発課)
ブロック塀等撤去の補助制度について
柏原市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、道路等に面した安全性を確認できないブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、柏原市ブロック塀等撤去補助金を交付することにより、地震時の道路等の交通の安全、迅速な避難のための経路確保を促進し、市内の人的・経済的被害の軽減を図ることを目的にブロック塀等の撤去に要する費用を補助する制度を創設しました。
補助対象となるブロック塀等
◆次のいずれにも該当するものとする。※下記の図面参照
- 道路等に面しているもの(民地と民地との境界にあるブロック塀等は対象外)
- 高さが60cm以上のもの
- 道路等とブロック塀等との間に開渠の水路が存する場合は、道路面からの高さが60cm以上かつ水路幅以上の高さのもの
- ブロック塀等の高さが道路境界線までの水平距離より高いもの
※道路等 国、大阪府、柏原市が管理する道路(里道等を含む。)及び不特定多数の者が通行する道をいう。
※ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、その他これらに類するものをいう。
補助対象工事
◆次のいずれにも該当するものとする。
- ブロック塀等の全部又は一部を取り除くもの。ただし、一部を取り除く場合は、道路等に面する全てのブロック塀等が道路面からの高さを60cm未満にすること。
- ブロック塀等の撤去を施工業者に委託して行うもの。
- ブロック塀等の撤去工事は補助金の交付決定後に着手し、申請年度内の3月15日までに完了報告を行えるもの。
- 同一敷地のブロック塀等において、過去に本補助制度の補助金の交付を受けていないこと。
- 柏原市木造住宅除却補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 増積擁壁部分が解消となること。
補助対象者
◆次のいずれにも該当するものとする。
- ブロック塀等を所有する個人であって、撤去工事をされる方
- 固定資産税及び都市計画税の滞納がない方
補助金額
◆次のいずれか低い額とする。
- 補助対象工事に要した費用の2分の1
- 撤去費用(ブロック塀等の見附面積に13,000円/m2を乗じた額)の2分の1
- 限度額 200,000円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
パンフレット
補助要綱
申請書等
ブロック塀等撤去補助申請書様式( EXCEL形式 PDF形式 )
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、除却の費用から補助金額を差し引いた額を、除却工事を行った業者へ支払い、その業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する初期費用を軽減することができます!
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重要なお知らせ 「柏原市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けておりますが、柏原市からこのような委託を...(2026年4月1日 都市開発課)
重要なお知らせ
「柏原市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けておりますが、柏原市からこのような委託を行うことはありませんのでご注意ください。
また、国土交通省より、国土交通省を名乗る者が訪問し、「国土交通省が行う住宅の耐震対策に関するアンケートに答えて欲しい。」などとかたる事案についての注意喚起がございました。
詳しくはこちらのリンクよりご確認ください。柏原市では、市内にある木造住宅の耐震改修計画の設計費用および耐震改修工事費用の一部を補助します。尚、交付申請の前に着工されますと補助対象になりません。また、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された木造住宅
- 下記(1)~(4)のいずれかの計画であること
(1).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が1.0未満のものを改修工事後に1.0以上にする計画
(2).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が1.0未満のものを改修工事後に2階建ての建物の1階部分を1.0以上にする計画
(3).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が0.7未満のものを改修工事後に0.7以上にする計画
(4).耐震シェルター(公的機関で性能が確認されたものに限る)を設置する工事(※耐震改修計画の設計費用の補助の適用はありません)
- 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅)で現在居住しているか、これから居住しようとしていること
- 建物が道路突出等の防災上の支障となっていないもの
- 対象建築物の所有者であること
- 所有者は、固定資産税・都市計画税の滞納が無くて、直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 耐震改修計画の設計と耐震改修工事が補助金の交付申請にかかる会計年度の3月15日までに完了するもの
- 耐震改修を行うことについて申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
補助額
下記の耐震改修計画の設計補助金および耐震改修工事補助金の合計が、交付される補助額となります。
- 耐震改修計画の設計(※耐震シェルター設置工事については耐震改修計画の設計補助の適用はありません)
1戸につき100,000円または耐震改修計画の設計に要す費用の7割のいずれか低い額とする。
- 耐震改修工事
1戸につき500,000円(低所得世帯の場合750,000円)または、耐震改修工事に要する費用の8割のいずれか低い額とする。
※上記内容は概要です。申請にあたっては、必ず着工前に一度お電話か窓口までご相談下さい。
※受付は毎年度12月末までとなります。(予算の範囲内)
※耐震改修計画の設計のみの申請はできません。
※住宅耐震改修の内容(改修工事後の耐震診断結果の数値が1.0以上)によっては、固定資産税及び所得税の減額措置があります。
※既に耐震改修補助金を受け取られたことのある方は補助の対象となりませんのでご了承ください。
パンフレット
要綱
申請書等
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、改修の費用から補助金額を差し引いた額を、改修工事を行った業者へ支払い、その耐震業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する初期費用を軽減することができます!
