まちづくり
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柏原“森(モリ)学生(ガク)”募集! 柏原の森林を活用するために学生の皆さんのお力をお貸しください! ・森林や木材について学びたい!...(2025年4月18日 産業振興課)
柏原“森学生”募集!
柏原の森林を活用するために学生の皆さんのお力をお貸しください!
・森林や木材について学びたい!
・近隣の大学生や地域の人たちと交流したい!
・地域の山で実際に活動してみたい!
そんな、学生の皆さんをお待ちしています!
JOIN TEAM!(20名程度)
ミッション ″森林に関わる人を増やす"
昨年度の活動紹介等、モリガクの詳細については下記ファイルをご覧ください。
柏原森学生(モリガク)とは!?も合わせてご覧ください。
モリガク募集用チラシ
応募要件
下記の1∼3をすべて満たす方
1 森・地域への関心がある大学生(短大含む)または、専門学生。
2 主に市内での活動に継続的に参加し、実践までの意思がある。
3 メールでのやりとりが可能。
想定プログラム
以下は一例です。半数以上参加可能な方がおすすめです!
4月 募集
5月 任命・懇親会【令和7年5月18日(日)を予定しています】
6月 イベントの企画
7月 イベントの準備
8月 取り組む具体テーマをフォーラムで発表
9月 夏のイベント開催
10月 秋の活動
11月 イベント企画
12月 イベント準備
1月 冬のイベント開催
2月 フォーラムでの発表準備
3月 取り組んだ具体テーマをフォーラムで発表
モリガクの活動履歴は『~モリガク活動のキロク~』をご覧ください。
参加のSTEP
01 登録・任命・・・要件を確認、参加登録。市長から“森学生”として任命
02 活動参画・・・ミッションに取り組む。森のことを学べるプログラムを多数用意。地域の中に飛び込む経験を!
03 継続更新・・・令和 7 年 5 月 ~令和 8 年 3 月 活動。 その後も更新可能。
04 卒業・・・やりきった方は、「永世森人」として認定。
応募方法柏原森学生(モリガク)へはコチラ(https://logoform.jp/f/T2Ftx)をクリック、または以下の二次元コード(クリック又は読込)よりお申し込みください。
お申込みいただいた後、メールにて連絡事項等をお送りしますので、ドメイン「@city.kashiwara.lg.jp」を受信可能なメールアドレスをご利用ください。
応募締切:令和7年5月9日(金)
お問い合わせ
産業振興課
電話:072-972-1554
E-Mail:sangyo@city.kashiwara.lg.jp
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「かしわら森塾」塾生(二期生)募集! 森で楽しく安全に活動できる森林循環サポーターの養成講座 「かしわら森塾」を開催します。 修了後は森...(2025年4月8日 産業振興課)
「かしわら森塾」塾生(二期生)募集!
森で楽しく安全に活動できる森林循環サポーターの養成講座
「かしわら森塾」を開催します。
修了後は森林循環サポーターとして、柏原市内の森林整備・資源循環活動に
参加していただける方を塾生として募集します。
森を楽しみながら、森と関わるための知識や技術を学び体験してみませんか。
「かしわら森塾」森林循環サポーター養成講座スケジュール
月/日 午 前 午 後 4/26(土)
柏原市役所にて(終日)【開会式・オリエンテーション】【基調講演】里山の森林の現状と課題講師:大阪府立大学 名誉教授
増田 昇 氏
【先輩サポーターとの交流】●講座風景、活動風景の紹介●参加者自己紹介●感想、意見交換など【先ずは現場へ】
市内のサポーター活動地を体感
(雨天時は講義に振替え)
【講義】「持続可能な社会に向けての森づくり」
(柏原市役所)
5/17(土) 柏原市役所にて(終日)【講義】森林の手入れと安全管理について講師 日本森林ボランティア協会理事森林インストラクター笘 智子 氏【実習】屋外救急法(屋内で実施)講師 赤十字救急法指導員笘 智子 氏6/7(土)
予備日:
6/8(日)
オアシス(柏原市大県4丁目15番35号)にて【講義】伐採方法について講義修了後に高尾山創造の森へ移動【実習】森林作業(枝打ち、伐採、枝払い、丸太切り)6/21(土)
予備日:
6/22(日)
市内の森林にて
【実習】竹林整備と作業用歩道づくり
実習終了後 ⇒ 柏原市役所へ移動
〖修了式〗修了証書授与
〖意見交換〗
※秋には、「ステップアップ講座」も計画しています。
気に入ったレベルアップの講座があればご参加ください。(参加費 追加負担なし)
受講される方には改めてスケジュールを等をお知らせします。
対象
自然・森林に関心があり、市内で森林循環サポーターとして
活動したい18歳以上の方
募集人数
先着10名程度 要申込(4月18日まで)
参加費
3,000円(但し、市内に在住の学生、市内に在学の学生は無料)
参加申し込み
申込みは専用フォーム(こちらをクリック)または以下の二次元コード(クリック又は読込)
からご登録お願いいたします。
または、住所、氏名、電話番号、Emailアドレスを産業振興課まで
※メールでご連絡することがありますので、ドメイン「@city.kashiwara.lg.jp」を受信可能なメールアドレスをご利用ください。
産業振興課 Tel :072‐972-1554
Mail:sangyo@city.kashiwara.lg.jp
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『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』が改正され、地方公共団体がマンション管理適正化計画を策定することができるようになりました。 柏原市...(2025年4月1日 都市政策課)
