市民参加・男女共同参画・国際交流
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平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の一部を改正し、個人調査を行う「興...(2014年5月1日 人権推進課)
平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。(平成23年10月1日施行)
このようなことから、土地差別調査の根絶に向けて、事件の概要や改正条例のポイントなどを解説したDVD「調べられた土地 避けられた地域」が、同和問題解決(部落解放)・人権政策確立要求大阪実行委員会により、作成されました。
土地差別調査の構図や実際の差別調査報告書、調査員のインタビューなどに加えて、差別につながる土地調査を生みだす府民の意識やその背景にある問題点などを解説しています。
人権推進課では、このDVDの貸し出しを行っていますので、職場や地域の研修などに、ご活用ください。※「調べられた土地 避けられた地域」
~土地差別調査の根絶に向けて~ (20分)
企画・制作
同和問題解決・人権政策確立要求大阪実行委員会 -
「大阪府部落差別事象に係る調査等に関する条例」が一部改正されました。 新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象に【平成23年10月1日施行】 平成19...(2014年5月1日 人権推進課)
「大阪府部落差別事象に係る調査等に関する条例」が一部改正されました。
新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象に【平成23年10月1日施行】
平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では条例の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。(平成23年10月1日)
※ なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。一部改正の主なポイント
■「土地調査等」について
「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項 を調査し、又は報告することをいう。」と定義しています。
※ この「土地調査等」は、「本来の目的である営業行為に関連・付随して土地調査」を指し、「調査(報告)の対象となる土地及びその周辺地域に関する調査」のことで、本来の営業活動に関連して行われる全ての事業活動に伴う土地調査が対象になります。■遵守事項について
「土地調査等」を行う者の遵守事項を次の2点としています。
1 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
2 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。■勧告・事実の公表について
「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。
この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。詳しく、大阪府人権室のウェブサイトをご覧ください。
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概要 ■ 根拠法令 柏原市人権条例 ■ 主な審議事項 市の行う人権擁護に関する施策についての総合的な推進方策等に関すること ■ 委員総数 14名 ...(2014年5月1日 人権推進課)
概要
■ 根拠法令 柏原市人権条例
■ 主な審議事項 市の行う人権擁護に関する施策についての総合的な推進方策等に関すること
■ 委員総数 14名
■ 委員の任期 2年
■ 会議の開催回数・頻度 年2回程度
■ 担当課 人権推進課 -
(目的) 第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、世...(2014年4月28日 人権推進課)
(目的)
第1条
この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、世界人権宣言をはじめとする国際的な人権基準、法の下の平等を定めた日本国憲法、
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)及び柏原市人権擁護都市宣言(昭和48年6月29日)を基本理念とし、
すべての人の人間としての尊厳を尊重し、もって市民が快適で健やかな生活を送れる柏原市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、前条の基本理念にのっとり、人権尊重の観点から、本市の実態に即した人権に関する施策を積極的に推進しなければならない。
(市民の役割)
第3条
市民は、人権についての理解を深め、人権が尊重される社会が実現されるよう行動するとともに、人権擁護に関する市の施策に協力するものとする。
(施策の推進)
第4条
市は国の施策並びに学校、地域、事業所及び家庭との連携を図りつつ、人権擁護のための諸施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(審議会)
第5条
人権擁護に関する施策の総合的な推進方策等について意見を聴くため、柏原市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
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社会は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基礎とする人の和でなりたち、和は民主的自由社会を確立するための基幹であって、それは同時に、各自の自覚とたゆまぬ努力...(2014年4月28日 人権推進課)
社会は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基礎とする人の和でなりたち、和は民主的自由社会を確立するための基幹であって、それは同時に、各自の自覚とたゆまぬ努力によって培われるべきものである。しかるに、近時とみにみられる産業・経済の一大発展は、物質文明の飛躍的な向上をもたらした反面、これに伴う急激な社会の変貌、あるいは家庭生活の変容等をも生起せしめるにいたり、その結果、人間疎外、社会意識の希薄、道徳心の欠如、法秩序軽視の風潮など、精神面において由々しい事態が生じつつあることは、基本的人権の尊重を礎にして営まれる民主的自由社会の発展を阻害するものとして誠に寒心に堪えないところである。
こうした社会情勢下に鑑み、当市では、大阪府下初の「人権モデル地区」として大阪府人権擁護委員連合会から、その指定を受け、以来人権意識の高揚を図るをもって、かかる精神面はもとより、“人権共存”の立場から、“意識改造”に鋭意努め、憲法精神に則って民主的自由社会の建設に一路邁進するためここに「人権擁護都市」の宣言をなし、そのもとに市民の総力を結集し、平和で明るい民主社会を実現するために、なお一層の努力を傾注せんとするものである。
上記宣言する。
昭和48年6月29日
大阪府柏原市 -
< 日 時 > 平成18年10月31日(火)午後2時~ < 場 所 > 柏原市立国分図書館 < 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳...(2014年4月21日 地域連携支援課)
< 日 時 > 平成18年10月31日(火)午後2時~
< 場 所 > 柏原市立国分図書館
< 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳井勉、谷野公俊、宮本知幸
< 内 容 >
(案件)
1.市民からの意見を踏まえた条例案の検討について
2.最終報告書(案)について
3.条例案の名称について
4.最終報告の日程等について
<会議の要約>
(委員長)