その他
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重要なお知らせ 「柏原市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を受けることがありますが、柏原市からこのような委託...(2026年4月1日 都市開発課)
重要なお知らせ
「柏原市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を受けることがありますが、柏原市からこのような委託を行うことはありませんのでご注意ください。
また、国土交通省より、国土交通省を名乗る者が訪問し、「国土交通省が行う住宅の耐震対策に関するアンケートに答えて欲しい。」などとかたる事案についての注意喚起がありました。
詳しくはこちらのリンクよりご確認ください。なお、柏原市では、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。
既存民間建築物耐震診断補助
耐震化を促進するにあたり、建築物の耐震性を把握することはすごく大切なことです。そのため、積極的に建築物の耐震診断を行っていただきたいので、柏原市においても建築物の耐震診断費用の一部を下記のとおり補助しています。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること
- 対象建築物の所有者であること
- 耐震診断を行うことについて、申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
補助額
- 木造住宅(戸建・併用住宅)
◆次のいずれかの低い額
・耐震診断に要した費用
・延べ面積(m²)× 1,100(円/m²)で算出した額
・補助限度額の 50,000円
- 木造住宅(共同住宅・長屋住宅)
◆次のいずれかの低い額
・耐震診断に要した費用
・延べ面積(m²)× 1,100(円/m²)で算出した額
・住戸数 × 50,000(円/戸)で算出した額
・補助限度額の 500,000円
- 非木造住宅(戸建・併用住宅)
耐震診断費用の2分の1の額、または1戸につき50,000円のいずれか低い額。
- 非木造住宅(共同住宅・長屋住宅)
耐震診断費用の2分の1の額、1戸につき50,000円または100万円のいずれか低い額。
- 特定既存耐震不適格建築物
耐震診断費用の2分の1の額、または100万円のいずれか低い額。
※上記内容は概要ですので、詳しくは都市開発課までお問い合わせください。
※受付は、毎年度12月末日までとなります。(予算の範囲内)
※既に耐震診断補助金を受け取られたことがある方は補助の対象となりませんのでご了承ください。
パンフレット
要綱
申請書等
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、耐震診断の費用から補助金額を差し引いた額を、診断を行った業者へ支払い、その診断業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の初期負担する費用を軽減することができます!