『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』が改正され、地方公共団体がマンション管理適正化計画を策定することができるようになりました。
柏原市内におけるマンション数は、令和6年度末の時点で約2800戸、築30年以上のマンションは、約1300戸と推計され、10年後には約1.4倍と高経年マンションが急増することが予想されています。
柏原市マンション管理適正化推進計画の策定
柏原市では、30年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マンションの増加を目指し、計画的な修繕や適切な維持管理など管理の適正化を図るため、令和5年4月に「柏原市マンション管理適正化計画」を策定いたしました。
本計画に基づき、一定の基準を満たすマンション管理計画を有するマンションの認定制度を実施いたします。また、マンション管理適正化指針に即し、必要に応じてマンション管理組合の管理者等に対し、助言・指導を行います。
計画本編
令和7年4月に改定いたしました。
R7_柏原市マンション管理適正化推進計画[PDF:354KB]
計画期間
令和7年4月 ~ 令和12年3月までの5年間
管理組合によるマンションの適正化に関する指針
本市のマンション管理適正化指針は、国の指針と同様としています。
【国土交通省】マンションの管理の適正化に関する指針 (外部リンク)
マンションの管理の適正化の推進を図るための施策
- マンション管理計画認定制度の実施
- マンション管理適正化指針に即し、マンション管理組合の管理者等に対する、必要に応じた助言・指導
※上記1についての手続き等詳細については、下記のリンクをご覧ください。
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第1編 柏原市開発指導要綱 第2編 柏原市開発指導要綱施行基準(1/3) 第2編 柏原市開発指導要綱施行基準(2/3) 第2編 柏原市開...(2025年4月1日 都市開発課)
※下記2点に関しては、大阪南消防組合柏羽藤消防署へお問い合わせください
開発行為に伴う消防水利等の同意に関する指導要綱
開発行為に伴う消防水利等の同意に関する指導要綱運用基準
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重要なお知らせ 「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐...(2025年4月1日 都市開発課)
重要なお知らせ
「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。
柏原市では、市内にある木造住宅の耐震改修計画の設計費用および耐震改修工事費用の一部を補助します。尚、交付申請の前に着工されますと補助対象になりません。また、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された木造住宅
- 下記(1)~(4)のいずれかの計画であること
(1).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が1.0未満のものを改修工事後に1.0以上にする計画
(2).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が1.0未満のものを改修工事後に2階建ての建物の1階部分を1.0以上にする計画
(3).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が0.7未満のものを改修工事後に0.7以上にする計画
(4).耐震シェルター(公的機関で性能が確認されたものに限る)を設置する工事(※耐震改修計画の設計費用の補助の適用はありません)
- 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅)で現在居住しているか、これから居住しようとしていること
- 建物が道路突出等の防災上の支障となっていないもの
- 対象建築物の所有者であること
- 所有者は、固定資産税・都市計画税の滞納が無くて、直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 耐震改修計画の設計と耐震改修工事が補助金の交付申請にかかる会計年度の3月15日までに完了するもの
- 耐震改修を行うことについて申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
補助額
下記の耐震改修計画の設計補助金および耐震改修工事補助金の合計が、交付される補助額となります。
- 耐震改修計画の設計(※耐震シェルター設置工事については耐震改修計画の設計補助の適用はありません)
1戸につき100,000円または耐震改修計画の設計に要す費用の7割のいずれか低い額とする。
- 耐震改修工事
1戸につき500,000円(低所得世帯の場合750,000円)または、耐震改修工事に要する費用の8割のいずれか低い額とする。
※上記内容は概要です。申請にあたっては、必ず着工前に一度お電話か窓口までご相談下さい。
※受付は毎年度12月末までとなります。(予算の範囲内)
※耐震改修計画の設計のみの申請はできません。
※住宅耐震改修の内容(改修工事後の耐震診断結果の数値が1.0以上)によっては、固定資産税及び所得税の減額措置があります。
※既に耐震改修補助金を受け取られたことのある方は補助の対象となりませんのでご了承ください。
パンフレット
要綱
申請書等
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、改修の費用から補助金額を差し引いた額を、改修工事を行った業者へ支払い、その耐震業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する初期費用を軽減することができます!