前回までの会議でまとめられた条例案について、市民からの意見はありませんでしたが、市の各部局で検討された結果、他の条例との関係や市民参加・市民協働の一層の推進という観点から、いくつか修正点(案)が出されました。一つは、この条例と他の条例との関係について、これまでは「他の条例と横並びの条例」との考えの上に条例案をつくってきましたが、市の方から、この条例を一つ上に位置づけ、まちづくりの基本的なルールとしてはどうかといった積極的な意見がありました。そのあたりを含めて、修正点を事務局から提案してもらいます。
(事務局)
中間報告をいただいてから、この条例案について、市の内部で協議してきました。その中で議論となりましたのは、「市民の視点でつくられているか」、「市民と市の関係は」、「この条例の位置付けは」、「基本理念と基本原則の追加」ほか文言の一部修正です。
【 説明 】
(策定委員から主な意見)
・ 非公開とするものについて、規則ではっきり明記して欲しい。
・ 個人情報に関する条例は既にあるのではないか。
・ 市の機関の責務として、市民意見を適切にその施策に反映させるということは、市にとって大変なことではないか。
・ この条例をこれからどのように運営していくかが大切である。
・ この条例を市民に分かりやすく周知して欲しい。
・ この条例の利用の仕方として、「ここまでしか出来ない」ではなく、「これだけのことが出来る」という考え方に立たないといけない。
・ 事務局体制をきっちりして、市の組織全体に速やかに浸透させて頂きたい。
・ こどもの参加を推進できるよう行政側も努力して欲しい。
(名称について)
いくつかの意見が出されましたが、策定委員会としては、「かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例」ということで提言させて頂きます。
最後に、報告書(案)が確認され、市長への提言を11月9日に行うことを決定しました。 -
< 日 時 > 平成18年9月26日(火)午後2時~ < 場 所 > 柏原市立国分図書館 < 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳井...(2014年4月21日 地域連携支援課)
< 日 時 > 平成18年9月26日(火)午後2時~
< 場 所 > 柏原市立国分図書館
< 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳井勉、西上康雄、谷野公俊、横山鉱司
< 内 容 >
(案件)
1.市への中間報告について
2.市民からの発信・提案等が本条例案で対処可能かの検証について
3.条例案の名称について
4.市民参加推進会議の内容の検討について
5.その他(議会への対応)
(会議内容の要約)
1.市への中間報告について
最初に市への中間報告の骨子について、委員長、副委員長、事務局より説明がありました。市への中間報告の中では、この条例が市民自治の制度設計となるものであり、これをもとに市民と市の協働が進められていくこと、そのためには、この条例を推進していくための組織が非常に重要になってくること、また、市民からの発信・提案をどのように吸い上げ、活かしていくことができるのかを今後の策定委員会で十分に検討していくことなどが話し合われました。
2.市民からの発信・提案等が本条例案で対処可能かの検証について
市民からの自発的な意見・提案を市政に反映させるためには、この条例の第21条の部分を単なる市民からの苦情、提言等への対処に止めず、その趣旨や内容がこの条例の目的に合致するときは第9条の市民参加の手続きにより取り扱うものとするよう以下のとおり変更することが確認され、市民からの苦情・意見等をどう取り扱うか、市が速やかに対応すること、また、提案・意見等を取り上げる組織として、推進会議の機能が大切であることについて話し合われました。
(旧)
(意見・要望・苦情等への対応)
第21条 意見・提言・苦情等については、迅速かつ誠実に事実関係を調査し、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、柏原市情報公開条例(平成12年条例第23号)第5条に定める不開示情報は公表しないものとする。
(1)提出された意見、提言等
(2)提出された意見、提言等の検討経過及び検討結果
(新)
(市民が自発的に提出した意見等の取り扱い)
第21条 市は、市民参加の手続きを経ずに市民が自発的に提出した意見、提案、要望、苦情等についても、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第9条に規定する市民参加の手続きを経て提出された意見などの取り扱いに準じて取り扱うよう努めなければならない。
3.条例案の名称について
この条例の名称は、現在、広報等で市民の皆さんから広くご意見を募集していますので、それらを十分に参考にしながら、次回の策定委員会で決めることにします。
4.市民参加推進会議の内容の検討について
(主な意見)
・ 推進会議に市民参加手続きの運用状況の評価などの役割を担う部門のほか、市民からの提言等を具体的に事業化していく専門委員会等を設けるべきである。
・ まずは条例の総合的な運営管理を担う推進会議の組織体制が大切であり、規模や構成を検討する上で市民公募を取り入れるべきである。
・ 推進会議は、この条例により市政に市民参加、市民協働が図られているかなどの運用状況について、チェック機能を果たすものである。
・ 推進会議は、市全体がこの条例を順守しているかなどのお目付け役を担うものである。また、自発的な専門機関も併設し、市政に参画していくこともいいと思う。
・ 推進会議の運営にあたっては、定例的な開催が望ましく、市民公募を含めた10数名程度の規模が適当である。
・ 推進会議は、この条例に基づき適正に市民参加手続きが行われているかを監視するものであり、市に十分な情報を提供してもらう必要がある。
・ 市民からの提言を事業化する組織については、条例化とともに市長直轄で別組織として立ち上げるべきである。
・ 市民にこの条例を理解してもらい、利用してもらうことが何よりも大切であり、市民へのPRについて、できるだけ分かりやすく、丁寧な方法でお願いする。
5.その他(議会への対応)
事務局より(仮称)柏原市まちづくり条例(案)に関する中間報告を市議会へ説明した旨の報告がありました。
以上、本日出されました意見をもとに、推進会議のあり方や必要事項について、次回の策定委員会までに事務局で整理する。
6.今後のスケジュールについて
次回の策定委員会は10月31日(火)午後2時からとする。また、最終的な市への提言については、11月上旬を予定する。 -
< 日 時 >平成18年2月7日(火)午後1時~3時30分 < 場 所 > 柏原市民文化会館レセプションホール < 出席者 > 阪本豊子...(2014年4月21日 地域連携支援課)
< 日 時 >平成18年2月7日(火)午後1時~3時30分
< 場 所 > 柏原市民文化会館レセプションホール
< 出席者 >
阪本豊子(団体代表)、瀬能邦子(団体代表)、谷野公俊(市民委員)、豊田陽夫(団体代表)、森本周代(市民委員)、柳井勉(学識経験者)、宮本知幸(市職員)、横山鉱司(市職員)
< 内 容 >
市長あいさつ(委嘱状交付)
委員自己紹介
(事務局)
委員長、副委員長の選出 (事務局一任)
委員長 柳井勉
副委員長 豊田陽夫
委員長、開会あいさつ
(事務局)
・委員会設置の趣旨説明及び提言内容について
・条例制定へ向けた背景(柏原市第3次総合計画との関係)と現状を説明
<会議内容の要約>
1.策定委員会会議の進め方について
・原則月1回の開催とするが、必要に応じて回数を増やす。
・会議の内容は広報誌や市のホームページ上に公開し、メール等を利用し、こどもからお年寄りまで幅広い層の意見を聞くようにする。
・会議自体は原則公開。傍聴を許可し、発言は認めないが意見箱を備える。2.条例案策定スケジュールについて
・6月中旬に中間報告をする。
・平成18年度中の条例化(10月提言、12月議会へ上程)を目標とする。
3.その他事項について
・条例案策定にあたっては、既成の概念に縛られず、独自性を十分反映したい。
・次回の会議は市民参加と市民協働の基本方針や理念に関すること、盛り込むべき項目について議論する。
・次回の会議は4月18日(火)とする。副委員長 閉会あいさつ
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Q)この条例の目的は何ですか? A)この条例の目的は、パートナーシップの精神に基づき、市民の持つ豊かな社会経験や知識を活かし、市民がまちづくりに参加し、協...(2014年4月21日 地域連携支援課)
Q)この条例の目的は何ですか?
