市民参加・男女共同参画・国際交流
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■もし自分や家族が患者だったらどう思う? ハンセン病に対する偏見や差別は、私たちの内にある問題かもしれない。 ハンセン病に対して偏見を持ち、入所者...(2014年5月1日 人権推進課)
■もし自分や家族が患者だったらどう思う?
ハンセン病に対する偏見や差別は、私たちの内にある問題かもしれない。
ハンセン病に対して偏見を持ち、入所者や社会復帰者、その家族を差別しているのはどんな人たちだと思いますか。実は、普通の人たちなのです。私たちは、気の毒な人たちがいたとすると同情します。ところが、気の毒だと思っていた人や自分より弱いと思っていた人たちが権利を主張したりするなどすると、とたんに彼らを拒絶し、いじめたり、差別したりすることが多くあります。今の社会のなかにも、ハンセン病に限らず、人種や年齢、障がいの有無や性別、家柄などによる偏見や差別があるのです。そうした偏見や差別を解決していくためには、相手の人権を尊重する気持ちを持つことが大切です。ハンセン病について正しい知識と理解を持つとともに、偏見や差別をなくし、人権が尊重される社会を実現していかなければなりません。また、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因するハンセン病の患者であった回復者の受けた身体や財産、その他社会全般にわたる被害を可能な限り回復することを旨とした「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(通称:ハンセン病問題基本法)」が2009年4月1日から施行されています。
出典(一部):厚生労働省発行冊子:「ハンセン病の向こう側」 -
平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の一部を改正し、個人調査を行う「興...(2014年5月1日 人権推進課)
平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。(平成23年10月1日施行)
このようなことから、土地差別調査の根絶に向けて、事件の概要や改正条例のポイントなどを解説したDVD「調べられた土地 避けられた地域」が、同和問題解決(部落解放)・人権政策確立要求大阪実行委員会により、作成されました。
土地差別調査の構図や実際の差別調査報告書、調査員のインタビューなどに加えて、差別につながる土地調査を生みだす府民の意識やその背景にある問題点などを解説しています。
人権推進課では、このDVDの貸し出しを行っていますので、職場や地域の研修などに、ご活用ください。※「調べられた土地 避けられた地域」
~土地差別調査の根絶に向けて~ (20分)
企画・制作
同和問題解決・人権政策確立要求大阪実行委員会 -
「大阪府部落差別事象に係る調査等に関する条例」が一部改正されました。 新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象に【平成23年10月1日施行】 平成19...(2014年5月1日 人権推進課)
「大阪府部落差別事象に係る調査等に関する条例」が一部改正されました。
新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象に【平成23年10月1日施行】
平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では条例の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。(平成23年10月1日)
※ なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。一部改正の主なポイント
■「土地調査等」について
「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項 を調査し、又は報告することをいう。」と定義しています。
※ この「土地調査等」は、「本来の目的である営業行為に関連・付随して土地調査」を指し、「調査(報告)の対象となる土地及びその周辺地域に関する調査」のことで、本来の営業活動に関連して行われる全ての事業活動に伴う土地調査が対象になります。■遵守事項について
「土地調査等」を行う者の遵守事項を次の2点としています。
1 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
2 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。■勧告・事実の公表について
「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。
この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。詳しく、大阪府人権室のウェブサイトをご覧ください。