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木造住宅耐震除却補助 耐震診断をした結果、耐震性がない旧耐震基準の木造住宅を対象に、当該木造住宅を除却する際の解体工事費用の一部を補助する...(2026年4月1日 都市開発課)
木造住宅耐震除却補助
耐震診断をした結果、耐震性がない旧耐震基準の木造住宅を対象に、当該木造住宅を除却する際の解体工事費用の一部を補助するものです。尚、交付申請の前に着工されますと補助対象になりません。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された木造住宅
- 以下のいずれかに該当すること
・耐震診断技術者が行う木造住宅の耐震診断(一般診断法又は精密診断法)による上部構造評点が0.7未満
・一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断問診票の評点が7以下
- 木造住宅(一戸建て、長屋、寄宿舎、共同住宅、併用住宅)であること
- 柏原市耐震改修補助金の交付を受けていないこと
- 一団の土地で既に除却補助を受けた木造住宅がないこと
- 対象建築物の所有者または法定相続人の個人であること
- 申請者は、固定資産税・都市計画税の滞納が無くて、直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 除却工事を行うことについて申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
- 除却工事施工者が以下のいずれかに該当する者であること
・建設業許可を受けている者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けている者
補助額
- 一戸建て住宅・併用住宅・寄宿舎
除却費用×0.23にて算出した額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額
- 共同住宅・長屋住宅(1棟)
除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額
- 区分所有の長屋住宅
除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額
(1棟の長屋住宅に住宅2戸以上有している場合は、除却費用の2分の1の額床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額)※上記内容は概要です。申請にあたっては、工事に入られる前に一度お電話か窓口までご相談下さい。
※受付は毎年度12月末までとなります。(予算の範囲内)
パンフレット
要綱
申請書等
木造住宅除却補助申請書様式( EXCEL形式 PDF形式 )
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、除却の費用から補助金額を差し引いた額を、除却工事を行った業者へ支払い、その業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する初期費用を軽減することができます!
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柏原市立市民交流センターと子どもの室内遊び場の愛称が決定しました!
令和8年5月7日オープン予定の柏原市立市民交流センター及び子どもの室内遊び場の愛称を、令和7年9月25日~10月20日まで募集しましたところ、市民交流セン...(2026年3月25日 子育て支援課)令和8年5月7日オープン予定の柏原市立市民交流センター及び子どもの室内遊び場の愛称を、令和7年9月25日~10月20日まで募集しましたところ、市民交流センターに対しては24件、子どもの室内遊び場に対しては48件の応募がありました。たくさんのお応募をいただき、本当にありがとうございました。
一次選考を行い、応募された愛称案の中から3つの候補を選定し、11月25日~12月15日まで市民投票を行いました。投票いただいた皆様、ありがとうございました。
市民投票の結果、市民交流センターと子どもの室内遊び場の愛称を以下のとおりそれぞれ決定いたしましたので、お知らせします!
市民交流センターの愛称は「wakka(ワッカ)」に決定!
市民交流センターはどんな施設?
市立市民交流センターは、子どもから高齢者まで市民の皆さんがさまざまな目的や活動で利用でき、さらに人と人との新たな交流やつながり、コミュニティが生まれる多世代交流の拠点施設です。
株式会社ボーネルンドプロデュースの子どもの室内遊び場や子育て支援センタースキップKIDSが入るほか、多目的室や会議室、調理室等の貸館、さらに学習室やコワーキングスペースも備えています。また、誰でも利用できるコミュニティスペースや本などを配架した大階段、インクルーシブ遊具を置いた屋外広場などもあります。

愛称の『wakka(ワッカ)』に込められた意味
『wakka(ワッカ)』の愛称を考案いただいたのは、西村佳世さんです。
【愛称に込めた思いや愛称の意味・理由】
かしわらの「か」「わ」をとって、ワッカ。世代問わず地域の人と人で『わ(輪)』になれるよう。
新しい出会いや発見に人が集まり、まるくわっかになれるような場所に。子どもの室内遊び場の愛称は『Grapico(グラピコ)』に決定!
子どもの室内遊び場とはどんな施設?