A)この条例の目的は、パートナーシップの精神に基づき、市民の持つ豊かな社会経験や知識を活かし、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民主体による地域社会の実現を図ることを目的としています。
Q)この条例ができて何が変わりますか?
A)条例ができただけでは、何も変わりません。市民と市が、まちづくりの基本原則に基づき、ともに力をあわせて、それぞれの持つ能力を発揮し、協働することにより夢のある地域社会を創り出していくためのものです。
これまで行われてきた市民参加の取り組みは、条例や規則に裏付けられたものではありません。この条例の施行により市民参加が条例で保障されることになります。市民の皆さんにも、より積極的な参加や協働が求められることになります。* 市とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者です。
Q)この条例の目的を達成するための指針とは何ですか?
A)この条例は、5つの基本原則を次のとおり定めています。
1.市民と市は、対等の立場で、協働してまちづくりを推進します。
2.市民は、まちづくりへの参加の機会が公正かつ平等に保障されています。
3.市民と市は、お互いに、まちづくりに関する情報を共有し合います。
4.市民と市は、一人ひとりの人権を尊重します。
5.市民公益活動は、自主性と自立性を基本に尊重されます。
Q)この条例の特徴は何ですか?
A)この条例の特徴は、次のようなものです。
1.市民参加に重点を置いていること
2.本市の条例として、初めて市民参加により策定された条例であること
3.市民及び市に対して、説明責任を明記していること
4.審議会等の会議については、原則公開としていること
5.審議会等の会議録の作成及びその公表
などがあげられます。
Q)この条例でいう「まちづくり」とはどのようなものですか?
A)本市のキャッチフレーズある「緑と水にやすらぎ 心ふれあう 魅力あるまち」や本条例「まちづくりの基本理念」に規定されている「夢のある地域社会の実現に向けての取組み」をいいます。
Q)どのような人がまちづくりに参加できますか?
A)市内にお住まいの方や通勤・通学されている方、市内に事業所がある事業者やその他の団体の方なら、どなたでも個人、グループで参加していただくことができます。
Q)市民の権利と責務とは、どのようなものですか?
A)この条例は、市民の権利や責務として、次のようなことを定めています。
1.市民は、自らが持つ豊かな知識と経験を活かし、まちづくりに参加し、その成果を受ける権利があります。また、参加や不参加を理由とした不当な扱いは一切受けません。
2.市民は、自己の責任において的確な判断ができるようまちづくりに関する情報を知る権利があります。
3.市民は、市民公益活動に当たっては、自主性や自立性が尊重されます。
4.市民は、まちづくりの主体であり、自主的かつ自律的な意思に基づき、積極的にまちづくりに参加し、協働するとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければいけません。
Q)市民と市がまちづくりに関する様々な情報を共有するための公表手段は何ですか?
A)具体的には、1.広報誌、2.ホームページ、3.情報公開コーナーでの閲覧、4.出前講座、5.担当窓口での閲覧又は配布などです。
Q)市民参加の対象となる施策等には、どのようなものがありますか?
A)次の事項が該当します。
1.まちづくりの基本構想や基本的事項を定める計画等
2.広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度
3.市民の公共の用に供される施設の設置や運営に関する計画等
Q)市民参加の方法には、どのようなものがありますか?
A)市民参加の方法には、審議会等、意見公募、公聴会、その他の市民参加の方法があります。
Q)審議会等とは、どのようなものですか?
A)学者や専門家、利害関係団体などが政策等に関する提言を行うための自治体の附属機関のことです。市は、社会経済情勢の変化と地方分権時代に対応する簡素で効率的な行政の実現に資するため、法令、条例、要綱等に基づき、審議会等を設置します。
* この条例において、まちづくりに関する各種の審議会等の委員には、市民が構成員となるよう努めるものとしています。また、審議会等の会議は、議題等を事前に公表したうえ、原則として公開することとし、会議録の公表を義務づけています。非公開とした場合も、その理由を公表することを定めています。
Q)公聴会とは、どのようなものですか?
A)市は、1.重要な施策等を策定しようとするとき、2.市民の権利等に著しく影響を及ぼすおそれがあるときなどは、公聴会を開いて広く市民の意見を求めていきます。
Q)意見公募(パブリックコメント)とは、どのような制度ですか?
A)市民参加の対象となる市の施策等の原案を事前に公表し、一定の期間(20日以上)を
おいて、市民からの意見等を聞き、提出された意見等を総合的に検討し、その結果(意見
の概要、市の考え等)を公表し、成案を作成します。議決を要する場合は、議会に提出し
ます。
Q)その他の市民参加の方法とは、どのようなものがありますか?
A)アンケート、住民説明会、ワークショップ等、「審議会等、意見公募及び公聴会」以外の市民参加の方法をいい、終結したときは、結果を公表します。
・「ワークショップ」とは、市民や専門家など参加者全員による意見交換や共同作業を通して研究等を行なう方法です。
Q)市民参加の方法により提出された意見等はどのように取り扱われますか?
A)市民からのご意見等については、総合的に検討し、その結果について、市の考え方と一
緒に公表します。
Q)市民参加の方法によらない提案や意見については、どのように取り扱われますか?
A)市民の皆さんが自発的に提出した意見、提案等については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるときは、担当課において、総合的、多面的に検討し、その結果を公表します。
Q)公表はどのような方法で行われますか?
A)公表は、次に掲げるもののうち全部又は一部の方法により行います。
1.担当窓口での閲覧又は配布
2.市の広報誌への掲載
3.市の公式ホームページへの掲載
4.その他効果的に周知できる方法
Q)まちづくり基本条例について、さらに詳しく知りたいのですが?