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概要 ■ 根拠法令 柏原市人権条例 ■ 主な審議事項 市の行う人権擁護に関する施策についての総合的な推進方策等に関すること ■ 委員総数 14名 ...(2014年5月1日 人権推進課)
概要
■ 根拠法令 柏原市人権条例
■ 主な審議事項 市の行う人権擁護に関する施策についての総合的な推進方策等に関すること
■ 委員総数 14名
■ 委員の任期 2年
■ 会議の開催回数・頻度 年2回程度
■ 担当課 人権推進課 -
(目的) 第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、世...(2014年4月28日 人権推進課)
(目的)
第1条
この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、世界人権宣言をはじめとする国際的な人権基準、法の下の平等を定めた日本国憲法、
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)及び柏原市人権擁護都市宣言(昭和48年6月29日)を基本理念とし、
すべての人の人間としての尊厳を尊重し、もって市民が快適で健やかな生活を送れる柏原市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、前条の基本理念にのっとり、人権尊重の観点から、本市の実態に即した人権に関する施策を積極的に推進しなければならない。
(市民の役割)
第3条
市民は、人権についての理解を深め、人権が尊重される社会が実現されるよう行動するとともに、人権擁護に関する市の施策に協力するものとする。
(施策の推進)
第4条
市は国の施策並びに学校、地域、事業所及び家庭との連携を図りつつ、人権擁護のための諸施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(審議会)
第5条
人権擁護に関する施策の総合的な推進方策等について意見を聴くため、柏原市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
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社会は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基礎とする人の和でなりたち、和は民主的自由社会を確立するための基幹であって、それは同時に、各自の自覚とたゆまぬ努力...(2014年4月28日 人権推進課)
社会は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基礎とする人の和でなりたち、和は民主的自由社会を確立するための基幹であって、それは同時に、各自の自覚とたゆまぬ努力によって培われるべきものである。しかるに、近時とみにみられる産業・経済の一大発展は、物質文明の飛躍的な向上をもたらした反面、これに伴う急激な社会の変貌、あるいは家庭生活の変容等をも生起せしめるにいたり、その結果、人間疎外、社会意識の希薄、道徳心の欠如、法秩序軽視の風潮など、精神面において由々しい事態が生じつつあることは、基本的人権の尊重を礎にして営まれる民主的自由社会の発展を阻害するものとして誠に寒心に堪えないところである。
こうした社会情勢下に鑑み、当市では、大阪府下初の「人権モデル地区」として大阪府人権擁護委員連合会から、その指定を受け、以来人権意識の高揚を図るをもって、かかる精神面はもとより、“人権共存”の立場から、“意識改造”に鋭意努め、憲法精神に則って民主的自由社会の建設に一路邁進するためここに「人権擁護都市」の宣言をなし、そのもとに市民の総力を結集し、平和で明るい民主社会を実現するために、なお一層の努力を傾注せんとするものである。
上記宣言する。
昭和48年6月29日
大阪府柏原市 -
< 日 時 > 平成18年10月31日(火)午後2時~ < 場 所 > 柏原市立国分図書館 < 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳...(2014年4月21日 地域連携支援課)
< 日 時 > 平成18年10月31日(火)午後2時~
< 場 所 > 柏原市立国分図書館
< 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳井勉、谷野公俊、宮本知幸
< 内 容 >
(案件)
1.市民からの意見を踏まえた条例案の検討について
2.最終報告書(案)について
3.条例案の名称について
4.最終報告の日程等について
<会議の要約>
(委員長)
前回までの会議でまとめられた条例案について、市民からの意見はありませんでしたが、市の各部局で検討された結果、他の条例との関係や市民参加・市民協働の一層の推進という観点から、いくつか修正点(案)が出されました。一つは、この条例と他の条例との関係について、これまでは「他の条例と横並びの条例」との考えの上に条例案をつくってきましたが、市の方から、この条例を一つ上に位置づけ、まちづくりの基本的なルールとしてはどうかといった積極的な意見がありました。そのあたりを含めて、修正点を事務局から提案してもらいます。