その他
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ブロック塀等撤去の補助制度について 柏原市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、道路等...(2025年4月1日 都市開発課)
ブロック塀等撤去の補助制度について
柏原市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、道路等に面した安全性を確認できないブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、柏原市ブロック塀等撤去補助金を交付することにより、地震時の道路等の交通の安全、迅速な避難のための経路確保を促進し、市内の人的・経済的被害の軽減を図ることを目的にブロック塀等の撤去に要する費用を補助する制度を創設しました。
補助対象となるブロック塀等
◆次のいずれにも該当するものとする。※下記の図面参照
- 道路等に面しているもの(民地と民地との境界にあるブロック塀等は対象外)
- 高さが60cm以上のもの
- 道路等とブロック塀等との間に開渠の水路が存する場合は、道路面からの高さが60cm以上かつ水路幅以上の高さのもの
- ブロック塀等の高さが道路境界線までの水平距離より高いもの
※道路等 国、大阪府、柏原市が管理する道路(里道等を含む。)及び不特定多数の者が通行する道をいう。
※ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、その他これらに類するものをいう。
補助対象工事
◆次のいずれにも該当するものとする。
- ブロック塀等の全部又は一部を取り除くもの。ただし、一部を取り除く場合は、道路等に面する全てのブロック塀等が道路面からの高さを60cm未満にすること。
- ブロック塀等の撤去を施工業者に委託して行うもの。
- ブロック塀等の撤去工事は補助金の交付決定後に着手し、申請年度内の3月15日までに完了報告を行えるもの。
- 同一敷地のブロック塀等において、過去に本補助制度の補助金の交付を受けていないこと。
- 柏原市木造住宅除却補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 増積擁壁部分が解消となること。
補助対象者
◆次のいずれにも該当するものとする。
- ブロック塀等を所有する個人であって、撤去工事をされる方
- 固定資産税及び都市計画税の滞納がない方
補助金額
◆次のいずれか低い額とする。
- 補助対象工事に要した費用の2分の1
- 撤去費用(ブロック塀等の見附面積に13,000円/m2を乗じた額)の2分の1
- 限度額 200,000円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
パンフレット
補助要綱
申請書等
ブロック塀等撤去補助申請書様式( EXCEL形式 PDF形式 )
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、除却の費用から補助金額を差し引いた額を、除却工事を行った業者へ支払い、その業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する初期費用を軽減することができます!
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木造住宅耐震除却補助 耐震診断をした結果、耐震性がない旧耐震基準の木造住宅を対象に、当該木造住宅を除却する際の解体工事費用の一部を補助するものです。...(2025年4月1日 都市開発課)
木造住宅耐震除却補助
耐震診断をした結果、耐震性がない旧耐震基準の木造住宅を対象に、当該木造住宅を除却する際の解体工事費用の一部を補助するものです。尚、交付申請の前に着工されますと補助対象になりません。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された木造住宅
- 以下のいずれかに該当すること
・耐震診断技術者が行う木造住宅の耐震診断(一般診断法又は精密診断法)による上部構造評点が0.7未満
・一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断問診票の評点が7以下
- 木造住宅(一戸建て、長屋、寄宿舎、共同住宅、併用住宅)であること
- 柏原市耐震改修補助金の交付を受けていないこと
- 一団の土地で既に除却補助を受けた木造住宅がないこと
- 対象建築物の所有者または法定相続人の個人であること
- 申請者は、固定資産税・都市計画税の滞納が無くて、直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 除却工事を行うことについて申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
- 除却工事施工者が以下のいずれかに該当する者であること
・建設業許可を受けている者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けている者
補助額
- 一戸建て住宅・併用住宅・寄宿舎
除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額
- 共同住宅・長屋住宅(1棟)
除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額
- 区分所有の長屋住宅
除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額
(1棟の長屋住宅に住宅2戸以上有している場合は、除却費用の2分の1の額床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額)※上記内容は概要です。申請にあたっては、工事に入られる前に一度お電話か窓口までご相談下さい。
※受付は毎年度12月末までとなります。(予算の範囲内)
パンフレット
要綱
申請書等
木造住宅除却補助申請書様式( EXCEL形式 PDF形式 )
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、除却の費用から補助金額を差し引いた額を、除却工事を行った業者へ支払い、その業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する初期費用を軽減することができます!