A)地域連携支援課に遠慮なくお問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。地域連携支援課 電話 072-971-8305(直通) FAX 072-971-5089 電子メール jichi@city.kashiwara.lg.jp -
(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会最終報告書
平成18年11月(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会 目次 1 はじめに2 最終報告にあたって3 条例案の要旨4 条例...(2014年4月21日 地域連携支援課)平成18年11月
(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会目次
1 はじめに
2 最終報告にあたって
3 条例案の要旨
4 条例案の概要
5 条例案とその考え方1 はじめに
私たち「(仮称)柏原市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例案策定委員会」(以下「委員会」といいます。)は、市民参加によって、本市のまちづくりの基本となる市民参加と協働の構築に向けて必要な基本的なルールを定める「(仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例」案の提言を行うことを目的として、平成18年2月7日、市民公募委員3名を含む市民の代表7名と職員2名の計9名でスタートしました。
これまでに提言に向けて調査・研究及び検討していくための策定委員会を7回開催し議論を重ねてまいりました。
また、この委員会の方針として、第一に全国各市の条例を参考としながらも既成概念にとらわれず独自性を十分出して条例案策定にあたっていくこと、第二に会議は公開、会議録は市ホームページに掲載し、市民から広く意見を聴取することに決定しました。
委員会では、委員の意見を基に議論を重ね、これを集約して条項としてまとめて、次回の委員会で再度検証するという形で進行してまいりました。8月末には中間報告書を提出し、これをもとに10月にパブリックコメントを実施、ここで提案された市民の意見を踏まえ、最終報告書を作成しました。
条例の名称については、委員で議論を重ね、「(仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例」としました。
この最終報告書の内容が、条例制定に十分に反映され、活かされるとともに、制定後は、市民参加と協働によるまちづくりが確立されることを切に願っています。2 最終報告にあたって
地方分権一括法の施行により、自治体の特色を活かしたまちづくりをしようとする考え方が広まっています。市民と市がともに考え、ともに責任を持ってまちづくりに取り組む、市民主体による地域社会の実現を図ることが求められています。
市民主体のまちづくりをより一層進めるため、柏原市におけるまちづくりの基本的なルールを定めるものとして「(仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例」案を最終報告書として提案いたします。
市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて市民と市が相互の信頼関係に基づいて行動し、政策の企画立案、実施など、市政への参加を制度として明らかにしたものです。その時々の事情に左右されることのない自治運営を行うために必要な市民参加と協働によるまちづくりの基本となるものと考えています。
また、市民と市が一緒になって条例を制定することによって、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現できるものと考えています。
最後に、策定委員会としましては、新たに制定される本条例の目的が実現できるよう、行政の組織及び機能の充実を図っていただけるよう切にお願いするものです。3 要旨
1 かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例とは
○この条例は、市民主体の地域社会の実現を図ることを目的としており、そのために必要なまちづくりの基本理念及び基本原則や市民参加の基本ルールを定めた条例です。
2 かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例の位置付け
○この条例は、本市のまちづくりの基本となる条例であるとの位置付けをしています。市民参加と協働によるまちづくりを推進するに当たり、この条例に定める事項を最大限に尊重するとともに、市の条例、規則等の改廃及びまちづくりに関する計画等はこの条例と整合性を図るものとし、他の条例の上位に位置付けています。
3 まちづくりの基本理念
○市民一人ひとりが責任をもって夢のある地域社会の実現を目指して、まちづくりを行うものとし、まちづくりは、市民と市の機関が協働して行っていくものであり、その結果、市民がその成果を享受するものでなくてはならない。としています。
4 まちづくりの基本原則は次の5つです
(1)市民及び市の機関は、対等の立場に立ち、協働してまちづくりを推進すること。
(2)市民は、市政への参加の機会が公正かつ平等に保障されること。
(3)市民及び市の機関は、互いに市政に関する情報を共有しあうこと。
(4)市民公益活動は、自主性及び自立性を基本とし、尊重されること。
(5)市民及び市の機関は、一人ひとりの人権を尊重すること。
5 この条例の特徴
(1)この条例は他の多くの市の条例と関わりを持つことから、本条例を上位に位置づけたこと。
(2)市の条例としては初めて市民参加で策定したこと、市民の立場に立っての条例であること。従って市民の権利・責務を明確化していること。又市民の範囲を拡大していること。
(3)「まちづくり」を標榜する自治体はハードの整備が多いが、今回はハード及びソフトにも対応できるものであること。
(4)会議及び関係文書については、個人情報保護法に基づく守秘義務等を除いては原則公開としていること。
(5)条例の実効性を担保するために推進会議の設置を謳い、条例策定に当たっての意図が継続されるよう計らったこと。4 (仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例(案)の概要
条例の目的(第1条)
●本市のまちづくりの基本となる参加と協働の推進により、市民主体の地域社会の実現を図ることを目的とする。
◇参加とは、市民の皆さんが市の政策等の企画立案、実施及び評価に至るまで、責任をもって主体的に参加することです。
◇協働とは、市民及び市がそれぞれの責任と役割分担に基づき、お互いの特性を尊重しながら協力し合うことです。
●本条例は、市民と市がともに考え、ともに責任を持って地域社会の発展に向け取り組んでいくために必要な基本的事項を制度化(条例化)するものです。
◇重要な施策を決定するときは、市民の意見を聴くことを条例化したもので、この条例に基づき、市が実施する様々な施策について、市民の皆さんに意見を求め、それを市政に反映させていきます。
条例の特徴
●この条例の位置付け(第3条)
◇この条例に定める事項を最大限に尊重し、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例に定める事項との整合性を図らなければなりません。
●市民の権利と責務の明確化(第6条、第7条)
◇市民は、まちづくりの主体であって、市政の情報を知る権利を有し、自主的な意思に基づいてまちづくりに参加し、その成果を受ける権利を有する一方、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
●市の取り組みの明確化(第11条~第26条)
◇市民参加の手続きを明確にしています。
●条例の実効性を担保する推進会議の設置(第27条)
市民参加の対象(第11条)
●市は、次のことを行うときに市民参加を求めます。
◇市の基本構想や基本的な事項を定める計画の策定や改廃
◇市政の基本方針を定める条例や市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定や改廃
◇市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入や改廃
◇公共の用に供される施設の設置及び運営やその利用に関する方針又は変更
市民参加の方法
●次の方法のうちから適切な方法で市民参加を求めます。
◇審議会等手続き(第15条、第16条)
・審議会・委員会・協議会などは原則公開とし、公募委員を採用します。
◇意見公募手続(第17条~第19条)
・市が施策や事業の案を公表し、市民の意見を広く求める方法です。
◇公聴会手続(第20条~第23条)
・市が施策や事業の案について、市民の意見を直接聴くために会合を開催する方法です。
◇その他の市民参加手続(第24条、第25条)