(事務局)
中間報告をいただいてから、この条例案について、市の内部で協議してきました。その中で議論となりましたのは、「市民の視点でつくられているか」、「市民と市の関係は」、「この条例の位置付けは」、「基本理念と基本原則の追加」ほか文言の一部修正です。
【 説明 】
(策定委員から主な意見)
・ 非公開とするものについて、規則ではっきり明記して欲しい。
・ 個人情報に関する条例は既にあるのではないか。
・ 市の機関の責務として、市民意見を適切にその施策に反映させるということは、市にとって大変なことではないか。
・ この条例をこれからどのように運営していくかが大切である。
・ この条例を市民に分かりやすく周知して欲しい。
・ この条例の利用の仕方として、「ここまでしか出来ない」ではなく、「これだけのことが出来る」という考え方に立たないといけない。
・ 事務局体制をきっちりして、市の組織全体に速やかに浸透させて頂きたい。
・ こどもの参加を推進できるよう行政側も努力して欲しい。
(名称について)
いくつかの意見が出されましたが、策定委員会としては、「かしわら市民参加と市民協働のまちづくり推進条例」ということで提言させて頂きます。
最後に、報告書(案)が確認され、市長への提言を11月9日に行うことを決定しました。 -
< 日 時 > 平成18年9月26日(火)午後2時~ < 場 所 > 柏原市立国分図書館 < 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳井...(2014年4月21日 地域連携支援課)
< 日 時 > 平成18年9月26日(火)午後2時~
< 場 所 > 柏原市立国分図書館
< 出席者 > 阪本豊子、瀬能邦子、豊田陽夫、森本周代、柳井勉、西上康雄、谷野公俊、横山鉱司
< 内 容 >
(案件)
1.市への中間報告について
2.市民からの発信・提案等が本条例案で対処可能かの検証について
3.条例案の名称について
4.市民参加推進会議の内容の検討について
5.その他(議会への対応)
(会議内容の要約)
1.市への中間報告について
最初に市への中間報告の骨子について、委員長、副委員長、事務局より説明がありました。市への中間報告の中では、この条例が市民自治の制度設計となるものであり、これをもとに市民と市の協働が進められていくこと、そのためには、この条例を推進していくための組織が非常に重要になってくること、また、市民からの発信・提案をどのように吸い上げ、活かしていくことができるのかを今後の策定委員会で十分に検討していくことなどが話し合われました。
2.市民からの発信・提案等が本条例案で対処可能かの検証について
市民からの自発的な意見・提案を市政に反映させるためには、この条例の第21条の部分を単なる市民からの苦情、提言等への対処に止めず、その趣旨や内容がこの条例の目的に合致するときは第9条の市民参加の手続きにより取り扱うものとするよう以下のとおり変更することが確認され、市民からの苦情・意見等をどう取り扱うか、市が速やかに対応すること、また、提案・意見等を取り上げる組織として、推進会議の機能が大切であることについて話し合われました。
(旧)
(意見・要望・苦情等への対応)
第21条 意見・提言・苦情等については、迅速かつ誠実に事実関係を調査し、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、柏原市情報公開条例(平成12年条例第23号)第5条に定める不開示情報は公表しないものとする。
(1)提出された意見、提言等
(2)提出された意見、提言等の検討経過及び検討結果
(新)
(市民が自発的に提出した意見等の取り扱い)
第21条 市は、市民参加の手続きを経ずに市民が自発的に提出した意見、提案、要望、苦情等についても、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第9条に規定する市民参加の手続きを経て提出された意見などの取り扱いに準じて取り扱うよう努めなければならない。
3.条例案の名称について
この条例の名称は、現在、広報等で市民の皆さんから広くご意見を募集していますので、それらを十分に参考にしながら、次回の策定委員会で決めることにします。
4.市民参加推進会議の内容の検討について
(主な意見)
・ 推進会議に市民参加手続きの運用状況の評価などの役割を担う部門のほか、市民からの提言等を具体的に事業化していく専門委員会等を設けるべきである。
・ まずは条例の総合的な運営管理を担う推進会議の組織体制が大切であり、規模や構成を検討する上で市民公募を取り入れるべきである。
・ 推進会議は、この条例により市政に市民参加、市民協働が図られているかなどの運用状況について、チェック機能を果たすものである。
・ 推進会議は、市全体がこの条例を順守しているかなどのお目付け役を担うものである。また、自発的な専門機関も併設し、市政に参画していくこともいいと思う。