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重要なお知らせ 「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐...(2025年4月1日 都市開発課)
重要なお知らせ
「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。
なお、柏原市では、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。
既存民間建築物耐震診断補助
耐震化を促進するにあたり、建築物の耐震性を把握することはすごく大切なことです。そのため、積極的に建築物の耐震診断を行っていただきたいので、柏原市においても建築物の耐震診断費用の一部を下記のとおり補助しています。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること
- 対象建築物の所有者であること
- 耐震診断を行うことについて、申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
補助額
- 木造住宅(戸建・併用住宅)
◆次のいずれかの低い額
・耐震診断に要した費用
・延べ面積(m²)× 1,100(円/m²)で算出した額
・補助限度額の 50,000円
- 木造住宅(共同住宅・長屋住宅)
◆次のいずれかの低い額
・耐震診断に要した費用
・延べ面積(m²)× 1,100(円/m²)で算出した額
・住戸数 × 50,000(円/戸)で算出した額
・補助限度額の 500,000円
- 非木造住宅(戸建・併用住宅)
耐震診断費用の2分の1の額、または1戸につき50,000円のいずれか低い額。
- 非木造住宅(共同住宅・長屋住宅)
耐震診断費用の2分の1の額、1戸につき50,000円または100万円のいずれか低い額。
- 特定既存耐震不適格建築物
耐震診断費用の2分の1の額、または100万円のいずれか低い額。
※上記内容は概要ですので、詳しくは都市開発課までお問い合わせください。
※受付は、毎年度12月末日までとなります。(予算の範囲内)
※既に耐震診断補助金を受け取られたことがある方は補助の対象となりませんのでご了承ください。
パンフレット
要綱
申請書等
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、耐震診断の費用から補助金額を差し引いた額を、診断を行った業者へ支払い、その診断業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の初期負担する費用を軽減することができます!
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「柏原市住宅耐震化啓発活動」は、柏原市における住宅の更なる耐震化促進に向けた啓発及び、周知に向けて行った活動取り組みを示すものです。 ・耐...(2025年4月1日 都市開発課)
「柏原市住宅耐震化啓発活動」は、柏原市における住宅の更なる耐震化促進に向けた啓発及び、周知に向けて行った活動取り組みを示すものです。
・耐震セミナー「住まいの耐震・リフォームの講演会と相談会」を開催致します。
日時 場所:令和6年7月27日(土) 柏原市役所 本庁4階 大会議室
※令和6年度の耐震セミナー開催は終了しております。
・耐震化啓発パネルの庁内掲示(柏原市役所本館2階 南側廊下 期間:令和7年4月1~5月30日)
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柏原市では、都市計画法に基づき都市の農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境を形成するため、生産緑地地区の指定を行っています。 近年、営農従...(2025年3月31日 都市政策課)
柏原市では、都市計画法に基づき都市の農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境を形成するため、生産緑地地区の指定を行っています。
近年、営農従事者の後継者不足等に伴う生産緑地地区の減少に伴い、生産緑地の追加申出を募集しています!
○追加指定の受付期間
期間:毎年4月1日から5月31日まで(土日曜・祝日は除く)
○追加指定要綱
○申請様式(一式)
【チェックリスト】生産緑地地区の追加指定における必要書類[PDF:502KB]
※申請には、いくつかの書類を用意して頂く必要がありますので、チェックリストを活用くだささい。
○追加指定の要件
市街化区域内にある農地等で、生産緑地法第3条第1項に規定する条件に該当するもので、次に掲げる要件のすべてに該当するものであることが必要です。
- 既存の生産緑地地区の整形化や複数地区の一団化が行われ、効率化が図れる農地等であること
- 農業活動、農地管理に必要となる道路に接している農地等であること
- 30年以上にわたって農業の継続が見込める農地等であること(生産緑地法第10条)
- 申請部分で合計300平方メートル以上となる農地等であること(既存の生産緑地地区に隣接する農地 等で同一所有者等・同一従事者にて営農されるものについては、既存生産緑地と申請部分を合わせて300㎡以上あれば可)
○追加指定できない農地等
- 生産緑地地区内における行為の制限の解除により生産緑地でなくなった農地等(生産緑地法第14条)*場合により指定可
- 農地転用の届出が行われている農地等(農地法第4条・第5条)*場合により指定可
- 当該農地またはその所有者が所有する他の農地が遊休農地やそれに準じる不耕作地があると認められるもの(農地法第32条)
- 土地区画整理事業が施工中または施行予定の地区内にあるもののうち、追加指定により事業の施行に支障が生じるおそれのあるもの(都市計画法第12条第1号)
- 許可または承認が行われている道路、公園等の都市計画事業の事業地内にあるもの(都市計画法第59条)
○生産緑地地区に指定されると
- 農地としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
- 指定された農地は、適正な管理が義務づけられ、農業以外に利用できません。(原則30年間)
- 固定資産税が一般農地の評価となり軽減されます。
- 相続税・贈与税の納税猶予制度を受けることができます。