・事案の内容により、アンケート、説明会、ワークショップなど、より効果的と思われる方法で市民参加の手続きを行う方法です。
意見の取り扱い方法
●より多くの市民が平等に参加できるよう適切な時期に、適切な方法により意見を求めます。(第12条)
●市民参加手続によらない意見等への対応(第26条)
◇市民が市民参加の手続によらないで、自発的に提出した意見・提案・苦情等についての対応を定めたものです。
●市は、市民から提出された意見や提案等を総合的に検討し、その経過や結果について公表します。(第13条)
◇公表の方法は、市の担当窓口での閲覧や市の広報誌及び公式ホームページへの掲載などによって行います。
市民参加推進会議
●この条例に基づく市民参加を適正に推進するため、「市民参加推進会議」を設置し、市民参加手続の実施状況やこの条例の見直しに関する事項を審議します。5 (仮称)かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例(案)とその考え方
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、柏原市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民の権利と責務及び市の機関の責務を明確にし、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民主体による地域社会の実現を図ることを目的とする。考え方
本条では、条例の目的を定めています。市民主体の地域社会の実現を図ることを目的とし、そのためには、柏原市のまちづくりの理念を明らかにするとともに、市民の権利と責務及び市の機関の責務を明確にし、市民の参加と協働によって行われることとしております。
これまでの市政の運営はどちらかというと、市が考えた案を市民に提示して意見を聴くという形でした。しかし、現在では、市民ニーズは多様化し、個別化してきており、これら多岐に渡る市民ニーズに対応したきめ細かな政策や行動が求められています。
そのためには、市民自らが考え対応するという市民の参加と協働によるまちづくりを進めることが必要です。市が重要な施策を決定するときは、政策の企画立案から実施まで、市民が主体的にまちづくりに参加し、市民の持つその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて自分たちが目指す地域社会を実現していこうというものです。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤、通学する者並びに市内に事業所を置く事業者及びその他の団体をいう。
(2) 参加 市の機関が実施する政策の企画立案、実施及び評価に至る過程に、責任をもって主体的に関与することをいう。
(3) 協働 市民及び市の機関が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力し合い、又は補完し合うことをいう。
(4) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(5) 市民公益活動 市民が市内において自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動で、営利、宗教、政治及び公益を害するおそれのある活動を目的としないものをいう。
(この条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、市民及び市の機関は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 市の機関は、市の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。考え方
本条は、この条例の位置付けについて定めています。
第1項では、本市のまちづくりの基本となる条例であると位置付け、市民の参加と協働によるまちづくりを推進するにあたり、この条例に定める事項を最大限尊重するよう定めています。
第2項では、条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定等は、この条例による考え方と整合性を図ることとし、この条例を他の条例の上位に位置するものとしています。
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりは、夢のある地域社会の実現を目指して、柏原市の現在及び未来に責任を負うことのできる市民主体のまちづくりを行うものとする。
2 まちづくりは、市民と市の機関が協働して推進し、市民がその成果を享受していくものでなければならない。考え方
本条は、本市が目指すまちづくりの基本理念を定めています。
第1項では、市民一人ひとりが責任をもって夢のある地域社会の実現を目指して、まちづくりを行うものと定めています。
第2項では、まちづくりは、市民と市の機関が協働して行っていくものであり、その結果、市民がその成果を享受するものでなくてはならない。とするものです。第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第5条 第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げることをこの
条例の基本原則とする。
(1) 市民及び市の機関は、対等の立場に立ち、協働してまちづくりを推進すること。
(2) 市民は、市政への参加の機会が公正かつ平等に保障されること。
(3) 市民及び市の機関は、互いに市政に関する情報を共有しあうこと。
(4) 市民公益活動は、自主性及び自立性を基本とし、尊重されること。
(5) 市民及び市の機関は、一人ひとりの人権を尊重すること。考え方
本条では、条例の目的を達成するための行動指針として、5つの基本原則を定めています。
第1号では、市民及び市の機関は対等な協力関係を基本として、協働してまちづくりを推進することを定めています。
第2号では、参政権の有無に関係なく、社会的身分、人種、信条、年齢、性別及び職業等にとらわれることなく、まちづくりへの参加の機会が公平かつ平等に保障されることを定めています。
また、20歳未満の青少年及び子どもについても、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有するものとしています。
第3号では、まちづくりを進めていくためには市民と市の機関がまちづくりに関する必要なすべての情報を共有しあうことを定めています。
第4号では、市民と市の機関によるまちづくりを推進していくためには、市民公益活動が必要であり、その活動にあたっては、自主性及び自立性が尊重されなければならないことを定めています。
第5号では、まちづくりの推進にあたっては一人ひとりの人権が尊重されるものであり、何ら差別を受けるものではないとしています。第3章 権利と責務
第1節 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参加し、その成果を享受する権利を平等に有する。
2 市民は、自己の責任において的確に判断できるよう市政に関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、市民公益活動に当たっては、自主性及び自立性を尊重されなければならない。
4 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由として、不当に差別的な扱いを受けない。
5 市民は、まちづくりに参加するに当り、自らが持つ豊かな知識と経験を活かせる権利を有する。考え方
本条は、市民参加と協働によるまちづくりを進める上で、市民の基本的な権利について定めています。
第1項では、市民は、まちづくりへ参加する権利とともに、まちづくりへの参加、不参加を問わずその成果を平等に享受するものでなくてはならない。とするものです。
第2項では、まちづくりへの参加に当たり、市から提供される情報を受け取るだけでなく、自ら積極的に市に対して市政に関する情報の提供を要求でき、これを取得できる権利を定めています。
第3項では、まちづくりを推進していくためには、市民公益活動が必要であり、その活動にあたっては、自主性及び自立性が尊重されなければならないことを定めています。
第4項では、まちづくりに参加する人や参加しない人が、そのことによって差別的な扱いを受けないことを定めています。
第5項では、市民の持つ豊かな知識と経験をまちづくりに活かせる権利を有することを定めています。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であり、自主的かつ自律的な意思に基づいて、積極的にまちづくりに参加し、又は協働するよう努めるとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。考え方