・ 推進会議の運営にあたっては、定例的な開催が望ましく、市民公募を含めた10数名程度の規模が適当である。
・ 推進会議は、この条例に基づき適正に市民参加手続きが行われているかを監視するものであり、市に十分な情報を提供してもらう必要がある。
・ 市民からの提言を事業化する組織については、条例化とともに市長直轄で別組織として立ち上げるべきである。
・ 市民にこの条例を理解してもらい、利用してもらうことが何よりも大切であり、市民へのPRについて、できるだけ分かりやすく、丁寧な方法でお願いする。
5.その他(議会への対応)
事務局より(仮称)柏原市まちづくり条例(案)に関する中間報告を市議会へ説明した旨の報告がありました。
以上、本日出されました意見をもとに、推進会議のあり方や必要事項について、次回の策定委員会までに事務局で整理する。
6.今後のスケジュールについて
次回の策定委員会は10月31日(火)午後2時からとする。また、最終的な市への提言については、11月上旬を予定する。 -
< 日 時 >平成18年2月7日(火)午後1時~3時30分 < 場 所 > 柏原市民文化会館レセプションホール < 出席者 > 阪本豊子...(2014年4月21日 地域連携支援課)
< 日 時 >平成18年2月7日(火)午後1時~3時30分
< 場 所 > 柏原市民文化会館レセプションホール
< 出席者 >
阪本豊子(団体代表)、瀬能邦子(団体代表)、谷野公俊(市民委員)、豊田陽夫(団体代表)、森本周代(市民委員)、柳井勉(学識経験者)、宮本知幸(市職員)、横山鉱司(市職員)
< 内 容 >
市長あいさつ(委嘱状交付)
委員自己紹介
(事務局)
委員長、副委員長の選出 (事務局一任)
委員長 柳井勉
副委員長 豊田陽夫
委員長、開会あいさつ
(事務局)
・委員会設置の趣旨説明及び提言内容について
・条例制定へ向けた背景(柏原市第3次総合計画との関係)と現状を説明
<会議内容の要約>
1.策定委員会会議の進め方について
・原則月1回の開催とするが、必要に応じて回数を増やす。
・会議の内容は広報誌や市のホームページ上に公開し、メール等を利用し、こどもからお年寄りまで幅広い層の意見を聞くようにする。
・会議自体は原則公開。傍聴を許可し、発言は認めないが意見箱を備える。2.条例案策定スケジュールについて
・6月中旬に中間報告をする。
・平成18年度中の条例化(10月提言、12月議会へ上程)を目標とする。
3.その他事項について
・条例案策定にあたっては、既成の概念に縛られず、独自性を十分反映したい。
・次回の会議は市民参加と市民協働の基本方針や理念に関すること、盛り込むべき項目について議論する。
・次回の会議は4月18日(火)とする。副委員長 閉会あいさつ
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Q)この条例の目的は何ですか? A)この条例の目的は、パートナーシップの精神に基づき、市民の持つ豊かな社会経験や知識を活かし、市民がまちづくりに参加し、協...(2014年4月21日 地域連携支援課)
Q)この条例の目的は何ですか?
A)この条例の目的は、パートナーシップの精神に基づき、市民の持つ豊かな社会経験や知識を活かし、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民主体による地域社会の実現を図ることを目的としています。
Q)この条例ができて何が変わりますか?
A)条例ができただけでは、何も変わりません。市民と市が、まちづくりの基本原則に基づき、ともに力をあわせて、それぞれの持つ能力を発揮し、協働することにより夢のある地域社会を創り出していくためのものです。
これまで行われてきた市民参加の取り組みは、条例や規則に裏付けられたものではありません。この条例の施行により市民参加が条例で保障されることになります。市民の皆さんにも、より積極的な参加や協働が求められることになります。* 市とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者です。
Q)この条例の目的を達成するための指針とは何ですか?
A)この条例は、5つの基本原則を次のとおり定めています。
1.市民と市は、対等の立場で、協働してまちづくりを推進します。
2.市民は、まちづくりへの参加の機会が公正かつ平等に保障されています。
3.市民と市は、お互いに、まちづくりに関する情報を共有し合います。
4.市民と市は、一人ひとりの人権を尊重します。
5.市民公益活動は、自主性と自立性を基本に尊重されます。
Q)この条例の特徴は何ですか?
A)この条例の特徴は、次のようなものです。
1.市民参加に重点を置いていること
2.本市の条例として、初めて市民参加により策定された条例であること
3.市民及び市に対して、説明責任を明記していること
4.審議会等の会議については、原則公開としていること
5.審議会等の会議録の作成及びその公表
などがあげられます。
Q)この条例でいう「まちづくり」とはどのようなものですか?