子どもの室内遊び場は、市民交流センター1階に整備した全天候型の室内遊び場です。株式会社ボーネルンドのプロデュースで、運動遊びやごっこ遊びができるたくさんの遊具や玩具があるほか、ベビーエリアなどもあり、0歳~小学6年生までのお子さんが遊んでいただける施設です。施設内には子どものトイレやおむつ替えスペース、授乳室なども備えています。

愛称の『Grapico(グラピコ)』に込められた意味
『Grapico(グラピコ)』の愛称を考案いただいたのは、平尾勇樹さんです。
【愛称に込めた思いや愛称の意味・理由】
「grape(柏原市名産品のぶどう)」+「piccolo(イタリア語の小さい/かわいい)」という小さなぶどうを表す造語です。小さなぶどう=小さな子どもたちが集う遊び場というニュアンスです。響きがポップで親しみやすいように且つ地域に親しまれ、皆が覚えやすい名称を考えました。また、遊びの広がりとぶどう畑の地域性を重ねました。さらに、国際感も意識しました。どのような国にルーツがある子どもたちや保護者たちにも親しまれるようなシンプルな名称にしたいという思いも込めました。これから、市民交流センターwakka(ワッカ)、子どもの室内遊び場Grapico(グラピコ)をどうぞよろしくお願いします!
参考
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「かしわら森塾」塾生(3期生)募集! 森で楽しく安全に活動できる森林循環サポーターの養成講座 「かしわら森塾」を開催します。 修了後は森...(2026年3月6日 産業振興課)「かしわら森塾」塾生(3期生)募集!
森で楽しく安全に活動できる森林循環サポーターの養成講座
「かしわら森塾」を開催します。
修了後は森林循環サポーターとして、柏原市内の森林整備・資源循環活動に
参加していただける方を塾生として募集します。
森を楽しみながら、森と関わるための知識や技術を学び体験してみませんか。


「かしわら森塾」森林循環サポーター養成講座スケジュール
月/日 午 前 午 後 4/18(土)
【場所】市役所4階 大会議室(終日)
【開会·オリエンテーション】(09:30~10:25)
【講演】(10:30~12:00)
特定非営利活動法人日本森林ボランティア協会
理事長 山崎 春人氏
【講演】(12:45~14:15)大阪教育大学教員養成課程理科教育部門名誉教授 岡崎 純子氏【室外】(14:30~15:30)
岡崎先生と屋外で植物観察等
5/9(土)
【場所】市役所4階大会議室(終日)【講義】(9:30~12:00)「森林の手入れと安全管理について」日本森林ボランティア協会理事森林インストラクター笘 智子氏【実習】(12:45~15:30)救急法赤十字救急法指導員 笘 智子氏6/6(土)
予備日:
6/7(日)
【場所】市役所4階大会議室【講義】(9:30~10:30)講義終了後、森林作業を行うフィ―ルドへ移動【実習】(11:30~15:30)※昼食休憩含む
森林作業
(枝打ち、伐採、枝払い、丸太切り)
6/20(土)
予備日:
6/21(日)
【場所】市役所4階大会議室
【講義】(9:30~14:00)※昼食休憩含む
講義終了後、竹林作業を行うフィールドへ移動
実習終了後市役所へ
【修了式】(14:30~14:45)
【ワークショップ】(14:45~15:30)
●ふりかえり
●今後の活動について
※天候・講師の都合などにより、プログラムが変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
講座としては、6月20日をもって修了となりますが、「ステップアップ講座」(秋以降:追加参加費用不要)も企画しています。
対象
自然・森林に関心があり、市内で森林循環サポーターとして活動したい18歳以上の方
募集人数
先着10名程度 要申込(4月15日まで)
参加費
3,000円(但し、市内に在住の学生、市内に在学の学生は無料)
参加申し込み
申込みは専用フォーム(こちらをクリック)または以下の二次元コード(クリック又は読込)
からご登録お願いいたします。

または、住所、氏名、電話番号、Emailアドレスを産業振興課まで
※メールでご連絡することがありますので、ドメイン「@city.kashiwara.lg.jp」を受信可能なメールアドレスをご利用ください。
産業振興課 Tel :072‐972-1554
Mail:sangyo@city.kashiwara.lg.jp
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令和7年度のセミナー&個別相談会は終了いたしました。 空き家問題について悩まれている方やこれから持ち家が空き家になることを心配されている方...(2026年2月25日 都市開発課)令和7年度のセミナー&個別相談会は終了いたしました。
空き家問題について悩まれている方やこれから持ち家が空き家になることを心配されている方に向けて、NPO法人大阪空き家相談センターを主催とし、空き家・相続対策セミナーと個別相談会を開催いたします!