本条は、市民参加と協働によるまちづくりの推進における市民の責務について定めたもので、市民は、まちづくりの主体であって、まちづくりに積極的に推進するよう心がけるとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければならないものとしています。
第2節 市の機関の責務
(市の機関の責務)
第8条 市の機関は、市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう市政に関する情報を積極的に公開し、提供することにより市民と情報を共有するよう努めなければならない。
2 市の機関は、市民の市政への参加の機会を積極的に設けるとともに、まちづくりに関する市民からの意見、提案等を適切にその施策に反映させるよう努めなければならない。
3 市の機関は、市民の参加及び協働によるまちづくりを推進するため、市民公益活動に協力し、促進を図るよう努めなければならない。考え方
本条では、この条例をより実効性のあるものとするため、市の責務を明確にしたものです。
第1項では、市の機関は、市民が自らの責任と役割において、市民参加を推進するために必要な市政に関する情報を公平、的確、迅速に提供し、市民と情報を共有するよう努めなければならないことを定めています。情報の提供と共有は、市政の公正性、透明性を確保するために重要なものです。
第2項では、まちづくりを推進するためには、市民に対して市政への参加の機会を積極的に提供すること、また、市民から出された意見、提案等については、適切にその施策に反映させるよう努めなければならないとしています。
第3項では、市は、社会の様々な課題の解決を目指して、自主的に行われる市民公益活動との連携を図ることが必要です。このためこれらの活動に対して協力し、促進を図るように努めることとしています。
(個人情報の保護)
第9条 市民及び市の機関は、個人の権利利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。考え方
本条では、市の機関は、情報を積極的に提供しますが、個人の権利利益を保護しなければならないこと、また収集した個人情報に関しては、厳重にこれを管理し、適正に取り扱わなければならないことを定めています。本市では個人情報保護条例を制定しており、その取り扱いに十分配慮を払っております。
(説明責任)
第10条 市の機関は、政策の企画立案、実施及び評価に当っては、その公共性及び必要性を市民に分かりやすく説明する責任を果たさなければならない。考え方
本条では、政策を市民に説明する市の機関の責任について定めています。
市の機関は、政策を立案する段階から実施、評価するまでの全てにおいて、公共性及び必要性等について分かりやすく市民に説明する責任を果たさなければならないことを定めています。第4章 市民参加手続
第1節 通則
(市民参加の対象)
第11条 市の機関は、次に掲げる施策を行おうとするときは、あらかじめ市民が市政に参加する手続(以下「市民参加手続」という。)を行わなければならない。
(1) 市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの変更
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるとき、市税の賦課徴収、分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の請求権から除外されるもの)については、市民参加手続を行わないことができる。
3 市の機関は、前項の規定により市民参加手続の対象としなかった場合においては、その理由を公表するものとする。考え方
本条は、市民参加の対象に関することについて定めています。これまでにもアンケートや各種説明会・審議会への参加など市民参加を行ってきましたが、市民参加を求めるかどうかについての基準がなく、その判断は、行政(担当課)の判断で行われ、課によってもばらつきが見受けられました。このため、統一的な基準を設け、市民参加を行わなければならない事項を定めるものです。
第1項では、市民参加の対象となる事項を定めています。
○ 第1号は、「市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
これらの計画は、本市の長期的な基本的な方向性を示しているものであり、市民、市、議会が市の将来に対する共通の目標や認識を持ち、これらの計画に基づいた施策や事業を進めていくためには、市民の理解と協力がなければ成り立たないものであることから、計画を策定、又は改廃する際には、市民参加を行うことを義務付けたものです。
「市の基本構想及び基本的事項を定める計画等」とは、構想、方針、指針等名称は問わず、市の基本的な方針や政策等を定める計画、例えば、総合計画、駅前再開発構想、地域福祉計画、高齢者保健福祉計画、地域防災計画、都市計画マスタープラン、生涯学習進行計画等をいいます。
○ 第2号は、「市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
ア)「市政に関する基本方針を定める条例」とは、市の基本理念や基本的な方針を定める条例をいいます。例えば、情報公開条例、本条例のまちづくりの推進に関する条例、個人情報保護条例等があります。
イ)「市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例」とは、市民の権利・義務にかかわり、市民生活に重大な影響を与えるものであり、市民の理解が不可欠であることから、市民参加を行うことを義務付けたもので、地方自治法第14条第2項の規定に基づく条例のことをいいます。例えば、犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例、空き地の清潔保持に関する条例、土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例等をいいます。
*地方自治法第14条第2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
○ 第3号は、「広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃」を市民参加の対象としたものです。
「広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度」とは、基本的な計画や条例の他にも市民に労力や負担を求め、市民生活に重大な影響を与える制度をいいます。例えば、都市計画の開発指導要綱、小中学校の通学区域制度、ごみの分別収集制度等があります。
○ 第4号は、「市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針、又はそれらの変更」を市民参加の対象としたものです。
市の施設の設置に当たっては、限られた財源を有効に活用し、市民ニーズに応じた利用しやすい施設としていくことが一層求められることから、市民参加を行うことを義務付けたものです。
「市民の公共の用に供される施設」とは、広く一般市民が利用する施設をいいます。例えば、駅前再開発事業に係る駅前ビル、学校、公民館、保育所、図書館、公園等をいいます。
第2項では、市民参加の対象としないことができる事項を定めています。
「緊急その他やむを得ない理由があるとき」とは、市民参加の対象となる事項の例外として、緊急性を要するものについては、市民参加の対象としないことができるとしたものです。例えば、災害、不慮の事態が生じた場合、時間的な制約があり、その意思決定に緊急性、迅速性が求められ、市民参加の手続をとってからでは間に合わない場合を想定し、定めたものです。
「市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの」については、地方自治法第74条においても条例の制定又は改廃の請求権から除外されていることから、市民参加の対象としないことができることとしたものです。
* 地方自治法第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
第3項では、第1項で掲げた事項において、第2項の規定によって市民参加の対象としなかった場合においては、その理由を公表することを定めたものです。これは、市民参加の対象としなかった理由を公表することによって、市に説明責任を課したものです。公表の方法は、市民参加手続の公表の方法によるものとする。
(市民参加の方法等)
第12条 市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) 審議会等手続
(2) 意見公募手続
(3) 公聴会手続
(4) その他の参加手続
2 市の機関は、年齢、性別、職業その他社会的理由によって、市民が参加する機会を失することがないよう適切な時期に、前項に定める方法のうちから1つ以上の適切な方法により行わなければならない。
3 市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参加の方法を併用するよう努めるものとする。考え方