A)本市のキャッチフレーズある「緑と水にやすらぎ 心ふれあう 魅力あるまち」や本条例「まちづくりの基本理念」に規定されている「夢のある地域社会の実現に向けての取組み」をいいます。
Q)どのような人がまちづくりに参加できますか?
A)市内にお住まいの方や通勤・通学されている方、市内に事業所がある事業者やその他の団体の方なら、どなたでも個人、グループで参加していただくことができます。
Q)市民の権利と責務とは、どのようなものですか?
A)この条例は、市民の権利や責務として、次のようなことを定めています。
1.市民は、自らが持つ豊かな知識と経験を活かし、まちづくりに参加し、その成果を受ける権利があります。また、参加や不参加を理由とした不当な扱いは一切受けません。
2.市民は、自己の責任において的確な判断ができるようまちづくりに関する情報を知る権利があります。
3.市民は、市民公益活動に当たっては、自主性や自立性が尊重されます。
4.市民は、まちづくりの主体であり、自主的かつ自律的な意思に基づき、積極的にまちづくりに参加し、協働するとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければいけません。
Q)市民と市がまちづくりに関する様々な情報を共有するための公表手段は何ですか?
A)具体的には、1.広報誌、2.ホームページ、3.情報公開コーナーでの閲覧、4.出前講座、5.担当窓口での閲覧又は配布などです。
Q)市民参加の対象となる施策等には、どのようなものがありますか?
A)次の事項が該当します。
1.まちづくりの基本構想や基本的事項を定める計画等
2.広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度
3.市民の公共の用に供される施設の設置や運営に関する計画等
Q)市民参加の方法には、どのようなものがありますか?
A)市民参加の方法には、審議会等、意見公募、公聴会、その他の市民参加の方法があります。
Q)審議会等とは、どのようなものですか?
A)学者や専門家、利害関係団体などが政策等に関する提言を行うための自治体の附属機関のことです。市は、社会経済情勢の変化と地方分権時代に対応する簡素で効率的な行政の実現に資するため、法令、条例、要綱等に基づき、審議会等を設置します。
* この条例において、まちづくりに関する各種の審議会等の委員には、市民が構成員となるよう努めるものとしています。また、審議会等の会議は、議題等を事前に公表したうえ、原則として公開することとし、会議録の公表を義務づけています。非公開とした場合も、その理由を公表することを定めています。
Q)公聴会とは、どのようなものですか?
A)市は、1.重要な施策等を策定しようとするとき、2.市民の権利等に著しく影響を及ぼすおそれがあるときなどは、公聴会を開いて広く市民の意見を求めていきます。
Q)意見公募(パブリックコメント)とは、どのような制度ですか?
A)市民参加の対象となる市の施策等の原案を事前に公表し、一定の期間(20日以上)を
おいて、市民からの意見等を聞き、提出された意見等を総合的に検討し、その結果(意見
の概要、市の考え等)を公表し、成案を作成します。議決を要する場合は、議会に提出し
ます。
Q)その他の市民参加の方法とは、どのようなものがありますか?
A)アンケート、住民説明会、ワークショップ等、「審議会等、意見公募及び公聴会」以外の市民参加の方法をいい、終結したときは、結果を公表します。
・「ワークショップ」とは、市民や専門家など参加者全員による意見交換や共同作業を通して研究等を行なう方法です。
Q)市民参加の方法により提出された意見等はどのように取り扱われますか?
A)市民からのご意見等については、総合的に検討し、その結果について、市の考え方と一
緒に公表します。
Q)市民参加の方法によらない提案や意見については、どのように取り扱われますか?
A)市民の皆さんが自発的に提出した意見、提案等については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるときは、担当課において、総合的、多面的に検討し、その結果を公表します。
Q)公表はどのような方法で行われますか?
A)公表は、次に掲げるもののうち全部又は一部の方法により行います。
1.担当窓口での閲覧又は配布
2.市の広報誌への掲載
3.市の公式ホームページへの掲載
4.その他効果的に周知できる方法
Q)まちづくり基本条例について、さらに詳しく知りたいのですが?
A)地域連携支援課に遠慮なくお問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。地域連携支援課 電話 072-971-8305(直通) FAX 072-971-5089 電子メール jichi@city.kashiwara.lg.jp