「今の家の将来はどうしたらいいんだろう?」「相続って何をしたよいの?」そんな多岐にわたる空き家や相続のお悩みに対して、法人に所属する様々な専門家が相談に応じます。いろんな分野に精通した専門家に相談できる機会ですので、是非ご参加ください。
柏原市も後援として同席いたしますので、この機会に是非ご参加ください!
開催日時 と 定員
■令和8年3月28日(土)
1.個別相談会【5組】
午後1時00分~午後1時45分
2.相続登記セミナー
午後2時00分~午後3時00分
3.個別相談会【5組】
午後3時15分~午後4時00分
※個別相談会は予約制です。相談をご希望の方は下記連絡先までお問合せください。
い ず れ も 参 加 無 料 で す !
会 場
■柏原市役所 本館4階 大会議室
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
※駐車場あり(市役所の駐車場をご利用ください)
申込方法 と 連絡先
■下記の連絡先へ、お電話にてお申込み下さい。
06-6556-7705
NPO法人 大阪空き家相談センター
(受付時間:平日9時~17時)
令和7年に空家等管理活用支援法人として指定し、柏原市と空き家所有者や空き家になる前のお悩みをお持ちの方の問題解決への相談対応をお願いしている団体です。様々な専門家が在籍し、空き家の多様な相談内容に対し、ワンストップで相談を受け、解決へ導けるよう取り組まれています。
空き家の問題は複合化しがちで、空き家になる前、そして空き家になってからはより総合的な問題解決への取り組みが必要です。そのような課題に寄り添い一歩ずつ対応をしてもらえるので、是非ご相談ください。
そ の 他
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柏原市は、住民参加型のまちづくりや市民が主体となって行うまちづくりを推進しています。 柏原市に関わる様々な方々の自由な意見を交わし、お互いの考え...(2026年1月21日 都市政策課)柏原市は、住民参加型のまちづくりや市民が主体となって行うまちづくりを推進しています。
柏原市に関わる様々な方々の自由な意見を交わし、お互いの考えを理解・共有し合いながら市の課題解決と目指すべき将来像の創出を目的として、ワークショップを開催しています。

柏原駅周辺のまちづくりワークショップ開催案内
◆第6回のワークショップを2月17日(火)に開催します!
柏原駅周辺の社会実験やトライアルサウンディングの取組みを振り返り、今後のまちづくりの方向性について参加者同士で意見交換を行うグループワークを行います!
まちづくりに興味のある市民、学生、活動団体、事業者の皆様の参加をお待ちしています。

◆まちづくりワークショップへ参加を希望する方は、以下の方法のいずれかの方法でお申し込み下さい。
※ワークショップの円滑な運営のため、原則として事前申し込みをお願いします。
1.申し込みフォームより申し込む
https://logoform.jp/form/PvtD/1413192

2.お電話またはメールで申し込む
T E L:072-972-1597(柏原市役所 都市政策課 都市計画係)
MAIL:toshiseisaku@city.kashiwara.lg.jp
過去のワークショップ記録
【令和7年度】
【令和6年度】
【令和5年度】
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開催日時 令和8年1月26日(月) 午後2時から 開催場所 柏原市役所 本館4階 会議室 会議次第 【案件1】柏原市空家等対...(2026年1月19日 都市開発課)
開催日時
令和8年1月26日(月) 午後2時から
開催場所
柏原市役所 本館4階 会議室
会議次第
【案件1】柏原市空家等対策計画における推進施策について
【案件2】令和8年度の空家実態調査について
【案件3】特定空家等の状況について
※傍聴について今回の協議会は、案件3より一部個人情報が含まれた協議が行われる為、
非公開となります。
(まちづくり基本条例第15条より)