本条は、市民参加の方法を定めたものです。
第1項では、市民参加の方法として、「審議会等手続」、「意見公募手続」、「公聴会手続」、「その他の参加手続」を設定しました。
第2項では、市民参加の手続を行う場合は、前項の市民参加の方法のうち、市が行おうとする施策にふさわしく、また市民の関心の高さなどを考慮して、最も効果が期待できる適切な時期に市民参加の方法を1つ以上選択することにより、より広範な市民の参加を得るよう努めなければならないことを定めています。
第3項では、より多くの市民の意見を求める必要がある場合は、2つ以上の市民参加の方法を併用することに努めるよう定めています。これは、市民参加の方法にはそれぞれ特徴があり、参加しやすい方法が個々の市民によって異なることやそれを行う効果的な時期も異なることから、複数の市民参加の方法を用いることがより効果的と考えられる場合もあることから定めています。
(意見等の取扱い)
第13条 市の機関は、広く市民の意見等を聴くため、市民参加手続を行った場合は、提出された意見、提案及び情報を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市の機関は、公表したものに対する市民の意見、提案及び情報の検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)第5条の各号に定める不開示情報は、公表しないものとする。
(1) 提出された意見、提案及び情報
(2) 提出された意見、提案及び情報の検討経過並びに検討結果考え方
本条では、市民から提出された意見などの取り扱いについて定めています。
第1項では、市の機関は、市民から提出された意見、提案、情報を検討し、施策を実施するよう努めなければならないとしています。「総合的かつ多面的に検討しなければならない」とは、一つの市の機関における内部的な検討にとどまらず、関係機関に情報を提供し、そのときの社会情勢、財政状況、政策展開など幅広い視野に立って市全体で検討することをいいます。
第2項では、市は、市の責務に規定する説明責任を果たすということからも、市民からの提案や意見を聴くだけでなく、その内容がどのように施策等に反映されたのか、その結果について、市の考え方を公表し、本人や市民の理解が得られるように努めなければならないこととしています。
* 柏原市情報公開条例第5条 市の機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 市の機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務について、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務について、市の機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務について、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務について、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(市民参加手続の公表の方法)
第14条 第11条第1項、第3項及び前条第2項の公表を行うときは、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 担当窓口での閲覧又は配布
(2) 市の広報誌への掲載
(3) 市の公式ホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法考え方
市民参加の推進のためには、市民参加手続を実施する際に、市民に十分にその情報を届けることが前提になります。ここでは、市民参加手続に関する情報を公表する方法について定めています。市民が市民参加手続に関する情報を公平に入手できるように定めたものです。
第2節 審議会等手続
(審議会等の委員)
第15条 市の機関が条例等に基づき設置する各種の審議会、委員会、協議会等(以下「審議会等」という。)の委員の任命又は委嘱については、中立性の保持に留意するとともに、委員の年齢構成及び男女比率並びに委員の任期数及び他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに、市民委員のうち全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 市の機関は、審議会等を設置したときは、構成員の氏名、選任の区分等を公表するものとする。構成員に公募市民委員がいない場合は、その理由を公表するものとする。考え方
本条では、市民参加の方法の1つとして、「審議会等」について定めたものです。
第1項では、審議会等にできるだけ多くの市民の意見を反映させるため、公募による市民委員を選任していく必要があり、市は審議会等の委員として公募による市民を選任するように努めることを定めています。
第2項では、審議会等の委員は、委員として責任を持って審議会等に参加することと、市民から顔の見える審議会づくりを行っていくことを目指して、構成員の氏名、選任の区分等を公表することを定めています。
また、公募市民委員がいない場合は、その理由を公表することを義務付けています。
(会議の公開)
第16条 審議会等の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開するものとする。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に該当する理由により、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。この場合において、審議会等は、非公開と決定した理由を公表しなければならない。
2 市の機関は、会議を非公開とする場合及び緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するものとする。
3 市の機関は、会議が開催されたときは、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。考え方
第1項では、審議会等の会議の公開は、市政に対する関心を高め、市民参加を推進し、開かれた市政の実現を目指す上で不可欠のものです。また、会議を公開することにより、審議内容の経過を市民に公開し、適正に会議が進行されているか、十分に検討が行われているかを市民が確認することができ、その機会を確保しようとするものです。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報などに関する事項については、非公開とすることができるとし、その理由を公表することとしています。
第2項では、審議会等の会議の公開による市民参加の前提として、市の機関に対し、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならないと定めています。
第3項では、会議の傍聴等の機会が得られない市民に対する補完措置として、会議録の作成と公表を義務づけたものです。また、審議会等で非公開と決定した場合は、公表しないこととしています。
第3節 意見公募手続
(意見公募手続の実施)
第17条 市の機関は、策定しようとする政策等に対して、市民の意見を反映させるため意見を受けようとするときは、意見公募手続を行うものとする。考え方
本条は、市民参加の方法の1つとして、「意見公募手続」について定めたもので、市民の意見を市政に反映させるために、政策等の立案においてその目的、内容などを公表し、意見公募手続を実施するものです。
(公表事項)
第18条 市の機関は、意見公募手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする政策等の案及び趣旨並びに目的
(2) 対象とする政策等の関連資料
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) その他必要な事項考え方
本条は、意見公募手続により意見を求めようとするときの公表事項について定めたものです。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、5項目を設けています。公表する政策の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。
なお、公表の方法は、市民参加手続の公表の方法に関する規定によるものとします。
(意見の提出方法等)
第19条 意見公募手続における意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、次に掲げる方法とする。
(1) 市の機関が指定する場所への書面による提出
(2) 郵送その他の方法による送付
(3) ファクシミリ、電子メールによる送信
(4) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める方法
2 意見公募手続における意見の提出期間は、原則として20日以上とする。
3 意見を提出しようとする者は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。考え方
意見公募手続では、できるだけ市民が意見を提出しやすくすることが必要なことから、提出方法は提出された意見の内容を確認できる範囲内で、多用な方法を設定するものです。
提出期間は、市民が検討するための時間を十分に確保するため、緊急の必要がある場合やその他やむを得ない理由がある場合を除いて、20日以上としたものです。
市民の責務の規定に則り、責任ある意見が提出されるように、意見提出者に住所、氏名の明記を求めています。
第4節 公聴会手続
(公聴会開催の公表)
第20条 市の機関は、公聴会を開催するときは、あらかじめ次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 政策等の案及び趣旨並びに目的
(3) 政策等の関連資料
(4) 公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲
(5) 意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(6) その他必要な事項
2 市の機関は、その提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会手続を中止し、その旨を公表するものとする。考え方
本条は、市民参加の1つとして、「公聴会手続」について定めたものです。公聴会とは、政策等に対して広く市民の意見を聴くため、市が行う会合をいいます。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、6項目を設けています。公表する政策等の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。
また、提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止することができるものとし、その旨を市民に公表することを定めています。公表の方法は、市民参加手続の公表に関する規定によるものとします。
(意見の提出方法等)
第21条 公聴会において意見を述べることを希望する場合の意見の提出方法等については、第19条の各項によることとする。考え方
本条は、公聴会において市民が意見を述べることを希望する場合の意見の提出方法等について定めたもので、第19条の各項の規定によるものとしています。
(公聴会の運営)
第22条 公聴会は、市の機関が指名する者が主宰する。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るため、主宰者の指示に従わなければならない。考え方
本条は、市の機関の長が指名するものが公聴会の主宰者となるとともに、公聴会の円滑な進行を図るためには主宰者の指示に従わなければならないことを定めたものです。
(報告書の作成)
第23条 主宰者は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項を記
録した報告書を作成し、市の機関に提出するものとする。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 政策等の案の内容
(4) 公聴会で配布された資料等の内容
(5) 公述人の発言及び質疑の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の記録として主宰者が必要と認める事項
2 市の機関は、公聴会が終結したときは、前項の規定により提出された報告書を公表するよう努めるものとする。考え方
本条では、第1項に定める事項について、記録した報告書を主宰者が作成し、市へ報告することを定めております。
第2項では、市は、市民の意見を聴くだけでなく、本人やその情報に関心を寄せている市民に対し提出された報告書を公表することによって周知を図り、市民の理解が得られるように努めるとともに、市の責務に規定する説明責任を果たすということからも、報告書の公表に努めることとしたものです。
第5節 その他の市民参加手続
(その他の市民参加手続)
第24条 市の機関は、市民が市政に参加する方法として、第12条から前条までに定めるもののほか、アンケート、説明会、ワークショップ等より効果的と認められる方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとする。考え方
本条は、市民参加の方法として、審議会等手続、意見公募手続、公聴会の手続以外で、より効果的な市民参加の方法がある場合は、その他の方法を積極的に用いることについて定めたものです。その他の市民参加の手続きとしては、アンケート、説明会、ワークショップ等があります。
(公表事項)
第25条 市の機関は、前条に規定する市民が市政に参加する方法による手続(以下「その他の市民参加手続」という。)を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) その他の市民参加手続の内容
(2) 日時及び場所を定めてその他の市民参加手続を行うときは、その日時及び場所
(3) 対象とする政策等の案及び趣旨並びに目的
(4) 政策等の関連資料
(5) その他の市民参加手続に参加することができる者の範囲
(6) その他必要な事項考え方
本条は、その他の市民参加手続きにより意見を求めようとするときの公表事項について定めたものです。市民に意見を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、6項目を設けています。公表する事項の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、分かりやすいものでなくてはなりません。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができやすいように、論点などを明確にした資料等を提供するものとします。
なお、公表の方法は、市民参加手続の公表に関する規定によるものとします。
第6節 市民参加手続によらない意見等への対応
(市民が自発的に提出した意見等の取扱い)
第26条 市の機関は、第12条から前条までの市民参加手続を経ずに市民が自発的に提出した意見、提案、要望、苦情等については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものに限り、第13条に規定する意見等の取扱いに準じて取り扱うものとする。考え方
市民参加の手続きに依ることなく市民が自発的に提出した意見・提案・要望・苦情等についても、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第13条に規定する市民参加の手続きを経て提出された意見などの取り扱いに準じて取り扱うよう定めたものです。
また、市民参加の手続きに依ることなく提出された意見・提言・要望・苦情等について、対応した結果について、市の考え方を公表し、本人や市民の理解が得られるように努めなければならないこととしています。第5章 市民参加推進会議
(市民参加推進会議の設置)
第27条 この条例に基づく市民の市政への参加を適正に推進していくため、市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、次に掲げる事項について、市の機関の諮問に応じ、又は市の機関に意見を提言するものとする。
(1) 市民参加手続の効果的な実施の評価に関する事項
(2) この条例の見直し等に関する事項
(3) 前2項に掲げるもののほか、市民の市政への参加の推進に関する基本的事項考え方
本条は、この条例の目的達成に必要な市民参加と協働によるまちづくりの推進が適正に行われているか、又社会情勢の変化などによりこの条例が本市にふさわしいものであるかどうかなどを検討するために必要な推進会議の設置の主旨について定めたものです。
第1項では、推進会議は、この条例に基づく市民参加を適正に推進するとともに、市民参加をより一層推進することを目的として設置することを定めています。
第2項では、推進会議の所掌事項について定めたものです。
○ 第1号は、本条に基づいて市民参加が適正に行われているかどうか確認するとともに、市民参加を行った結果について検証・評価し、この制度の上で効果的な市民参加の進め方について審議するものです。
○ 第2号は、本条例の運用状況及び効果を検証するとともに、市民参加のあり方について検討し、本条の見直しについて審議するものです。
○ 第3号は、前2項以外で市民参加の推進に関する基本的な事項を所掌事項としたものです。第6章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成 年 月 日から施行する。